管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:27:28

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48

[PR] 周辺の物件
ユニハイム小岩プロジェクト
ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

  1. 881 匿名さん

    この場合の水道料金の時効は何年?

  2. 882 マンション管理研究会

    規約に入れるのが嫌だったらやめとけばいい。うちは自己破産で踏み倒されたから言ってるだけのこと。
    最終的には裁判で決するが、引用した記事で弁護士が言ってるのは、規約に入れとけば「勝ち筋」なので戦う意思があるということである。そのときは中古で買った人の管理規約への同意書も重要な意味を持つよ。

  3. 883 入居済み住民モドキ

    買ってはいけないマンション

    ・水道、電気料金が管理組合→区分所有者に請求するマンション

  4. 884 匿名さん

    よし

    輪番制の話も終わって
    水道料金の話も終わったな

    電気代の一括メータってのは聞いたことがないが、それだったらガスもあるのかな?

  5. 885 匿名さん

    アパートの話は止めときな。

  6. 886 匿名さん

    >868 2年前に分譲されたマンションでも一括メータです。 簡単に言わないでください。

    あと3年もすると各家庭の構造変化で水道料にばらつきが出て一括メーター契約に矛盾が出て来ます。
    早晩各戸の契約にせざるを得なくなります。
    アパートマンションから分譲マンションへの質的転換をお勧めします。

  7. 887 匿名さん

    稀有な例での論争は意味なし。
    世間一般のマンションのことについて話しましょう。

  8. 888 匿名さん

    >確実に言えることは、マンション管理研究会さんの言う「規約への規定」は対応しておくに越したことはありません。
    何でも規約に規定すればの無難とは区分所有者をミスリードするだけです。
    遅延損害金と関係弁護士費用の請求の規定も一朝一夕で出来たものではなく裁判例の蓄積の結果であることを考えれば上下水道料金の請求代行は元々普遍的な制度ではないことでもあり軽々しく言うべきではない。

  9. 889 匿名さん

    ほうー。
    >「規約に定めがあれば、水道代は特定承継人に請求できる。」
    から
    >最終的には裁判で決するが、引用した記事で弁護士が言ってるのは、規約に入れとけば「勝ち筋」なので戦う意思があるということである。
    と自己批判したわけだ。始めからこう書けば良かったのさ。

  10. 890 匿名

    >>889
    貴方は、規約で定めても特定承継されないんでしょう。で、早く自分の見解に沿った弁護士意見出してよ。

  11. 891 匿名さん

    関東地方整備局は、株式会社スペースに対し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく下記の様な監督処分を行いました。

    これで驚くべきことは「管理受託している複数の管理組合において、管理組合名義の通帳・印鑑を同時に保管していた」と言う件です。
    これを許す理事長が複数いたという現実は、自分の通帳なら決してやらないことを公金感覚が全くない無責任理事長が複数いたことは禁止改訂が行われたのに常識では考えられない。

    1 処分の内容は、マンション管理適正化法第82条の規定に基づく業務停止命令 30日間
    (1)業務停止期間  平成23年11月9日から平成23年12月8日
    (2)停止を命ずる業務の範囲  マンション管理業に係るすべての業務
    マンション管理適正化法第81条に基づく指示処分で)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、指示事項について必要な措置を講じ、速やかに文書をもって報告すること。
    2 処分理由
    被処分者が管理受託している複数の管理組合において、管理組合名義の通帳・印鑑を同時に保管していた。
    これは、被処分者が法に定める財産の分別管理を誤解して業務を行っていたもので、被処分者の元社員の不正行為による管理組合に損害を与えたことの一因ともなっていたことを考慮すれば、その責任は重大である。 よって、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第76条違反により、法第82条第2号に該当する。
    また、被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者の元社員が管理組合財産を着服し 当該管理組合に損害を与えたことはマンション管理適正化法第81条に該当する。
    (参考)株式会社スペース

  12. 892 匿名さん

    >貴方は、規約で定めても特定承継されないんでしょう。で、早く自分の見解に沿った弁護士意見出してよ。

    弁護士の用途を間違えない様にね。
    弁護士なんかに頼らず自分で勉強しなさい。

  13. 893 匿名

    理事長だけではない、監事も(┬┬_┬┬)
    疑うことを知らない幼児のように管理会社を信じ、日常社会とマンション管理とは違うのだと、常識人をクレーマー扱いし口封じした結果だろう

  14. 894 匿名さん

    >日常社会とマンション管理とは違うのだと、常識人をクレーマー扱いし口封じした結果だろう

    日常社会とマンション管理とは違うと信じさせられた?
    全く弁解にはなりませんね。
    皆さんの公金を管理するという責任感の自覚の有無の問題です。

  15. 895 匿名さん

    >890
    (弁護士の職務)
    第三条  弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
    2  弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

  16. 896 匿名

    >>892
    失礼ですが、自分は十分に勉強しているとの前提での発言ですか。

  17. 897 匿名さん

    そうです。当たり前でしょう。
    私は、あなたとは違うんです。

  18. 898 匿:名さん

    そうだ、そうだ
    その証拠に、この掲示板で一度も議論に負けたことなんかないんだぞ!!
    なんたって、非学なんだから!!

    ってか?

  19. 899 匿名

    >>897
    因みにどのような勉強されたのですか。
    また、どの分野が得意ですか?


  20. 900 匿名さん

    輪番制理事長のための知識
    「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」平成22年5月1日から施行
    の改正後の分別管理方式 から「保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードそ の他これらに類するものを管理してはならない。」ことになりましたがこれに関しての管理委託契約書の改訂要求は管理会社のみならず管理組合からもできます。

    第87条第4項
    4 マンション管理業者は、第2項第1号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードそ の他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合に おいて、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。
    註)ただし、印鑑、カード等を管理する場合には第3項により保証契約を締結する必要がある。

  21. 901 匿名さん

    >899
    得意なのは、民法、商法、刑法、民事訴訟法かな。
    税法にも自信あるけど。

  22. 902 入居済み住民さん

    理事長にやる気がにない、もしくは、理事長が自らの利益を追及してしまうと
    東急コミに好き放題されてしまいます

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47795/
    高額な不要なサービスを、やる気の無いメンバーの理事会につけ込んで押し付ける。反対意見が出ても特定理事に有利な案件を提供して自社の高額サービスを継続する方針で丸込めてしまう、自社利益のみを考えている管理会社。居住者の利益など全く考えていないので、気をつけた方が良い。そもそも理事会のメンバーを決める時のくじ引き自体が操作されている可能性がある。あみだくじの結果をちゃんと確認した方が良い。最悪の管理会社!告訴も可能なレベルだ。

  23. 903 管理侍

    >888
    お好きにどうぞ。
    「規約に規定することで特定承継される」という見解がある以上管理会社としては提案するのみ。
    その提案を受け入れるかどうかは管理組合としてご判断ください。
    但し、後で未収金が回収できなくなってもこちらに責任転嫁しないようにね。

  24. 904 匿名

    >>901
    そうですか。法律が得意ですと、建築設備を勉強すればマンション管理士、管理業務主任者あたりは楽勝ですね。既にお持ちとか。

  25. 905 匿名さん

    「契約書に書いておいても裁判に負ける可能性がある」
    からといって
    「契約書に書かなくてもいい」
    と判断するのはバカ以外の何物でもないと思うが。

  26. 906 匿名さん

    >901
    司法書士とマン管はもってますけど。
    但し、会社勤務ですけど。
    会社の仕事と資格は全然関係ないですけどね。

  27. 907 匿名

    輪番違法さんは、司法書士持ちですか。

  28. 908 マンション管理研究会

    輪番違法君に解説しただけなんだけどね。弁護士見解といってるのだから断定していていようがいまいが、その弁護士の私見であることにかわりはない。わかる?>>輪番違法君

  29. 909 匿名

    それが分かるなら、凄い進歩だね。

  30. 910 匿名さん

    >「契約書に書いておいても裁判に負ける可能性がある」からといって「契約書に書かなくてもいい」と判断するのはバカ以外の何物でもないと思うが。

    契約書って何? 分かってないね。

  31. 911 匿名さん

    >後で未収金が回収できなくなってもこちらに責任転嫁しないようにね。
    精々未収金の督促程度で、管理会社如きに未収金の回収を指示する契約は始めから出来ない。

  32. 912 匿:名さん

    >>901
    >得意なのは、民法、商法、刑法、民事訴訟法かな。
    >税法にも自信あるけど。
    >>906
    >司法書士とマン管はもってますけど。

    これは、頼もしい方のご登場ですね。
    下記は、某氏が投稿した >>160 の抜粋です。
    詳しい解説をお願いできませんか?

    >第十節 委任には下記の規定があります。
    >(委任)
    >第六百四十三条  委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

    >役員と管理組合は委任関係ですが、輪番制は相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている制度ですから当然に民法違反即ち違法である。

  33. 913 匿名さん

    >役員と管理組合は委任関係ですが、輪番制は相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている制度ですから当然に民法違反即ち違法である。

    全くその通り。

  34. 914 匿:名さん

    >>913
    >全くその通り。

    913 さんは、901(=906)さんでしょうか?
    ご面倒をお掛けして申し訳ありませんが、
    901(=906)さんであれば、お名前を「901(=906)」としてお返事いただけないでしょうか?

  35. 915 匿名

    お詳しい刑法違反にはならないですよねぇ。

  36. 916 管理侍

    >911
    日本語の理解力の問題だね。

    後で管理組合として未収金が回収できなくなっても
    「管理会社の事務管理業務として提案が無かった」
    などと言ってこちらに責任転嫁しないようにね。

    これなら理解できる?

  37. 917 匿名さん

    >914
    常識で考えなさい。

  38. 918 匿名さん

    >「管理会社の事務管理業務として提案が無かった」
    管理会社如きの提案は害あって益無し。

  39. 919 匿名さん

    >910
    >>905
    >>「契約書に書いておいても裁判に負ける可能性がある」からといって「契約書に書かなくてもいい」と判断するのはバカ以外の何物でもないと思うが。

    >契約書って何? 分かってないね。

    おいおい。

    >903
    >「規約に規定することで特定承継される」という見解がある以上管理会社としては提案するのみ。
    >その提案を受け入れるかどうかは管理組合としてご判断ください。
    >但し、後で未収金が回収できなくなってもこちらに責任転嫁しないようにね。

    に賛同する意味で規約を契約書に例えたことも分からんのか。
    お前さんのような人のために身近な例にしてあげたのに。
    じゃあ5歳児用の例にするか?
    「青信号を渡っても事故にあうかも知れないけれど,それでも青信号の時しか渡ってはいけまちぇんよ。」

  40. 920 匿名

    916その通りだね。
    管理会社は逃げるために文書で確認を求められると、逃げます。
    証拠は残さない。
    論点かえごまかす。

  41. 921 匿名さん

    論評するつもりもない。

  42. 922 管理侍

    >918
    だから「お好きにどうぞ」って言ったでしょ。
    管理委託は義務じゃないんだから。
    自主管理で頑張ってね。

  43. 923 914

    >>917
    >常識で考えなさい。

    このスレには、数学(簡単な計算)や国語のできない人が一人います。
    区別をしたいと思いましたので投稿しました。
    よろしくお願いします。

  44. 924 匿名さん

    >892=>897=>901=>906=>913(?)=>917(?)=輪番違法君(又は同意見)
    なの?
    司法書士って・・・なの?

  45. 925 匿名さん

    常識で判断すること。
    匿名、ペンネーム、偽名の投稿はナリスマシも含めその内容で判断すること。

  46. 926 匿名さん

    管理会社フロントは、管理組合から金を引き出すことが目的であって、社会貢献意識は全くないということ?
    清掃などして下さる管理員さんとは、あまりに違い過ぎる。
    管理員さんは、善意の人だ。

  47. 927 匿名さん

    >管理委託は義務じゃないんだから。
    契約内容によっては双方に義務がある場合は当然にあるよ。
    自主管理より管理会社を小間使いに使った方が楽だからだよ、管理会社は言われた通りに契約に従えば良いだけの事よ。

  48. 928 匿名さん

    >>管理委託は義務じゃないんだから。

    >契約内容によっては双方に義務がある場合は当然にあるよ。
    >自主管理より管理会社を小間使いに使った方が楽だからだよ、管理会社は言われた通りに契約に従えば良いだけの事よ。

    管理侍が言ってるのは「管理委託をすること自体が義務じゃない(しなくてもいい)」ということだろ。
    だからこそお前も

    >自主管理より管理会社を小間使いに使った方が楽だからだよ、管理会社は言われた通りに契約に従えば良いだけの事よ。

    と言ってるんだろ。ということは

    >契約内容によっては双方に義務がある場合は当然にあるよ。

    が的外れであることくらいは分かるよな?
    「契約」することが義務じゃない、ことと「契約上の義務があること」は違うだろ?分かるか?

  49. 929 匿名さん

    >926
    賢くなれ、フロントに騙されないように、分かるか?

  50. 930 匿名さん

    >「契約」することが義務じゃない、ことと「契約上の義務があること」は違うだろ?分かるか?
    契約ではないよ、管理委託は義務ではない、だよ。当たり前の事を揚げ足とりのつもりでいるとはお目出度いね。

  51. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
サンクレイドル浅草III
ユニハイム小岩プロジェクト

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円・1億9900万円

1LDK・2LDK

43.16m2・66.03m2

総戸数 280戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

[PR] 東京都の物件

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸