匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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81
匿名
俺みたいな有能な輪番理事の時に委託料をガツンと下げさせるから大丈夫。
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82
匿名
ガツンと下げることが常識になって行くでしょう。このような情報が知れ渡って行くことが大切です。利益のとりすぎと無駄だけは許してはなりません。
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83
匿名
うちの八王子駅そばのマンションだが典型的な輪番の弊害が出てるよ。
ロクに総会にも出てこない奴が理事長になり、M和管理に調子に乗せられて
金使いたい放題。そのくせ、一方じゃ油圧式の駐車場に4,5千万かかるとか自分で
言いながら、築10年なのについでに大規模修繕やっちまおうかとか、
間抜けな野郎でよっぽど理事長が嬉しいらしい。
居住者のためた金なのにまるで自分の金のよう。えらそうな物言いで
先のことを考えない馬鹿野郎だ。こういう奴がいると確実に将来金が足りなくなる。
管理会社は子飼いの業者にキックバックを払わせ、どんどん積立金を使わせる。
それが商売だからだ。
そこも見抜けず、総会のもデモしない奴が面白おかしく金を使う。
貧坊ちゃまが理事になると普段自分は見たことも無い金だろうから
気がでかくなる。そういうバカが理事長になるのを管理会社は狙っているわけだ
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84
匿名さん
>うちの八王子駅そばのマンションだが典型的な輪番の弊害が出てるよ。 ロクに総会にも出てこない奴が理事長になり、M和管理に調子に乗せられて金使いたい放題。
輪番に限らず起こりうる事例です。
しかし、輪番では押しつけですから本来理事長他役員は受任者責任があり委任行為で損害を与えた場合は賠償責任が生じるのですが輪番の場合はこれらは免責です。
従って、理事長としての責任を感じないので弊害をますます助長させることにもなる。
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85
匿名さん
>理事長他役員は受任者責任があり委任行為で損害を与えた場合は賠償責任が生じる
>ですが輪番の場合はこれらは免責
え?
え?
えー??
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86
匿名
管理会社担当責任者の悪事を正すためには管理会社の誰に相談すればよいのでしょうか?
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87
ビギナー
>ですが輪番の場合はこれらは免責
またおかしいのがでてきましたね。
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88
匿名さん
>管理会社担当責任者の悪事を正すためには管理会社の誰に相談すればよいのでしょうか?
管理会社とは管理委託契約を締結してますのでその契約当事者一般には社長かその締結に先立って重要事項説明書の説明者である管理業務主任者に相談すべきです。
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89
匿名
↑
しかしね、たいていの場合は会社ぐるみだから。
要は管理会社は他社との見積もりの関係で管理費自体は安くして
その中から修繕積立金に繰り込んだりするもので自分の子飼いの業者に
仕事を請けさせて上納金をもらうわけです。
八王子の場合は飲食などの接待を受けているのでは。
輪番制ではそういうバカ理事長が廻ってくるので管理会社は大金を使わせる時を
待っているわけです。管理会社は基本的に使わせて住人たちが個別に負担したり
金融機関から借金をさせてもかまわないわけで、知ったこっちゃないわけです。
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90
匿名さん
>要は管理会社は他社との見積もりの関係で管理費自体は安くしてその中から修繕積立金に繰り込んだりするもので自分の子飼いの業者に仕事を請けさせて上納金をもらうわけです。
この文章は可笑しいですね。
「管理費自体は安くしてその中から修繕積立金に繰り込んだりするもので」とは何でしょう。
文章力を付けましょう。管理費は安くしても大規模修繕等で子飼いの会社に高値でやらせてキックバックさせて利益を得ると言いたいのだろうが・・・。
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91
匿名さん
輪番制でまともに管理組合を機能させて、管理会社と管理人によく働いていただくためにどうすればよいか?
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92
匿名さん
マンション管理士を管理員として組合直接雇用です。
管理規約には理事長は理事会の承認を得て可能となっています。
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93
匿名さん
>輪番制でまともに管理組合を機能させて、管理会社と管理人によく働いていただくためにどうすればよいか?
管理人はアパートの家主に雇われたその代理人、
分譲マンションでは組合か管理会社に雇われた管理員です。
「輪番制でまともに管理組合を機能させて」とは無いものねだりです。
輪番では組合をまともに機能させることができる理事、監事が選任することはできません。
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94
匿名さん
>マンション管理士を管理員として組合直接雇用です。
どうせ失業者を雇うならシルバー人材センターで出所が信用できる人の方が安全です。
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95
匿名さん
>どうせ失業者を雇うならシルバー人材センターで出所が信用できる人の方が安全です。
管理業務主任の方或いはまだの方の、マンション管理士への僻みは大きいですね。
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96
匿名さん
>管理業務主任の方或いはまだの方の、マンション管理士への僻みは大きいですね。
管理業務主任は少なくとも管理会社の雇用されているので身元はハッキリしてますが、マンション管理士なるものは一匹狼ですよ。備品が盗まれどろんされたら追求も保証もないのですよ。あぶないあぶない。
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97
匿名さん
>備品が盗まれどろんされたら追求も保証もないのですよ。あぶないあぶない。
あなたご自身を基準に考えればそうでしょうね。
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98
匿名
輪番制に誘導するのは悪質な管理会社と言えますかね?
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99
匿名さん
>輪番制に誘導するのは悪質な管理会社と言えますかね?
決定権は管理組合の総会決議にありますので誘導に乗る方の問題です。
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100
匿名さん
内の三井の大型マンションは、理事未経験からの抽選にしやがった。
これでは、いつ理事になるか分からずますます不安です。
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101
匿名さん
>輪番制に誘導するのは悪質な管理会社と言えますかね?
委託契約に謳う善管注意義務ですが 組合は全贋注意義務が必要です。
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102
匿名さん
>内の三井の大型マンションは、理事未経験からの抽選にしやがった。 これでは、いつ理事になるか分からずますます不安です。
規約或は役員の選任方法の総会決議に従うべきで抽選や輪番は違法、規約違反です。
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103
匿名さん
>委託契約に謳う善管注意義務ですが 組合は全贋注意義務が必要です。
管理委託契約は管理会社が受任者ですから管理会社には善管注意義務がありますが組合にはその義務はありません。
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104
匿名さん
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105
匿名さん
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106
匿名さん
管理会社の言動には眉に唾つけて騙されないにしましょう。
気がつけば借入金ではしゃれになりませんよ。
全 すべて
贋 フェイク
注意義務
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107
匿名さん
>管理会社の言動には眉に唾つけて騙されないにしましょう。
騙されない為には無責任な輪番の役員強制押しつけを止め責任が伴う役員適任者を推薦や立候補で選任する事です。この結果で始めて管理会社との管理委託契約に基づき管理会社への指示やチェックが出来るようになります。
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108
匿名
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109
匿名さん
>輪番制にしていない大手不動産会社ありますか?
輪番制は会社の問題ではなく組合の問題だよ。
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110
匿名さん
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111
匿名さん
>会社の問題ですよ。
アンチ輪番厨の知能程度は所詮この程度。
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112
匿名さん
>>102
どう選んでいくかを決めてるだけで、選任は総会で決議されるでしょう。
輪番が悪いんじゃなくて、どうやっていくかじゃないの?
なんにしても管理会社も役員も良識あればなんでも大丈夫。
良識ある利益とサービスなら、管理会社にまかせっきりでも大丈夫。
逆に、知識あっても金儲けに走る、立候補した理事は困る。
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113
匿名さん
>どう選んでいくかを決めてるだけで、選任は総会で決議されるでしょう。
>輪番が悪いんじゃなくて、どうやっていくかじゃないの?
規約を正しく理解していませんね。
総会で役員を選任する場合、理事会が役員選任案を理事会で決議して総会に提案するのです。
本来あるべき姿は理事会は役員改選には次期の役員を募集(推薦、立候補)をしてその結果を理事会で審議し理事会で推薦案(定員の推薦又は定員オーバーの場合は総会での選挙など)を決議して総会に諮ることです。
この様な役員選任案を審議せずに前もって役員を強制的に順番に決めていてそれを形式的に総会に提案ではなく紹介する程度のものが輪番制の実態です。従って、総会に上程されれば当人は勿論他の組合員も既に決まっていることとして賛否の意思表示はできないのです。
>なんにしても管理会社も役員も良識あればなんでも大丈夫。
会社は商売人で利益を求めるものです。しかも予算情報は把握していますので維持管理の全てを自社で行い高額な工事費で高額な手数料を得られる様に務めます。これを防止するために定期的な工事費は組合と管理会社で管理委託契約書に明記してその他の工事費は理事会が独自の判断で管理会社を含む複数業者から相見積書を提出させその審議結果を総会に諮るべきです。
>良識ある利益とサービスなら、管理会社にまかせっきりでも大丈夫。
思考力の停止そのもので何等の努力もせず後から文句を言う典型の考え方で個人では自己責任で済みますが共有財産はそんな呑気なものではありません。
>逆に、知識あっても金儲けに走る、立候補した理事は困る。
極端な例を出して得意になっているつもりでもそれを認めたのは総会の決議ですが困るに留まらず立証して受任者に損害賠償は可能です。一方、輪番制では強制指名制ですからそこには責任は伴はず受任者の損害賠償義務は生じない。
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114
匿名さん
管理会社は悪質だ。
新規分譲で、区分所有法も標準管理規約も知らない
新米マンションオーナーを騙しているのだ。
理事会の輪番制度の問題点については明かさず
輪番にするけのが、平等制度あり、一般的な理事会制度であるのだと規約に制定を進めるのだ
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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115
匿名さん
>一方、輪番制では強制指名制ですからそこには責任は伴はず受任者の損害賠償義務は生じない。
これが最大のウソ。さんざん既出だけど。
-
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116
匿名さん
>これが最大のウソ。さんざん既出だけど。
輪番制が皆で渡れば怖くないの無責任体制は喚いても変わりない。
委任関係の成立していない当番の輪番制には受任関係にはないので受任者賠償責任は生じないのは明白である。反論をどうぞ。
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117
匿名
輪番でも、理事役員受諾で責任は発生してます。
嫌なら、受諾しないことです。
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118
管理侍
皆さんお久しぶりです。
>116
輪番制が違法だ、とはもう言わなくなったのね。
輪番制適法の主張は過去にあらゆる文献等が示されました。
一方、あなたの主張の根拠となるものは何も示されていません。
残念。
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119
匿名さん
-
120
匿名さん
>あなたの主張の根拠となるものは何も示されていません。 残念。
民法を勉強しましょう。その 第十節 委任 には下記の規定があります。
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
役員と管理組合は委任関係ですが、輪番制は相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている制度ですから当然に民法違反即ち違法である。
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121
匿名さん
輪番制を採用するのは総会で決議されて規約なり使用細則が成立したんじゃないの?
それに輪番制でも、理事会案が総会に提出されるんだったら、受任しないというので
あれば、その時点で拒否しなければね。
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122
匿名
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123
匿名さん
>役員と管理組合は委任関係です
??
ここからして間違ってる。
役員は区分所有者から委任を受けているのであって、
管理組合から委任は受けていない。
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124
匿名さん
>役員と管理組合は委任関係ですが、輪番制は相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている制度
輪番違法爺さんの間違いの元がここだったのか!
役員と管理組合との関係は委任・受任の関係ではない。
>相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている
輪番違法爺さんによると、
役員の相手方は管理組合ということだから、
受任者たる区分所有者の「承諾の機会を奪っている」のは、管理組合であるということになる。
しかし、受任者たる区分所有者が受任する相手方は、区分所有者だから、同じ区分所有者どうしが「承諾の機会を奪っている」ことはありえない、ということが理解できないいないからではないか。
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125
匿名さん
>o.121 by 匿名さん 2011-10-19 13:10:0
>輪番制を採用するのは総会で決議されて規約なり使用細則が成立したんじゃないの?
総会決議で個人を束縛する決議は出来ません。
>それに輪番制でも、理事会案が総会に提出されるんだったら、受任しないというのであれば、その時点で拒否しなければね。
個人を束縛する決議をしておいて理事会案が総会で審議されるのは形式的なまやかしです。
>No.122 by 匿名 2011-10-19 14:08:06 拒否ではなく、受諾しなければいいだけだ
個人を束縛する輪番制の決議で個人が総会では拒否出来ない状況を作り上げている。
>No.123 by 匿名さん 2011-10-19 15:17:34
>>役員と管理組合は委任関係です
>?? ここからして間違ってる。 役員は区分所有者から委任を受けているのであって、管理組合から委任は受けていない。
勉強がたりませんね。しかし、一組合員からの常時の受任者としての報告義務はなく年1回の報告義務が規定されているのはどうしてですかね?
>No.124 by 匿名さん 2011-10-19 15:29:37
>>役員と管理組合は委任関係ですが、輪番制は相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている制度
>輪番違法爺さんの間違いの元がここだったのか! 役員と管理組合との関係は委任・受任の関係ではない。
勉強がたりませんね。しかし、一組合員からの常時の受任者としての報告義務はなく年1回の報告義務が規定されているのはどうしてですかね?
>>相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている
>輪番違法爺さんによると、 役員の相手方は管理組合ということだから、受任者たる区分所有者の「承諾の機会を奪っている」のは、管理組合であるということになる。
当然だ。
>しかし、受任者たる区分所有者が受任する相手方は、区分所有者だから、同じ区分所有者どうしが「承諾の機会を奪っている」ことはありえない、ということが理解できないいないからではないか。
大分混乱してますね。全く意味が無い文章になってしまいましたね。
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126
匿名
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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127
匿名さん
◆理事長は民法上の受任者として管理組合への報告義務を追います
区分所有法28条によりますと 「この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。」 と記してあります。
また、民法の定める受任者として、その仕事の委任者からの請求があった時は、いつでも、すみやかに、委任事務処理の状況を報告する義務があります。
◆ しかし、理事長と個々の組合員との間には…
普通決議により複数の管理組合の理事を選任し、その中から互選によって理事長を選任します。よって、理事長は管理組合からの受任者たる立場になるわけです。
委任者は管理組合であり、個々の組合員が委任者であるとはみなされません。
よって、個々の組合員からの個別的な説明を求められても、これに応ずる義務はありません。
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128
管理侍
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129
匿名さん
>役員と管理組合は委任関係です
理解がひどすぎる。
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匿名さん
>>113
輪番制とか、掃除当番みたいなものだろう。
それがないと、理事の確保が難しいからでしょ。
しかも、輪番制があっても立候補すれば理事になれるだろう。
管理規約に輪番制がうたってあるんですか?
うちのマンションは、議事録にこのような順番でいきますよ。
立候補は受け付けてくれます。総会で承認されればですが。
難しく考えられているようですが、要は貴女のマンションは管理会社にいいようにされてると、堂々と宣言されてるだけでしょ?
貴女のマンションでは、管理委託契約でそのように決められたらいいだけで、それを当たり前のように言わないことです。
基本は、組合側が甲、管理会社は乙。立場は組合のほうが上なので、貴女の思うような委託契約を結べば良いでしょう。
その条件をのんでくれる管理会社があれば良いですが。。。
輪番制が悪いんじゃなくて、悪いと思うんであれば立候補しなさい。
有志を募って、人数分毎年立候補すれば、輪番制を阻止できるでしょ?
やる気があるんならね。
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