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パート2です。
エアー免震(エアー断震)についての有意義な情報をお願いします。
Part.1 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/156891/
[スレ作成日時]2011-09-01 09:43:38
パート2です。
エアー免震(エアー断震)についての有意義な情報をお願いします。
Part.1 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/156891/
[スレ作成日時]2011-09-01 09:43:38
エアー断震の特徴は
初期微動を感知してエアータンクの電磁弁が開き浮上させるシステム。
エアータンク内の空気が満タンの場合で浮上するのに5~7秒必要な為、震源が近いと間に合わない。
バッテリーからの給電で電磁弁が開くので停電時の地震でも作動する、但し停電時はコンプレッサーは作動しないので、地震後停電になり大きな余震が来たらOUT。
ダンパー機能、揺れ幅抑制装置無しの為、想定外の巨大地震は未対応。想定される地震の記載無し。
捩れ防止機能無し。
通常時は基礎と接している為に強風はOK、風船に乗っているだけなので竜巻と津波NG。(石場建て工法も竜巻に弱い)
実台振動実験は建物を事前に浮上させた状態で水平正弦波でしか実施していない。実際の地震波で実台振動実験未実施。
エアー断震は限りに無く違法に近い工法だと思います。(黒に近い灰色)
一条などの滑り支床+積層ゴムタイプの免震の特徴について私が各社の資料から要点をまとめたものです。
滑り支床は支持盤がフラットな為、建築後の僅かな基礎の傾斜(不同沈下)でも低い方に偏ってしまいます。
滑り免震での強風時の揺れは風速30m/sで震度4で、風速40m/sで震度5弱だそうです。
かなりの揺れです、勿論強風後の復帰位置ズレが起きます。
復帰ズレの起きる理由は、滑り支床の支持盤面との接触面には摩擦係数があります。
摩擦係数には静摩擦係数と動摩擦係数があり、材質にもよりますが
静摩擦係数はμ=0.1で動摩擦係数はμ=0.05とかになります。
例えば最初に動きだすためには4tの力が必要で一度動いてしまうと2tで動かす事が出来ます。
動かす力が2tを下回った時点で上物は固定(動きが止まる)される為に、
地震や強風後に住宅の位置ズレが生じるのが欠点です。
実際には風速15m/s~20m/sから揺れ始め、風が止まると原点に戻らない。
滑り支床は支持盤に少量のごみ・砂が付着しただけで免震性能が低下します。
地震で動いた支持盤を点検すると砂埃を巻き込んで滑り支床が動いた為に支持盤が傷だらけです。(摺動抵抗の増加)
積層ゴムは固有周期がある為に共振し揺れが増幅され上物住宅が損傷したり、揺れの増幅により支持盤から滑り支床が脱落する可能性があります。
実際に支持盤から滑り支床の脱落は東日本大震災で確認されています。
実台実験結果ですが手元のコピー資料によると、震度7の地震波と2Gを超える地震波では実験していないと書いてあります。
一条の資料によると約800galを約200galに、約1500galを約200galにする免震性能です、震度で言うとそれぞれ震度6弱を震度5弱に震度6強を震度5弱にする免震性能で、揺れは約1/4~約1/8にしかなりません。
想定を超えた過大入力はワイヤーロープで対応していますが、機能せずに支持盤から滑り支床が脱落した事例がある。
もしワイヤーストッパーが機能すると凄い衝撃荷重が発生します。
縦揺れには全ての免震装置は無意味ですが(損傷の危険は無い、横揺れで損傷する)、滑り支床+積層ゴムタイプの免震はゴムが伸びて架台が浮き上がり、
再び着地する時に支持盤に傷が付きます。
エアー断震ってまだ売ってるんですか?
買う人はいるんですか?www
書き込みがピタッと止まってしまいました。
どなたか、凄い書き込み(それは言わない約束だろとか禁句だろとか)を期待しています。
誹謗中傷では無く 本当の性能や問題点を指摘する書き込みを期待しています。
エアーはもっともっと技術的に確立されないとね。
一条工務店がスポンサーの実大実験1、2、3を皮切りに、大和ハウス、積水化学、旭化成、スウェーデンハウス、そして、アキュラホームがスポンサーの実大実験12に至るまで、実に12回もの実験を行った業界トップを見習え!
法令順守の問題もあるんじゃないの。
認定取得する前に建てちゃったからなぁ。
協力してくれる先生もでて来ないだろうに…。
あの会社って、偉そうにしてるが○条から金出してもらって実験してたんだ。
結局、住宅免震は○条が中心なんだな。
ttp://www.e-kodate.com/bbs/thread/260728/all
のNo.51 に竜巻や強風についての書き込みがあります。
以下は転載です、>は付けていません。
耐風基準が、
・ 普通の住宅は、50年に一度の暴風
・ 平成12年の免震告示に基づく免震住宅は、500年に一度の暴風
と違います。
その条件で、「風揺れ固定装置」の大臣認定を受けたのは、IAUさんのみです。
「引抜き防止装置」も大臣認定を受けたのも、IAUさんのみです。
その500年に一度の暴風の、水平力、引抜き力が働いても、大丈夫な設計です。
それと同条件での水平力、引抜き力の津波でも大丈夫ということです。
また、一条さんは、平成12年の免震告示以前のもので、法律改正前の旧法38条での認定ですので、耐風基準は厳しくありません。
またゴムにしろワイヤーにしろ、地震時に往復60cm程度のたるみが必要ですので(このような動きが可能で縦にだけ伸びにくいゴム等
はありません。同じ動きです)、強風竜巻時には上部に浮き上がってしまいます。そうすると、下からの風が建物の下に入ってしまう。実
はこれが大問題です。IAUさんのように浮き上がらないことが必要です。
いずれにしろ
500年に一度の暴風基準で、「風揺れ固定装置」等の大臣認定を受けたのは、
IAUさんのみです。
一条工務店の免震は旧規格の免震で、実績はあるが古かろう安かろう悪かろうの免震なのを知って驚愕しました。
勿論、エアー断震などはOUT OFF眼中です
おやおや
確かにこの動画は一条の廉価シリーズに酷似している。
NETで、最初は一条はIAUとJBだったが分かれてブリジヂストンと組んだとの書き込みを見た。
IAUとずっと一緒にやっていればこんな事にはならなかったと思う。
http://plaza.rakuten.co.jp/noahnoah/diary/201106280000/
http://road2myhome.blog50.fc2.com/blog-entry-115.html
一条は外装はダサイが、フィリピン製とはいえ標準で沢山の設備が付いてくるのでお買い得で
候補として考えていましたが、他のe戸建の書き込みを見て愕然としました。
今は免震を一条で建てる気持ちは消え去りました。
まぁここ(e戸建)は一条アンチが多いからねぇ。
折伏しようと一生懸命な人もいるし。w
一条の情報が欲しいならブログ村でも見た方が嘘がなくていいよ。
http://house.blogmura.com/newhouse_ichijo/
おお なんてこったー、一条信者出現 くわばらくわばら。
一条関係者は勿論ウザいがIAU関係者のウザさはその上を行くな。
>>620
>NETで、最初は一条はIAUとJBだったが分かれてブリジヂストンと組んだとの書き込みを見た。
>IAUとずっと一緒にやっていればこんな事にはならなかったと思う。
その通り。早く分かれて正解だった。金だけとられて4000棟なんて絶対無理だった。
裸の王様にならずに済んでよかった。
一条関係者さんよ、書く板を間違えているんじゃないの。
はいはい、あなたは偉い。
サゲ、興味なし
やっぱりIAUだな。
何が?
とりあえず、自分で行政窓口へ行って確認することだね。
やりたい業者は合法だって言い張るだろうけど
客観的に判断してくれるのは、第3者の建築士か建築主事しか居ないんじゃないか。
>500
>あなたも、国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)に確認したら良いのでしょう。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
>と言うことがすぐにわかりますよ。
当事者が国交省に直接確認するのもアリだわな。
建築基準法違反したらどんな罰則なの教えて下さい。
自分と家族の命のためですから罰則を受ける覚悟も有ります。
最近はエアーの新規加盟店と着工戸数が減ってるみたいですよ。(どこかのスレでみました)
最近はエアーは相手にされなくなり、完全無視ですね!
認定も取れない建物ですか・・・怖い
認定取らないのは論外。
認定を取って、きちんと認定通りの商品を供給しないとダメだな。
認定取れなきゃ建てられないよね
確認申請が必要な場所でも実際に建っているのはどういうこと?
かなり前に某ライバル会社が徹底攻撃していたが...
建築基準法違反なら罰せられるべきだ。
でも、「エアー断震」「違法」でググってみても、エアー会社の「事実無根だ」、ライバル会社の「違法だ」しか出てこない。
結局、ライバル会社どうしの痴話喧嘩にしか思えない。
>建築基準法違反については、国土交通省に確認もせずに、勝手な話を書く話ではありませんね。
それはおかしいでしょ。
エアー断震というのは今も普通に宣伝しているが、違法なら営業できないし、とっくに罰せられていると思うが...
また、犯罪を誘発するような書き込みが始まった
これは犯罪幇助になりかねないな
>>661
>懲役刑にもなる違反行為に対して、監督官庁に確認もせずに、勝手な書込み とありますが、家を建てるにあたって、いろんな工法を検討する際にいろんな会社の宣伝・広告を見ます。
いちいち監督官庁に違反かどうか確認なんてしません。
違反なものであれば宣伝なんてできないと思いますが、一体どういうことなんでしょうか?
全くわかりません。
昨日の僕の書き込みが、ライバル会社にされてしまった
エア関係者かしらないが、
「ライバル会社どうしの痴話喧嘩」のように矮小化する戦略なのだろうが、
国土交通省に確認されたら終わる話だろうに、
お手間なことだ
>>663
>違反なものであれば宣伝なんてできないと思いますが、一体どういうことなんでしょうか?
もしかして、宣伝さえしたら違法なものも違法でなくなるとでも思い込んでいるの?
【一部テキストを削除しました。管理担当】
エアは、大臣認定を取得できなくて、すなわち、国が定める技術基準に達しなくて(つまりレベルが低すぎて)、建築基準法違反をしているだけだろう。
まともな話ではない。
建築基準法は変わるもの、役人のメンツが重要なだけ。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
レベルなど関係の無い話、足を固定する事に決めたが例外として認めただけ。
例外だから役人のメンツを潰すことになる、だからわざと難関にしてるだけ。
私が書いたものではありませんが、
以下のような内容の書き込みが消去されている理由がわかりません。由々しき話です。
>>636の
>あなたも、国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)に確認したら良いのでしょう。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
>と言うことがすぐにわかりますよ。
以上の建築基準法違反によって、
>>280
>2007年に罰則が強化されていますから、
>建築基準法第98条の規定により、
>建築主も懲役3年以下、
>もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。
>建築主(施主)は知らなかったでは
>済まされませんから注意が必要です。
>>294の
>エアー断震関係者、また、エアー断震を取り扱った施工店・工務店・設計事務所なども
>建築基準法第98条の規定により、
>懲役3年以下、
>もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。
以上のことから、「脅迫」にはあたりません。至極まともな「警告」・「注意」でしょう。
国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)に確認されたらよろしい。
>>682
築50年のうちの家は、免震も断震もないけど、それでも地震で崩れてないし、被害もない。
免震も断震も設置しないのも、選択肢の一つだと思いますが、
どう思いますか?
【一部テキストを削除しました。管理担当】
>683
逆だと思いますよ。
執拗に「違法」を続けている人がいる問題では無いのですか。
またそれを執拗に擁護する人がいる問題でしょうね。
法治国家では、その方がよほど気持ち悪いでしょう。普通では考えられないことです。
「常軌を逸している」のはそちらのほうです。
おそらく、エア断震が「違法だ」と書かれると不利益をこうむる人が、「何回も何回も常軌を逸して」執拗に擁護を書き続けているのでしょう。だからその反応となるのでしょう。
私も国土交通省に確認しました。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
の通り、エアー断震は「違法」です。
エア断震が違法なのは事実ですから、「エア断震が違法だ」と書かれても、あなたが言う「ネガキャン」にもあたらないでしょう。エア断震が違法をやめて、その違法を擁護するのをやめたら済む話でしょう。このような恥ずかしい告発文を書かれることもないでしょう。
あなたの書いていることはすべて逆だと思いますよ。
「以上、一般人の素直な感想です」と私も一般人ですから同様に書きますが、普通の人がわさわざそのようなことを書くことも奇妙に感じますよ。また、普通の人が寝ている深夜に、一生懸命(笑)努力して書かれているのも奇妙に感じましたが。
新しい技術に法律が追いついていない、という見方も出来るそうです。
たとえば消防法だと、コンロは付近の壁から150mm離す義務があるのですが、これは壁が不燃材で無い場合に火の熱で発火する事を防ぐ為なのですね。
ですが、これがIHコンロの場合だと規制の根拠が揺らぎます。IHに可燃物(紙や布)を置いても火災にはならない、といった為なのですが、様はそうした新しい発想で生まれた技術に対しては、既存のままの法律では枠に収まらない事も出てきている、といった事にも見えますね。
>新しい技術に法律が追いついていない
何回も出ている「建築基準法第68条の26に定める大臣認定」は、建築基準法が、新しい時代に合致するように、新しい構造法を認める(認定する)法律でしょう。勘違いされているようです。
建築基準法では、このようにして新しい構造法を認められていきます。
しかし、安全性等に問題があったら認められません(当たり前ですが)。
法律は文書で示すべきです。
おまわりさんに捕まっても罪では有りません、裁判で決まります。
何とかさんに電話して確かめても何の証拠にもなりません、口頭では意味が有りません。
問題が有るなら文書で示す事柄です。決定権は何とかさんには有りません、裁判で決まります。
貴方が書いてることは顧客に対する脅迫です。
今の時代、グーグルで、条文は調べられるでしょう。
ただ、建築基準法は難しく、国土交通省住宅局建築指導課(03-5253-8513)に確認したら良いといっているのでしょう。
建築基準法違反については裁判所ではありませんよ。監督官庁の国土交通省ですよ。だから国土交通省住宅局建築指導課に確認したら良いといっているのでしょうね。
拒否すれば裁判でしょ?
電話等は何時でも逃げられますお役人の得意な手です。
罰則だけ書いて、法律の内容を明に示さないのは貴方に顧客を脅す意思が有るからでしょ。
法律違反して罰せられるのは当たり前で、そのことについて書く人がいると「顧客を脅す意思」があるとは、まったく意味不明。
法治国家の国民の義務をわきまえたらよろしい。
エアは免震として公的には認められていないので、
スレタイが優良誤認になって違法かもね。
まあ、「君子危きに近寄らず」だな。
テレビで紹介されたら安心と考える情弱もいるだろうけど、
そういう人は他にも色々とマスコミに誘導されているだろう。
「原発反対」とか。
違法だと勝手に主張してるのが居るだけ、判例も、公報も何も無いです。
ここの掲示板では、国土交通省がどうのこうので違法だと書かれていますが、ネットで検索すると、”某ベアリング免震住宅会社から、エアー断震が違法との誹謗中傷され続けていますが全て事実無根です。”といった記述も出てきます。
一体どっちが本当なのか素人には分かりません。
国土交通省が本当に違法だと言っているのであれば、もっと話題になっているでしょうし、現場見学会なんてできないのでは?と思いますが...
>あなたも、国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)に確認したら良いのでしょう。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
>と言うことがすぐにわかりますよ。
>エアー断震、建築基準法違反。
と確定している話だろう。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
No.699の
>違法だと勝手に主張してるのが居るだけ、判例も、公報も何も無いです。
が正解のようだな。
【一部テキストを削除しました。管理担当】