匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
-
927
匿名さん
>管理委託は義務じゃないんだから。
契約内容によっては双方に義務がある場合は当然にあるよ。
自主管理より管理会社を小間使いに使った方が楽だからだよ、管理会社は言われた通りに契約に従えば良いだけの事よ。
-
928
匿名さん
>>管理委託は義務じゃないんだから。
>契約内容によっては双方に義務がある場合は当然にあるよ。
>自主管理より管理会社を小間使いに使った方が楽だからだよ、管理会社は言われた通りに契約に従えば良いだけの事よ。
管理侍が言ってるのは「管理委託をすること自体が義務じゃない(しなくてもいい)」ということだろ。
だからこそお前も
>自主管理より管理会社を小間使いに使った方が楽だからだよ、管理会社は言われた通りに契約に従えば良いだけの事よ。
と言ってるんだろ。ということは
>契約内容によっては双方に義務がある場合は当然にあるよ。
が的外れであることくらいは分かるよな?
「契約」することが義務じゃない、ことと「契約上の義務があること」は違うだろ?分かるか?
-
929
匿名さん
>926
賢くなれ、フロントに騙されないように、分かるか?
-
930
匿名さん
>「契約」することが義務じゃない、ことと「契約上の義務があること」は違うだろ?分かるか?
契約ではないよ、管理委託は義務ではない、だよ。当たり前の事を揚げ足とりのつもりでいるとはお目出度いね。
-
931
匿:名さん
>>925
>常識で判断すること。
>匿名、ペンネーム、偽名の投稿はナリスマシも含めその内容で判断すること。
はぁ~い!!
901(=906)は、数学(簡単な計算)や国語のできない silver と判断しま~す。
-
932
管理侍
>928さん
解説ありがとうございます。
そもそもの国語力に問題があるので議論に至らないし、疲れますね。
-
933
匿名さん
そもそも管理会社如きが規約にこれを入れなさいと提案する事こそおこがましい限りだ。
-
934
匿名さん
>契約ではないよ、管理委託は義務ではない、だよ。
ほほう。新説ですね。
管理委託は契約ではないんだ。じゃあ何なんだろ?
-
935
匿名さん
匿:名とやらまだ反論貰ってないので雲隠れしたと思ったらリベンジのつもり?
未収金の無知も違法の問題も納得したとは褒めて上げます。
-
936
匿名さん
>933さん
収益を上げ責任を回避するためには必須事項です。
頭が悪い理事会に責任をとって貰いましょうね。
-
-
937
暇人
とりあえず皆さん落ち着きましょう。
そしてできれば投稿前にせめて国語辞典くらいはひきましょう。
-
938
匿:名さん
感情の変化が手に取るようにわかります。
そろそろですか?
お得意のフレーズ「野次ではなく反論をどうぞ」が飛び出すのは。
-
939
匿名さん
>922管理侍
>>918
>だから「お好きにどうぞ」って言ったでしょ。
>管理委託は義務じゃないんだから。
>自主管理で頑張ってね。
-
940
管理侍
>930
管理組合は法律、条例などにより、管理会社に管理業務を委託することを義務付けられている訳ではありません。
つまり管理会社に管理業務を委託するか否かは管理組合の自由です。
よって、管理会社如きを必要としないのであれば、自主管理されればよい、ということです。
そのような方は、ここで管理会社を非難する必要など全くありません。
管理会社を必要とされている方からは、管理会社に対する叱咤激励を頂ければ幸いです。
-
941
匿名さん
>938
匿:名とやらまだ反論貰ってないので雲隠れしたと思ったらリベンジのつもり?
未収金の無知も違法の問題も納得したとは褒めて上げます。
-
942
匿名さん
マンションを購入するとデベロッパー系列の管理会社がもれなくついてくるんだよ
いらないオマケだよ
財務省に訴え、管理会社が管理費を扱えなくすれば、万事解決
-
943
匿名さん
>管理会社如きを必要としないのであれば、
小間使い程度に必要だよとコメント済み。それを管理組合に提案などと管理会社如きがやるとはおこがましいと言うこと。
-
944
匿名さん
>小間使い程度に必要だよとコメント済み。それを管理組合に提案などと管理会社如きがやるとはおこがましいと言うこと。
管理組合が、小間使い扱いしているつもりの管理会社からバカにされてるってことだろ。
-
945
匿:名さん
おもしろい おもしろい
ロジカルシンキングがまったくできない人なんですね。
-
946
匿名さん
管理会社は必要ない、金融機関が管理費口座を見てくれたら安心
分業すればいいのさ
-
947
匿名さん
>管理組合が、小間使い扱いしているつもりの管理会社からバカにされてるってことだろ。
お説の通りで輪番制の理事長、理事はその通りの危惧はあります。
-
948
匿名
管理組合の問題は輪番制度理事会ではなく、輪番制理事会を押し付け操る管理会社にあるということで、結論がでましたね。
-
949
匿名さん
>945
褒めたんだからお礼ぐらい言ったらどうですか。
-
950
管理侍
>943
つまり管理会社を必要として頂いているのですね。
自主管理はできないと。
それはそれはありがとうございます。
-
951
暇人
小間使いに対して小間使い以上の対価分の金を払ってる管理会社ってお人好しだね。
小間使い分だけ支払えば安くなるだろうに。よっぽど管理会社のことが好きなんだな。
-
-
952
暇人
間違えた。書き直し。
小間使いに対して小間使い以上の対価分の金を払ってる管理組合ってお人好しだね。
小間使い分だけ支払えば安くなるだろうに。よっぽど管理会社のことが好きなんだな。
-
953
匿名さん
>管理組合の問題は輪番制度理事会ではなく、輪番制理事会を押し付け操る管理会社にあるということで、結論がでましたね。
全くの間違い。
管理組合の問題は輪番制度理事会で、管理会社におんぶにだっこすることにあるということ。
管理会社に押し付けられて唯々諾々としている管理組合が悪い。
-
954
匿名さん
暇人やっと出て来たら噛んでるとは情けなや。無理は止めなさい。
-
955
ゴルゴ13
-
956
匿名さん
-
957
暇人
>暇人やっと出て来たら噛んでるとは情けなや。無理は止めなさい。
ごめんです。
-
958
匿名
-
959
匿名さん
-
960
匿名
-
961
匿名さん
五月蝿いだけよ。
どうせマンカン崩れだろうが、経験地味たことは全く感じられない。
-
-
962
匿名
-
963
匿名さん
フロントマンとは前座じゃないの。フロントウーマンの方が良いね。
-
964
匿名
>経験地味たことは全く感じられない。
その通りだが、自称理事長経験者らしい。
-
965
匿名さん
勇ましい管理委託契約の事例
「乙」とは当然管理会社であるが、未収納金の回収が支払期限を2年以上経過した場合は、「管理会社が当該未収納金の2分の1を買い取らなければならない。」という契約。
こうすれば管理会社は一生懸命に督促すると言う事だろう。
4 乙は、○○銀行から「振替結果明細報告書」が送付された場合、ただちに、振替不能者に対して、別表2「4未収納金の処理」に定める督促業務を日程に従って実施し、その督促状況を個別記録簿に記入する。
5 乙は、前項の滞納者のうち、内容証明郵便により督促してもなお支払が無い者に関しては、毎月取りまとめ、個別記録簿を添付して甲(会計担当理事)に報告する。
6 支払督促、少額訴訟、訴訟、先取特権の行使等の法的措置は、甲が主体となって実施するものであるが、乙は申立書、訴状等の作成、提出等の補助事務を行う。
7 乙は、未収納金の回収について、別表第2会計管理業務「4未収納金の処理」 に従い履行するものとするが、支払期限を2年以上経過した場合は、当該未収納金の2分の1を買い取らなければならない。
-
966
ゴルゴ13
事例=実在する契約の抜粋ですか。
(釣られてみた)
-
967
匿名さん
-
968
匿名さん
965
その契約書で良いという管理会社はいないでしょ。
管理組合の代行ですよ。
頑張ったから回収できるものじゃないからね。
全戸が現金で買えるような金持ちばっかなら良いかもしれんが、金持ちもいつどうなるかわからんし(笑)
-
969
匿名さん
-
970
ゴルゴ13
-
971
匿名さん
買い取ったって、
サービサーか893へ売っちまうから、もともとの管理組合の責任が問われるだろうな。
-
-
972
匿名さん
969
だからその契約の中身が、管理組合の業務の代行。
契約書見てご覧。
やたら代行って言葉出てくるから
-
973
匿名さ
>>971 法律が得意の匿名さん
サービサーって、マンション管理組合の組合員向けの債権を買えるのか
-
974
マンション管理研究会
管理費債権が可分のものだとするといろんな不都合がでるよ。
-
975
匿名さん
コピペ:
「全国マンション管理組合連合会」版では、7項の規定(当該未収納金の2分の1を管理会社に買い取らせる制度)のように、意図や法的根拠が不明で、実施した場合の権利関係の混乱を考えますと首をかしげざるを得ません。
管理委託契約は諾成、有償、双務契約、すなわち、双方合意の上、義務に見合う対価を支払う双務契約ですから、義務だけを規定しても意味がありません。企業がリスクのある業務を受託する場合、リスクヘッジの対価費用は、当該顧客に負担して頂くのは公平性の観点から当然なことです。
結果として、「2分の1を管理会社が買い取る」という名目のもとに、実質は「全額を管理組合に支出していただく」ことになります。 更に、上記の措置が行われた後で、法的に消滅していない滞納債権は、どこに帰属するのでしょうか? この方法で滞納債権を消滅させたら、区分所有法8条の裏をかいた巧妙な資産隠しができます。5年の時効を繰り上げて、2年で債権をチャラにできます。管理会社はこの滞納債権を「買い取った」訳ですから、債権市場に転売できます。整理屋が買い取って地上げしてくれます。管理会社から譲渡を受けた民間サービサーも入ってきます。民間サービサーは法務大臣の認可を受けています。
国土交通省のパブリックコメントにも、「マンション標準管理委託契約書」第10条(管理費等滞納者に対する督促)の中に「免責の文言は削除し「督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、甲及び乙は、その回収方法を協議する」に修正し、さらに「支払期限を2年以上経過した場合は、乙は、当該滞納管理費等の2分の1を買い取らなければならない」を追加すべきである」との意見があり、その理由として、「管理会社に委託している業務が中途で責任が免れるのは無責任である。また、管理会社の滞納督促の努力の程度は管理組合では知り得ないので、結果責任として双方折半とすることが適切である」との意見がありました。
それらの意見に対し国土交通省は、「管理費の債権者は本来、管理組合であり、管理会社はその督促業務を受託しているのみであるから、原案で、特段支障ないものと思われる。」と回答し、標準管理委託契約書には採用しませんでした。
-
976
ゴルゴ13
(釣り針)
債権を1円(備忘価額)で買うなら管理会社もオイシイ話だね。
-
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)