匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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821
匿名希望
1年で退任してくれて良かった。
やっぱり輪番が良いに鞍替えします。
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822
ゴルゴ13
誰でもいいから教えてください。
管理組合側で水道使用量を検針する方式の場合、賃借人の契約相手は誰ですか。
①管理組合
②賃貸人=区分所有者
③水道局
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823
匿名さん
町内会費は、管理会社が銀行口座から引き出し町内会に渡しますが、管理組合員と町内会の契約です。
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824
入居済み住民さん
>>822
契約形態次第なのでどれもあり得ます。
水道局からの請求書は誰宛ですか?
誰に対して支払っていますか?
そもそも請求書が来てますか?
家賃に含まれる契約だったりしますか?
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825
マンション管理研究会
>>ゴルゴ
規約で水道代は区分所有者が払うと決めていれば占有者(賃借人)の契約相手は間違いなく区分所有者でしょ。
規約で定めていないが事実上、管理組合が徴収している場合がある。(うちの管理組合はそう)
管理費・修繕積立金と水道代は一緒に口座振替してるので、水道代区分所有者が立て替えて家賃と一緒に占有者(賃借人)からもらうことになる。水道代支払い義務は賃貸借契約の一部になる。
水道代のみ別口座から口座振替するとか、水道代のみ振込みにするのは理論上ありうるが、管理会社の集金代行システムが対応してないとおもわれる。
「規約で定めていないが事実上、管理組合が徴収している場合」というのがひっかかる場合は下記参照。
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews72/mdn72_4.html
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826
匿名さん
>>822
>>824
水道局からの請求書は管理組合になっていると思いますよ
なので1.管理組合となります。
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827
匿名さん
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828
匿名さん
826
賃貸人は所有者との契約でしょ
管理組合は一括メータを水道局と契約して全員分を立て替える。
立て替えた分を各戸から回収する。
賃貸人は所有者に対して、賃貸料と水道使用料を支払うのが普通です。駐車場使用料も同じですね。
賃貸人と管理組合が契約するのはリスク高いですね。
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829
匿名さん
>管理組合は一括メータを水道局と契約して全員分を立て替える。 立て替えた分を各戸から回収する。
実態を知っている書き込みがないのが不思議です。
しかし、上が基本で当初はアパート方式で管理会社が一括メーターで水道局と契約して個人及び共用部分両方を立替えていた。その後、個人別メータが普及し等分徴収から比例徴収になり、管理会社が管理組合に置き換えられた。ただ此の方式は個人メータの総和が一括メーターとは必ずしもならないので個人メーターの総和が必ず一括メーターより多くなるように細工をするので水道料の差額の蓄積が管理会社或は管理組合に残るのが実態である。この方式は建設費節約から始まったが現在は小規模か中古マンションで地域限定となっている。
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830
匿名
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831
匿名
なぜ、個別のメーターを合計すても一致しないんだろ。そんなに精度が悪いのか。
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832
匿名さん
>なぜ、個別のメーターを合計すても一致しないんだろ。そんなに精度が悪いのか。
マンション管理研究会さん
実情を知っているなら答えてあげて!
水道料金の差額の蓄積があることもね。
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833
匿名さん
一括メータは減免申請するから安くなる。
各戸からの計算は、水道局の計算方法を使うからそれら足すと多くなる。
後はたしか、基本料金が各戸かかるからかと。
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834
匿名さん
829
管理会社は水道局と契約できないんじゃ?
できたとしても、差額を管理会社が取るとかありえんな。
賃貸マンションならあるかもだが。
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835
マンション管理研究会
共用部で水撒きとかするので、専有部の使用量の合計と全体の使用量は一致しません。余りに差が大きいときは漏水の疑いがあります。
実態というか、水道料金 マンションで検索したら記事はいくらでも出てきますよ。
http://www.h-mansion-net.npo-jp.net/jirei/suidou/suidou00.html
私が言いたいのは、水道料金は規約か集会の決議で「区分所有者は水道料金を負担する。」と定めておけば特定承継人にも請求できると言う話で、それをやってないことが問題って話。
根拠は区分所有法7条後段と8条と30条。
30条の「建物」には専有部も含みます。用途制限などはその典型例。
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は『規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について』、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
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836
匿名
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837
匿名さん
>835
>825 マンション管理研究会「規約で定めていないが事実上、管理組合が徴収している場合がある。(うちの管理組合はそう)」
と言うから実態を知っていると思いきや他人のコピペで(うちの管理組合はそう)とウソを書くのは止めましょう。マンション管理研究会の説明にはウソがあることがはっきりしました。
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838
匿名さん
>区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は『規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権
には滞納水道料金は入りません。単なる立替請求権で特定継承者には相手にされません。
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839
匿名さん
先取特権は管理費等まででしょ。
専用使用料は、基本引き継がれないよ。
規約に水道使用料を管理費等にいれておいても微妙な話。
競売などで不動産屋が落札した際、水道料金は知らんと言われて裁判になったら負けるかもね。
駐車場使用料も同じだよ。
弁護士に聞いて見な。
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840
匿名さん
>共用部のメーターがないの。それは想像できなんだ。
洗車はやりたい方だいでどうするの?
ウソは信じない事。
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841
ゴルゴ13
ご回答を頂いた皆さんありがとう。
賃借人≠区分所有者だから、管理組合→区分所有者→賃借人の流れでないと色々問題が生じそうだと思い聞いてみたもの。
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842
匿名さん
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843
匿名さん
マンション管理研究会さんは、まだ研究の途中なんだろう。
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844
匿名さん
>専用使用料は、基本引き継がれないよ。
滞納金は駐車料を除く専用使用料(ベランダ、倉庫など)は規約に規定があれば継承されます。
駐車料は契約不備の問題だから継承されません。
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845
匿名さん
841
賃貸人の責任は所有者にしておかないとダメですね。賃貸人と管理組合は直接接しないほうが良いです。
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846
匿名
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847
匿名
>>845
きちんと賃貸人と賃借人を使い分けをしろ。頭悪いのがバレちゃうよ。
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848
匿名さん
>水道の差益って収益事業にならないのだろうか
表には出せないから管理会社か分けの分からぬ理事が放置している。
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849
マンション管理研究会
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850
匿名さん
弁護士は、当てにならない。月割りしたり、水道代を承継したり。道理で就職できないわけだ。
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851
匿名さん
>849マンション管理研究会
またウソを書きました。その弁護士の見解は下記の通り。
>『水道料金の徴収を規約または集会の決議で定めた場合はどうか。前回の 分析で、水道料金は水道局に支払う純粋の立替え部分と契約形態の違いにより生じる差額分があることを指摘した。先ず 管理組合の立替え部分は、区分所有者全員の資産である管理費会計又は水道料会計から特定の区分所有者のために出費を 余儀なくされているのであるから、管理組合は当然請求権があるし、他の区分所有者もその持分に基づき当該区分所有者 に対し、請求権があると考えられる。又差額部分は共用部分の水道料金に充当され、共用費用として使われている部分と 残余は管理費会計に充当されるから、管理費の一部と考えても差し支えない。何れにしろ、差額部分は管理費と考えて差 し支えないから、第7条1項の前段に該当すると考えられる。
>そして、立替え部分は規約に定めがあれば同条後段に該当 するのではないかと考えられる。従前私は水道料金は区分所有法第8条に該当せず,特定承継人には請求できないと解し ていたが、規約に定めがあれば請求できると解したい。」
弁護士は「考えられる」「解したい」と書いているだけよ。ウソは止めるか出入りを遠慮しなさい。
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852
匿名さん
その反対も『考えられる」「解したい」と書くのもできるよー。
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853
マンション管理研究会
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854
匿名
853さん、引用している弁護士さんに許可貰いましたか?
無断で引用し、間違った解釈をしていいのでしょうか?
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855
マンション管理研究会
許可W?
サーチエンジンのキャッシュも違法との見解はあるにはある。無断引用だからね。
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856
匿名
>>851
弁護士が「考えられる」と書いていることを「考えられる=可能性を言っただけ」と解釈したの?
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857
匿名
どこがどう『間違った解釈』なのか具体的に示せ。合わせて
正しい解釈をするとどのような文章になるのか。
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858
匿名さん
弁護士はゴマンといるよ、その一人の見解で
>「規約に定めがあれば、水道代は特定承継人に請求できる。」
と書き込むのがウソと言わずして何と言う。
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859
匿名
>>858
裁判で勝てますかと聞かれ、1人の弁護士意見をもって勝てます。それはウソ。
だが、弁護士に聞いてみな、と言われて請求できるという弁護士の見解を引用してきた。そこにウソはない。
この違い分かるか。
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860
匿名さん
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861
匿兵衛さん
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862
匿名さん
>>858
>弁護士はゴマンといるよ、その一人の見解で
>「規約に定めがあれば、水道代は特定承継人に請求できる。」
>と書き込むのがウソと言わずして何と言う。
では、ゴマンといる弁護士から本件ケースを特定承継しないという見解をソース付きで出してね。
出さなきゃ、貴方がウソぽん。
出てきたら、弁護士でも色々見解が分かれる痛み分け事案ってことで。
あっ。本件ケースで特定承継しない判例を見つけてきたら貴方の勝ちだね。
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863
管理侍
一弁護士の「見解」に同意し、一個人の「見解」を述べることに
何の問題があるのかわからないですね。
水道料金の特定承継については、弁護士によって見解が異なります。
なぜなら本件は最高裁判決が出ていません。
つまり、どちらの見解が「ウソ」ということも言えないはずです。
確実に言えることは、マンション管理研究会さんの言う「規約への規定」は
対応しておくに越したことはありません。
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864
匿名さん
>『水道料金の徴収を規約または集会の決議で定めた場合はどうか。
>前回の 分析で、水道料金は水道局に支払う純粋の立替え部分と契約形態の違いにより生じる差額分があることを指摘した。
>先ず 管理組合の立替え部分は、区分所有者全員の資産である管理費会計又は水道料会計から特定の区分所有者のために出費を 余儀なくされているのであるから、管理組合は当然請求権があるし、他の区分所有者もその持分に基づき当該区分所有者 に対し、請求権があると考えられる。
>又差額部分は共用部分の水道料金に充当され、共用費用として使われている部分と 残余は管理費会計に充当されるから、管理費の一部と考えても差し支えない。
>何れにしろ、差額部分は管理費と考えて差 し支えないから、第7条1項の前段に該当すると考えられる。
>そして、立替え部分は規約に定めがあれば同条後段に該当するのではないかと考えられる。
>従前私は水道料金は区分所有法第8条に該当せず,特定承継人には請求できないと解していたが、
>規約に定めがあれば請求できると解したい。」
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865
匿名
>>864
請求できるという弁護士意見を引用してきてギブアップってことですね。
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866
匿名さん
>従前私は水道料金は区分所有法第8条に該当せず,特定承継人には請求できないと解していたが、
>規約に定めがあれば請求できると解したい。」
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867
匿名
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868
匿名さん
水道料金徴収代行は中古マンションの事だろう。何等一般的なことでも無いよ。
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869
匿名さん
浮いたお金の使い道
差益で浮いたお金は、マンションの場合、共用部分の掃除で使用する水道料とか、噴水とか使うこともできますが、できれば、積立金に貯めておくほうをお勧めいたします。子メータの修理代や取替に利用できますので。
管理組合の決算書を確認しましょう
各戸からの徴収は収入ですね。水道局の支払は支出ですね。
水道料の決算書のないマンションは、注意ですね。上記の仕組みがわかれば、その浮いたお金は誰が預かっているんでしょうかね。
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870
匿名さん
>確実に言えることは、マンション管理研究会さんの言う「規約への規定」は
>対応しておくに越したことはありません。
最高裁判決がでてないなら無駄な努力でしょ。
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871
匿名
規約にするのでなくて、水道局集金にすれば、問題はなくなる
管理会社にメーター集金させているから問題が生じる。
電気も町内会も管理会社を切れ
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872
匿名
管理組合の問題を作るのは、管理会社
管理会社が全て悪い
諸悪は、輪番制理事会ではなく管理会社
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873
匿名さん
>管理組合の問題を作るのは、管理会社 管理会社が全て悪い
一理あるが全てでは無い。組合側にもチェックしない或はチェックできない不備がある。
>諸悪は、輪番制理事会ではなく管理会社
いや、悪癖の恐れのある管理会社にもたれる輪番理事長、理事にも問題がある。
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874
管理侍
>870
判決が出てから規約に規定してもそれまでの滞納分には効力が及ばない。
後の祭り。
規約に規定が無ければ争うまでもなく特定承継されない。
規約に規定があるから承継される可能性が出てくる。
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875
管理侍
>872
管理会社への業務委託は義務でもなんでもない。
どうぞご自身で汗をかいて素晴らしい管理をなさってください。
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876
匿名さん
868
2年前に分譲されたマンションでも一括メータです。
簡単に言わないでください。
871
水道局との直接契約するには、メータを買う必要が出てきます。
一部の未収者対策で、全戸がお金を払うと思いますか?
貴方なら黙って払いますか?
簡単にいかないから、共同住宅は難しいのです。特に分譲住宅は、各戸が権利を持ってますので。
管理会社が集金しているのは問題じゃないです。
事務的に代行しているだけなので。
問題は、管理費等は先取り特権が付くことに対して、水道使用量は規約に入れていても回収ができないかもしれないってことです。
しかも生活に関わるからと、数ヶ月滞納したからといって水道を止めることができないので、時間が経つにつれて水道使用料金が増えていくことです。
輪番制を禁止するよりも、水道使用量も管理費等に含められるような活動が必要なのかもしれません。
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877
匿名さん
ちがう、水道料金を管理組合が扱うことが間違いなんだよ
管理会社は良心的なアドバイザーなら、管理組合では扱うのをやめるようにアドレスすべき
水はライフライン
国法の基本的人権に触れる規約を定めてはならない。管理組合が扱ってはならない、水道局に返せ
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878
匿名さん
877
だから既存のマンションを変えるには、お金がかかるんですよ
管理会社が薦めても、滞納者対策になるだけで、全員のメリットにはならないですからね。
滞納しなければいいんでしょって話が終わりますね。
今から新築のマンションに対しては、水道局直契約を進めるべきですね。
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879
匿名さん
水道代支払い義務を規約に入れておいたら中古で買う人は宅地建物取引主任者の重要事項説明を受けるので滞納水道代の支払いは容認した上で買うんだよ。競売でも物件明細書に滞納額が載るので同様。
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880
匿名さん
電気も同じ話なら、低圧の戸別契約⇒管理組合による高圧一括契約 はやめた方がいいという結論になるのかな。
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881
匿名さん
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882
マンション管理研究会
規約に入れるのが嫌だったらやめとけばいい。うちは自己破産で踏み倒されたから言ってるだけのこと。
最終的には裁判で決するが、引用した記事で弁護士が言ってるのは、規約に入れとけば「勝ち筋」なので戦う意思があるということである。そのときは中古で買った人の管理規約への同意書も重要な意味を持つよ。
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883
入居済み住民モドキ
買ってはいけないマンション
・水道、電気料金が管理組合→区分所有者に請求するマンション
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884
匿名さん
よし
輪番制の話も終わって
水道料金の話も終わったな
電気代の一括メータってのは聞いたことがないが、それだったらガスもあるのかな?
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885
匿名さん
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886
匿名さん
>868 2年前に分譲されたマンションでも一括メータです。 簡単に言わないでください。
あと3年もすると各家庭の構造変化で水道料にばらつきが出て一括メーター契約に矛盾が出て来ます。
早晩各戸の契約にせざるを得なくなります。
アパートマンションから分譲マンションへの質的転換をお勧めします。
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887
匿名さん
稀有な例での論争は意味なし。
世間一般のマンションのことについて話しましょう。
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888
匿名さん
>確実に言えることは、マンション管理研究会さんの言う「規約への規定」は対応しておくに越したことはありません。
何でも規約に規定すればの無難とは区分所有者をミスリードするだけです。
遅延損害金と関係弁護士費用の請求の規定も一朝一夕で出来たものではなく裁判例の蓄積の結果であることを考えれば上下水道料金の請求代行は元々普遍的な制度ではないことでもあり軽々しく言うべきではない。
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889
匿名さん
ほうー。
>「規約に定めがあれば、水道代は特定承継人に請求できる。」
から
>最終的には裁判で決するが、引用した記事で弁護士が言ってるのは、規約に入れとけば「勝ち筋」なので戦う意思があるということである。
と自己批判したわけだ。始めからこう書けば良かったのさ。
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890
匿名
>>889
貴方は、規約で定めても特定承継されないんでしょう。で、早く自分の見解に沿った弁護士意見出してよ。
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891
匿名さん
関東地方整備局は、株式会社スペースに対し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく下記の様な監督処分を行いました。
これで驚くべきことは「管理受託している複数の管理組合において、管理組合名義の通帳・印鑑を同時に保管していた」と言う件です。
これを許す理事長が複数いたという現実は、自分の通帳なら決してやらないことを公金感覚が全くない無責任理事長が複数いたことは禁止改訂が行われたのに常識では考えられない。
1 処分の内容は、マンション管理適正化法第82条の規定に基づく業務停止命令 30日間
(1)業務停止期間 平成23年11月9日から平成23年12月8日
(2)停止を命ずる業務の範囲 マンション管理業に係るすべての業務
マンション管理適正化法第81条に基づく指示処分で)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、指示事項について必要な措置を講じ、速やかに文書をもって報告すること。
2 処分理由
被処分者が管理受託している複数の管理組合において、管理組合名義の通帳・印鑑を同時に保管していた。
これは、被処分者が法に定める財産の分別管理を誤解して業務を行っていたもので、被処分者の元社員の不正行為による管理組合に損害を与えたことの一因ともなっていたことを考慮すれば、その責任は重大である。 よって、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第76条違反により、法第82条第2号に該当する。
また、被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者の元社員が管理組合財産を着服し 当該管理組合に損害を与えたことはマンション管理適正化法第81条に該当する。
(参考)株式会社スペース
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892
匿名さん
>貴方は、規約で定めても特定承継されないんでしょう。で、早く自分の見解に沿った弁護士意見出してよ。
弁護士の用途を間違えない様にね。
弁護士なんかに頼らず自分で勉強しなさい。
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893
匿名
理事長だけではない、監事も(┬┬_┬┬)
疑うことを知らない幼児のように管理会社を信じ、日常社会とマンション管理とは違うのだと、常識人をクレーマー扱いし口封じした結果だろう
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894
匿名さん
>日常社会とマンション管理とは違うのだと、常識人をクレーマー扱いし口封じした結果だろう
日常社会とマンション管理とは違うと信じさせられた?
全く弁解にはなりませんね。
皆さんの公金を管理するという責任感の自覚の有無の問題です。
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895
匿名さん
>890
(弁護士の職務)
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
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896
匿名
>>892
失礼ですが、自分は十分に勉強しているとの前提での発言ですか。
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897
匿名さん
そうです。当たり前でしょう。
私は、あなたとは違うんです。
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898
匿:名さん
そうだ、そうだ
その証拠に、この掲示板で一度も議論に負けたことなんかないんだぞ!!
なんたって、非学なんだから!!
ってか?
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899
匿名
>>897
因みにどのような勉強されたのですか。
また、どの分野が得意ですか?
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900
匿名さん
輪番制理事長のための知識
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」平成22年5月1日から施行
の改正後の分別管理方式 から「保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードそ の他これらに類するものを管理してはならない。」ことになりましたがこれに関しての管理委託契約書の改訂要求は管理会社のみならず管理組合からもできます。
第87条第4項
4 マンション管理業者は、第2項第1号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードそ の他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合に おいて、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。
註)ただし、印鑑、カード等を管理する場合には第3項により保証契約を締結する必要がある。
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901
匿名さん
>899
得意なのは、民法、商法、刑法、民事訴訟法かな。
税法にも自信あるけど。
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902
入居済み住民さん
理事長にやる気がにない、もしくは、理事長が自らの利益を追及してしまうと
東急コミに好き放題されてしまいます
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/47795/
高額な不要なサービスを、やる気の無いメンバーの理事会につけ込んで押し付ける。反対意見が出ても特定理事に有利な案件を提供して自社の高額サービスを継続する方針で丸込めてしまう、自社利益のみを考えている管理会社。居住者の利益など全く考えていないので、気をつけた方が良い。そもそも理事会のメンバーを決める時のくじ引き自体が操作されている可能性がある。あみだくじの結果をちゃんと確認した方が良い。最悪の管理会社!告訴も可能なレベルだ。
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903
管理侍
>888
お好きにどうぞ。
「規約に規定することで特定承継される」という見解がある以上管理会社としては提案するのみ。
その提案を受け入れるかどうかは管理組合としてご判断ください。
但し、後で未収金が回収できなくなってもこちらに責任転嫁しないようにね。
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904
匿名
>>901
そうですか。法律が得意ですと、建築設備を勉強すればマンション管理士、管理業務主任者あたりは楽勝ですね。既にお持ちとか。
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905
匿名さん
「契約書に書いておいても裁判に負ける可能性がある」
からといって
「契約書に書かなくてもいい」
と判断するのはバカ以外の何物でもないと思うが。
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906
匿名さん
>901
司法書士とマン管はもってますけど。
但し、会社勤務ですけど。
会社の仕事と資格は全然関係ないですけどね。
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907
匿名
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908
マンション管理研究会
輪番違法君に解説しただけなんだけどね。弁護士見解といってるのだから断定していていようがいまいが、その弁護士の私見であることにかわりはない。わかる?>>輪番違法君
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909
匿名
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910
匿名さん
>「契約書に書いておいても裁判に負ける可能性がある」からといって「契約書に書かなくてもいい」と判断するのはバカ以外の何物でもないと思うが。
契約書って何? 分かってないね。
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911
匿名さん
>後で未収金が回収できなくなってもこちらに責任転嫁しないようにね。
精々未収金の督促程度で、管理会社如きに未収金の回収を指示する契約は始めから出来ない。
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912
匿:名さん
>>901
>得意なのは、民法、商法、刑法、民事訴訟法かな。
>税法にも自信あるけど。
>>906
>司法書士とマン管はもってますけど。
これは、頼もしい方のご登場ですね。
下記は、某氏が投稿した >>160 の抜粋です。
詳しい解説をお願いできませんか?
>第十節 委任には下記の規定があります。
>(委任)
>第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
>役員と管理組合は委任関係ですが、輪番制は相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている制度ですから当然に民法違反即ち違法である。
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913
匿名さん
>役員と管理組合は委任関係ですが、輪番制は相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている制度ですから当然に民法違反即ち違法である。
全くその通り。
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914
匿:名さん
>>913
>全くその通り。
913 さんは、901(=906)さんでしょうか?
ご面倒をお掛けして申し訳ありませんが、
901(=906)さんであれば、お名前を「901(=906)」としてお返事いただけないでしょうか?
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915
匿名
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916
管理侍
>911
日本語の理解力の問題だね。
後で管理組合として未収金が回収できなくなっても
「管理会社の事務管理業務として提案が無かった」
などと言ってこちらに責任転嫁しないようにね。
これなら理解できる?
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917
匿名さん
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918
匿名さん
>「管理会社の事務管理業務として提案が無かった」
管理会社如きの提案は害あって益無し。
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919
匿名さん
>910
>>905
>>「契約書に書いておいても裁判に負ける可能性がある」からといって「契約書に書かなくてもいい」と判断するのはバカ以外の何物でもないと思うが。
>契約書って何? 分かってないね。
おいおい。
>903
>「規約に規定することで特定承継される」という見解がある以上管理会社としては提案するのみ。
>その提案を受け入れるかどうかは管理組合としてご判断ください。
>但し、後で未収金が回収できなくなってもこちらに責任転嫁しないようにね。
に賛同する意味で規約を契約書に例えたことも分からんのか。
お前さんのような人のために身近な例にしてあげたのに。
じゃあ5歳児用の例にするか?
「青信号を渡っても事故にあうかも知れないけれど,それでも青信号の時しか渡ってはいけまちぇんよ。」
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920
匿名
916その通りだね。
管理会社は逃げるために文書で確認を求められると、逃げます。
証拠は残さない。
論点かえごまかす。
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