匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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841
ゴルゴ13
ご回答を頂いた皆さんありがとう。
賃借人≠区分所有者だから、管理組合→区分所有者→賃借人の流れでないと色々問題が生じそうだと思い聞いてみたもの。
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842
匿名さん
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843
匿名さん
マンション管理研究会さんは、まだ研究の途中なんだろう。
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844
匿名さん
>専用使用料は、基本引き継がれないよ。
滞納金は駐車料を除く専用使用料(ベランダ、倉庫など)は規約に規定があれば継承されます。
駐車料は契約不備の問題だから継承されません。
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845
匿名さん
841
賃貸人の責任は所有者にしておかないとダメですね。賃貸人と管理組合は直接接しないほうが良いです。
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846
匿名
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847
匿名
>>845
きちんと賃貸人と賃借人を使い分けをしろ。頭悪いのがバレちゃうよ。
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848
匿名さん
>水道の差益って収益事業にならないのだろうか
表には出せないから管理会社か分けの分からぬ理事が放置している。
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849
マンション管理研究会
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850
匿名さん
弁護士は、当てにならない。月割りしたり、水道代を承継したり。道理で就職できないわけだ。
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851
匿名さん
>849マンション管理研究会
またウソを書きました。その弁護士の見解は下記の通り。
>『水道料金の徴収を規約または集会の決議で定めた場合はどうか。前回の 分析で、水道料金は水道局に支払う純粋の立替え部分と契約形態の違いにより生じる差額分があることを指摘した。先ず 管理組合の立替え部分は、区分所有者全員の資産である管理費会計又は水道料会計から特定の区分所有者のために出費を 余儀なくされているのであるから、管理組合は当然請求権があるし、他の区分所有者もその持分に基づき当該区分所有者 に対し、請求権があると考えられる。又差額部分は共用部分の水道料金に充当され、共用費用として使われている部分と 残余は管理費会計に充当されるから、管理費の一部と考えても差し支えない。何れにしろ、差額部分は管理費と考えて差 し支えないから、第7条1項の前段に該当すると考えられる。
>そして、立替え部分は規約に定めがあれば同条後段に該当 するのではないかと考えられる。従前私は水道料金は区分所有法第8条に該当せず,特定承継人には請求できないと解し ていたが、規約に定めがあれば請求できると解したい。」
弁護士は「考えられる」「解したい」と書いているだけよ。ウソは止めるか出入りを遠慮しなさい。
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852
匿名さん
その反対も『考えられる」「解したい」と書くのもできるよー。
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853
マンション管理研究会
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854
匿名
853さん、引用している弁護士さんに許可貰いましたか?
無断で引用し、間違った解釈をしていいのでしょうか?
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855
マンション管理研究会
許可W?
サーチエンジンのキャッシュも違法との見解はあるにはある。無断引用だからね。
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856
匿名
>>851
弁護士が「考えられる」と書いていることを「考えられる=可能性を言っただけ」と解釈したの?
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857
匿名
どこがどう『間違った解釈』なのか具体的に示せ。合わせて
正しい解釈をするとどのような文章になるのか。
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858
匿名さん
弁護士はゴマンといるよ、その一人の見解で
>「規約に定めがあれば、水道代は特定承継人に請求できる。」
と書き込むのがウソと言わずして何と言う。
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859
匿名
>>858
裁判で勝てますかと聞かれ、1人の弁護士意見をもって勝てます。それはウソ。
だが、弁護士に聞いてみな、と言われて請求できるという弁護士の見解を引用してきた。そこにウソはない。
この違い分かるか。
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860
匿名さん
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861
匿兵衛さん
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862
匿名さん
>>858
>弁護士はゴマンといるよ、その一人の見解で
>「規約に定めがあれば、水道代は特定承継人に請求できる。」
>と書き込むのがウソと言わずして何と言う。
では、ゴマンといる弁護士から本件ケースを特定承継しないという見解をソース付きで出してね。
出さなきゃ、貴方がウソぽん。
出てきたら、弁護士でも色々見解が分かれる痛み分け事案ってことで。
あっ。本件ケースで特定承継しない判例を見つけてきたら貴方の勝ちだね。
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863
管理侍
一弁護士の「見解」に同意し、一個人の「見解」を述べることに
何の問題があるのかわからないですね。
水道料金の特定承継については、弁護士によって見解が異なります。
なぜなら本件は最高裁判決が出ていません。
つまり、どちらの見解が「ウソ」ということも言えないはずです。
確実に言えることは、マンション管理研究会さんの言う「規約への規定」は
対応しておくに越したことはありません。
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864
匿名さん
>『水道料金の徴収を規約または集会の決議で定めた場合はどうか。
>前回の 分析で、水道料金は水道局に支払う純粋の立替え部分と契約形態の違いにより生じる差額分があることを指摘した。
>先ず 管理組合の立替え部分は、区分所有者全員の資産である管理費会計又は水道料会計から特定の区分所有者のために出費を 余儀なくされているのであるから、管理組合は当然請求権があるし、他の区分所有者もその持分に基づき当該区分所有者 に対し、請求権があると考えられる。
>又差額部分は共用部分の水道料金に充当され、共用費用として使われている部分と 残余は管理費会計に充当されるから、管理費の一部と考えても差し支えない。
>何れにしろ、差額部分は管理費と考えて差 し支えないから、第7条1項の前段に該当すると考えられる。
>そして、立替え部分は規約に定めがあれば同条後段に該当するのではないかと考えられる。
>従前私は水道料金は区分所有法第8条に該当せず,特定承継人には請求できないと解していたが、
>規約に定めがあれば請求できると解したい。」
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865
匿名
>>864
請求できるという弁護士意見を引用してきてギブアップってことですね。
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866
匿名さん
>従前私は水道料金は区分所有法第8条に該当せず,特定承継人には請求できないと解していたが、
>規約に定めがあれば請求できると解したい。」
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867
匿名
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868
匿名さん
水道料金徴収代行は中古マンションの事だろう。何等一般的なことでも無いよ。
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869
匿名さん
浮いたお金の使い道
差益で浮いたお金は、マンションの場合、共用部分の掃除で使用する水道料とか、噴水とか使うこともできますが、できれば、積立金に貯めておくほうをお勧めいたします。子メータの修理代や取替に利用できますので。
管理組合の決算書を確認しましょう
各戸からの徴収は収入ですね。水道局の支払は支出ですね。
水道料の決算書のないマンションは、注意ですね。上記の仕組みがわかれば、その浮いたお金は誰が預かっているんでしょうかね。
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870
匿名さん
>確実に言えることは、マンション管理研究会さんの言う「規約への規定」は
>対応しておくに越したことはありません。
最高裁判決がでてないなら無駄な努力でしょ。
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871
匿名
規約にするのでなくて、水道局集金にすれば、問題はなくなる
管理会社にメーター集金させているから問題が生じる。
電気も町内会も管理会社を切れ
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872
匿名
管理組合の問題を作るのは、管理会社
管理会社が全て悪い
諸悪は、輪番制理事会ではなく管理会社
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873
匿名さん
>管理組合の問題を作るのは、管理会社 管理会社が全て悪い
一理あるが全てでは無い。組合側にもチェックしない或はチェックできない不備がある。
>諸悪は、輪番制理事会ではなく管理会社
いや、悪癖の恐れのある管理会社にもたれる輪番理事長、理事にも問題がある。
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874
管理侍
>870
判決が出てから規約に規定してもそれまでの滞納分には効力が及ばない。
後の祭り。
規約に規定が無ければ争うまでもなく特定承継されない。
規約に規定があるから承継される可能性が出てくる。
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875
管理侍
>872
管理会社への業務委託は義務でもなんでもない。
どうぞご自身で汗をかいて素晴らしい管理をなさってください。
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876
匿名さん
868
2年前に分譲されたマンションでも一括メータです。
簡単に言わないでください。
871
水道局との直接契約するには、メータを買う必要が出てきます。
一部の未収者対策で、全戸がお金を払うと思いますか?
貴方なら黙って払いますか?
簡単にいかないから、共同住宅は難しいのです。特に分譲住宅は、各戸が権利を持ってますので。
管理会社が集金しているのは問題じゃないです。
事務的に代行しているだけなので。
問題は、管理費等は先取り特権が付くことに対して、水道使用量は規約に入れていても回収ができないかもしれないってことです。
しかも生活に関わるからと、数ヶ月滞納したからといって水道を止めることができないので、時間が経つにつれて水道使用料金が増えていくことです。
輪番制を禁止するよりも、水道使用量も管理費等に含められるような活動が必要なのかもしれません。
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877
匿名さん
ちがう、水道料金を管理組合が扱うことが間違いなんだよ
管理会社は良心的なアドバイザーなら、管理組合では扱うのをやめるようにアドレスすべき
水はライフライン
国法の基本的人権に触れる規約を定めてはならない。管理組合が扱ってはならない、水道局に返せ
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878
匿名さん
877
だから既存のマンションを変えるには、お金がかかるんですよ
管理会社が薦めても、滞納者対策になるだけで、全員のメリットにはならないですからね。
滞納しなければいいんでしょって話が終わりますね。
今から新築のマンションに対しては、水道局直契約を進めるべきですね。
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879
匿名さん
水道代支払い義務を規約に入れておいたら中古で買う人は宅地建物取引主任者の重要事項説明を受けるので滞納水道代の支払いは容認した上で買うんだよ。競売でも物件明細書に滞納額が載るので同様。
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880
匿名さん
電気も同じ話なら、低圧の戸別契約⇒管理組合による高圧一括契約 はやめた方がいいという結論になるのかな。
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881
匿名さん
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882
マンション管理研究会
規約に入れるのが嫌だったらやめとけばいい。うちは自己破産で踏み倒されたから言ってるだけのこと。
最終的には裁判で決するが、引用した記事で弁護士が言ってるのは、規約に入れとけば「勝ち筋」なので戦う意思があるということである。そのときは中古で買った人の管理規約への同意書も重要な意味を持つよ。
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883
入居済み住民モドキ
買ってはいけないマンション
・水道、電気料金が管理組合→区分所有者に請求するマンション
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884
匿名さん
よし
輪番制の話も終わって
水道料金の話も終わったな
電気代の一括メータってのは聞いたことがないが、それだったらガスもあるのかな?
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885
匿名さん
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886
匿名さん
>868 2年前に分譲されたマンションでも一括メータです。 簡単に言わないでください。
あと3年もすると各家庭の構造変化で水道料にばらつきが出て一括メーター契約に矛盾が出て来ます。
早晩各戸の契約にせざるを得なくなります。
アパートマンションから分譲マンションへの質的転換をお勧めします。
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887
匿名さん
稀有な例での論争は意味なし。
世間一般のマンションのことについて話しましょう。
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888
匿名さん
>確実に言えることは、マンション管理研究会さんの言う「規約への規定」は対応しておくに越したことはありません。
何でも規約に規定すればの無難とは区分所有者をミスリードするだけです。
遅延損害金と関係弁護士費用の請求の規定も一朝一夕で出来たものではなく裁判例の蓄積の結果であることを考えれば上下水道料金の請求代行は元々普遍的な制度ではないことでもあり軽々しく言うべきではない。
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889
匿名さん
ほうー。
>「規約に定めがあれば、水道代は特定承継人に請求できる。」
から
>最終的には裁判で決するが、引用した記事で弁護士が言ってるのは、規約に入れとけば「勝ち筋」なので戦う意思があるということである。
と自己批判したわけだ。始めからこう書けば良かったのさ。
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890
匿名
>>889
貴方は、規約で定めても特定承継されないんでしょう。で、早く自分の見解に沿った弁護士意見出してよ。
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