マンション管理研究会さん
[更新日時] 2022-11-20 21:00:49
米国では外部会計士による組合の会計監査が義務付けられています。
我が国でも区分所有法に第三者『監事』制度を導入し、悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れてもらいましょう。
[参考]
米国のマンション維持管理制度の特徴と我が国との比較
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/kyoudou.pdf
ドイツ及びフランスにおけるマンション管理業の実態調査について
http://www.mankan.or.jp/12_member/foreign/t200008.pdf
①管理者を設置する仏・独に対し、設置しない米
②日本で言う管理者管理方式に近い仏と独に対し、理事会方式に近い米
③外部会計士による組合の会計監査が義務付けられている米
④仏・独の管理業者は従業員数名の零細業者が多く、あまり競争が働いていないこと
⑤米国では州により違いはあるものの、修繕積立金の積立基準が定められていること
⑥管理業者へのお任せ意識が強いフランスとドイツに対し、コミュニティのアメリカ
⑦総じて総会出席率が低く、米・仏・独とも組合員の1~2程度であること。
⑧理事会方式の米では、役員の成り手不足に陥っていること。
[スレ作成日時]2011-08-22 13:41:29
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形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?
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461
匿名
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462
元理事
第3者管理ができると、
こんなこともできる。
近所のマンションと、共同管理
理事長は、毎年交互に交代、理事長慣れないマンションは副理事長
ほんとの意味で、スケールメリットをいかせるね。
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463
匿名
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464
匿名さん
>管理会社が管理者になるきですが
区分所有法の管理者は区分所有者に限らず誰でも、法人でもなれます。
それを総会の決議或は規約で決めるのは組合員です。
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465
匿名さん
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466
匿名さん
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467
匿名さん
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468
匿名さん
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469
匿名さん
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470
匿名さん
行政は町内会に補助金を簡単に出し過ぎる。
町内会費を行政は監査すべきだ。
町内会は機能不全。
万年役員のためだけに費やされる町内会費。
マンション住民は、街灯設置も維持も購入費や管理費、要するに自費で地域貢献している。
防災も自分達でしているのに補助金は出ない。
町内会は、役員が行政に招かれた会議に出席し、行政に設定された防災訓練を役員がし、行政に避難場所や非常食を用意して貰っているだけで、防災補助金出すのはおかしくないか?
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471
匿名さん
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472
匿名さん
マンションでは、町内会は作れないよ
マンション住民有志で、生活支援ボランティア団体(俗称:自治会)を作るんだね
総務省HPに、形成するための規約案内があるから参考にするといい
活動相談は役所に行く
相談内容により担当が違うからね
防犯防災、衛生、高齢者、子供、障害
登録は地域振興課だが、頼りになるのは地域福祉課だな
地域安全課は活動してない既存の組織にいれたがるから要注意。
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473
住まいに詳しい人
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474
研究者さん
そのとおり。
しかし、実際には何もしていないというのが実態。
その実態を、どう改善していくのかが研究会の課題である。
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475
政治評論家さん
マンション管理士の業務監査を法定する(仮称)マンション管理士法の制定は近いであろう。
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476
住まいに詳しい人
屋上屋を作る事になる。
許認可や法による規制が生まれると、
必ずそこには金喰い虫が集ってくる。
役に立たないと皆が言っている○○管理士を利用させるための方策ですか。
組合員の意織の問題で解決されることだ。
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477
まんかんし
管理会社が管理者 在り得ません 猫に鰹節
気がつけば借入金を背負ってる
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478
政治評論家さん
管理者を外注する第三者管理方式に比べて、監事を外注する第三者監事方式は
執行状況をチェックするだけなので費用面で安くなるであろう。
(管理者と共謀しない限り)横領などの心配もない。
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479
不動産業者さん
>477 まんかんし
>478 政治評論家さん
この方々の物差しは、横領ありきの発言である。
即ち、「私に任せてもらえると、安価で横領をしますよ。」と、
言っているようなものだ。
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480
匿名さん
478は、管理者と共謀しない限り、横領は出来ない、との事ですが、
これが。、一番多いんだよね。人間性の問題だから、
罰則規定を、おおくする、法律改正を、した方が良い。
管理者と、管理会社の、共謀性の疑わしい問題の方が多い。
区分所有法では、管理者の不法行為は、やり得の感じです。
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481
匿名さん
ここのスレに限らず、国に制度を改めよとか法規制をもっと強くとかの意見が多い。
他力本願である。資本主義では資本家の社会主義ではその党の意向のみで
政治は動く。国民の味方などいないと心がけるべきである。
監事を選ぶのは、管理組合員である。
自己責任を自覚すればもっと良い監事を選ぶことが出来ると考えるが如何。
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482
暇入
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483
暇入
日本マンション管理士会連合会がマンション管理士法の制定を目指しております。
マンション管理士の業務監査が法定されることになるでしょう。
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484
暇入
高齢化でボケ老人ばかりのマンションに
自己責任を自覚させたら、どうなるんだろう。まーいいか、ひとごとだし。
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485
不動産業者さん
暇人じゃないから忙しいのでしょうが、
常識不足の管理士に監査など御願いしたくない。
法定など「とんでもない事だ。」
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486
匿名さん
マンション管理士の食い扶持が増えたということだけ。
きっと、何もしないことは変わりがない。
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487
匿名さん
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488
匿名
やはり玄人は違いますね…私、場違い!
うちのマンションでは理事長が管理者となることになっていますが、専門的な知識のある人が管理者に選任されるべきではないかと考えていました。
監事も役割を考えると、運営が適正に行われるためには外注する方が望ましいかもしれないですね。
だって、多くの区分所有者は、
監事→ハンコ押すだけ
って思っているでしょうし、実際そうでしょうから。
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489
匿名
でも、監事の役割を正しく理解していないのに、監事になりたがる人を弾圧した方が早いと思ったりします。
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490
匿名さん
たわしのマンションにも、女帝と呼ばれる監事がいました。
何度も立候補して監事を続けていました。
言語能力に自信があるのか、常に議事録について理事長に細かな指示を出していました。
その関与が鬱陶しいという理由で理事長を辞任した理事長までいました。
一体、どういう理由で監事をしていたのでしょうか。
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491
草の根民主主義評論家
理事長やめた人が監事に立候補したらよかったのでは?
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492
匿名さん
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493
匿名さん
ウチの理事会の監事は少し前まで、理事長経験者や、理事経験者(理事長、副理事長の推薦)でしたが、今は引っ越して間もない組合員や、理事の経験なしなどです。
ほとんど重要視されていない証拠で、監事本人も他の仕事ではなく監事で良かったと喜んでいると聞いて、呆れます。
監事は座っているだけで、任期満了。
いつからこんないい加減な理事会になったのだろうか。
ほんと、第三者監事制度の方がマシ。
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494
草の根民主主義評論家
標準管理規約が先月改正されて理事、理事長、監事を外部委託できるようになったから、これから建つマンションは新しい標準管理規約に準拠した管理規約になるので、外部委託する管理組合が増えると思いますよ。しかし、実際に監事を外部委託する場合は公認会計士しか業務として会計監査はできないので公認会計士が会員に入ってるマンション管理士会みたいなところになるでしょう。
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495
匿名さん
それはいい話ですね。
要するに、マンション管理をプロに頼める訳ですね。
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496
草の根民主主義評論家
理事長を外部に委託するより、理事会に毎回出る必要がない監事を外部に委託するほうが安くなりますよ。
区分所有者も理事会に不満があれば、外部委託した監事なら相談しやすいし、不正などがあれば臨時総会を招集する実権もありますから、コスパはかなり高いです。
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497
匿名さん
役員全員を外部委託しましょう。
組合員は、投票するだけでいい。
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498
匿名
>490
失礼ですけど理事長さんより女帝の監事さんの方が頭がよろしかったのでは?
女帝監事さんがイカレたことを言っていたわけでないのなら女帝監事さんに感謝すべきだと思いますよ。
理事が横着だからですよ。
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499
匿名さん
監事を外部委託するにしても、業務と会計の監査が出来る必要な国家資格は、?
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500
匿名さん
>498
そう思っているのは女帝監事さんだけです。
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501
匿名
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502
匿名さん
うちのマンションにも、女帝と呼ばれる監事さんがいます。
言語能力が高いせいか、一度しゃべり出すといつまでもしゃべり続けると言われています。
一度、理事会を傍聴したことがあります。
そのときは、監事のくせに理事長がしゃべるようなことまでしゃべっていました。
その理事会では、設備の件でマンションの売り主の課長さんが理事会に出席していました。
そして、女帝がその課長さんに「理事会資料は事前配布をお願いします。」と言いました。
それに対して課長さんが「どれくらい前に配布したらよろしいですか。」と質問したら、
女帝は「一週間前です。」と答えました。
課長さんは、「ええー。」と言いました。
理事会をコントロールするのは理事長の役目のはずですが、
その時の女帝は、あたかも自分が理事会をコントロールしているかのようでした。
しかも、相手の事情を一切考慮しない唯我独尊という感じでした。
その理事会の席では、理事長もフロントも怒りともとれる表情で不快感を表現していました。
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503
匿名さん
理事会資料は事前配布が当たり前でしょう。女帝監事が正しい。
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504
草の根民主主義評論家
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505
匿名さん
標準管理規約では1週間前ですよね。?うちの規約は2週間前、緊急では日前は同じ。
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506
匿名
我が組合は、すべてに於いて10日前になっている。
私共が理事の際は、一部の組合員が、
総会資料の配布を「1ヶ月前とかにしろー」
などと野次を飛ばしたため、
総会事前の理事会の資料配布が、開催前日ということがあった。
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507
匿名さん
開催後もあるよ。役員は当用漢字の読めない、順番制ですから、理解不能、
小学校から、教育をやり直してください。マンションは救えません。
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508
草の根民主主義評論家
理事会の招集は総会の規定を準用してるから2週間前ですよ。
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509
匿名さん
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510
匿名
第35条ですか?
集会の通知は、規約により伸縮できると但しがあります。
私の組合では規約で「少なくとも10日前までに」となっています…
理事会の招集には規約がありません。
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