マンション管理研究会さん
[更新日時] 2022-11-20 21:00:49
米国では外部会計士による組合の会計監査が義務付けられています。
我が国でも区分所有法に第三者『監事』制度を導入し、悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れてもらいましょう。
[参考]
米国のマンション維持管理制度の特徴と我が国との比較
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/kyoudou.pdf
ドイツ及びフランスにおけるマンション管理業の実態調査について
http://www.mankan.or.jp/12_member/foreign/t200008.pdf
①管理者を設置する仏・独に対し、設置しない米
②日本で言う管理者管理方式に近い仏と独に対し、理事会方式に近い米
③外部会計士による組合の会計監査が義務付けられている米
④仏・独の管理業者は従業員数名の零細業者が多く、あまり競争が働いていないこと
⑤米国では州により違いはあるものの、修繕積立金の積立基準が定められていること
⑥管理業者へのお任せ意識が強いフランスとドイツに対し、コミュニティのアメリカ
⑦総じて総会出席率が低く、米・仏・独とも組合員の1~2程度であること。
⑧理事会方式の米では、役員の成り手不足に陥っていること。
[スレ作成日時]2011-08-22 13:41:29
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形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?
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1
マンション管理研究会さん
弁護士、公認会計士、税理士などに指摘されたら、輪番理事も少しはまともにやると思います。
第三者管理制度より信頼性は高いのでは?
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2
匿名さん
資格、選任方法、解任方法、報酬などは法定するとして、どんなのがいいんでしょうかね?
資格は
弁護士、弁護士、公認会計士、税理士等
選任方法
国土交通省が選任。
解任方法
総会決議により裁判所に請求。
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3
匿名さん
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4
匿名さん
第三者管理制度と第三者監事制度は両輪で検討される。
もうじきパブコメでるんじゃないの?。
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5
匿名さん
そうなんですか?となるとマンション管理士の立場が危ういですね。
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6
マンションローン研究会
子供手当が無くなちゃうよ!
住宅ローンの当てにしてたのに!
子供手当の導入をするように法令変更を国に訴えませんか?
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7
匿名さん
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8
マンションローン研究会
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14
匿名
管理組合は自治会ではない
仲良しクラブやボランティアよりも管理運営が重要
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15
匿名
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16
匿名さん
↑誰に言ってんの?
ここは第三者『監事』制度のスレだよ。
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17
ゴルゴ13
私は、一定規模以上の区分所有建物に限定する条件付で、第三者監事には、賛成。
他にもいろいろ条件などもあるが、それは皆さんの議論の様子を見て。
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18
管理侍
第三者監事は既にやってるところもありますよね。
有意義だと思います。
ただ法に定めることではないと思いますね。
どなたか述べてたように標準管理規約で方向性を示せばよいと思います。
会計監査は基本的に数字合わせなので簡単ですが、問題は業務監査です。
業務監査は理事会に出席しないと本質的な監査にならないので費用が掛かりますね。
果たしてそこまでしてやるかどうか。
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19
匿名
年間に数千万から億のお金が動くことを考えるば、必要不可欠事項だと思います。
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20
ゴルゴ13
法定監査事項を会計監査のみに絞るということも考えられますね。
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21
匿名
業務監査にしても、会計監査にしても実査を伴うものの手間、費用はある程度かかるでしょう。
理事会に関しては、監事はあくまでもオブザーバーであるし、理事会の会議そのものの適不適の指摘をすることより、
規約に定められた理事の業務が適切に行われているかを検証する必要があるように思います。
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22
ゴルゴ13
>>21
実地調査のことを監査法人は、「実査」という言葉を使ったりします。なので、この方は、監査する側か監査を受ける側の経験値の高そうな人の予感がしますね。
ところで、私は役員未経験者なので、理事会以外で業務監査というのがイメージつきにくいです。どのようなことでしょうか?イメージつきやすいものを箇条書きしてもらえませんか。(21さん以外でも)
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23
匿名
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24
匿名さん
弁護士が余ってるから安くできると思う。法律で決めないと無能理事会が頼むわけがないよ。
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25
匿名さん
陳情は自民党に行くといいのかな。。。日弁連かな。。。
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26
匿名
>>19
金額だけで、法定とする理由にはならない。世の中にはもっと多額を扱いながら監査が法定されていないものがある。
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27
匿名
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28
匿名
監事って理事長を含む理事をチェックするのが役目だよね。
それよりか、マンション管理士に管理会社のおさぼりチェック特命担当監事になってもらえはいいんじゃない。
組合活動には口を出さず、ひたすら管理会社の尻をたたく役目。もちろん、定期総会で管理会社の仕事ぶりについて評価報告をしてもらう。管理会社も根拠のない批判を組合員から受けるよりいいだろ。
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29
匿名さん
マンカン士資格試験申込予定ですけどね
マンカン士にそんな能力はないよ
マンカン士資格は管理組合員の管理認識レベルを上げるためにつくられた資格に過ぎないと思ってます。
職業としても、管理会社に舐められている資格ですよ
飴と鞭で管理会社に抱き込まれるのが落ち
弁護士先生や税理士先生のように、飴と鞭で抱き込まれたら人生が終わりになる位の地位にある人でないと駄目だと思います。
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30
匿名
マンカン士資格は英検や漢字検定レベル
マンカン士資格がなければできない職種は、残念ながらありません。
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31
匿名
28です。
ご指摘は納得。マンション管理士の部分は取り下げる。
要は管理会社の仕事ぶりに対する第三者監事の登用に修正する。
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32
匿名
管理会社のフロント、管理員がよければ大概は上手くいくからな。
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33
匿名
某デベロッパーは人口減少と高齢化で新規分譲は縮小
既存マンションの修繕費と立て替え事業に力を入れると公言している
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34
匿名
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35
匿名さん
収益としての狙いは悪く無いか?マンション饅頭のマッチポンプのやり口だろう
手段をえらばすは、犯罪につながる。
管理事業は金融省の管轄にするべき。銀行にやらせよう。
でないと、食い物にされる被害者が今後ますます増える
高齢者オーナーが無用なリフォームをさせられたり
管理組合に市場にあわない修繕費を吹っかけることや横領も増える一方だろう
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36
匿名
>>22 21です。
会計業務もあまり絡まず、実査でないとわかりづらいもの…であげるとするなら…
・総会議事録の保管場所の掲示(規約・法定事項)
・総会議事録、規約原本、区分所有者名簿、住民名簿等規約で保管するとされているものの保管状況(紛失がないか、施錠管理されているか等)
・住民用契約駐車場等へ契約外駐車がないか。
・マンション内掲示板等に規約・理事会議事、総会決議等に反する掲示等がないか
・消火器の設置状況や、共用部分の私物放置の容認等、規約、消防計画、立入検査結果への措置回答と相違がないか
他にも多々あるとは思います。
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37
匿名さん
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38
ゴルゴ
>>36
ども、回答ありがとう。
総会議事録・理事会議事録は必須だろうね。会社の監査の際の株主総会議事録・取締役会議事録みたいなものだもんね。
個人的に思っていたのは設計図書、修繕履歴の台帳と資料の保管状況。(←俺の趣味だな)
後は会社監査で必須なのは弁護士との相談記録関連資料かな。
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39
匿名
監査とは、遵守すべき法令や内規などの規準に照らして、業務や成果物がそれらに則っているかどうかの証拠を収集し、その証拠に基づいて何らかの評価を行い、評価結果を利害関係者に伝達すること。
会社法の法定監査の基準(資本金5億円または負債200億円)と単純に比べれば不要だな。
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40
匿名さん
-
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41
匿名さん
生活にかかわる重要事項だ
管理会社が鵜の目鷹の目で管理組合から金を引きだそうとしている
企業監査は金儲け主体
マンション監査は財産を守るため
やはり専門家の監査が必要だ
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42
匿名
>>40、>>41
何か勘違いしていませんか。法律で義務付けられなくとも、第三者監事を今すぐ導入しても良いのですよ。第三者監事方式が有益と考えるのであれば今すぐ自分のマンションに導入しなさい。
もし仮に法定されなければ出来ないというなら、単なる甘チャンです。
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43
匿名
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44
匿名
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45
匿名
>>43
あなたも他人のせいにしたがる甘チャンですね。自覚ありますか。
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46
スレ主
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47
匿名
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48
管理侍
>42
仰る通り!
やりたければやればよいですよね。
既にやってるところもあります。
自ら適正に監査できている管理組合からすれば、法定にされると無駄な費用が発生するだけ。
法定にする意味はない。
そして法定監査になっても管理会社が困ることは全くない。
真面目にやってる管理会社はむしろ大歓迎です。
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49
匿名
>>46
米国のマンションを巡る事情、法律、慣行その他全く知りません。知らないものに対して私は、甘チャンとは言いません。
>>47
監査が法定されているのは、
会社法
金融商品取引法(旧証券取引法)
他多数存在します。弱者保護を第一義として法定監査が導入されたものを例示してください。
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50
匿名
スレ主へ
米国では会計監査が義務付けられているといいますが、リンク先で記載されているのはハワイ、カルフォルニアの2州だけです。残りの州は義務付けられていますか。
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