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パート2です。
エアー免震(エアー断震)についての有意義な情報をお願いします。
Part.1 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/156891/
[スレ作成日時]2011-09-01 09:43:38
パート2です。
エアー免震(エアー断震)についての有意義な情報をお願いします。
Part.1 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/156891/
[スレ作成日時]2011-09-01 09:43:38
つーかね、何故ほっとかれて今も建築されているのか不思議。
行政指導でも何でも出来ると思うんだけどね。
そしてマスコミにも普通に取り上げられる・・・
うーん、良く分からん。
そういやIAU免震ってマスコミに取り上げられたの見た事ないねぇ・・・一条は一度見た事ある。
エア断震は物珍しいせいか3回も見たけど。
そんなに疑惑があるなら某テレビ局の噂の何とかにでも投稿すれば取り上げてくれるんじゃないの?
本当に疑惑があるならね。
今話題の免震装置に疑惑!?浮かぶ家とは?
なんて副題付けてくれそう。
>>402
建築基準法違反かどうかは、国土交通省が決めることです(TVに出ているとかは関係ありません)。
誰が確認しても、
>国土交通省住宅局建築指導課構造係長岡野さん(03-5253-8513)に確認しました。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
と答えてくれますよ。
今日、国土交通省住宅局建築指導課構造係長岡野さん(03-5253-8513)に確認したらよいでしょう。
【一部テキストを削除しました。管理担当】
話をそらすのに躍起のようだが、
ここはエアー断震の掲示板だ。
エアー断震の違法の話に戻したら。
>国土交通省住宅局建築指導課構造係長岡野さん(03-5253-8513)に確認しました。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
のことだろう。
エアー断震側は必死になるのはわかるが、IAUには関係ない話だ。
エアー断震の建物の、建築基準法違反は、姉歯以降では考えられない、大掛かりな事件です。それを考えれば当然といってよいものでしょう。
では何故マスコミはスルーした上に普通に番組に取り上げるのでしょう?
マスコミもこの問題がこれほど明瞭になってきたのでは取り上げなくなるでしょう。
ついこの間の休みにエア断震が放送されたよ・・・
今、テレビ朝日系の番組で「エアー断震」の紹介映像を見ました。
テレビだと確かに家が3cmくらい浮いて揺れないみたいでしたね。
ですが、コレって浮いている以上に縦揺れがあったらどうなのでしょう?
先月だったか、揺れ始めが縦に感じられる地震があったのですが、こうした揺れだと浮いていても家に地面(基礎?)がぶつかってこないのでしょうか?そうなったら衝突箇所が壊れそうな気もするんですが・・・
>エアー断震の建物の、建築基準法違反は、姉歯以降では考えられない、大掛かりな事件です。
随分マヌケですね
建築基準法をある時は最低基準といい・・・
最低基準が追いつかない(想定していない)技術だということ
消費者にとって、何が求められているかを考えれば必然と分かること
>>421
悪質な書き込みだ。
法治国家だ。法律を守るのは当然だ。
>国土交通省住宅局建築指導課構造係長岡野さん(03-5253-8513)に確認しました。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
>法律を守るのは当然だ。
法律が時代に合ってない、遅れている場合は
法律そのものを改正するだろww
建築基準法だって何回も改正になってるだろ
現行法に固執する姿勢は、既得権益に固執する
公務員・特殊法人なみだなww
>>424
建築基準法を知らないのか。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
の
「建築基準法第68条の26に定める大臣認定」の意味を理解しろ。
「建築基準法第68条の26」は、時代に対応するための条文だ。
新規なもの認める条文だ。
建築基準法を読んだことがないのか。
やたら固執するけど、なんかあるの?
利権とか?
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
このスレッドは、エアー断震に関する情報交換のスレッドですよね?エアー断震が違法かどうか、のただ1点を議論をする場所ではないはずです。そしてその結論は、エアー断震の建築がTVでも取り上げられて、建築も増えている現状を見れば、誰でも判断がつくはずです。違法かどうかは国が決めること。もう違法かどうかの議論はやめにしませんか?実際に建築する場合は、みなさんきちんと建築申請して建てているのですから、違法、違法というのは建てた施主にも失礼ですし、これから建てる人は契約の工務店ときちんと法的に問題がないか手続きをすれば済む話です。それとも実際に建築後に違法と認定されて、住めなくなった人がいるのでしょうか?あればもっと社会問題になっているはずです。
>>430
国土交通省が
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
としています。
明日にでも
国土交通省住宅局建築指導課構造係長岡野さん(03-5253-8513)に電話したらよい。
固執しているというのは、その偏執的な
コピペのこと
わからなかった?
ところで、あなた本人の主張は?
誰かのコピペではなく。
基礎に堅結することで、揺れに耐える という工法しかなかった時代と
揺れから分断するという工法が排反し、前者を前提にするしかなかった
建築基準法が遅れるのは仕方の無いこと
消費者の利益を優先する、という事が最も重要なこと
法律はどうしても後追いするもの
ちなみに自分は、エア断震を導入しようとまでは思っていないので
あしからず
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/205278/
地震で損傷の少ない工法ってなんですか?e戸建て掲示板に
『JR鷹取波は水平移動のみ見ても189kine、94㎝ですから(0.5秒で94㎝移動した)、これでは一般の耐震住宅はハウスメーカーの言う全半壊0でも住めないぐらいの損傷は確定です。免震住宅でもかなり厳しいと思う。』
との書き込みがありますが、エアー断震は無損傷で住宅を守れますか?
私が思うにエアー断震のシステムでは上昇が間に合わない、間に合ったとしても免震の様にダンパーが無く振れ幅を少なく出来ないので住宅は基礎から脱落すると思います。
エアーのHPの資料を見ると、下の盤を大きくすれば良いだけのようだけど…。
>>432
建築基準法では、新規なものでも、審査して認定、そして建てられます。
それが建築基準法第68条の26です。
エアー断震の建物は、それを無視して建てているのです。
だから、エアー断震の建物は法律違反なのです。
あなたのような主張を繰り返していると、
法律違反に固執、それも偏執的に固執していると思われるだけです。
異常に思われるだけです。
今すぐにでも
国土交通省住宅局建築指導課構造係長岡野さん(03-5253-8513)に電話して、確認したらよいでしょう。
地震で効果が実証され、しかも違法建築で摘発された事実もないのに、執拗なまでに違法、違法と書き込みしている人達は警察にでも検察にでも訴えればいいのに・・・。
結局どこも取り合ってくれないから、ここでいつまでもコピペを繰り返してるとしか思えない。
逆にここまでの酷い言われようはエアー側が業務妨害等で告訴して、徹底的にやるべきだと思う。
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
>>438
もういい加減にしたら。
国土交通省が
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
としている件、
今すぐにでも
国土交通省住宅局建築指導課構造係長岡野さん(03-5253-8513)に電話して、確認したらよいでしょう。
まだ電話がかかるよ。
ヨコから失礼します。
どんな工法を使うかはユーザーの自由だから、別に違法でも黙認でも、エアーが良いと自己責任で選ぶ人がいてかまわないと思います。
でもエアー断震が、免震工法と言うことが出来ないのがわかっていて、それで「断震」などというどこにも通用しない造語をつけていることもまた、自己責任で選んだこと。
ヨコからやりとりを読んだ者にとっては、それはゴマカシに見えてしまいます。
だから、免振でないと指摘されたり違法と指摘されても、それは仕方がないことでしょう。
> ヨコから失礼しますときても、読んだものにとっては、それは関係者に見えてしまいます。
論点をそらすレスしか出来ないって、悲しいね・・・・
いったい何の関係者なんだか。
免振は必死に見える。エア-が認知されたら大変だから。
役人と仲よくすることしか手がないように見える。
エアーは立て揺れの振幅に対してはどうなのかしら上に行くときは問題ないが下にいくときは問題になりそう?
家は慣性で空に向かい、土台は地面に追従するから、隙間が開いてエアが抜けそう?
負圧になって吸い寄せるなんて旨い話はないよね。
知っている人教えてください。
エアーが世の中に出たときに、まっさきにその技術を買いにきたのが、日本最大手のハウスメーカー○○スイハウス。でもエアー側は技術を売らなかった。最大手巨大企業がなんでもかんでも技術を手にしてしまったら、小さなメーカーや工務店は生き残れないから。だからエアーは工務店レベルでの契約がメインになっているとのこと。以上、エアー加盟の工務店の社長が、エアー開発者から直接聞いた話。
断震なんていう名前をつけた時点で、終わっている企業だと判断しています。
「断震」恥ずかしい。
免震と言えるようになってから、出直してください。
法律上、耐震、制振、免震という用語が定められています。
凄い発想から生まれた新しい技術だから、免震というカテゴリーに当てはめられない。
法律用語が時代の先端を行くなんてことはあり得ないのに、>>454の方こそ出直してくるべき。
法律違反だという根拠のない言いがかりの次は、名前についてのバカな解釈。本当にくだらない連中だよ。
なぜ正攻法の道を選ばなかったのだろうか。
大臣認定を取得する道を選べばよかったのにね。
>なぜ正攻法の道を選ばなかったのだろうか。
>大臣認定を取得する道を選べばよかったのにね。
同感です。
今からでも遅くないから、正攻法で認定とってから、アピールしてほしいものです。
>457
ホームページの「良くある質問」に答えがありました。
Q.垂直方向の揺れに対してはどのくらいの揺れに低減できますか。
A.上記に関しては公式に発表されておりまして 縦揺れには効果を発揮できないようです。
縦揺れには対応できない、と自身で認めています。
オールマイティーな揺れに対応する方法では無いそうですから、。、ソコは突っ込まないであげて下さい。
エアーは地震が起きてから5~7秒で約25ミリ浮上するので、
直下型地震に間に合わない(例:中越地震で新幹線緊急停止装置間に合わず脱線)
ので、完了検査終了後は即常時上昇⇒風力計を装備して強風時のみ下降されるのはどう?
尤も縦揺れは空気漏れでOUTだけど。www
461
そこはパートナーの工務店のHP
本部の方を見てね。
462
マイナスGが発生した地震ってあったっけ?
スカートあるから多分10Cm以上ふっ飛ばさないと空気抜けないような?
>>460や>>463はここのサイトの質問を正式な回答としたいみたいだね。
http://www.air-danshin.com/cat_09.html
実証実験が行えていない、とか、東北の震災では結果として・・・ですって。。。
東北の震災で効果を確認をしたかのように書いていますが、それでも未だにきちんとした実証試験はされておらず、正式な情報を提供出来ないままですね。
しかも、販売する側は東北の震災があるまで縦揺れに対して効果があるかまったく判らなかったって事ですしょ。
大丈夫なんですかね、そんな事で。
>A.上記に関しては公式に発表されておりまして 縦揺れには効果を発揮できないようです。
縦揺れで、浮かせたところに、ぶつかるのかぶつからないのか?
もし、ぶつかったらどうなるか?
実際の地震波での実験映像が無いのは何故?
465
したいも何も開発者の方のHPの方が正式でしょ?って言いたいだけです。
もちろんしっかり実験しろよ、とは思ってるよ。
>468
>465です。そちらでのリンク先を間違えていましたね。失礼をしました。以下の場所となります。
http://www.airdanshin.jp/danshin/qa.php
>466
上のリンクにある「導入に関するご質問」の中に同様の質問がありますので、参照してみて下さい。
http://www.airdanshin.jp/danshin/qa.php
縦揺れの実証実験を行えていないため、現段階では数値的な効果をお伝えすることができません
効果以前の不具合さえ検証してないものを販売しているってこと?
そもそも地震のエネルギーは縦揺れより横揺れの方が強いようです。
ネットで『免震 縦揺れ』で検索すると多くの免震メーカーのQ&Aで解説されているのがヒットします。
エアー側は、あまりに酷い書き込みに対してはそろそろ強い態度で臨むべきだと思います。
そもためにもこの掲示板や自社のHPに違法だと明記している免震メーカー、同様にブログに明記している大阪の設計士のデータなどを今のうちにしっかり保存して下さい。
後々、何らかの行動を起こす時に絶対に必要になりますよ。
2004年新潟県中越地震では70cm程度の上下動が観測されています。
そういう実験をすべきでしょう。
浮き上がりかけてか、浮き上がる前かに、上下がつながっていないために、跳ね飛ばされるんじゃないですか。
>472
提供している会社が実証もしていない事に、安易に大丈夫ですよと、そんなに気楽に口にして良いでしょうか。
それとも、あなたは責任を持てる立場の人ですか?
単なる評判や安易な判断なといった無責任な言葉ではなく、責任のある提供している会社からきちんと実証された見解を望みます。
>473
縦揺れには効果ではなくて、
縦揺れ成分が加わった時に、浮いている間隔を保持出来るのか知りたいのです。
縦揺れ成分でぶつかるかどうかとか、何も実験してないから、
どうなるか全く分からないという理解で正しいでしょうか?
それほど上下動が大きくない阪神大震災の神戸海洋気象台観測波でも
上下動が十数センチはあります。
この地震動は、初期微動がほとんど無しで、十数センチの上下動と同時に震度6強のゆれがやってきます(直下地震の特徴)。
この実験は最低限やるべきでしょう。
>5~7秒で約25ミリ浮上
では間に合わないでしょう。
この神戸海洋気象台観測波は、直下型地震特有の、初期微動が小さいので、感知ができない可能性もあり、震度6強のゆれまでに浮き上がらないのではないでしょうか。
たとえ浮き上がっても、25ミリでは、十数センチの上下動に対して接触、または跳ね飛ばされるかもしれません。
http://www.vic-ltd.co.jp/genshin/genshin01.html
基礎下減震システム 基礎すべ~るです。
エアー断震は、『ただし、想定外の大地震の場合はその限りではありません。』
『5~7秒で約25ミリ浮上します。』 なので論外です。
part1からやっと全部読み終わった。疲れた。(削除アーティクルの中の一部は読めず)
結果、エアー断震に興味アリアリに。
築30年の木造住宅だから建て換えを考えているのだけれど、やはり地震対策はしなきゃなと思案中のところにこの話題。
TVメディアの宣伝に乗せられたのかもしれんが、3.11に震度6(6強?)を実際にくらってノーダメージであったという実話紹介をされると、興味がそそられる。
今日3月8日の【MBS】毎日放送(tel 06-6359-1123)の
「関西人必見!巨大地震・津波の「ホント?ウソ?」19:00~20:54
http://www.mbs.jp/bousai/
で「エアー断震」が取り上げられます。
>国土交通省住宅局建築指導課構造係長岡野さん(03-5253-8513)に確認しました。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
にもかかわらず、取り上げるTV局(毎日放送)はどうかしていますね。
ランドプロジェクト潰れちったじゃねえかよ・・・
今度はハイブリッドホームで頑張りますってか?
会社もエアーな感じか? エアー断信だな
この工法が違法とか言う方がいますけど
それはないでしょう
HPやTVにまで紹介されてるのにね
もし違法ならとっくに行政処分が下ってるはずでしょ?
そこに気付かないとは・・・
現時点でエアー断震に何らかの行政処分がなされているという記述は事実無根です。492のような記述は虚偽の記載による営業妨害に当たります。
>494
役所なんて面子だけ、良いものができても認めない。
それを利用してる貴方達も同罪。
法律は国民を抑えるものではない、守るもの。
運用するものが間違える、直さない、悪用するものもでる、世の常。
しかしこれだけ違法だのと
あちこちに書かれてるのに
エアーさんは何故黙っているのだろう
事実無根ならばあからさまな
名誉毀損と業務妨害罪だと思うけど
自ら「断震」と称しているから、「免震」と言えないことを認識されているのです。
「免震」とか「断震」とかの言葉の問題ではなく、
建築基準法に記載の無い、新しい構法は「建築基準法第68条の26に定める大臣認定」を必要とするということです。
それを取らないから、建築基準法違反になってしまうのです。
他スレに以下の投稿があった。
この掲示板のエア断震スレで違法との書き込みをみました。
詳しく知りたいとエア免震 違法と検索した所、ここの掲示板と、とある免震会社のサイトだけ出てきました。
違法だと言われてる建築基準法の条項をネットで調べてみたら、法にかなうと認定されるには公的認定と個別認定がありました。 公的認定を得ればいちいち個別認定を受けなくてもよくなり、個別をとれば建築基準法に違反せず建てられますが、同じ工法であっても毎回建てる度に個別認定を受けなくてはならない。
エア断震は違法まがいだ。と書いているサイトは、 自社は個別を3棟以上申請し公的認定をとったのに、ずっと個別で済ますなんて!ウチはお金も時間もかけたのに!と言いたいようで、 個別認定がとれているからには違法ではないので、まがい。としか書けないようでした。
エア断震会社が申請してではなく、取扱う各工務店が物件毎に申請し個別認定を受けているから建てられるのだと理解しました。 まだ、ではなくこれからも個別認定でいくのかもしれませんね。
免震会社の方は大手ハウスメーカーに売り込んで採用して貰う為に公的認定を取る必要があったのではないでしょうか? エア断震会社は各工務店に採用されれば満足なので、個別認定で充分だという事なのではないかと推察しました。
上記が事実なら、エアーは違法ではないことになるけど?
>499
あなたも、国土交通省住宅局建築指導課構造係長(03-5253-8513)に確認したら良いのでしょう。
>「建築基準法第68条の26に定める大臣認定が必要。エアー断震の建物は、それを取っていないので、建築基準法違反。」
と言うことがすぐにわかりますよ。