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共同の利益に反するとして、行為の差止めが認められた例は次の通りです。
住居以外の使用を規約で禁止されている分譲マンションを、所有者の夫が経営する病院の看護婦等の幼児のための保育室として使用(横浜地方裁判所平成6年9月9日判決、判例タイムズ859-199)
ペットの飼育(東京地判平成10年1月29日、判例タイムズ984-177)、
暴力団の組事務所の使用(東京地決平成10年12月8日判例時報1668-86)
教団施設としての使用(京都地判平成10年2月13日、大阪高判平成10年12月17日判例時報1678-89、横浜地判平成12年9月6日判例時報1737-90)
マンションの一階を区分所有者から賃借した者が居酒屋を営業し、厨房換気ダクト、造作看板等を設置し、深夜まで営業を行った場合、管理規約に違反し、区分所有者の共同の利益に反するとし、管理組合の賃借人に対するダクト等の撤去請求、深夜の営業禁止請求が認容された
託児所として使用(東京地裁判決平成18年3月30日)
この判例では、騒音、エレベータの使用の利用上の不便、警察官を呼ぶような騒ぎを起こしたことを差止理由としています
[スレ作成日時]2011-08-23 12:01:25