マンション管理研究会さん
[更新日時] 2022-11-20 21:00:49
米国では外部会計士による組合の会計監査が義務付けられています。
我が国でも区分所有法に第三者『監事』制度を導入し、悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れてもらいましょう。
[参考]
米国のマンション維持管理制度の特徴と我が国との比較
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/kyoudou.pdf
ドイツ及びフランスにおけるマンション管理業の実態調査について
http://www.mankan.or.jp/12_member/foreign/t200008.pdf
①管理者を設置する仏・独に対し、設置しない米
②日本で言う管理者管理方式に近い仏と独に対し、理事会方式に近い米
③外部会計士による組合の会計監査が義務付けられている米
④仏・独の管理業者は従業員数名の零細業者が多く、あまり競争が働いていないこと
⑤米国では州により違いはあるものの、修繕積立金の積立基準が定められていること
⑥管理業者へのお任せ意識が強いフランスとドイツに対し、コミュニティのアメリカ
⑦総じて総会出席率が低く、米・仏・独とも組合員の1~2程度であること。
⑧理事会方式の米では、役員の成り手不足に陥っていること。
[スレ作成日時]2011-08-22 13:41:29
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形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?
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427
マンション管理研究会
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428
匿名
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429
マンション管理研究会
ここのスレッドの議論は終了してますけど、大体、下記のような結論だったと思う。
・第三者管理制度を導入した場合に、監査法人の監査が義務付けられる予定。(国土交通省方針)
・弁護士や公認会計士が大量に余ってるから、そのうち引き受ける人でてくるかもね。
・管理会社、管理組合の不祥事が続けば国が監査の強化を進めるかも。(貸金業法も事件頻発で規制強化されたので)
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430
匿名さん
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431
スレ主
ほー!
じゃあ継続しましょう。
429は消しておきます。
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432
匿名さん
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433
スレ主
理事長が理事会決議に逆らえない(マンション管理センター見解)となると、監事の役割は一層、重要になりますね!
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434
匿名さん
嬉しい知らせだ
理事長と管理会社の癒着が、これでどうにかなるかもしれない
輪番理事会だが、理事長と副理事長とフロントの独裁理事会だった
規約で、監事は前理事長と決められていて袋小路状態だった
業界受注大手管理会社だから、悲惨な管理組合も多い
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435
スレ主
この記事のことですかね?
マンション管理組合役員、専門家可能に 見直しへ国交省初会合
2012/1/10 19:42
国土交通省は10日、マンションの管理ルールの見直しに向けた検討会の初会合を開いた。管理ルールの基準となっている「標準管理規約」を改正し、所有者以外でも管理組合の役員になれるようにする。建築士や弁護士など専門知識を持つ人に役員になってもらい、修繕計画の策定など一般の人には対応が難しい問題を解決しやすくする。6月に報告書をまとめ、年内にも規約を改正する。
今の規約では、マンション管理組合の役員は、総会を開いて所有者から選ぶことが定められている。だが所有者の高齢化などにより、役員の担い手不足が深刻になっている。耐震改修や管理費の滞納対策など専門家がいないと解決しにくい問題も増えており、国交省は規約の改正が必要とみている。
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819481E3E2E2E3...
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436
スレ主
こっち?
監事には外部の監査法人が適任っていう結果になるかも。
外部専門家の活用明示=マンション管理規約見直しへ―国交省
時事通信 1月10日(火)12時48分配信
国土交通省は10日、マンション管理に関する有識者検討会の初会合を開き、管理組合が規約を作る際に参考とする標準管理規約の見直し作業に着手した。居住者の高齢化による組合役員の担い手不足などが問題化しているため、外部の専門家を組合役員や物件の管理者に活用できることを明示する方向で検討を進める。
どういった知識を持つ専門家がふさわしいかや業務範囲などを今後詰めた上で、6月ごろに中間報告を作成、標準管理規約の見直しに反映させる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120110-00000073-jij-pol
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437
スレ主
標準管理規約改正だけだと、既存の管理組合は救えませんけどね。
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438
匿名さん
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439
匿名さん
研究会さんは、難関のマンション管理士試験に合格したので、パブリックコメントには専門家として意見を提出できますね。
活躍を期待しています。
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440
スレ主
↑そうなんですか?そうであれば、なんとかしたいですね。例の23年度問29の影響(総会での区分所有者の意見陳述による理事長判断での否決が事実上不可能)は深刻です。
ああいう見解を出されると委任状は「監事宛て」にすることを標準にしてもらわないとバランスがとれません。
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441
匿名さん
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442
匿名さん
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443
匿名
仕組みだけ立派なもの考えたって機能しなければ意味なし。マンション管理士制度と同じ運命だろ。
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444
匿名さん
マンション管理士の利用は任意です。スレタイは法制化を主張しております。
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445
匿名さん
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446
匿名さん
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447
匿名さん
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448
匿名さん
貸金業と管理組合を同列に並べるセンスが香ばし~いw
446
つまんでいるだろw
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449
匿名さん
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450
匿名さん
オリンパスを見ても第三者監事に過度な期待はできない
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451
匿名さん
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452
匿名さん
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453
スレ主
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454
スレ主
しかし、ガバナンスでは解決しなくて、ガバメントが必要なんだろうとは思う。
ガバナンス:集団が自らを健全に統治すること。
ガバメント:法的拘束力または上位圧力を行使して統治する
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455
匿名
スレ主さん、応援してます
自分も主張したいが、国土交通省に訴えればいいのか?
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456
匿名さん
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457
スレ主
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458
匿名さん
自分の身は自分で守りましょう。
国に甘える結果は国に支配されることになった事は戦時中以前の歴史が示してます。
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459
匿名さん
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460
匿名さん
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461
匿名
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462
元理事
第3者管理ができると、
こんなこともできる。
近所のマンションと、共同管理
理事長は、毎年交互に交代、理事長慣れないマンションは副理事長
ほんとの意味で、スケールメリットをいかせるね。
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463
匿名
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464
匿名さん
>管理会社が管理者になるきですが
区分所有法の管理者は区分所有者に限らず誰でも、法人でもなれます。
それを総会の決議或は規約で決めるのは組合員です。
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465
匿名さん
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466
匿名さん
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467
匿名さん
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468
匿名さん
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469
匿名さん
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470
匿名さん
行政は町内会に補助金を簡単に出し過ぎる。
町内会費を行政は監査すべきだ。
町内会は機能不全。
万年役員のためだけに費やされる町内会費。
マンション住民は、街灯設置も維持も購入費や管理費、要するに自費で地域貢献している。
防災も自分達でしているのに補助金は出ない。
町内会は、役員が行政に招かれた会議に出席し、行政に設定された防災訓練を役員がし、行政に避難場所や非常食を用意して貰っているだけで、防災補助金出すのはおかしくないか?
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471
匿名さん
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472
匿名さん
マンションでは、町内会は作れないよ
マンション住民有志で、生活支援ボランティア団体(俗称:自治会)を作るんだね
総務省HPに、形成するための規約案内があるから参考にするといい
活動相談は役所に行く
相談内容により担当が違うからね
防犯防災、衛生、高齢者、子供、障害
登録は地域振興課だが、頼りになるのは地域福祉課だな
地域安全課は活動してない既存の組織にいれたがるから要注意。
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473
住まいに詳しい人
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474
研究者さん
そのとおり。
しかし、実際には何もしていないというのが実態。
その実態を、どう改善していくのかが研究会の課題である。
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475
政治評論家さん
マンション管理士の業務監査を法定する(仮称)マンション管理士法の制定は近いであろう。
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476
住まいに詳しい人
屋上屋を作る事になる。
許認可や法による規制が生まれると、
必ずそこには金喰い虫が集ってくる。
役に立たないと皆が言っている○○管理士を利用させるための方策ですか。
組合員の意織の問題で解決されることだ。
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