管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:27:28

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

  1. 781 匿:名さん

    silver さん
    エッセンスのみを書きます。

    前提条件から導き出される結論の適否を答えよ。

    <前提条件>
    会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に
    未収が発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の
    収支計算書に雑収入(当然、未収である)として計上した。

    <結論>
    管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、
    管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の
    未収額を計上する必要がある。

  2. 782 匿名さん

    ><前提条件>
    >会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に未収が発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の収支計算書に雑収入(当然、未収である)として計上した。

    『管理費会計の収支計算書に雑収入(当然、未収である)として計上した。 」は出来ない。
    ><結論>
    >管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の未収額を計上する必要がある。
    「「遅延損害金」の未収額を計上する必要がある。」は前提条件が誤りであると同様に「遅延損害金」の未収額を計上することは出来ない。受取利息と同じ様に入金があった場合のみ収支計算書に計上できる。
    遅延損害金は未収であっても資産勘定ではないので貸借対照表に未収遅延損害金を計上出来ない。

  3. 783 匿名

    >762

    確かに建築関連には893企業は多いわな!

  4. 784 ゴルゴ13

    >>776
    貴殿は、未収利息を計上しないとのお立場でしたか。大変失礼致しました。

    >>549
    >算術ではなく経理のお勉強をお勧めします。

    ↑このような貴殿のコメントがごさいました。受取利息の経過分を未収利息に計上することを簿記3級で習います。他人様に勉強を勧めるぐらいなので、私は、てっきり未収利息は計上するのが基本とのお立場と思っておりました。

    いやはや、この度は、私より貴殿に、『算術ではなく経理のお勉強をお勧めします。 』を贈らせてしただきとう存じます。


  5. 785 匿名さん

    >「「遅延損害金」の未収額を計上する必要がある。」は前提条件が誤りであると同様に「遅延損害金」の未収額を計上することは出来ない。受取利息と同じ様に入金があった場合のみ収支計算書に計上できる。
    >遅延損害金は未収であっても資産勘定ではないので貸借対照表に未収遅延損害金を計上出来ない。

    もう許してやれよ。
    このレスみるだけでこの人が会計の基礎の基礎の基礎を理解していないことが分かるだろ。
    基礎の基礎の基礎を理解していないんだから、これ以上説明してもむだ。

  6. 786 匿名さん

    >このレスみるだけでこの人が会計の基礎の基礎の基礎を理解していないことが分かるだろ。 基礎の基礎の基礎を理解していないんだから、これ以上説明してもむだ。
    ヤジより意見をどうぞ!

  7. 787 匿名

    >ヤジより意見をどうぞ!

    水道代が問題である。

  8. 788 匿名さん

    遅延損害金の未収ということはない。発生主義からしてもおかしい。

  9. 789 匿名さん

    >ヤジより意見をどうぞ!

    出尽くしてるよ。貴方が理解しないだけで。

  10. 790 匿名

    法定充当すると常にゼロだからかな。

  11. 791 匿名さん

    法定果実という言葉が難しかったんだろう。

  12. 792 ゴルゴ13

    小生どの

    >>426以下、ざっと見直してみた。

    疑問点がでてきたので、貴殿の言う『受取利息』とは次のどの範囲を指しているのですか。(複数選択してよい)

    ①国債の利息
    ②すまい・る債の利息
    ③銀行の定期預金
    ④銀行の普通預金
    ⑤東京電力の電力債
    ⑥その他

  13. 793 匿名さん

    東京電力債。。。。

  14. 794 匿名さん

    決済性預金

  15. 795 匿名さん

    >792
    ③と④。

  16. 796 匿名さん

    >水道代が問題である。

    確かに管理組合が区分所有者に限らず全住民の水道料の集金代行をする事は問題だ。
    この経緯はマンション建築にさかのぼって調べれば分かるが契約自由の原則に変更することも可能だ。

  17. 797 マンション管理研究会

    特定承継人に請求できないことが問題なんだよ。

  18. 798 匿名さん

    >特定承継人に請求できないことが問題なんだよ。
    契約自由の原則に。

  19. 799 マンション管理研究会

    区分所有法の規定を素直に読めば、請求できると解される。

  20. 800 マンション管理研究会

    >>798
    たぶん、理解できないとおもうけど。

  21. 801 匿名さん

    >区分所有法の規定を素直に読めば、請求できると解される。

    間違いで、水道料金や自治会費の滞納分については区分所有法の「管理又は使用に関する事項」に該当しないので特定継承人にはその効力は生じない。

  22. 802 ゴルゴ13

    >>795
    ③と④なのですね。何をベースに発言してきたかある程度わかりました。
    ありがとうございます。

  23. 803 匿名さん

    >>801
    区分所有法7条後段と8条を根拠に、規約で水道代の支払い義務を定めるか、総会で水道代の支払い義務のあることを決議すれば、延滞した水道代を特定承継人に請求できる。
    http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews73/mdn73_5.html

    第七条  区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は『規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、』債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

    (特定承継人の責任)
    第八条  前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

  24. 804 匿名さん

    請求は勝手だが共用部分の水道料は一般に管理費負担につき又当該者使用の水道料も組合の代行業務の結果に過ぎない。7条の債権には該当しないので支払う義務は無い。

  25. 805 匿名さん

    >>801
    電気を高圧引き込みして、各戸で按分している場合も同じ理屈になるの?

  26. 806 マンション管理研究会

    たとえば、ペット違約金なるものを規約、または集会の決議で定めた場合、7条後段を根拠に、特定承継人にも請求できる。

  27. 807 匿名さん

    管理規約には何でも規定出来るものではありません。
    それは建物、共用部分の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項に限られるがそれを無視して総会で議決したり規約に規定しても特定承継人には効力は及ばない。

  28. 808 匿名さん

    日本最大級の管理費横領事件をおこした管理会社
    町内会費の焦げ付きは、特定証継できるから管理費計上でいいのだと総会で説明したよ。
    それを信じた管理組合員は認証しました。

  29. 809 匿名さん

    水道、電気使用料等については、立替金求償権であり、共用部分の管理に関する費用とはみなされていません。ペットの違約金は規約で規定出来るものではありません。

  30. 810 匿名

    何故違約金は規約で決められないの。遅延損害金利率や弁護士費用負担も決められるのに。

  31. 811 匿名さん

    昔、暇人か匿:名かがコンメに違約金の承継OKって書いてあると言ってたぞ。

    あっ。このスレは文献引用はNGだっけ。(失笑)

  32. 812 匿名さん

    第3 当裁判所の判断
     1 請求原因事実のうち,1ないし4,5(1)及び7の事実については当事者間に争いがない。
      請求原因事実のうち,5(2)及び6の事実については,証拠によってこれを認めることができる。
     2 争点について
      (1) 証拠によれば,原告の管理規約62条2項には,管理組合は,区分所有者等が管理費等を納付しない場合には,未払管理費等に加えて,年14.6パーセント以内の約定の遅延損害金及び違約金としての弁護士費用を請求することができると記載されていることが認められる。
      (2) 敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させるかどうかについては,法制度上議論のあるところであり,今だ敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させる旨の法律が制定されていないことは,公知の事実である。しかし,現行法制上においても,敗訴者に相手方の弁護士費用を負担させる旨の合意等(本件規約を含む)を定めることは,一律に違法とまではいうべきではなく,既存の法律の趣旨,条項に違反しない限りは,その効力を認めるべきである。
      ところで,管理費等の未納者に対し,規約において違約金を定めることは,原告のようなマンション管理組合が区分所有であるマンションを管理運営する上で必要な事項であり,区分所有法30条1項に定める「建物の管理に関する事項」に該当するというべきである。
      そして,規約において,弁護士費用相当額を違約金として規定することについては,管理費等の未納者に対しその支払いを求める場合において,事案に応じて,その手続を弁護士に依頼する場合が想定され,弁護士に依頼をすれば相応の弁護士費用がかかることになり,その費用を違約金として規約に定めること自体は合理性があり,区分所有法の趣旨に反するものではないというべきである。
     また,本件では,被告は本件以前にも管理費等の未払いがあり,本件訴訟提起後においても管理費等の未払いの状態が一定期間続いていたこと,違約金として弁護士費用相当額が2万6250円であること等を考慮すると,弁護士に対して簡易裁判所へ本件の訴えを提起することを依頼したことについて不合理であるとの点は認められない。
      (3) よって,原告の主張は理由がある。
     3 その他,原告の請求を妨げるに足りる証拠もない。
     4 よって,原告の請求は理由があるので認容し,主文のとおり判決する。
             東京簡易裁判所民事第5室
                     裁 判 官   河  野  文  孝

  33. 813 匿名さん

    マンション管理士の試験では違約金は特定承継人に請求できる、が正解。

  34. 814 匿名さん

    だからマンカン士は使えない。

  35. 815 匿名

    >>814
    法律学、会計学、建築学すべてを欠く元理事長よりも使えませんか。

  36. 816 入居済み理事さん

    >>815
    真剣度、切実度が全然違うからね。
    自分の全財産がかかってると行動力のほうが効いてくる。
    知識は仕入れられるが、骨身を惜しまない行動は金では買えない。

  37. 817 匿名さん

    試験の知識は○×だけで経過、理由は全く無知。

  38. 818 匿名希望

    間違った行動で突っ走られた後の尻拭いが大変でした。

    - 後任理事長 -

  39. 819 匿名さん

    >間違った行動で突っ走られた後の尻拭いが大変でした。 - 後任理事長 -
    突っ走ったのは貴方の責任ではなく、尻拭いが大変だったのは貴方の力量の問題でしょう。

  40. 820 匿名さん

    817は何回受けても受からない人だろう。

  41. 821 匿名希望

    1年で退任してくれて良かった。
    やっぱり輪番が良いに鞍替えします。

  42. 822 ゴルゴ13

    誰でもいいから教えてください。

    管理組合側で水道使用量を検針する方式の場合、賃借人の契約相手は誰ですか。

    ①管理組合
    ②賃貸人=区分所有者
    ③水道局

  43. 823 匿名さん

    町内会費は、管理会社が銀行口座から引き出し町内会に渡しますが、管理組合員と町内会の契約です。

  44. 824 入居済み住民さん

    >>822
    契約形態次第なのでどれもあり得ます。

    水道局からの請求書は誰宛ですか?
    誰に対して支払っていますか?
    そもそも請求書が来てますか?
    家賃に含まれる契約だったりしますか?

  45. 825 マンション管理研究会

    >>ゴルゴ
    規約で水道代は区分所有者が払うと決めていれば占有者(賃借人)の契約相手は間違いなく区分所有者でしょ。
    規約で定めていないが事実上、管理組合が徴収している場合がある。(うちの管理組合はそう)
    管理費・修繕積立金と水道代は一緒に口座振替してるので、水道代区分所有者が立て替えて家賃と一緒に占有者(賃借人)からもらうことになる。水道代支払い義務は賃貸借契約の一部になる。
    水道代のみ別口座から口座振替するとか、水道代のみ振込みにするのは理論上ありうるが、管理会社の集金代行システムが対応してないとおもわれる。

    「規約で定めていないが事実上、管理組合が徴収している場合」というのがひっかかる場合は下記参照。
    http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews72/mdn72_4.html

  46. 826 匿名さん

    >>822
    >>824
    水道局からの請求書は管理組合になっていると思いますよ

    なので1.管理組合となります。

  47. 827 匿名さん

    ↑そういう契約にすると管理組合が損するだけ。

  48. 828 匿名さん

    826
    賃貸人は所有者との契約でしょ

    管理組合は一括メータを水道局と契約して全員分を立て替える。
    立て替えた分を各戸から回収する。

    賃貸人は所有者に対して、賃貸料と水道使用料を支払うのが普通です。駐車場使用料も同じですね。

    賃貸人と管理組合が契約するのはリスク高いですね。

  49. 829 匿名さん

    >管理組合は一括メータを水道局と契約して全員分を立て替える。 立て替えた分を各戸から回収する。

    実態を知っている書き込みがないのが不思議です。
    しかし、上が基本で当初はアパート方式で管理会社が一括メーターで水道局と契約して個人及び共用部分両方を立替えていた。その後、個人別メータが普及し等分徴収から比例徴収になり、管理会社が管理組合に置き換えられた。ただ此の方式は個人メータの総和が一括メーターとは必ずしもならないので個人メーターの総和が必ず一括メーターより多くなるように細工をするので水道料の差額の蓄積が管理会社或は管理組合に残るのが実態である。この方式は建設費節約から始まったが現在は小規模か中古マンションで地域限定となっている。

  50. 830 匿名

    賃貸人は貸す側。

  51. by 管理担当
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