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パート2です。
エアー免震(エアー断震)についての有意義な情報をお願いします。
Part.1 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/156891/
[スレ作成日時]2011-09-01 09:43:38
パート2です。
エアー免震(エアー断震)についての有意義な情報をお願いします。
Part.1 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/156891/
[スレ作成日時]2011-09-01 09:43:38
IAUさんの実績数は、装置数把握でやってきたからでしょう。
2008年-2009年ころまでは、建設工業調査会調べで、他社にかなり差を開けて、免震装置数において1位というです。
IAUさんが、もし、昨年元気がない(勝手な想像ですが、業績はいいかもしれませんが)としたら、
大震災で、免震ビルでないためビルが被災し被害を受け、引越しを余儀なくされて相当に時間を奪われたからでしょう。
しかし、
国会議員への講演会、日本建築士会連合会への講演会等をしているところを見ると大丈夫でしょうね。
特に国会議員への講演会
http://www.mensin.jp/pdf/201109koen.pdf
の内容はすごいと思いました。
元気元気でしょう。
>>254
いい加減なこと書きなさんな。
大手ハウスメーカーは、装置納入だけでしょう。設計やっているのは、中小工務店だけでしょう。
IAU免震さんからそう聞いている。
誹謗中傷になるよ。
いつからIAU免震掲示板になったんですか。
「実績No.1の一条」なんて、わさわざ書かないね。
一条の住宅の表記などないぞ。
一条さんの関係者なら、
>一条工務店さんの免震は、どれだけ、被害があったのですか。そこが本当は知りたい。
>今回の震災での実績、すなわち、被害棟数、被害率を教えてください。
きちんと答えて帰ったら。
ここは、エアー断震のスレ。
IAUや一条のことはどうでもいいから、エアー断震信者は、
他メーカへの中傷なんかで話を逸らさずに、
ちゃんと調べたり、質問に答えた方がいいね。
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
テレビは違法なものかを全て判断して放映はしていませんよ。
専門家から指摘を受け、急遽別の放送局での放映が中止にもなります。
NHKでも違法に気づかず放映したものはあります。
この企業は飲食店経営からの多角化で免震を始めたとか
免震の片手間で飲食店経営してるとかって話を、業界関係者から聴いた。
北陸の出身だって話だ。
3、11 の震災では被害がなかったらしいのに、建てた人が何を問い合わせるの?
建築基準法違反でしょう。そうでないと増改築もできない。転売時も基準法違反物件で大問題になります。
それだけではありません。
2007年に罰則が強化されていますから、
建築基準法第98条の規定により、
建築主も懲役3年以下、
もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。
建築主(施主)は知らなかったでは
済まされませんから注意が必要です。
なんと、建築基準法違反で懲役3年とは。この不景気に職も失えば大変ですね。
法律は「知らなかった」といっても、許してくれないですから。
まあ、もしも住宅ローンを組んでいたら、
建築基準法違反の家は住宅ローンを組めないはずですから、
罰金300万よりも、そちらの方がヤバそうですね。
金融機関に確かめた方がいいでしょうね。
さらに組めないはずの住宅ローンで住宅ローン減税とか受けてたら、
脱税行為になってしまいかねないですね。
国税庁にも問い合わせた方がいいかもしれません。
280です。
罰則は同じです。
一般的な感覚としては建築主に重い気はします。
>289
仕様と違うとしたら、
その場合は罰則を受けます。
どちらにしろ建築主は、
建ててしまったのなら、
適切な改善を行う必要があります。
実物を見ていないのではっきりとは言えませんが、
書かれている事を見る限りでは、
エアーは、人工地盤に建造物を強固に固定する
事になるのではないでしょうか。
普通の場合、IAUさんのように塗料ひとつでも疑義があったら、国土交通省建築指導課に確認するのが普通です。
エアー断震のような例は特別ですね。
>>280さん ありがとうございました。
エアー断震関係者、また、エアー断震を取り扱った施工店・工務店・設計事務所なども
>建築基準法第98条の規定により、
>懲役3年以下、
>もしくは罰金300万円以下に処せられる場合があります。
ということですね。
国土交通省建築指導課に確認し問題ないとされる場合と、国土交通省を無視し、堂々違反して、指導(摘発)を受けるまでやり続ける場合とでは、まったく違う。
前者は白だが、後者は黒で重大犯罪にもなる。
280です。
294はその解釈で良いと思いますが、
295は、必ずしも集団提訴は必要ありません。
もちろん、集団の方がより違法性を強調できます。
また、知らなくても違反は違反なので、
被害者ではありますが、違反者でもあるので、
罰則から逃れられる訳ではありません。
違法と思しき物は発注しないが無難ではないでしょうか。