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484です。
上記投稿は、「大和住販の代理人弁護士からの依頼・要求」に基づく、いわば「公的な投稿」です。
「大和住販の名誉回復」を目的としたもので、双方が交わした「合意書の内容に投稿が条件」として挙げられているためになされたものです。
けして当方が私信を目的に実施したものではありませんので、ご理解くださるようお願いいたします。
なお大和住販宛への謝罪文は別途郵送させていただいております。
また、当掲示板の管理会社にも当掲示板へ、上記内容での投稿をする旨、また一年間は投稿を削除しないことが条件であることも一報を入れされていただいた上で投稿しております。
ご理解頂ければ幸いです。
不動産取引は、「宅地建物取引士」の重要事項説明が無ければ成立しません。
これが無い契約は、業法違反でありますから無効。
契約時には「宅地建物取引士」が重要事項説明書の交付とともに、その内容を口頭で内容を説明しなければならないのです。
これから不動産を取引する皆さま、十分理解の上、契約時には「宅地建物取引士」の身分を確認しましょう。
絶対に必要な事項ですから、遠慮なく「宅地建物取引士」の証明書を確認してください。
宅地建物取引において特に重要な次の3つの業務は、宅地建物取引士だけが行なうことができるとされている。
(宅地建物取引士ではない者はこれらの業務を行なうことができない)。
1.重要事項説明
2.重要事項説明書への記名・押印
3.37条書面への記名・押印
これは、宅地建物業法で決まっていることです。
契約時に、これらがなされてていない場合は、契約が成り立ちません。
不動産取引をしようとしている皆さまには、これを十分ご配慮願います。
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
ココは不動産を売ってるのかヨットを売ってるのかよくわからん会社だな
うちの担当、宅建持ってなかったな~ あえて聞かなかったけどw
契約するまでは大変良いおもてなしをして頂けますよ
[NO.530~本レスまで、ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]