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長期優良住宅について教えてください。
ローン減税の優遇もありますが、
いまひとつ長期優良住宅の条件がわかりません。
工務店で建てるとダメなんでしょうか?
[スレ作成日時]2008-12-10 00:26:00
長期優良住宅について教えてください。
ローン減税の優遇もありますが、
いまひとつ長期優良住宅の条件がわかりません。
工務店で建てるとダメなんでしょうか?
[スレ作成日時]2008-12-10 00:26:00
>>200さん
すみません100万の補助とは何のことでしょうか?HMからは特に何も説明はなかったです。
標準で対応しているので追加料金とかそういうのはないと思われます。
それから30万ではなく20万弱の間違いでした。
罰則は下記を怠ったり嘘の報告をした時に発生します。
第十二条 所管行政庁は、認定計画実施者に対し、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況について報告を求めることができる。
第二十一条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
>>202
長期優良住宅、補助金で検索してみてください。
補助金の説明がないなんて、変ですね。
申請はHMで行い、補助金はHMに入りますが、
住宅に対する補助なんで、見積額-補助金=施主支払額のはずですが。
http://www.cyj-shien22.jp/
http://www.kenken.go.jp/chouki/
で、23年度の長期優良住宅100万円補助金はどうなったんだろう。
国交省、取りやめにしたんだったらそれはそれで早く言って欲しい。
長期優良の認定もらって確認もおりて、ずーと待っているってのに。
>>205
そんな事は無いずら。
皆さんの住んでおられる都道府県の都庁、府庁、県庁、道庁の建築の部署には長期優良住宅に関する注意点などをまとめた資料が置いてあるはずじゃ。
様々な情報に惑わされるよりも、まずはそういった公的窓口に相談に行くと良いずら。
例えば、長期優良住宅では、施主は認定を受けた計画に基づき、メンテナンスを行う事になっておる。そして、その記録を作成、保存しなくてはならぬ(もちろん業者も)。
所管行政庁は維持保全の状況を調査する事があるずら。また、必要に応じて、報告を求める事もあるずら。
もし、報告を求められたのに、報告をしない、または虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金に処せられる事があるずらよ。
さらに、計画通りに維持保全を行わず、所管行政庁に改善を求められ、従わない場合は認定が取り消される事があるずら。
その場合、新築時に補助金の交付を受けていたら、補助金の返還を求められるずら。
我が家は確か引き渡しから半年後くらいに脅かしみたいな手紙が届いた
チラッと読んでゴミ箱に捨てたわい
罰則云々は記載されていたと思う
206なのであります。
本日、23年度の長期優良住宅100万円補助金の募集が開始されました。
やったぁ!!!
おそらく東日本大震災の補正予算との調整のために遅れてたんだろうね。
多少予算削られたとは思うし。今回の募集は平成23年8月31日(水)まで
急いで応募しないと枠がなくなってしまうかも。
それにしても22年度、事業者登録した会社にとってはちょっとだけ悔しい内容になってる。
いづれにしてもよかったよかった。
これを見てください
http://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000242.html
http://www.cyj-shien23.jp
3月15日追加募集のは客がついてなくても登録できるのに対し、
23年度の分は、客がつかないと出来ません。
絶対とはいえませんが、一週間で募集が打ち切られる可能性は少ないと思います。
>>211
>申請受付期間内で補助を受けることのできる住宅の戸数は、一般型と地域資源活用型の対象住宅の合計戸数で、一の事業者あたり5戸を上限とします。また、平成22年度木のいえ整備促進事業第2回募集分における事業登録申請により、補助対象となる住宅の戸数を登録されている事業者は、当該登録戸数との合計で5戸を上限とします(この場合、事業登録された住宅の戸数分について全て補助金交付申請が完了しなければ、平成23年度事業におけるエントリー兼補助金交付申請はできませんのでご注意ください)。
なお、本事業による補助金相当額は、住宅の建築主又は買主に還元される必要があります。
結局平成22年度に5件着工したところは平成23年度には建てられないのでは?
>結局平成22年度に5件着工したところは平成23年度には建てられないのでは?
22年度、事業者登録した会社は、別枠で5棟たてることが出来ます。
でも登録自体はすぐに締め切られたので22年度に5棟消化した会社で
別枠で5棟できるところは少ないと思います。
情報有難うございました。
早速交渉中で長期優良住宅の枠を使い切っていた工務店に連絡したら、新しく5件の枠を確保出来たと言う話でした。
しかし、これには条件が付いていて工務店の話では
「ただし今回は受付期間 ・ 工期 ・ 予算額が限定されています。
エントリー交付申請締め切り(適合証・確認済証必要)が8/31まで、工事完了して
実績報告書が23年1月31日必着となっています。また、予算額に達した時点で
終了との事です」。
私は3月末に完成予定でしたので、当初の計画より2ケ月ぐらい早まる事になります。
2か月早く出来ても引っ越しを2カ月遅らせるだけで何も問題は起きないのか?
今思案中です。
問題は竣工検査と引越しに間があく事ですね。
HMは早く入金して欲しいために引渡しをせかすでしょう。
そうすると、空家状態で2ヶ月。誰が管理するのかって話です。
1月1日のあとに引渡しをすれば固定資産税は浮きますが
それでも2ヶ月間は今お住まいの所の賃料とローンを払う事になり
これはデメリットですね。
いずれにしても100万円補助の申請は今月中にしておく方が安心です。
>>215
アドバイスありがとうございます。
私の場合はHMではなく工務店に頼む予定で支払いは現金(6回にわけて出来高払いを交渉中)です。
モデルハウスを持たない工務店に2か月間貸し出してその分何かサービスしてくれないかな?
と言うプランで交渉するつもりです。
それと補助金は地域の木材使用と言うことで120万出る予定です。
建設予定地が東北・・・なのね
すごい心踊ったけど、土地が微妙にハズレタ
残念orz
東北って言っても広いけど何処なの。
>216
固定資産税の納税義務者は、1月1日に土地や家屋の資産を所有している人になります。
建物表示登記前であれば、それは資産に入りませんし、所有権も工務店が持ちます。
よって1月1日の後に建物表示登記すれば、その建物に対し、その年は固定資産税の
納税義務がありません。
>>220殿
そんな事は無いぞなもし。
建物表示登記をしていなくても、実質、完成しておれば、課税される事もあるぞなもし。
資産税課の方々は年末には各現場をパトロールしておられるゆえ、完成前には住宅会社に「中を見せてくれ」と連絡して来られる事も多々あるぞな。
そんな事よりも大切な事があるぞなもし。
住宅ローン減税じゃ。今年の年末までに入居すれば、最大控除600万円の恩恵が受けれるが、来年1月1日以降に入居だと、最大控除が400万円に激減するぞな。
しかも、住宅ローン減税は年末の時点での融資残高に対して算出されるゆえ、今年の年末に入居し、来年確定申告すれば、今年の年末の残高に対して減税されるが、来年1月1日以降に入居した場合は来年の年末の時点での融資残高に対しての減税となるゆえ、1年分、残高が減ってしまうのじゃ。
まぁ、世の中、こっちを立てれば、あっちが立たずじゃ。
わしなんかはいつでも・・・、まぁ良い。