マンション管理研究会さん
[更新日時] 2022-11-20 21:00:49
米国では外部会計士による組合の会計監査が義務付けられています。
我が国でも区分所有法に第三者『監事』制度を導入し、悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れてもらいましょう。
[参考]
米国のマンション維持管理制度の特徴と我が国との比較
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/kyoudou.pdf
ドイツ及びフランスにおけるマンション管理業の実態調査について
http://www.mankan.or.jp/12_member/foreign/t200008.pdf
①管理者を設置する仏・独に対し、設置しない米
②日本で言う管理者管理方式に近い仏と独に対し、理事会方式に近い米
③外部会計士による組合の会計監査が義務付けられている米
④仏・独の管理業者は従業員数名の零細業者が多く、あまり競争が働いていないこと
⑤米国では州により違いはあるものの、修繕積立金の積立基準が定められていること
⑥管理業者へのお任せ意識が強いフランスとドイツに対し、コミュニティのアメリカ
⑦総じて総会出席率が低く、米・仏・独とも組合員の1~2程度であること。
⑧理事会方式の米では、役員の成り手不足に陥っていること。
[スレ作成日時]2011-08-22 13:41:29
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形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?
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227
匿名
法定第三者監事ならば、不正を監査で指摘できる体制になる。
ワンマン理事長やフロントの不正を外部から指摘出来ると、クレーマーなどとして握り潰されてきた不正が明るみに出る。
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228
匿名さん
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229
匿名
>>228
それは、管理会社の監督省庁であり営業許可を出しているのが、国土交通省だから
財務省に変えれば、財産管理の不正か守られるよう指導して貰えるでしょう
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230
匿名さん
なるほど!マンション管理組合を投資ファンドとみなすわけですね!
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231
ゴルゴ13
>>228
ここの文章は違和感がありますね。
投資ファンドは、①営利目的=儲かっているのか損しているのかが全てであることや②構成員が財務諸表を自社決算に取り込む必要の有無、といった観点が抜けいるように思います。
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232
匿名さん
>>231
公益目的の管理組合なら予算が巨額でも、会計監査のしくみはPTA・町内会と同じでいいというのかい?
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233
匿名さん
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234
匿名さん
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235
匿名
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236
匿名
公益目的の管理組合?
なんじゃ、そりゃ。管理組合で自治会費を強制的に集めてるとこか。
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237
匿名
>>228
ってか、このペーパー単なる 管理組合むけセールス用 のものじゃね ぜんぜん 第三者監事の法令変更 を訴えてない
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238
匿名
>>228
区分所有法が規定する管理組合の目的、つまりマンションという共有財産の維持、管理からすると、そういう考え方になりますね。
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239
匿名さん
管理組合は税法上みなし公益法人であるから、管理組合の目的は公益である。
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240
匿名さん
>管理組合は税法上みなし公益法人であるから、管理組合の目的は公益である。
間違い、組合法人でない場合は権利能力なき社団。
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241
匿名
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242
匿名
240
税法上の権利能力なき社団の規定を確認すること。こいつも勉強しなおすこと。
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243
匿名さん
税法だか何だか知らないが、うちうちの団体でしかない管理組合を公益というセンスが信じられない。
公益目的の管理組合と書いて突っ込まれたんで、苦し紛れに考えたな。
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244
匿名さん
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245
匿名
税法上、公益法人とみなすからと言って公益目的の団体ではないよなあ。それも分からないの。
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246
匿名さん
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