管理組合・管理会社・理事会「形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?」についてご紹介しています。
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マンション管理研究会さん [更新日時] 2022-11-20 21:00:49

米国では外部会計士による組合の会計監査が義務付けられています。
我が国でも区分所有法に第三者『監事』制度を導入し、悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れてもらいましょう。

[参考]
米国のマンション維持管理制度の特徴と我が国との比較
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/kyoudou.pdf

ドイツ及びフランスにおけるマンション管理業の実態調査について
http://www.mankan.or.jp/12_member/foreign/t200008.pdf

①管理者を設置する仏・独に対し、設置しない米
②日本で言う管理者管理方式に近い仏と独に対し、理事会方式に近い米
③外部会計士による組合の会計監査が義務付けられている米
④仏・独の管理業者は従業員数名の零細業者が多く、あまり競争が働いていないこと
⑤米国では州により違いはあるものの、修繕積立金の積立基準が定められていること
⑥管理業者へのお任せ意識が強いフランスとドイツに対し、コミュニティのアメリカ
⑦総じて総会出席率が低く、米・仏・独とも組合員の1~2程度であること。
⑧理事会方式の米では、役員の成り手不足に陥っていること。

[スレ作成日時]2011-08-22 13:41:29

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形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?

  1. 251 ゴルゴ13

    前に複数の公認会計士に聞いた話だが、法定監査と任意監査では手間が全然違うとのこと。

    前に内部統制がしっかりしているところで十万円からという話があった。これは任意監査かつ本当の最低金額だと思う。

    日本公認会計士協会の監査実施状況調査の報酬額を見るとやっぱり監査報酬はかなりかかる。

  2. 252 匿名

    やりたい組合だけ監査すればいいだけだろうが。

  3. 253 匿名

    憤ったところでせんないこと。

    ・全管理組合に第三者監事を法律上義務付けよというレベル
    ・たかが私的資産の管理の集合体を公益目的というレベル


    この2つのレベル観を比べてみれば自ずと解るものがあるはずだ。

  4. 254 匿名さん

    >>憤ったところでせんないこと。
    どこの言葉?

  5. 255 匿名さん

    スラム化マンション爆破処理法でも提唱しようか?

  6. 256 匿名

    管理会社を変える力がある管理組合ならば第三者監査は必要無いでしょうが、大京マンションを例に考えれば、第三者監査は必要だと思います。

  7. 257 匿名

    >>254
    ちまいことで突っ込んでんじぁねえよ。
    本質的なことでやられっぱなしだからか。

  8. 258 匿名

    ん?ってか、大京で何監査するの?

  9. 259 匿名さん

    >>257
    賛成してるひとおおいんだけどね。あんたとは「レベル」じゃなくて「レイヤー」が違う人達だよ。

  10. 260 匿名さん

    賛成してるのは、自ら第三者監査を実施するような管理組合なら第三者監査など必要ないという本質がわかる人達だ。

  11. 261 匿名

    んんんっ?
    全管理組合に第三者監事の義務付けなんて誰が賛成?

    スレ主だって管理侍の法定反対に、だいたいわかったと言ってたから、賛成意見なんてないぞ。


    まったく。

  12. 262 匿名さん

    >>スレ主だって管理侍の法定反対に、だいたいわかったと言ってたから、賛成意見なんてないぞ。
    だいたいわかったというのは、国土交通省の方針が、第三者管理を管理会社に委託した場合(管理者が管理会社になる場合)に、法定の第三者監査を義務付けると言う話。

    そもそも、終了って言ってるんだよ。いまやってるのは雑談みたいなもの。「公益」っていうのは、自己責任でなく、社会的責任を認識しろという意味だ。築50年でスラム化したマンションの写真は紹介済み。
    あんなのは公害である。

  13. 263 スレ主

    第三者管理を選択した管理組合は、まもなく法律で監査法人が監査してくれるようになる。
    ----------------------------------終了-----------------------------------------

  14. 264 匿名

    >>262
    戸建てのオンボロなお化け屋敷は放りっぱなしでマンションだけやるのか。

    そもそも、第三者監事より第三者管理者の方が高いだろ。全管理組合に義務付けするなんて馬鹿げた話とレイヤーが違う話だろうが。

  15. 265 匿名さん

    そそ。レイヤーがちがう。
    戸建ては合意形成がいらない。

  16. 266 匿名

    違うがな、もしぃ。
    全管理組合の義務付けの御旗はおろしたということでいいな。

  17. 267 匿名さん

    賛同するひとは、ハガキを出そう。どの政治家に出すかは過去レスに書いてある。政治家へのハガキは効果があるらしい。

  18. 268 匿名さん

    補足であるが、監査を厳格にやった場合、定足数不足で理事会が成立せず、総会議案書が作れず、通常総会も開けない事態も起こりうる。現行の制度欠陥は間違いなし。

  19. 269 匿名さん

    世の中としては単なるストレスにしかならないだろうね

  20. 270 ゴルゴ13

    リゾートマンションや投資用ワンルームマンションなんかはガバナンスが利きにくいのが明らかだからターゲットになりそう。

  21. 271 匿名さん

    第三者監事の法律制定に賛成します。
    弁護士連合会と税理士連合会に意見書を送りたいと思います。
    リンク分かれば教えて下さい。

  22. 272 匿名

    日本公認会計士協会には出さないの?

  23. 273 匿名

    >>271
    そんなことも探せないの

  24. 274 匿名さん

    地方公共団体の外部監査制度
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%96%E9%83%A8%E7%9B%A3%E6%9F%BB%E5%8...

    外部監査制度導入の経緯
    日本における地方公共団体の外部監査制度の導入は、地方公共団体による不正な公金の支出が問題となり、1997年(平成9年)に地方自治法が改正され同年6月4日付けで公布、1998年(平成10年)10月1日付けで施行されたものである。

    意見書ここに書き込んで下さいよ。

    参考
    日弁連が出している意見書
    http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2011.html

  25. 275 匿名さん

    >第三者管理を選択した管理組合は、まもなく法律で監査法人が監査してくれるようになる。
    他人に頼るなんて余程無能集団なのですね。

  26. 276 匿名さん

    あほでも救うのが政治である。

  27. 277 匿名さん

    >あほでも救うのが政治である。
    異議あり! 自業自得だよ!

  28. 278 ゴルゴ13

    文章のニュアンスからして、第三者監事に業務監査を期待する人が多いように思われる。

    ところで、業務監査となると理事会に出席することになる。一般的に理事会は土日開催。まともな弁護士、公認会計士らが土日に仕事取りたいと思うかね。しかもロクな報酬も払わないのに。

  29. 279 匿名

    弁護士と税理士は供給過剰だから調度いいね。

  30. 280 匿名さん

    理事会に出なくても理事会議事録の内容と発注書、契約書、支払い指示書などの照合でわかるでしょ。

  31. 281 匿名

    業務監査と会計監査。
    違うだろ。

  32. 282 匿名さん

    >ところで、業務監査となると理事会に出席することになる。一般的に理事会は土日開催。まともな弁護士、公認会計士らが土日に仕事取りたいと思うかね。しかもロクな報酬も払わないのに。

    自分の事は自分でしなさい。世の中の笑い者になるだけだよ。

  33. 283 匿名

    あらかたの論客は、第三者監事なんて反対だ。自分の事を自分ですることを放棄するスレ主は既に笑われている。

  34. 284 匿名さん

    ↑論客を自称するひと

  35. 285 匿名さん

    282、283は年寄りは**といっているね。

  36. 286 匿名

    第三者監査を否定するのは、悪徳管理会社フロントくんか暴走理事長

    >>282-283は暴走理事長でしょう
    あっちのスレッドと同じ奴

  37. 287 匿名さん

    >>282
    >>283
    ミクロ的視点とマクロ的視点の違い。
    だからあんたとはレイヤーが違うと言ってるんだよ。

  38. 288 匿名さん

    ミクロなあなたへ

    以下、引用
    http://www.nikkeibp.co.jp/style/secondstage/kenkou/katunou_090129_02.h...

    物の見方には、巨視的(マクロ的)な物の見方と微視的な立場(ミクロ的 )な見方があります。

     医学で言えば、病気を診るとき、細胞を顕微鏡で見ていく病理学的なつまりミクロ的視点と、人間全体を見ていく、総合診療的なマクロ的視点があります。

     治療をしていくには、もちろん両方重要なのですが、いまの社会で必要なのは、マクロ的な視点ではないでしょうか。企業でも目先の利益におぼれず、長期的な視点に立って、会社経営をしてきたところが、この経済状況でも生き残っていけるように思います。

     個人の視点で見ても同じです。やはりマクロ的、鳥瞰的視点が必要な時でしょう。そんなマクロ的な思考ができる脳を作るにはどうすればできるのか考えてみましょう。


    1)鳥瞰的な視点を養う
     鳥が上空から全体の動き見ていながらが、獲物が入れば直角に近い角度で急降下する。そんな視点がいま必要なのです。

     人間でいえば、全体をおおざっぱに把握できる能力。つまり、右脳的な能力と言えるでしょう。細かな損得、一時的なもうけに踊らされず、もっと先を考える能力です。

     この鳥瞰的視点を養うには実際に高いところから物を見る体験が必要です。ビルの屋上でもいいでしょうし、高台から街を見下ろすでもいいでしょう。実際に上から眺めてみるのです。

     そんなとき何が見えるでしょうか?

     デジカメで撮って、あとから見てもいいでしょう。画像でみると、意外に思っている様な物は写っておらず、いかに自分の視点が客観的な巨視的な視点と違うことに気がつくかもしれません。

     つまり巨視的に見るには、そこに感情や思い入れを入れてはいけないのです。あくまでも全体を見るのです。

  39. 289 匿名

    >>278
    内部統制状況が非常に悪い理事会でなければ、理事会に監事が出席する必要はないよ。>>280の書いている通りになる。

  40. 290 ゴルゴ13

    内部統制が普通以上の管理組合に法規制を課してなんの意味があるんだい?

  41. 291 匿名さん

    >>289
    289さん、詳しいみたいだから質問だが、
    理事会が香典の支出を決めて、実際に支出した場合、
    それはおかしい!と指摘するのは業務監査、会計監査のどっちになるの?
    どっちにしても、理事会議事録と支払い指示書などでわかると思うので
    監事が理事会に出る必要はないよね。
    理事会に出る必要がある場合とは、理事会議事録、とそれに対する他の理事の署名、捺印まで疑ってる場合かな?
    他の理事の署名、捺印っていうのは、後からでも本人に聞けばわかることで、出席は必要ないと思う。

    監事が理事会にでないと実質的な業務監査はできないと言い出したのは管理侍である。

  42. 292 ゴルゴ13

    >>287,>>288
    どのような趣旨で発言したか忖度しかねる。
    俺に言わせれば、マクロだとか鳥瞰図だとかに値する発言はただの一つもないよ。みんなミクロの議論。どう言うことをもって全体を鳥瞰した発言だと言うの?

  43. 293 匿名さん

    >>ゴルゴ13
    内部統制状況が非常に悪い理事会というのは、書類の偽造が当たり前になってるようなところでしょう。

  44. 294 匿名さん

    >>ゴルゴ
    ゴルゴにとっては法改正もミクロな話題なのだろう。

  45. 295 匿名さん

    世界情勢から論じればマクロ?
    そもそもアメリカ風新自由主義がわるいのかも!

  46. 296 匿名

    金だから会計監査

  47. 297 匿名さん

    業務執行ってほとんどカネ使うぞ。

  48. 298 289

    >>291
    香典の支払いがおかしいとして、
    指摘は会計監査、業務監査どちらでもできるよ。
    理事会の権限外の業務執行と見るか、予算に準拠していない、不正経理と捉えるかは変わってくると思うけど。


  49. 299 管理侍

    >291
    私が>165で言ったのは自主監査能力・監査レベル向上を目的に、
    標準管理規約に監事の理事会出席義務を規定してはどうかって話ですよ。

    理事会の業務監査をするのに、理事が作成した理事会議事録で監査しても
    適正な監査とは言えないのでは?

    議事録が正確に作成されているかどうかは理事会に出席しないと確認できないし、
    仮に議事録が正確だったとしても、理事の業務遂行状況は議事録では確認できない。

  50. 300 匿名さん

    そんなこといいだしたら理事会で本当のこと言っているかもわからないでしょ

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