管理組合・管理会社・理事会「形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?」についてご紹介しています。
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マンション管理研究会さん [更新日時] 2022-11-20 21:00:49

米国では外部会計士による組合の会計監査が義務付けられています。
我が国でも区分所有法に第三者『監事』制度を導入し、悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れてもらいましょう。

[参考]
米国のマンション維持管理制度の特徴と我が国との比較
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/kyoudou.pdf

ドイツ及びフランスにおけるマンション管理業の実態調査について
http://www.mankan.or.jp/12_member/foreign/t200008.pdf

①管理者を設置する仏・独に対し、設置しない米
②日本で言う管理者管理方式に近い仏と独に対し、理事会方式に近い米
③外部会計士による組合の会計監査が義務付けられている米
④仏・独の管理業者は従業員数名の零細業者が多く、あまり競争が働いていないこと
⑤米国では州により違いはあるものの、修繕積立金の積立基準が定められていること
⑥管理業者へのお任せ意識が強いフランスとドイツに対し、コミュニティのアメリカ
⑦総じて総会出席率が低く、米・仏・独とも組合員の1~2程度であること。
⑧理事会方式の米では、役員の成り手不足に陥っていること。

[スレ作成日時]2011-08-22 13:41:29

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形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?

  1. 201 匿名さん

    フロントは汚い
    住民を騙し住民から金を毟りとる
    だから、監査は素人では無理
    第三者監事を法定にするべし
    だから、管理者は管理会社であってはならない

  2. 202 管理侍

    管理を自分でできない→能力がないかやる気がない
    管理者にもならない→責任を負わない
    監査もできない→能力がないかやる気がない

    上記の三つがそろったらそういう人は物を所有してはならない。
    マンションなら賃貸にすべし。

    「所有」とは何か?所有者の責任は?
    その中でも「共有」とは何か?共有者の責任は?
    区分所有者はもっと考えるべきです。

  3. 203 匿名

    考えさせないように、輪番制に誘導するのが管理会社

  4. 204 匿名はん

    >>「所有」とは何か?所有者の責任は?
    >>その中でも「共有」とは何か?共有者の責任は?
    >>区分所有者はもっと考えるべきです。
    外部の監事が説教して、はっと気づき、輪番理事がまじめにやるようになるんだよ。住人監事がやるとけんかになるのだ。管理侍は住人がやれといってるが、それは内戦への誘導である。

  5. 205 匿名

    監事は、業務担当ないから、いつも抽選で大人気。

  6. 206 管理侍

    >204
    繰り返しになるが、住民がやれと言っているのではなく、第三者監査は有意義だと思う。
    法定にまでして全ての管理組合に義務付ける必要はない、というのが私の主張。

    そしてあるべき姿を目指すことも一方では必要と思う。
    自主監査能力を備えることは管理組合のあるべき姿である。

  7. 207 匿名

    それには、管理会社の営業許可を国土交通省から財務省に移すことさ

  8. 208 ゴルゴ13

    監査レベルが上がると理事会のレベルも上がるよ。

  9. 209 匿名さん

    国選のとか刃かバカだね
    天下り増やすだけです

  10. 210 匿名さん

    >監査レベルが上がると理事会のレベルも上がるよ。

    住民が駄目なら何をしてもレベルは上がりません。

  11. 211 匿名はん

    >>209
    弁護士、公認公認会計士などが公務員なのかい?過去レスよめ

  12. 212 ゴルゴ13

    >>210
    組合員の一部には、やる気があっても能力がない人も確かにいるとは思う。
    ただ、能力はあっても何をどうしたら良いか分からない人が大多数だと思う。だから、先に提案したマニュアルは有用だと思います。

  13. 213 匿名さん

    >>180
    >■ チェック項目
    >チェック項目の網羅性があるのがこちら↓
    http://www.shinjukuku-mankan.org/colum05.html
    >ちなみに、予算準拠性についての検証をもっと踏み込んで欲しい点がやや不満。

    ここで言っているモニタリングは一般的な内部監査で使われるモニタリングと内容が異なっています。
    住民へのモニタリングとか意味不明。

    予算準拠性への検証項目の踏み込みが足りないという印象は同感です。というのは簡単で、このサイトの内容を書いている人が、PDCAサイクルについて、Pの部分で「○○を見直す」といった項目を挙げていることから解ります。
    企業の内部監査において、PDCAは繰り返し行なわれるものとして、最初のPの部分は各種規定、承認された予算から始まり、Cの部分で執行者・内部監査によるチェックとなります。「~を見直す」は最後のAの部分ですね。

    改善と称する変更活動ありきの理事、監事だとこういった間違いをおこしがちです。


  14. 214 ゴルゴ13

    >>213
    ご指摘の点は、その通りだと思います。

    私も住民へのモニタリングには疑問符がつきました。
    企業において、内部統制では経営者ヒアリングはあるが、従業員ヒアリングなんて聞いたことがない。これと対比して、理事長ヒアリングはあっても、住民ヒアリングはない普通はないかなと。

  15. 215 匿名はん

    >>企業において、内部統制では経営者ヒアリングはあるが、従業員ヒアリングなんて聞いたことがない。
    社長の悪口言ったらクビになるからだよ。
    管理組合では、理事長と組合員に主従関係はないので悪口は自由。住民へのモニタリングは世論調査と同じだ。

  16. 216 サラリーマンさん

    うちの会社のコンサルが従業員ヒアリングやって、内容をそのまま社長に言ったらそのコンサルすぐクビになったよ。

  17. 217 匿名さん

    コンサル自体がそもそもいらないモノ
    管理会社もほぼコンサル
    自主管理始めて住民のレベルアップを図ってみては?

  18. 218 ゴルゴ13

    >>215,>>216
    あまりクビになるかどうかは関係ないと思いますよ。あくまで監査はルールに則ってやられているかどうか、その検証手段としてモニタリングが必要かどうか、だと思います。

    既に監査の定義は出ています。(>>39)定義に立ち返れば、明らかでしょう。
    >監査とは、遵守すべき法令や内規などの規準に照らして、業務や成果物がそれらに則っているかどうかの証拠を収集し、その証拠に基づいて何らかの評価を行い、評価結果を利害関係者に伝達すること。

    この点に即して住民をモニタリングをやるとすれば、
    ○理事長他、管理規約、細則、総会決議されていない業務を執行していることを見聞きしたことがあるか?
    (ex 管理費の中から、飲み食いしている)
    という観点からのモニタリングかなと思います。

  19. 219 213

    >>218に書かれた理解でほぼ宜しいかと。
    ただ監査手続ではモニタリングとは言わずヒアリング(聴取)になります。
    標準管理規約では、監事は総会選任(会社での監査役相当)なので、理事長(社長)の悪口を言おうが、コンサル(社長に雇われた人)のようにはなりません。
    監事の報告先は総会ですしね。

  20. 220 匿名さん

    >>企業において、内部統制では経営者ヒアリングはあるが、従業員ヒアリングなんて聞いたことがない。
    だから、会社だとクビになるんだよ。故に従業員には聞かないのだ。

  21. 221 匿名さん

    >>218
    監査の定義がどこで決まってるのかしらないが、監事の仕事はそれだけではないよ。

    (監事)
    第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
    果を総会に報告しなければならない。
    2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
    めるときは、臨時総会を招集することができる。
    3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

  22. 222 匿名さん

    >>219
    監事は総会で選任するが、総会議案書に載せる幹事候補を決めるのは理事会である。
    独裁理事長の下では住人監事は機能しないよ。

  23. 223 匿名さん

    みらい平は理事長やったひとが翌年、監事をやるんでしょ。総会で選任していることに間違いは無いが。そんなところでチェック表なんか作って意味あるのかい?

  24. 224 匿名

    個別なところをいいだしたらきりない

  25. 225 213

    >>222
    他の理事が理事長の独裁を認め総会議案を承認し、総会もそれを承認しているからでしょう。
    規約にも反していないでしょうし。

    理事の職務に不正があれば、監事による総会の開催もできますが。

    その辺りは監事の限界でしょうね。

  26. 226 匿名

    監事一人まともなら全てうまく行くってことはない。当たり前のこと。

  27. 227 匿名

    法定第三者監事ならば、不正を監査で指摘できる体制になる。

    ワンマン理事長やフロントの不正を外部から指摘出来ると、クレーマーなどとして握り潰されてきた不正が明るみに出る。

  28. 228 匿名さん

    http://www.fields.ac/pdf/071004_slide.pdf

    マンション管理組合の経済実態は、任意組合型の投資ファンドに類似していますが、会計監査のしくみだけ
    は小規模な非営利団体(PTA・町内会)と類似したものとなっています。

  29. 229 匿名

    >>228
    それは、管理会社の監督省庁であり営業許可を出しているのが、国土交通省だから

    財務省に変えれば、財産管理の不正か守られるよう指導して貰えるでしょう

  30. 230 匿名さん

    なるほど!マンション管理組合を投資ファンドとみなすわけですね!

  31. 231 ゴルゴ13

    >>228
    ここの文章は違和感がありますね。

    投資ファンドは、①営利目的=儲かっているのか損しているのかが全てであることや②構成員が財務諸表を自社決算に取り込む必要の有無、といった観点が抜けいるように思います。

  32. 232 匿名さん

    >>231
    公益目的の管理組合なら予算が巨額でも、会計監査のしくみはPTA・町内会と同じでいいというのかい?

  33. 233 匿名さん

    大手監査法人「冬の時代」 トーマツ、あずさ、希望退職募集が続く
    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110828-00000001-jct-bus_all

  34. 234 匿名さん

    公認会計士が余ってますね。

  35. 235 匿名

    公認会計士の団体に陳情しよう。\(~o~)/

  36. 236 匿名

    公益目的の管理組合?
    なんじゃ、そりゃ。管理組合で自治会費を強制的に集めてるとこか。

  37. 237 匿名

    >>228
    ってか、このペーパー単なる 管理組合むけセールス用 のものじゃね ぜんぜん 第三者監事の法令変更 を訴えてない

  38. 238 匿名

    >>228
    区分所有法が規定する管理組合の目的、つまりマンションという共有財産の維持、管理からすると、そういう考え方になりますね。

  39. 239 匿名さん

    管理組合は税法上みなし公益法人であるから、管理組合の目的は公益である。

  40. 240 匿名さん

    >管理組合は税法上みなし公益法人であるから、管理組合の目的は公益である。
    間違い、組合法人でない場合は権利能力なき社団。

  41. 241 匿名

    法律上、『みなす』という意味を勉強しなおすこと。

  42. 242 匿名

    240
    税法上の権利能力なき社団の規定を確認すること。こいつも勉強しなおすこと。

  43. 243 匿名さん

    税法だか何だか知らないが、うちうちの団体でしかない管理組合を公益というセンスが信じられない。
    公益目的の管理組合と書いて突っ込まれたんで、苦し紛れに考えたな。

  44. 244 匿名さん

    まえから知ってたよ。管理組合は公益法人に準ずる扱いだ。
    http://m-kanri.biz/kaikei/zeikin.html

  45. 245 匿名

    税法上、公益法人とみなすからと言って公益目的の団体ではないよなあ。それも分からないの。

  46. 246 匿名さん

    日本相撲協会も公益法人だが、単なる興行団体に過ぎないのに何で公益なんだ。
    http://iwasironokuni.cocolog-nifty.com/komiti/2010/06/post-1987.html

  47. 247 匿名

    相撲協会を引っ張り出したところで、管理組合が公益目的であることの論証にはならない。ロジカルに物事考えたらどうだ。

  48. 248 匿名さん

    何が公益かなんて解釈の問題。
    http://www.fukukan.net/paper/031001/work_meiyo.html
    「資料の表現自体は、激越で品位 に欠ける点もあるが、公共の利害にかかる事実であり、専ら公益を図ることを目的とするものと認められ、指摘した事実も重要な部分が真実であり違法性はない」

    広島高裁はマンション内のことでも公共の利害、公益といってるぞ。

  49. 249 匿名さん

    個人住宅でなく集合住宅の意味だよ。
    マンションは個人のもちもんじゃない。
    複数の人間の持ちもんに対して公益と表現すんの。

  50. 250 匿名

    使われている意味が違いすぎ

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