匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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828
匿名さん
826
賃貸人は所有者との契約でしょ
管理組合は一括メータを水道局と契約して全員分を立て替える。
立て替えた分を各戸から回収する。
賃貸人は所有者に対して、賃貸料と水道使用料を支払うのが普通です。駐車場使用料も同じですね。
賃貸人と管理組合が契約するのはリスク高いですね。
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829
匿名さん
>管理組合は一括メータを水道局と契約して全員分を立て替える。 立て替えた分を各戸から回収する。
実態を知っている書き込みがないのが不思議です。
しかし、上が基本で当初はアパート方式で管理会社が一括メーターで水道局と契約して個人及び共用部分両方を立替えていた。その後、個人別メータが普及し等分徴収から比例徴収になり、管理会社が管理組合に置き換えられた。ただ此の方式は個人メータの総和が一括メーターとは必ずしもならないので個人メーターの総和が必ず一括メーターより多くなるように細工をするので水道料の差額の蓄積が管理会社或は管理組合に残るのが実態である。この方式は建設費節約から始まったが現在は小規模か中古マンションで地域限定となっている。
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830
匿名
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831
匿名
なぜ、個別のメーターを合計すても一致しないんだろ。そんなに精度が悪いのか。
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832
匿名さん
>なぜ、個別のメーターを合計すても一致しないんだろ。そんなに精度が悪いのか。
マンション管理研究会さん
実情を知っているなら答えてあげて!
水道料金の差額の蓄積があることもね。
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833
匿名さん
一括メータは減免申請するから安くなる。
各戸からの計算は、水道局の計算方法を使うからそれら足すと多くなる。
後はたしか、基本料金が各戸かかるからかと。
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834
匿名さん
829
管理会社は水道局と契約できないんじゃ?
できたとしても、差額を管理会社が取るとかありえんな。
賃貸マンションならあるかもだが。
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835
マンション管理研究会
共用部で水撒きとかするので、専有部の使用量の合計と全体の使用量は一致しません。余りに差が大きいときは漏水の疑いがあります。
実態というか、水道料金 マンションで検索したら記事はいくらでも出てきますよ。
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/jirei/suidou/suidou00.html
私が言いたいのは、水道料金は規約か集会の決議で「区分所有者は水道料金を負担する。」と定めておけば特定承継人にも請求できると言う話で、それをやってないことが問題って話。
根拠は区分所有法7条後段と8条と30条。
30条の「建物」には専有部も含みます。用途制限などはその典型例。
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は『規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について』、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
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836
匿名
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837
匿名さん
>835
>825 マンション管理研究会「規約で定めていないが事実上、管理組合が徴収している場合がある。(うちの管理組合はそう)」
と言うから実態を知っていると思いきや他人のコピペで(うちの管理組合はそう)とウソを書くのは止めましょう。マンション管理研究会の説明にはウソがあることがはっきりしました。
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838
匿名さん
>区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は『規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権
には滞納水道料金は入りません。単なる立替請求権で特定継承者には相手にされません。
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839
匿名さん
先取特権は管理費等まででしょ。
専用使用料は、基本引き継がれないよ。
規約に水道使用料を管理費等にいれておいても微妙な話。
競売などで不動産屋が落札した際、水道料金は知らんと言われて裁判になったら負けるかもね。
駐車場使用料も同じだよ。
弁護士に聞いて見な。
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840
匿名さん
>共用部のメーターがないの。それは想像できなんだ。
洗車はやりたい方だいでどうするの?
ウソは信じない事。
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841
ゴルゴ13
ご回答を頂いた皆さんありがとう。
賃借人≠区分所有者だから、管理組合→区分所有者→賃借人の流れでないと色々問題が生じそうだと思い聞いてみたもの。
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842
匿名さん
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843
匿名さん
マンション管理研究会さんは、まだ研究の途中なんだろう。
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844
匿名さん
>専用使用料は、基本引き継がれないよ。
滞納金は駐車料を除く専用使用料(ベランダ、倉庫など)は規約に規定があれば継承されます。
駐車料は契約不備の問題だから継承されません。
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845
匿名さん
841
賃貸人の責任は所有者にしておかないとダメですね。賃貸人と管理組合は直接接しないほうが良いです。
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846
匿名
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847
匿名
>>845
きちんと賃貸人と賃借人を使い分けをしろ。頭悪いのがバレちゃうよ。
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848
匿名さん
>水道の差益って収益事業にならないのだろうか
表には出せないから管理会社か分けの分からぬ理事が放置している。
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849
マンション管理研究会
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850
匿名さん
弁護士は、当てにならない。月割りしたり、水道代を承継したり。道理で就職できないわけだ。
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851
匿名さん
>849マンション管理研究会
またウソを書きました。その弁護士の見解は下記の通り。
>『水道料金の徴収を規約または集会の決議で定めた場合はどうか。前回の 分析で、水道料金は水道局に支払う純粋の立替え部分と契約形態の違いにより生じる差額分があることを指摘した。先ず 管理組合の立替え部分は、区分所有者全員の資産である管理費会計又は水道料会計から特定の区分所有者のために出費を 余儀なくされているのであるから、管理組合は当然請求権があるし、他の区分所有者もその持分に基づき当該区分所有者 に対し、請求権があると考えられる。又差額部分は共用部分の水道料金に充当され、共用費用として使われている部分と 残余は管理費会計に充当されるから、管理費の一部と考えても差し支えない。何れにしろ、差額部分は管理費と考えて差 し支えないから、第7条1項の前段に該当すると考えられる。
>そして、立替え部分は規約に定めがあれば同条後段に該当 するのではないかと考えられる。従前私は水道料金は区分所有法第8条に該当せず,特定承継人には請求できないと解し ていたが、規約に定めがあれば請求できると解したい。」
弁護士は「考えられる」「解したい」と書いているだけよ。ウソは止めるか出入りを遠慮しなさい。
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852
匿名さん
その反対も『考えられる」「解したい」と書くのもできるよー。
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853
マンション管理研究会
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854
匿名
853さん、引用している弁護士さんに許可貰いましたか?
無断で引用し、間違った解釈をしていいのでしょうか?
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855
マンション管理研究会
許可W?
サーチエンジンのキャッシュも違法との見解はあるにはある。無断引用だからね。
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856
匿名
>>851
弁護士が「考えられる」と書いていることを「考えられる=可能性を言っただけ」と解釈したの?
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857
匿名
どこがどう『間違った解釈』なのか具体的に示せ。合わせて
正しい解釈をするとどのような文章になるのか。
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858
匿名さん
弁護士はゴマンといるよ、その一人の見解で
>「規約に定めがあれば、水道代は特定承継人に請求できる。」
と書き込むのがウソと言わずして何と言う。
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859
匿名
>>858
裁判で勝てますかと聞かれ、1人の弁護士意見をもって勝てます。それはウソ。
だが、弁護士に聞いてみな、と言われて請求できるという弁護士の見解を引用してきた。そこにウソはない。
この違い分かるか。
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860
匿名さん
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861
匿兵衛さん
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862
匿名さん
>>858
>弁護士はゴマンといるよ、その一人の見解で
>「規約に定めがあれば、水道代は特定承継人に請求できる。」
>と書き込むのがウソと言わずして何と言う。
では、ゴマンといる弁護士から本件ケースを特定承継しないという見解をソース付きで出してね。
出さなきゃ、貴方がウソぽん。
出てきたら、弁護士でも色々見解が分かれる痛み分け事案ってことで。
あっ。本件ケースで特定承継しない判例を見つけてきたら貴方の勝ちだね。
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863
管理侍
一弁護士の「見解」に同意し、一個人の「見解」を述べることに
何の問題があるのかわからないですね。
水道料金の特定承継については、弁護士によって見解が異なります。
なぜなら本件は最高裁判決が出ていません。
つまり、どちらの見解が「ウソ」ということも言えないはずです。
確実に言えることは、マンション管理研究会さんの言う「規約への規定」は
対応しておくに越したことはありません。
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864
匿名さん
>『水道料金の徴収を規約または集会の決議で定めた場合はどうか。
>前回の 分析で、水道料金は水道局に支払う純粋の立替え部分と契約形態の違いにより生じる差額分があることを指摘した。
>先ず 管理組合の立替え部分は、区分所有者全員の資産である管理費会計又は水道料会計から特定の区分所有者のために出費を 余儀なくされているのであるから、管理組合は当然請求権があるし、他の区分所有者もその持分に基づき当該区分所有者 に対し、請求権があると考えられる。
>又差額部分は共用部分の水道料金に充当され、共用費用として使われている部分と 残余は管理費会計に充当されるから、管理費の一部と考えても差し支えない。
>何れにしろ、差額部分は管理費と考えて差 し支えないから、第7条1項の前段に該当すると考えられる。
>そして、立替え部分は規約に定めがあれば同条後段に該当するのではないかと考えられる。
>従前私は水道料金は区分所有法第8条に該当せず,特定承継人には請求できないと解していたが、
>規約に定めがあれば請求できると解したい。」
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865
匿名
>>864
請求できるという弁護士意見を引用してきてギブアップってことですね。
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866
匿名さん
>従前私は水道料金は区分所有法第8条に該当せず,特定承継人には請求できないと解していたが、
>規約に定めがあれば請求できると解したい。」
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867
匿名
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868
匿名さん
水道料金徴収代行は中古マンションの事だろう。何等一般的なことでも無いよ。
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869
匿名さん
浮いたお金の使い道
差益で浮いたお金は、マンションの場合、共用部分の掃除で使用する水道料とか、噴水とか使うこともできますが、できれば、積立金に貯めておくほうをお勧めいたします。子メータの修理代や取替に利用できますので。
管理組合の決算書を確認しましょう
各戸からの徴収は収入ですね。水道局の支払は支出ですね。
水道料の決算書のないマンションは、注意ですね。上記の仕組みがわかれば、その浮いたお金は誰が預かっているんでしょうかね。
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870
匿名さん
>確実に言えることは、マンション管理研究会さんの言う「規約への規定」は
>対応しておくに越したことはありません。
最高裁判決がでてないなら無駄な努力でしょ。
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871
匿名
規約にするのでなくて、水道局集金にすれば、問題はなくなる
管理会社にメーター集金させているから問題が生じる。
電気も町内会も管理会社を切れ
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872
匿名
管理組合の問題を作るのは、管理会社
管理会社が全て悪い
諸悪は、輪番制理事会ではなく管理会社
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873
匿名さん
>管理組合の問題を作るのは、管理会社 管理会社が全て悪い
一理あるが全てでは無い。組合側にもチェックしない或はチェックできない不備がある。
>諸悪は、輪番制理事会ではなく管理会社
いや、悪癖の恐れのある管理会社にもたれる輪番理事長、理事にも問題がある。
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874
管理侍
>870
判決が出てから規約に規定してもそれまでの滞納分には効力が及ばない。
後の祭り。
規約に規定が無ければ争うまでもなく特定承継されない。
規約に規定があるから承継される可能性が出てくる。
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875
管理侍
>872
管理会社への業務委託は義務でもなんでもない。
どうぞご自身で汗をかいて素晴らしい管理をなさってください。
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876
匿名さん
868
2年前に分譲されたマンションでも一括メータです。
簡単に言わないでください。
871
水道局との直接契約するには、メータを買う必要が出てきます。
一部の未収者対策で、全戸がお金を払うと思いますか?
貴方なら黙って払いますか?
簡単にいかないから、共同住宅は難しいのです。特に分譲住宅は、各戸が権利を持ってますので。
管理会社が集金しているのは問題じゃないです。
事務的に代行しているだけなので。
問題は、管理費等は先取り特権が付くことに対して、水道使用量は規約に入れていても回収ができないかもしれないってことです。
しかも生活に関わるからと、数ヶ月滞納したからといって水道を止めることができないので、時間が経つにつれて水道使用料金が増えていくことです。
輪番制を禁止するよりも、水道使用量も管理費等に含められるような活動が必要なのかもしれません。
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877
匿名さん
ちがう、水道料金を管理組合が扱うことが間違いなんだよ
管理会社は良心的なアドバイザーなら、管理組合では扱うのをやめるようにアドレスすべき
水はライフライン
国法の基本的人権に触れる規約を定めてはならない。管理組合が扱ってはならない、水道局に返せ
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