匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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801
匿名さん
>区分所有法の規定を素直に読めば、請求できると解される。
間違いで、水道料金や自治会費の滞納分については区分所有法の「管理又は使用に関する事項」に該当しないので特定継承人にはその効力は生じない。
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802
ゴルゴ13
>>795
③と④なのですね。何をベースに発言してきたかある程度わかりました。
ありがとうございます。
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803
匿名さん
>>801
区分所有法7条後段と8条を根拠に、規約で水道代の支払い義務を定めるか、総会で水道代の支払い義務のあることを決議すれば、延滞した水道代を特定承継人に請求できる。
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews73/mdn73_5.html
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は『規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、』債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
(特定承継人の責任)
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
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804
匿名さん
請求は勝手だが共用部分の水道料は一般に管理費負担につき又当該者使用の水道料も組合の代行業務の結果に過ぎない。7条の債権には該当しないので支払う義務は無い。
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805
匿名さん
>>801
電気を高圧引き込みして、各戸で按分している場合も同じ理屈になるの?
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806
マンション管理研究会
たとえば、ペット違約金なるものを規約、または集会の決議で定めた場合、7条後段を根拠に、特定承継人にも請求できる。
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807
匿名さん
管理規約には何でも規定出来るものではありません。
それは建物、共用部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限られるがそれを無視して総会で議決したり規約に規定しても特定承継人には効力は及ばない。
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808
匿名さん
日本最大級の管理費横領事件をおこした管理会社
町内会費の焦げ付きは、特定証継できるから管理費計上でいいのだと総会で説明したよ。
それを信じた管理組合員は認証しました。
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809
匿名さん
水道、電気使用料等については、立替金求償権であり、共用部分の管理に関する費用とはみなされていません。ペットの違約金は規約で規定出来るものではありません。
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810
匿名
何故違約金は規約で決められないの。遅延損害金利率や弁護士費用負担も決められるのに。
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811
匿名さん
昔、暇人か匿:名かがコンメに違約金の承継OKって書いてあると言ってたぞ。
あっ。このスレは文献引用はNGだっけ。(失笑)
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812
匿名さん
第3 当裁判所の判断
1 請求原因事実のうち,1ないし4,5(1)及び7の事実については当事者間に争いがない。
請求原因事実のうち,5(2)及び6の事実については,証拠によってこれを認めることができる。
2 争点について
(1) 証拠によれば,原告の管理規約62条2項には,管理組合は,区分所有者等が管理費等を納付しない場合には,未払管理費等に加えて,年14.6パーセント以内の約定の遅延損害金及び違約金としての弁護士費用を請求することができると記載されていることが認められる。
(2) 敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させるかどうかについては,法制度上議論のあるところであり,今だ敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させる旨の法律が制定されていないことは,公知の事実である。しかし,現行法制上においても,敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させる旨の合意等(本件規約を含む)を定めることは,一律に違法とまではいうべきではなく,既存の法律の趣旨,条項に違反しない限りは,その効力を認めるべきである。
ところで,管理費等の未納者に対し,規約において違約金を定めることは,原告のようなマンション管理組合が区分所有であるマンションを管理運営する上で必要な事項であり,区分所有法30条1項に定める「建物の管理に関する事項」に該当するというべきである。
そして,規約において,弁護士費用相当額を違約金として規定することについては,管理費等の未納者に対しその支払いを求める場合において,事案に応じて,その手続を弁護士に依頼する場合が想定され,弁護士に依頼をすれば相応の弁護士費用がかかることになり,その費用を違約金として規約に定めること自体は合理性があり,区分所有法の趣旨に反するものではないというべきである。
また,本件では,被告は本件以前にも管理費等の未払いがあり,本件訴訟提起後においても管理費等の未払いの状態が一定期間続いていたこと,違約金として弁護士費用相当額が2万6250円であること等を考慮すると,弁護士に対して簡易裁判所へ本件の訴えを提起することを依頼したことについて不合理であるとの点は認められない。
(3) よって,原告の主張は理由がある。
3 その他,原告の請求を妨げるに足りる証拠もない。
4 よって,原告の請求は理由があるので認容し,主文のとおり判決する。
東京簡易裁判所民事第5室
裁 判 官 河 野 文 孝
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813
匿名さん
マンション管理士の試験では違約金は特定承継人に請求できる、が正解。
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814
匿名さん
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815
匿名
>>814
法律学、会計学、建築学すべてを欠く元理事長よりも使えませんか。
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816
入居済み理事さん
>>815
真剣度、切実度が全然違うからね。
自分の全財産がかかってると行動力のほうが効いてくる。
知識は仕入れられるが、骨身を惜しまない行動は金では買えない。
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817
匿名さん
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818
匿名希望
間違った行動で突っ走られた後の尻拭いが大変でした。
- 後任理事長 -
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819
匿名さん
>間違った行動で突っ走られた後の尻拭いが大変でした。 - 後任理事長 -
突っ走ったのは貴方の責任ではなく、尻拭いが大変だったのは貴方の力量の問題でしょう。
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820
匿名さん
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