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大阪支社大阪南支店の営業から、「他社と比べ、地震の揺れが一番小さい、1階2階の遮音性がメーカー1」と書かれた提案書をもらったのですが、ほんとうにそうなのか教えてください。
また、そういう提案をもらった方はいらっしゃいますか?
[スレ作成日時]2009-06-10 20:55:00
大阪支社大阪南支店の営業から、「他社と比べ、地震の揺れが一番小さい、1階2階の遮音性がメーカー1」と書かれた提案書をもらったのですが、ほんとうにそうなのか教えてください。
また、そういう提案をもらった方はいらっしゃいますか?
[スレ作成日時]2009-06-10 20:55:00
あんまりパナホーム社員やネット工作員の反省がなく開き直っているので「パナホームについてその8」のスレを貼り付けます。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/79496/46/807
のスレで外壁問題で全国的な問題になっているページを貼り付けます。
http://www.kokusen.go.jp/adr/hunsou/data/adr-20101111_002.html
国民生活センター
【事案2】注文住宅の外壁の品質に関する紛争
1.事案の概要
<申請人の主張>
パナホーム株式会社(注)(以下、「相手方事業者」という。)より「10 年毎のメンテナンスが
いらない外壁である」旨の説明を受けたので、これを信じて平成4 年に相手方事業者と新築住
宅(以下、「本件建物」という。)の工事請負契約を締結した。
本件建物引渡後、約10 年を経過した頃から、本件建物の外壁にクラック(裂け目や狭い割
れ目)が生じたことから、相手方事業者に対し、購入時の説明に反している旨を申し述べたが、
特に反応はなかった。そのため、相手方事業者の社長宛に書簡を発出したところ、支社長が来
訪し、購入時の説明について誤りを認めたものの、一度の壁の塗替え及び5 年間のみ補償する
ことを告知された。
相手方事業者に対して、購入金額の返還を求める。それができない場合は、被害に対する補
償、及び被害防止のための世間に対する宣言を求める。
(注)本社所在地:大阪府豊中市 代表取締役:藤井 康照
<相手方の対応>
和解の仲介の手続に応じる。
本件建物の引渡後、10 年以上経過した平成16 年12 月に、申請人より本件建物の外壁にクラ
ックが生じたとの連絡があったため、保証期間経過後ではあるが無償で外壁の補修を実施した。
補修後も申請人はいくつかの要望を出したため、外壁の耐久性を向上させる防水塗装工事の提
案を行ったものの、申請人は納得しなかった。
本事案については、既に保証期間は経過しているが、企業責任として円満に解決するべく、
本件建物の外壁全体を点検し、不具合箇所が発見された場合には補修を行うとともに、無償に
て外壁の耐久性を向上させるための防水塗装工事を実施することを考えている。
2.手続の経過と結果
申請人から本件建物の現況や請負契約締結過程での本件建物の外壁についての説明状況な
どについて聴取したところ、本件建物の契約締結時、営業担当者からパンフレットに基づきな
がら、「10 年毎のメンテナンスがいらないお得な壁、軽量鉄骨住宅を対象とする最長ローン期
間である35 年は耐久性がある」、「ブラシで洗える外壁」である旨の説明を受け、それを信
じて契約を締結していたとのことであった。
本件建物に関する保証書などによると、外壁の保証期間は、構造亀裂の著しいものについて
は、本件建物引渡日より10 年であり、外壁の仕上材の剥離などが著しいものについては、本
件建物引渡日より2 年であった。相手方事業者は、本件建物の外壁の保証期間は既に満了して
おり、本件建物の外壁のクラックは経年劣化によるものであると主張する一方、申請人は本件
外壁の性能や耐久性に問題があると主張したため、本件建物の外壁の性能や耐久性について専
門家(建築士)による現地調査を踏まえて検討すべきものと考えられた。
このため仲介委員より相手方事業者に対して専門家(建築士)などによる外壁鑑定を打診し
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た。これに対し、相手方事業者は、期日前に、外壁の点検と不具合箇所が発見された場合に補
修を行うことなどを内容とする和解提案を示し、これを踏まえて、抽象的に「補修する」と答
弁するのみで具体的な補修個所や補修内容を示さなかった。
そこで、仲介委員は、相手方事業者に対し、外壁性能や外壁取付に関する各種資料の提示を
求めたところ、相手方事業者は、これを拒否するとともに、本件建物所在地に赴き、仲介委員・
専門家立会いのもとで外壁に生じたクラックなどを確認する手続に対してもこれに応じなか
った。さらに、相手方事業者は、仲介委員による後見的視点に基づく本手続の進行が中立性・
公平性に欠ける旨を述べるとともに、本手続によって紛争を解決する意思はなく、裁判所の調
停手続を求める旨を表明したため、仲介委員は本手続に応じるよう次回期日まで検討するよう
求めた。その後、相手方事業者より速やかに本手続を終了させるよう求める文書が寄せられた
ことから、仲介委員は本手続により解決が図られるよう促す文書を発出したが、相手方事業者
からは、再度、ほぼ同旨の文書が送付されてきた。このため、仲介委員は、期日を設定して、
相手方事業者に対しセンター法第22 条に基づき出席を求めたが、相手方事業者は、これにも
欠席したことから、本事案については和解が成立する見込みがないと判断し手続を終了させる
こととした。
なお、相手方事業者は、本手続終了後、裁判所に調停を申し立てた。
(参考)
・申請(平成22 年 3 月1 日(3 月19 日補正))
・仲介委員会議(5 月21 日)
・期日(6 月28 日)
・期日(7 月28 日)
・期日(9 月7 日)
・手続終了(9 月7 日)
どっちでもいいが、スレタイと関係ないな
ひでえ会社!!
外壁は主要構造部だろ。
もろ欠陥住宅やん。
あっぶねー!俺もうちょっとでパナホームで建てるとこだったよ!
ネットでも調べようと思ってここに辿り着いたんだけど、
こんなにひどい会社だったとは!!
今週末にでも断ろうっと。
悪行集団パナホーム!
329の話は参考になりますね。同様の商品が何万?戸とあるかと思うと、パナやばいのとちゃうか?
パナもあくどいというかずる賢いね。一応誠意を見せるふりして結局は、欠席し、和解に応じずだろ。
そして「非公開」になるかたちで和解しようとして裁判所に調停を申したてたということだろ?そういう理解であってるのかな?間違ってたら教えて。⇒ 公開されると何万?人という施主から同様の手続きを取られる可能性があるんででしょうね。だから裁判所に調停を申し込んで和解の内容が表に出ないようにしてるんだよね。
現商品でも同様のことが起こる可能性はあるんだよね。外壁は50年間メンテナンスいらずと説明されて契約したけど、引き渡し後にアフターの人にきいたら、10年に1回は有償でコーキング処理は必要といわれる。しなかったら雨漏りする可能性が高いんだって。ほんとふざけた会社だなパナは。
下記URL、社内限資料の写真上から5番目の資料に外壁(接着剤)は「50年以上の耐久性と推定」と記載。そして「外壁は約50年はメンテナンスいらず。」とパナから説明。ちなみにパナの社内限資料は営業用資料となっている。
http://www.sakai.zaq.ne.jp/duirg802/
クレームになったらひたすら逃げるくせに、匿名だとえらい強気じゃねえか!
【一部テキストを削除しました。管理人】
あまり拡大すぎて、どこのHMか判別できません
>>338
パナホームの本当の施主なら、ぱっと見てパナホームだと分かるけど。
パナホームは、違法行為と不正にまみれきっています。
http://etc8.blog83.fc2.com/blog-entry-770.html
あんたら裁判の当事者か? 外野ならだまれよ
赤の他人のブログ貼り付けて誰が信じるのか? 理解不能。
何の写真かわからんし。
匿名だと強気?
どっちもどっちだろ 端から見れば
それがネット掲示板でしょう
340は内野、すなわちパナホーム社員だと自ら認めた。やっぱ、反省の色なし。
【一部テキストを削除しました。管理人】
一人でも、振り込め詐欺の被害に合って老後の生活資金に困る人が減りますように。
一人でも、大学四年生の内定が取れて、来年4月から就職できますように。
一人でも、パナホームにだまされて住宅問題で泣く人が減りますように。
それが、社会の望み、日本国民の夢。
「パナホームは、違法行為だらけで実態を知れば知るほど恐ろしすぎます。
http://wikiputer.net/modules/dou/index.php?action=view&d=27 」
ひ、ひ、酷すぎる!!こんな会社が一部上場であることすら信じられない。
社会に害悪を与えるパナホームは直ちに新規受注を取りやめ、クレーム処理・アフターサービスに専念するよう警告します。
まだ言ってんの?
好きなようにじぶんで裁判すればいいじゃん。
ねっと掲示板でしか陰口しかできない○○野郎くん。
誹謗中傷しかできないらいばるしゃいんくん。
空気よめよ。
ま おれもだけど
もう ウンザリ
【一部テキストを削除しました。管理人】
誹謗中傷の意味を理解して言っているのかな?
明確な根拠がある場合、事実を表明することで他人の悪事などを暴露し、結果的にその人の名誉を失墜させることは、誹謗ではあっても、中傷や悪口とは言わない。特に公共の利害に関する目的で、例えば組織などの悪事を暴露する事は内部告発などのように法的にも正当な行為として認められる。
つまり、パナがしているような組織的な悪事(建築基準法の型式適合義務違反、欠陥商品、欠陥住宅補修を利用した脱税行為、証拠の改ざん・捏造、などなど)を公表しても、誹謗中傷とは言わないのである。
弱い立場にある消費者を騙すような会社は非難されて当然!
あなたが当事者ならね