管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3」についてご紹介しています。
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  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:27:28

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

  1. 741 ゴルゴ13

    >>739
    オオーっ。分かって頂けましたか。それはなにより。安心して飲みに行けるというもの。ありがたや、ありがたや。

  2. 742 匿:名さん

    >>737-738

    わたしが、silver 氏の >>474 を見て、
    なぜ、9月12日における「管理費等の滞納額」と「遅延損害金の額」の両方を
    質問したのかを考えてみてください。

  3. 743 匿名

    >>742
    遅延損害金が元本加算されているってか?
    あっている?

  4. 744 匿名さん

    言い訳は要りませんから根拠を示しなさいよ。
    私以外の人からも書き込まれていますよ。

  5. 745 匿名

    silver=輪番違法くん=自治会費強制徴収違法くん?

  6. 746 匿名さん

    三人組の二人は出て来たがもう一人が未だだね。

  7. 747 ゴルゴ13

    これは、これは。匿:名さんか暇人さんから、民法における遅延損害金の元本加算の条文が炸裂しそう。これは楽しみだ。

  8. 748 匿名さん

    >741
    下記を読みました。
    「遅延損害金について、発生主義に基づく期末時点の未収金額は計算できますが、通常は計上しません。いつ回収できるか分からない損害金を計上することは、保守主義の原則に反するためです。いわば、発生主義という手段が、原則の一つに照らして適用されないことになります。(続く)
    No.582 by ゴルゴ13 2011-11-07 12:11:59(続き)
    先に遅延損害金の未収計上はしないと言ったのは、あくまで企業会計の世界です。 マンション管理組合会計は、遅延損害金を特定承継人に請求できる特則があるので、 計上する慣行があるというなら、それは了解します。 」
    ちょっと苦しい説明ですが、同じと例示した受取利息の取扱についての上の理屈での説明を願います。

  9. 749 匿:名さん

    >>747 ゴルゴ13さん

    もう、お解かりですよね。
    >>731 は、債務の一部弁済における充当順位を考慮しているので1点を与えました。

  10. 750 匿名さん

    (法定充当)
    第四百八十九条  弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
    一  債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
    二  すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
    三  債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
    四  前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。

    (数個の給付をすべき場合の充当)
    第四百九十条  一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用する。

    (元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
    第四百九十一条  債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
    2  第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。

  11. 751 匿名

    >>740
    みんなに合わせろ
    隣組、町内会は日本文化だ

  12. 752 匿名さん

    >749
    良く分かりました。所でこれを財務諸表に仕訳るにはどうするのでしょうか?

  13. 753 ゴルゴ13

    >>749
    今民法を参照できないので、間違っていたら、遠慮なく私を切り捨てて構わない。(前置き&言い訳)

    充当順位は、
    ①債権者・債務者間の合意
    ②債権者の通知(債務者の異議のプロセスを含む)
    ③法定充当
    という順序の情報が不足しているのであまり考えいなかった。情報不足なので10点でなく1点としたのなら納得。


    むしろ、遅延損害金の複利計算の根拠条文がでてくるかと思っていたのよ。確か一年&請求(←あるいは通知だったか)だったはず。1ヶ月で元本加算が私の引っかかったところ。深読みし過ぎ?

  14. 754 匿:名さん

    >>753 ゴルゴ13さん
    >むしろ、遅延損害金の複利計算の根拠条文がでてくるかと思っていたのよ。

    遅延損害金に利息をつけると重利になってしまいます。したがって未払いの
    遅延損害金には利息はつきません。

    >>731 は、8月27日に支払われた10,000円を、
    1.先ず遅延損害金121円に充当し、
    2.その残額9,879円(10,000円-121円)は滞納金に充当するが、
    3.不足額121円(遅延損害金相当額)は、尚も滞納金として残る。

    つまり、121円の滞納金にも遅延損害金が発生することになる。
    ただし、121円に対する8月28日~9月12日までの遅延損害金は、円未満を
    切り捨てるので、0円となる。

  15. 755 匿名さん

    結局同じ金額となる道理だね。お休み。

  16. 756 匿:名さん

    >>755
    >結局同じ金額となる道理だね。お休み。

    素人ですね。
    毎月の管理費等を、100,000円として計算してみてください。

  17. 757 匿名さん

    >素人ですね。 毎月の管理費等を、100,000円として計算してみてください。

    (法定充当)なら皆同じです。
    で仕訳はどうなるのでしょう。滞納金他の勘定科目は無いのですが・・・・。

  18. 758 匿:名さん

    民法第四百九十一条
    第二項 第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。

    -雉も鳴かずば打たれまい-

  19. 759 ゴルゴ13

    >>754
    匿:名さん

    8月27日の入金分をすっかり抜け落ちていました。
    解説のとおりで納得です。

    また、489条が債権者・債務者それぞれから充当方法の指定の件も再確認できました。
    ついでに、404条の法定利率の特則、405条も再確認できました。
    (もっとも、3日後には忘れますが。。。(笑))

  20. 760 匿名さん

    スレ違いじゃないの?

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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