マンション管理研究会さん
[更新日時] 2022-11-20 21:00:49
米国では外部会計士による組合の会計監査が義務付けられています。
我が国でも区分所有法に第三者『監事』制度を導入し、悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れてもらいましょう。
[参考]
米国のマンション維持管理制度の特徴と我が国との比較
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/kyoudou.pdf
ドイツ及びフランスにおけるマンション管理業の実態調査について
http://www.mankan.or.jp/12_member/foreign/t200008.pdf
①管理者を設置する仏・独に対し、設置しない米
②日本で言う管理者管理方式に近い仏と独に対し、理事会方式に近い米
③外部会計士による組合の会計監査が義務付けられている米
④仏・独の管理業者は従業員数名の零細業者が多く、あまり競争が働いていないこと
⑤米国では州により違いはあるものの、修繕積立金の積立基準が定められていること
⑥管理業者へのお任せ意識が強いフランスとドイツに対し、コミュニティのアメリカ
⑦総じて総会出席率が低く、米・仏・独とも組合員の1~2程度であること。
⑧理事会方式の米では、役員の成り手不足に陥っていること。
[スレ作成日時]2011-08-22 13:41:29
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?
-
421
匿名さん
-
422
匿名
やはり、第三者監査が必要と言うこと
フロントが必死になって第三者監査を止めようとすれば、なんか出てくるよ
-
423
匿名
うつけものが理事長に就任することも考えると第三者監事はいいかも。
同じ屋根の下で住むのに理事長を面と向かってバカとはいいずらい。
-
424
匿名
第三者監事は有効かもしれないけど法定までは過剰だね。
-
425
匿名
-
426
匿名
-
427
マンション管理研究会
-
428
匿名
-
429
マンション管理研究会
ここのスレッドの議論は終了してますけど、大体、下記のような結論だったと思う。
・第三者管理制度を導入した場合に、監査法人の監査が義務付けられる予定。(国土交通省方針)
・弁護士や公認会計士が大量に余ってるから、そのうち引き受ける人でてくるかもね。
・管理会社、管理組合の不祥事が続けば国が監査の強化を進めるかも。(貸金業法も事件頻発で規制強化されたので)
-
430
匿名さん
-
-
431
スレ主
ほー!
じゃあ継続しましょう。
429は消しておきます。
-
432
匿名さん
-
433
スレ主
理事長が理事会決議に逆らえない(マンション管理センター見解)となると、監事の役割は一層、重要になりますね!
-
434
匿名さん
嬉しい知らせだ
理事長と管理会社の癒着が、これでどうにかなるかもしれない
輪番理事会だが、理事長と副理事長とフロントの独裁理事会だった
規約で、監事は前理事長と決められていて袋小路状態だった
業界受注大手管理会社だから、悲惨な管理組合も多い
-
435
スレ主
この記事のことですかね?
マンション管理組合役員、専門家可能に 見直しへ国交省初会合
2012/1/10 19:42
国土交通省は10日、マンションの管理ルールの見直しに向けた検討会の初会合を開いた。管理ルールの基準となっている「標準管理規約」を改正し、所有者以外でも管理組合の役員になれるようにする。建築士や弁護士など専門知識を持つ人に役員になってもらい、修繕計画の策定など一般の人には対応が難しい問題を解決しやすくする。6月に報告書をまとめ、年内にも規約を改正する。
今の規約では、マンション管理組合の役員は、総会を開いて所有者から選ぶことが定められている。だが所有者の高齢化などにより、役員の担い手不足が深刻になっている。耐震改修や管理費の滞納対策など専門家がいないと解決しにくい問題も増えており、国交省は規約の改正が必要とみている。
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819481E3E2E2E3...
-
436
スレ主
こっち?
監事には外部の監査法人が適任っていう結果になるかも。
外部専門家の活用明示=マンション管理規約見直しへ―国交省
時事通信 1月10日(火)12時48分配信
国土交通省は10日、マンション管理に関する有識者検討会の初会合を開き、管理組合が規約を作る際に参考とする標準管理規約の見直し作業に着手した。居住者の高齢化による組合役員の担い手不足などが問題化しているため、外部の専門家を組合役員や物件の管理者に活用できることを明示する方向で検討を進める。
どういった知識を持つ専門家がふさわしいかや業務範囲などを今後詰めた上で、6月ごろに中間報告を作成、標準管理規約の見直しに反映させる。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120110-00000073-jij-pol
-
437
スレ主
標準管理規約改正だけだと、既存の管理組合は救えませんけどね。
-
438
匿名さん
-
439
匿名さん
研究会さんは、難関のマンション管理士試験に合格したので、パブリックコメントには専門家として意見を提出できますね。
活躍を期待しています。
-
440
スレ主
↑そうなんですか?そうであれば、なんとかしたいですね。例の23年度問29の影響(総会での区分所有者の意見陳述による理事長判断での否決が事実上不可能)は深刻です。
ああいう見解を出されると委任状は「監事宛て」にすることを標準にしてもらわないとバランスがとれません。
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)