匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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901
匿名さん
>899
得意なのは、民法、商法、刑法、民事訴訟法かな。
税法にも自信あるけど。
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902
入居済み住民さん
理事長にやる気がにない、もしくは、理事長が自らの利益を追及してしまうと
東急コミに好き放題されてしまいます
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47795/
高額な不要なサービスを、やる気の無いメンバーの理事会につけ込んで押し付ける。反対意見が出ても特定理事に有利な案件を提供して自社の高額サービスを継続する方針で丸込めてしまう、自社利益のみを考えている管理会社。居住者の利益など全く考えていないので、気をつけた方が良い。そもそも理事会のメンバーを決める時のくじ引き自体が操作されている可能性がある。あみだくじの結果をちゃんと確認した方が良い。最悪の管理会社!告訴も可能なレベルだ。
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903
管理侍
>888
お好きにどうぞ。
「規約に規定することで特定承継される」という見解がある以上管理会社としては提案するのみ。
その提案を受け入れるかどうかは管理組合としてご判断ください。
但し、後で未収金が回収できなくなってもこちらに責任転嫁しないようにね。
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904
匿名
>>901
そうですか。法律が得意ですと、建築設備を勉強すればマンション管理士、管理業務主任者あたりは楽勝ですね。既にお持ちとか。
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905
匿名さん
「契約書に書いておいても裁判に負ける可能性がある」
からといって
「契約書に書かなくてもいい」
と判断するのはバカ以外の何物でもないと思うが。
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906
匿名さん
>901
司法書士とマン管はもってますけど。
但し、会社勤務ですけど。
会社の仕事と資格は全然関係ないですけどね。
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907
匿名
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908
マンション管理研究会
輪番違法君に解説しただけなんだけどね。弁護士見解といってるのだから断定していていようがいまいが、その弁護士の私見であることにかわりはない。わかる?>>輪番違法君
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909
匿名
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910
匿名さん
>「契約書に書いておいても裁判に負ける可能性がある」からといって「契約書に書かなくてもいい」と判断するのはバカ以外の何物でもないと思うが。
契約書って何? 分かってないね。
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911
匿名さん
>後で未収金が回収できなくなってもこちらに責任転嫁しないようにね。
精々未収金の督促程度で、管理会社如きに未収金の回収を指示する契約は始めから出来ない。
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912
匿:名さん
>>901
>得意なのは、民法、商法、刑法、民事訴訟法かな。
>税法にも自信あるけど。
>>906
>司法書士とマン管はもってますけど。
これは、頼もしい方のご登場ですね。
下記は、某氏が投稿した >>160 の抜粋です。
詳しい解説をお願いできませんか?
>第十節 委任には下記の規定があります。
>(委任)
>第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
>役員と管理組合は委任関係ですが、輪番制は相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている制度ですから当然に民法違反即ち違法である。
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913
匿名さん
>役員と管理組合は委任関係ですが、輪番制は相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている制度ですから当然に民法違反即ち違法である。
全くその通り。
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914
匿:名さん
>>913
>全くその通り。
913 さんは、901(=906)さんでしょうか?
ご面倒をお掛けして申し訳ありませんが、
901(=906)さんであれば、お名前を「901(=906)」としてお返事いただけないでしょうか?
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915
匿名
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916
管理侍
>911
日本語の理解力の問題だね。
後で管理組合として未収金が回収できなくなっても
「管理会社の事務管理業務として提案が無かった」
などと言ってこちらに責任転嫁しないようにね。
これなら理解できる?
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917
匿名さん
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918
匿名さん
>「管理会社の事務管理業務として提案が無かった」
管理会社如きの提案は害あって益無し。
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919
匿名さん
>910
>>905
>>「契約書に書いておいても裁判に負ける可能性がある」からといって「契約書に書かなくてもいい」と判断するのはバカ以外の何物でもないと思うが。
>契約書って何? 分かってないね。
おいおい。
>903
>「規約に規定することで特定承継される」という見解がある以上管理会社としては提案するのみ。
>その提案を受け入れるかどうかは管理組合としてご判断ください。
>但し、後で未収金が回収できなくなってもこちらに責任転嫁しないようにね。
に賛同する意味で規約を契約書に例えたことも分からんのか。
お前さんのような人のために身近な例にしてあげたのに。
じゃあ5歳児用の例にするか?
「青信号を渡っても事故にあうかも知れないけれど,それでも青信号の時しか渡ってはいけまちぇんよ。」
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920
匿名
916その通りだね。
管理会社は逃げるために文書で確認を求められると、逃げます。
証拠は残さない。
論点かえごまかす。
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