マンション管理研究会さん
[更新日時] 2022-11-20 21:00:49
米国では外部会計士による組合の会計監査が義務付けられています。
我が国でも区分所有法に第三者『監事』制度を導入し、悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れてもらいましょう。
[参考]
米国のマンション維持管理制度の特徴と我が国との比較
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/kyoudou.pdf
ドイツ及びフランスにおけるマンション管理業の実態調査について
http://www.mankan.or.jp/12_member/foreign/t200008.pdf
①管理者を設置する仏・独に対し、設置しない米
②日本で言う管理者管理方式に近い仏と独に対し、理事会方式に近い米
③外部会計士による組合の会計監査が義務付けられている米
④仏・独の管理業者は従業員数名の零細業者が多く、あまり競争が働いていないこと
⑤米国では州により違いはあるものの、修繕積立金の積立基準が定められていること
⑥管理業者へのお任せ意識が強いフランスとドイツに対し、コミュニティのアメリカ
⑦総じて総会出席率が低く、米・仏・独とも組合員の1~2程度であること。
⑧理事会方式の米では、役員の成り手不足に陥っていること。
[スレ作成日時]2011-08-22 13:41:29
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形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?
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201
匿名さん
フロントは汚い
住民を騙し住民から金を毟りとる
だから、監査は素人では無理
第三者監事を法定にするべし
だから、管理者は管理会社であってはならない
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202
管理侍
管理を自分でできない→能力がないかやる気がない
管理者にもならない→責任を負わない
監査もできない→能力がないかやる気がない
上記の三つがそろったらそういう人は物を所有してはならない。
マンションなら賃貸にすべし。
「所有」とは何か?所有者の責任は?
その中でも「共有」とは何か?共有者の責任は?
区分所有者はもっと考えるべきです。
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203
匿名
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204
匿名はん
>>「所有」とは何か?所有者の責任は?
>>その中でも「共有」とは何か?共有者の責任は?
>>区分所有者はもっと考えるべきです。
外部の監事が説教して、はっと気づき、輪番理事がまじめにやるようになるんだよ。住人監事がやるとけんかになるのだ。管理侍は住人がやれといってるが、それは内戦への誘導である。
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205
匿名
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206
管理侍
>204
繰り返しになるが、住民がやれと言っているのではなく、第三者監査は有意義だと思う。
法定にまでして全ての管理組合に義務付ける必要はない、というのが私の主張。
そしてあるべき姿を目指すことも一方では必要と思う。
自主監査能力を備えることは管理組合のあるべき姿である。
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207
匿名
それには、管理会社の営業許可を国土交通省から財務省に移すことさ
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208
ゴルゴ13
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209
匿名さん
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210
匿名さん
>監査レベルが上がると理事会のレベルも上がるよ。
住民が駄目なら何をしてもレベルは上がりません。
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211
匿名はん
>>209
弁護士、公認公認会計士などが公務員なのかい?過去レスよめ
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212
ゴルゴ13
>>210
組合員の一部には、やる気があっても能力がない人も確かにいるとは思う。
ただ、能力はあっても何をどうしたら良いか分からない人が大多数だと思う。だから、先に提案したマニュアルは有用だと思います。
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213
匿名さん
>>180
>■ チェック項目
>チェック項目の網羅性があるのがこちら↓
>http://www.shinjukuku-mankan.org/colum05.html
>ちなみに、予算準拠性についての検証をもっと踏み込んで欲しい点がやや不満。
ここで言っているモニタリングは一般的な内部監査で使われるモニタリングと内容が異なっています。
住民へのモニタリングとか意味不明。
予算準拠性への検証項目の踏み込みが足りないという印象は同感です。というのは簡単で、このサイトの内容を書いている人が、PDCAサイクルについて、Pの部分で「○○を見直す」といった項目を挙げていることから解ります。
企業の内部監査において、PDCAは繰り返し行なわれるものとして、最初のPの部分は各種規定、承認された予算から始まり、Cの部分で執行者・内部監査によるチェックとなります。「~を見直す」は最後のAの部分ですね。
改善と称する変更活動ありきの理事、監事だとこういった間違いをおこしがちです。
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214
ゴルゴ13
>>213
ご指摘の点は、その通りだと思います。
私も住民へのモニタリングには疑問符がつきました。
企業において、内部統制では経営者ヒアリングはあるが、従業員ヒアリングなんて聞いたことがない。これと対比して、理事長ヒアリングはあっても、住民ヒアリングはない普通はないかなと。
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215
匿名はん
>>企業において、内部統制では経営者ヒアリングはあるが、従業員ヒアリングなんて聞いたことがない。
社長の悪口言ったらクビになるからだよ。
管理組合では、理事長と組合員に主従関係はないので悪口は自由。住民へのモニタリングは世論調査と同じだ。
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216
サラリーマンさん
うちの会社のコンサルが従業員ヒアリングやって、内容をそのまま社長に言ったらそのコンサルすぐクビになったよ。
-
217
匿名さん
コンサル自体がそもそもいらないモノ
管理会社もほぼコンサル
自主管理始めて住民のレベルアップを図ってみては?
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218
ゴルゴ13
>>215,>>216
あまりクビになるかどうかは関係ないと思いますよ。あくまで監査はルールに則ってやられているかどうか、その検証手段としてモニタリングが必要かどうか、だと思います。
既に監査の定義は出ています。(>>39)定義に立ち返れば、明らかでしょう。
>監査とは、遵守すべき法令や内規などの規準に照らして、業務や成果物がそれらに則っているかどうかの証拠を収集し、その証拠に基づいて何らかの評価を行い、評価結果を利害関係者に伝達すること。
この点に即して住民をモニタリングをやるとすれば、
○理事長他、管理規約、細則、総会決議されていない業務を執行していることを見聞きしたことがあるか?
(ex 管理費の中から、飲み食いしている)
という観点からのモニタリングかなと思います。
-
219
213
>>218に書かれた理解でほぼ宜しいかと。
ただ監査手続ではモニタリングとは言わずヒアリング(聴取)になります。
標準管理規約では、監事は総会選任(会社での監査役相当)なので、理事長(社長)の悪口を言おうが、コンサル(社長に雇われた人)のようにはなりません。
監事の報告先は総会ですしね。
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220
匿名さん
>>企業において、内部統制では経営者ヒアリングはあるが、従業員ヒアリングなんて聞いたことがない。
だから、会社だとクビになるんだよ。故に従業員には聞かないのだ。
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221
匿名さん
>>218
監査の定義がどこで決まってるのかしらないが、監事の仕事はそれだけではないよ。
(監事)
第41条 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
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222
匿名さん
>>219
監事は総会で選任するが、総会議案書に載せる幹事候補を決めるのは理事会である。
独裁理事長の下では住人監事は機能しないよ。
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223
匿名さん
みらい平は理事長やったひとが翌年、監事をやるんでしょ。総会で選任していることに間違いは無いが。そんなところでチェック表なんか作って意味あるのかい?
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224
匿名
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225
213
>>222
他の理事が理事長の独裁を認め総会議案を承認し、総会もそれを承認しているからでしょう。
規約にも反していないでしょうし。
理事の職務に不正があれば、監事による総会の開催もできますが。
その辺りは監事の限界でしょうね。
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226
匿名
監事一人まともなら全てうまく行くってことはない。当たり前のこと。
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227
匿名
法定第三者監事ならば、不正を監査で指摘できる体制になる。
ワンマン理事長やフロントの不正を外部から指摘出来ると、クレーマーなどとして握り潰されてきた不正が明るみに出る。
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228
匿名さん
-
229
匿名
>>228
それは、管理会社の監督省庁であり営業許可を出しているのが、国土交通省だから
財務省に変えれば、財産管理の不正か守られるよう指導して貰えるでしょう
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230
匿名さん
なるほど!マンション管理組合を投資ファンドとみなすわけですね!
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231
ゴルゴ13
>>228
ここの文章は違和感がありますね。
投資ファンドは、①営利目的=儲かっているのか損しているのかが全てであることや②構成員が財務諸表を自社決算に取り込む必要の有無、といった観点が抜けいるように思います。
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232
匿名さん
>>231
公益目的の管理組合なら予算が巨額でも、会計監査のしくみはPTA・町内会と同じでいいというのかい?
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233
匿名さん
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234
匿名さん
-
235
匿名
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-
236
匿名
公益目的の管理組合?
なんじゃ、そりゃ。管理組合で自治会費を強制的に集めてるとこか。
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237
匿名
>>228
ってか、このペーパー単なる 管理組合むけセールス用 のものじゃね ぜんぜん 第三者監事の法令変更 を訴えてない
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238
匿名
>>228
区分所有法が規定する管理組合の目的、つまりマンションという共有財産の維持、管理からすると、そういう考え方になりますね。
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239
匿名さん
管理組合は税法上みなし公益法人であるから、管理組合の目的は公益である。
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240
匿名さん
>管理組合は税法上みなし公益法人であるから、管理組合の目的は公益である。
間違い、組合法人でない場合は権利能力なき社団。
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241
匿名
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242
匿名
240
税法上の権利能力なき社団の規定を確認すること。こいつも勉強しなおすこと。
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243
匿名さん
税法だか何だか知らないが、うちうちの団体でしかない管理組合を公益というセンスが信じられない。
公益目的の管理組合と書いて突っ込まれたんで、苦し紛れに考えたな。
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244
匿名さん
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245
匿名
税法上、公益法人とみなすからと言って公益目的の団体ではないよなあ。それも分からないの。
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246
匿名さん
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247
匿名
相撲協会を引っ張り出したところで、管理組合が公益目的であることの論証にはならない。ロジカルに物事考えたらどうだ。
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248
匿名さん
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249
匿名さん
個人住宅でなく集合住宅の意味だよ。
マンションは個人のもちもんじゃない。
複数の人間の持ちもんに対して公益と表現すんの。
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250
匿名
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