マンション管理研究会さん
[更新日時] 2022-11-20 21:00:49
米国では外部会計士による組合の会計監査が義務付けられています。
我が国でも区分所有法に第三者『監事』制度を導入し、悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れてもらいましょう。
[参考]
米国のマンション維持管理制度の特徴と我が国との比較
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/kyoudou.pdf
ドイツ及びフランスにおけるマンション管理業の実態調査について
http://www.mankan.or.jp/12_member/foreign/t200008.pdf
①管理者を設置する仏・独に対し、設置しない米
②日本で言う管理者管理方式に近い仏と独に対し、理事会方式に近い米
③外部会計士による組合の会計監査が義務付けられている米
④仏・独の管理業者は従業員数名の零細業者が多く、あまり競争が働いていないこと
⑤米国では州により違いはあるものの、修繕積立金の積立基準が定められていること
⑥管理業者へのお任せ意識が強いフランスとドイツに対し、コミュニティのアメリカ
⑦総じて総会出席率が低く、米・仏・独とも組合員の1~2程度であること。
⑧理事会方式の米では、役員の成り手不足に陥っていること。
[スレ作成日時] 2011-08-22 13:41:29
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形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?
66
スレ主さん
2011/08/24 22:32:50
>>使用人等からその職務の執行状況について報告を受け
年間の定期清掃の履行状況は聞いてももらわないと。清掃前後の写真入り報告書もつけて。
67
スレ主さん
2011/08/24 22:39:31
>>各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し
第三者監査を法制化した場合、基準は政令で定めるんだろうが、その内容は管理組合の実情に応じて決めることになる。
会社の監査と中身が変わるのは自明のことだ。
68
匿名
2011/08/24 22:56:00
スレ主へ
疲れる人ですね。こんな時間ですので端的に。
再度言います。不適正な意見はどのようなものが書かれるか。例を見て自分のイメージと合っているか確認してくださたい。
また、第三者監事となると会社法における社外監査役みたいなものになりませんか。監査法人の監査をイメージしているなら少しタイトルが違いそうです。あなたの相手は疲れるのでできません。では。
69
スレ主さん
2011/08/24 23:11:27
↑スレタイに「形骸化した住民監事による監査制度を廃止し」と書いてますよ。
誰が大会社の社外監査役を置けと言ったのか?
70
スレ主さん
2011/08/24 23:29:18
わかってない人がいるので、一応書いておく。監事は管理委託契約解除を議案とする臨時総会を召集できる。
社外監査役が株主総会を招集できるのかい?会社法の監査役とはまったく位置づけの違うものだ。
(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
71
匿名さん
2011/08/25 00:02:02
すまん。横レスでなんだが。
管理会社の横領レベルの不正を見つけた場合はともかく、
管理会社の怠慢レベルの話なら、理事長または、担当理事に対して、管理会社の○○が不十分だから○○するようにと勧告する。それでも理事長または理事が動かないようなら、総会で理事長または理事が管理会社への指示・監督が不十分だったと報告するなり、理事長等の役員解任議案の総会を招集するなりするものじゃないのかな。
まさか監事が直接、管理会社に対して指示する訳じゃないよね。
72
匿名さん
2011/08/25 00:14:17
スレ主さんのリンクの引用から。
>5 .0 会計士による会計監査
>ハワイ州では、管理組合は毎年、公認された会計士(public accountant)によって資金勘定(financial account)及び現金損益計算書(cash balance)の会計監査を受けなければならない。同様に、カリフォルニア州では、管理組合の総収入額が75,000ドルを超える場合は、管理組合の会計書類について、カリフォルニア州会計士委員会(California State Board of Accountancy)に登録されている会計士によって、会計原則に則していることの確認を受けなければならないとなっている。
これについて、スレ主さんは、業務監査はひとまず置いておき、日本で公認会計士に会計監査をしてもらうとしていくら位で報酬はいくら位でやってもらうつもりなのかな。
また、次に業務監査はいくら位でやってもらうつもりなのかな。
73
スレ主さん
2011/08/25 00:23:01
>>それでも理事長または理事が動かないようなら、総会で理事長または理事が管理会社への指示・監督が不十分
>>だったと報告するなり、理事長等の役員解任議案の総会を招集するなりするものじゃないのかな。
監事は、当然、理事長解任の議案でも臨時総会召集はできますが、
監事は臨時総会の議長になれません。
従って、委任状の数が多いと否決されますね。もちろん、管理規約が「標準管理規約」と同じならですよ。
理事長と管理会社が癒着していたら、管理委託契約解除を議案としていても否決されるかな。
しかし、臨時総会議案書で「管理会社の怠慢レベル」を列挙したら、びびって多少はまじめにやるようになるでしょう。
住人監事はこの最大の武器を認識していないし、やる気も無いでしょう。だから外部の弁護士とかにやらせるって話です。
74
スレ主さん
2011/08/25 00:39:13
>>72
最初のほうの
>>2
で書きましたが、私の意見を聞かれるなら、成年後見人の司法書士の報酬くらいでは?
75
管理侍
2011/08/25 00:44:06
第三者監査は意味があるが法定にする意味はないでしょう。
自主監査を否定するのは自主管理を否定することとイコールですよ。
76
匿名
2011/08/25 00:46:24
違うでしょ。理事長・理事が委託者として適切な監督をしないから管理会社がサボる。だから、一義的に監事は理事長・理事の業務の執行が不適切であることを指摘しなければならない。
管理会社にぶつくさ言う前に、なぜ意図的に理事長・理事の責任追求をほっかむりするんだい。
監事が管理会社の責任追求できるのは、理事長・理事が管理会社に対して適切な監督・指示をしたにも関わらず管理会社が業務を行わない時だろう。
こんなことがわからない弁護士や公認会計士はいない。
77
匿名
2011/08/25 00:52:04
78
スレ主さん
2011/08/25 01:19:05
>>監事が管理会社の責任追求できるのは、理事長・理事が管理会社に対して適切な監督・指示をしたにも関わ
>>らず管理会社が業務を行わない時だろう。
契約書に書いてあることをやらなかった事実だけで十分じゃないの?適切な監督・指示は催告のこと?いちいち言われなきゃやらないような会社は解約すべし。
79
匿名
2011/08/25 01:27:58
フロントくん、必死だな
法定化されたら、飴と鞭で飼い慣らした管理組合に民事訴訟されちゃうのは確実だもんな
フロントがアドバイザーで理事会や管理組合にこれまでやらせたことであっても、善管違反で責任取らされたことは無かったからな
80
匿名
2011/08/25 01:49:07
>契約書に書いてあることをやらなかった事実
こんなことも外部専門家を起用しなきゃ管理会社の怠慢を糾弾できないのか。どんだけボンクラ理事を法律で保護すんだよ。
81
匿名さん
2011/08/25 02:04:18
82
管理侍
2011/08/25 02:04:29
>79
わからん奴だな。
第三者監査は禁止されてる訳じゃないんだから、やりたい組合がやればいいのですよ。
法定にすることで、やりたくない組合の自由まで奪うんじゃないよ。
83
匿名さん
2011/08/25 02:46:21
法律は弱者のためにある。
まさにその通り
今、第三者監事にできている管理組合は問題はないでしょう。
管理会社を変えるどころか、フロントを変えることもできずにいる問題を抱えた管理組合のために
第三者監事が法定化されることを切に願う
84
匿名さん
2011/08/25 02:59:31
85
ゴルゴ13
2011/08/25 08:10:26
かなり進みましたね。個人的には>>81 のスラム化防止という目線に一番共感します。他方、弱者保護を監査の目的にするのはナンセンスだと思いますね。
これまでの議論を見て一部の考えを変更。
・会計監査…保留
・業務監査…法定は不要
・(新観点)一定規模の区分所有建物について長期修繕計画の法定監査を新設。例えば5年毎の実施など。
長期修繕計画を素人に自己責任で検証しろというのは無理がある。デベや管理会社と利害関係がない第三者の専門家に評価させることが有意義と考えた。
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