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大阪支社大阪南支店の営業から、「他社と比べ、地震の揺れが一番小さい、1階2階の遮音性がメーカー1」と書かれた提案書をもらったのですが、ほんとうにそうなのか教えてください。
また、そういう提案をもらった方はいらっしゃいますか?
[スレ作成日時]2009-06-10 20:55:00
大阪支社大阪南支店の営業から、「他社と比べ、地震の揺れが一番小さい、1階2階の遮音性がメーカー1」と書かれた提案書をもらったのですが、ほんとうにそうなのか教えてください。
また、そういう提案をもらった方はいらっしゃいますか?
[スレ作成日時]2009-06-10 20:55:00
ガレージ部分などの外構も、本来は役所に申請をしないといけないらしいが、しなくても処分されることがないことをしっているので、パナはしないのである。
ですので、他社は一応そのような説明をするそうですが、パナは一切説明なし。メンドクサイからね!
パナの営業スタンスは、違法でも、ばれなければいい。ばれたら、知らんぷりする。
最終的には、訴えられても、勝ちさえすれば、最終的に利益さえだせれば、それでいいという昔ながらの営業スタイルで~す。
パナホーム 他社と比べ 地震の揺れが一番小さい 1階2階の遮音性がメーカー1ってほんと?
というスレッド名からして、パナホームの社員が、会社の利益のため、ひいては自分の賃金のため、宣伝効果を狙って立てたものである。
いい加減な仕事をやってるくせに、こんなもので、ちょってでも評判をあげようとする、スケベ根性が気に入らない。
評判をあげるためにすることはもっと別のところにある。
もっときっちり仕事をすることこそ、最大限することである。
あまりに、パナホームのスケベ根性に反発して、どのスレでもパナホームの批判だらけである。
>237さん
屋根付きガレージは、屋根があるから、建築物である。当然その建築面積は建蔽率の計算に入る。ところが、そうすると、建蔽率がオーバーする場合がある。したがって、検査が終わったあとこっそり、建築確認を取らずに施工するのである。あるいは、ガレージ屋根がポリカーボネート等の不燃材であることの書類が必要である。それを用意するのが面倒、あるいはそもそも、不燃材で無い材料を使っている等の為、確認が取れない。
またはガレージの柱はほとんどアルミである。その構造検討が面倒もしくは出来ないために、確認が取れない。
No.235 by 入居済み住民さん
うちも心配ですので、法の基準を教えてください。
>>239
下記に基準が出ています。
http://www.jcba-jp.com/daijiten/c02/index.html
http://www.ex-hayase.com/block-3.htm
http://www.ath-j.com/data/burokkuhei/index.html
http://www.jabec.org/houki/index.html
尚、自治体によっては、これより厳しい基準を採用しているところもあるようです。
かなり以前ですが、大した揺れでもない地震で手抜き工事されていたブロック塀が倒れ、死傷者が出た事件が相次いで発生したので、基準が厳しくなった経緯があるようですが、現実には手抜き工事が横行していて、危険なブロック塀が多数存在しているのも事実です。
ほとんど施工検査などが行われていない事も原因の一つのようです。
鉄筋がどの程度の間隔で入っているかどうかは、家の内装の工事などで壁裏に下地があるかどうか調べる「壁裏センサー」などでも金属と木材との判別機能のあるものなら、簡易的に調べる事が出来ます。
外構の申請の件、もし違法なら、役所から違法にならないよう、やり直すように指示が出ると聞きます。
それは、施工したHMではなく、その住民に直接指示がいくと聞きますが、本当なんでしょうか?また、その際は、HMに責任がないと言う話も聞きますが、そうなんでしょうか?
申請して、その内容が違法なら内容を改めて、申請をやり直すよう指示されます。
その場合、住民には指示も連絡もきません、管理を担当する事になっている建築士のところに連絡と指示が行きます、そして責任は管理建築士にありますが、管理建築士はHMに所属しているので、HMにも当然責任があります。
確認申請が行われずに、いわゆる闇工事が行われた場合、役所はそういう工事が行われている事がわからないわけですから、何の指示も連絡もきません。
家の増築などの場合、固定資産税を課す為に航空写真などでチェックしている自治体もありますが、外構なんかはほとんどチェックされていなくて、申請無しの闇工事が横行していて野放し状態です。
>施工したHMではなく、その住民に直接指示がいく
もしも業者だけでなく住民にも連絡があるようなら違法工事はかなり減ると思いますが、残念ながら住民には知らされないので、違法工事をされてしまう悲劇が起きます。
役所の制度は、結構業者側に都合よく出来ていて、施主は泣かされる事が多いです。
242さん
勉強になります。ありがとうございました。
パナ以外のHM担当者達は、「家を建てると同時に外構工事(ガレージ等)をする場合は、役所に申請しないといけないです。申請せずに、後から外構工事をして違法なら、その責任は住人にもきます。」と、多少脅し的な感じも含め説明してましたね。
パナだけ何の説明もなし。
隣がパナホームで建てた家です。
うちと同じ60坪の敷地に家を建てているので横との間は4メートルはありますが
遮音性、最悪です。走り回る音、とび跳ねる音、まる聞こえ。
我が家は3重サッシで外からの音はほとんどシャットダウンしますが、隣からの音は
地中を通って伝わってくるので、毎日地震の様に音が響いてきます。
こちらのサイトを見るまでは、パナホーム良い印象がないというだけでしたが
最悪なメーカーだと本当に思いました。
何十年とローンを払っていく家が、音ダダ漏れの家だなんて、、、
施主が気の毒ですね~~~
でも、響いてくる音はほんとうるさいよ
シャットダウンとシャットアウトw
パナホーム隙だらけだからね。換気ハウスの宿命だね!
245さんの話の地中を伝わって音が聞こえてくるというのは、イメージできないですね。
地盤がゆるいのですかねぇ?
パナの怖いところは、提案および建築中までは他社と比べて性能が1番いいですと説明しておきながら、引き渡し後に再確認すると、「自分の気持ちを伝えただけで、実際は比較できるものがないのでわからないです。」とか「提案ではいいましたが、その後の契約書にはそのようなこと書いてないでしょ。うちは契約書どおり家を建ててます。」と開き直るところが恐ろしい。
モラルのない会社がパナホーム!
うちもそのうち、雨漏りとか、壁にひびができるのかと思うとゲンナリですわ。そして、メンテでぼったくられるのかなぁ。
>隣からの音は地中を通って伝わってくる
粘土層の上に比較的薄い硬い地層があると振動が良く伝わると聞いたことがあります。
多分、子供が走り回ったり飛び跳ねたりすると振動が伝わって、鉄骨が振動したりするので音が伝わったりするように感じるのではないでしょうか?
恐らくお隣の床板の遮音性や防振性があまり良くないのでは?
基礎の頑丈さにも問題があるかもしれませんが?
>粘土層の上に比較的薄い硬い地層があると振動が良く伝わると聞いたことがあります。
なるほど、その可能性はありそうですね。
それにしても基礎部分に問題がありそうですね。
パナホームの床下は、1階と換気ダクトで繋がってるから、床下がスピーカーボックスみたいに共鳴箱の役割果たして、子供が走り回ったりするとその振動や騒音を増幅して地面に伝えるから、隣近所に伝わってしまうのでは?
地盤改良で杭打ちなんかしてる場合、施工に問題があると杭が振動を地面に伝えて、隣近所に響いているかもしれませんね。
キラテック外壁、接着剤の耐久性も50年以上なので、50年間はメンテナンス不要と、営業担当者が言ってますが、本当なんでしょうか?
パナホームHPの「大切なお知らせ」に数支社が閉鎖処分されているのに載せないのはなぜでしょう?
とても大切だと思うのですが。
http://www.panahome.jp/company/news/important/index.html
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/06/20k6g500.htm
↑
都合の悪いことは、他人のような顔をして、嵐の過ぎ去るのをひたすら待つ!!
あきれた会社!!
>数支社が閉鎖処分されている
東京、神奈川、千葉、愛知の支社のことでしょうか?
他にもまだ処分を受けているところがあるのでしょうか?
設計業務が出来ないと聞きましたが、住宅会社なのに設計が出来ないなんて、話にならないと思いますが、多分外注になるんでしょうけど、工業化住宅なのに設計が外注で、まともな品質が確保できるんでしょうか?
パナの一級建築士、いっぱい処分されてますね。
でも、免許取消にはなってないですね。
http://www.mlit.go.jp/common/000110947.pdf
一級建築士が、住宅性能について、嘘の説明をした場合はどうなるんでしょうか?
知ってる方がいたら教えて!
国土交通省のHPに、ネガティブ情報等検索サイトなるものをみつけました。
http://www3.mlit.go.jp/
実際、使い方ってみましたが、よくわからないです。
「建設業者<1>行政処分(家の工事をします)」のところで、「パナホーム」で検索すると次の理由で処分されていました。
同社は、大阪府堺市内のビル改修工事において、平成18年11月17日に建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
いろいろ「パナホーム」で検索しても結果0件でした。
パナ建築士の懲戒処分も出てこないです。18名もいるのに???