管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3」についてご紹介しています。
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  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:27:28

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

  1. 601 匿名さん

    >資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。

    この式の正味財産の増減に直接変化、資産には間接変化という意味。

  2. 602 匿名さん

    >未収金には二つあって
    そんなものは存在しない。規約では、
    (管理費等の徴収)
    第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。以下略ー

    一般には下記の滞納の判断条件のみ。
    1 当月分は前月の○日までに一括して徴収する
    2 前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合

  3. 603 暇人

    >この式の正味財産の増減に直接変化、資産には間接変化という意味。

    つまり、今までの話を貴方の回答に沿ってまとめると

    遅延損害金を回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
    ってことでいいよね?

    で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?

  4. 604 マンション管理研究会

    >>請求することができる。
    できる、というのは裁量の余地があるんですよ。3日遅れで振り込んできた場合とか遅延損害金をとるのは非現実的。
    それはともかく、水道代を自己破産で踏み倒された場合、未収金から消すのは普通決議?特別決議?区分所有者全員の合意?のどれ?
    不要になった高置水槽の除却は普通決議でできるらしいので、普通決議で問題ないと思うのだが
    うちの管理会社は特別決議だと言って理事会は償却議案を総会にかけたが否決されたままである。

  5. 605 マンション管理研究会

    暇人がいるので質問だが
    区分所有法の勉強をほんとに条文見ただけでできたのかい?だとするとIQ130以上?
    団地は準用だらけでとても読み取れず、ワープロで準用の読み替え箇所を置き換えてやっと理解できたが。。。

  6. 606 マンション管理研究会

    >>で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?
    想像だが普通預金じゃないのかい?

  7. 607 暇人

    >区分所有法の勉強をほんとに条文見ただけでできたのかい?だとするとIQ130以上?
    >団地は準用だらけでとても読み取れず、ワープロで準用の読み替え箇所を置き換えてやっと理解できたが。。。

    ああ、以前の私の下記レスのことですね。
    >他方、上記法令等は、ほとんど参考書も過去問も使わず、条文を読みまくりそのまま覚えました。
    >マン管士試験の法令等の問題は条文知識さえあれば解けるものばかりなので、これが最短距離であり情報量も最少だと思います。

    すみません、多少言い過ぎた感もありますね。確かに団地は難物なので参考書の図とかは参照しました。
    でも、やっぱり基本的には条文だったかなぁ。
    私も準用部分には手を焼きましたが、苦労しながら丁寧にしつこく該当箇所を読み込むことで、かえって頭に残ったような気もします。
    あと、以前どっかで書いたかもしれませんが、法律の勉強は初めてではないので、こうした読み込みに慣れていたということもあると思います。

    >想像だが普通預金じゃないのかい?

    これはもう少し我慢して彼の回答を待ちましょうよ。

  8. 608 匿名さん

    >で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?
    当然に管理費普通預金が影響されるが増えるとは限らない。
    未収金>入金遅延損害金の場合もある。

  9. 609 暇人

    >当然に管理費普通預金が影響されるが増えるとは限らない。
    >未収金>入金遅延損害金の場合もある。

    普通預金も未収金も資産の部ですね。
    つまり、やっぱり貴方の理屈を前提としても
    遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
    ですよね?

    そして正味財産も資産も、いずれも貸借対照表上の概念ですよね?

  10. 610 匿名さん

    >できる、というのは裁量の余地があるんですよ。3日遅れで振り込んできた場合とか遅延損害金をとるのは非現実的。

    一般には下記の滞納の判断条件のみ。
    1 当月分は前月の○日までに一括して徴収する
    2 前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合

    が現実的。
    >それはともかく、水道代を自己破産で踏み倒された場合、未収金から消すのは普通決議?特別決議?区分所有者全員の合意?のどれ?
    水道代は管理費等とは違う性質は確かだが規約次第による。つまり全員の合意か特殊事情で特別決議だ。
    水道代を代行すること自体が間違い。
    >不要になった高置水槽の除却は普通決議でできるらしいので、普通決議で問題ないと思うのだが
    うちの管理会社は特別決議だと言って理事会は償却議案を総会にかけたが否決されたままである。
    特別決議にするのは管理費等とは別規定と想像する。
    高置水槽の除却は一般にはそれに代わる処置と込みで判断されれば効用の著しい変更を伴わないと判断される。

  11. 611 匿名さん

    >そして正味財産も資産も、いずれも貸借対照表上の概念ですよね?

    だからどうなの?
    お金である事の表現では皆同じ。しかし仕訳は全く違う。

  12. 612 ゴルゴ13

    >>587さんへ

    匿:名さんは、>>473で正解を書いているじゃん。

    オレも同じことを書こうとしたが、既に書かれたので、私が475(←コテハン漏れ)で473にレスした。

    貴方の474はスルーだよ。

  13. 613 暇人

    >だからどうなの?
    >お金である事の表現では皆同じ。しかし仕訳は全く違う。

    なんでキレてんの?

    じゃ、貴方は
    >遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額

    と考えていて、その上で

    >586
    >管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』

    と書いたんだね。

  14. 614 匿名さん

    >匿:名さんは、>>473で正解を書いているじゃん。

    >474
    は小生の書き込み。

  15. 615 匿名さん

    602
    そんなことは解って言ってますけど。
    一月遅れただけで、遅延損害金請求する組合はごく稀だということを言いたいだけ。

    貴方のマンションはそうしてるんですよね。
    規約どうりで素晴らしいと思います。

  16. 616 匿名

    小生っ。あんたはオモロすぎ。わざわざ、根拠なく月割り計算している自分の無知をさらけだす発言にアンカーつけるんだから。いやはや大物大将だ。

  17. 617 匿名さん

    コピペ
    マンションの管理費などの滞納者に、どんな取り立て方法があるのでしょうか。
    弁護士・田中峯子さん
    2005年09月17日
    【質問】遅延損害金も取りたいと思うのですが、請求できるのでしょうか。
    【答え】管理規約の条項に定めがあれば、それに従って請求してください。例えば、年14.6%と書かれている管理規約が多いようです。もし規約に何の規定もなかった場合は、民法にもとづき年5%の遅延損害金の請求が出来ます。
    ただし、計算は大変面倒です。
    例えば、2001(平成13)年8月分から滞納しているとします。01年8月1日から05年7月31日まで滞納と仮定しますと、01年8月分については4年、つまり48カ月滞納となります。管理費などが仮に1万円とし遅延損害金が年14.6%と規約に規定があるとすれば、
      01年8月分は、
         10,000円×0.146/12カ月×48カ月=5,839円
    となります。しかし、平成13年9月分は、
         10,000円×0.146/12カ月×47カ月=5,718円
    となります。これを毎月計算して合算すると、滞納した場合の遅延損害金も結構大きくなるようです。

  18. 618 匿名

    これが根拠なの?

  19. 619 マンション管理研究会

    自己破産による免責で滞納水道代を踏み倒された場合、未収金の償却は理事長単独でできる。
    抵当権抹消と同じで保存行為である。

  20. 620 マンション管理研究会

    610は水道料金制度をしらんのか?
    水道局が戸別契約で検針を戸別にやったら割高になるだけだってわからんの?
    あんたひょっとしてスレ主の輪番違法君かい?

  21. 621 匿名

    610ではないが、水道代の制度を説明して。

  22. 622 マンション管理研究会

    電気の高圧電力一括契約とおなじこと。

  23. 623 匿名

    またまた分からん

  24. 624 匿名さん

    >水道局が戸別契約で検針を戸別にやったら割高になるだけだってわからんの?

    アパートと分譲マンションの区別が分からない人です。
    ちなみにその制度は関東ではありません。

  25. 625 匿名さん

    水道局と各戸が契約する方式は、水道局所有の水道メータを設置し、水道局の職員が検針する。各戸と直接契約なので、電気代と同じようなもの。

    管理組合と水道局が契約すると、一括メータを水道局職員が検針し、全戸の使用量を管理組合が支払う。各戸のメータは管理組合所有で、これらを管理員などが検針し、各戸へ請求する。水道局が検針しない分、減免してくれるので、水道使用量は安くなる(正確には、一括メータ分が安くなるだけで、各戸の使用料金は、普通の計算方法で算出するので、安くはならないはず。)そのため、管理組合の支出と収入の差が発生し、管理組合にとっては、結構な収入がうまれる。これは、将来の水道メータ交換の支出に充てるというのが一般的か。

    管理組合にとっては、一括メータ方式は未収金などのリスクがある。

    これは聞いた話だが、一括メータ方式のほうが、建築コストが安いとか。
    なので、最近この方式が多いらしい。
    ※違ってたらすまん

    途中から水道局契約に変えることもできるが、水道局へいくらか支払う必要があり、結構高いので契約を変更する組合はあんまりないはず。未収金などが多くなってくると、管理組合は検討するのだが、結局未収金を払わない人のために、各戸が負担しないといけないってことが受け入れられないため。

  26. 626 匿名さん

    東京都水道局
    「共同住宅扱い」とは
     水道料金は、使用水量が増えると1m³あたりの料金単価が上がる料金体系となっているため、各室に水道メータを設置していない集合住宅では、各室に水道メータを設置している場合に比べて、1室あたりの水道料金が割高となる場合があります。
     そのため、各室に水道メータを設置していない集合住宅(二世帯住宅を含む)で、水道局の定める基準に適合したときは、お客さまからの申請に基づき、集合住宅内の各室に13ミリの水道メータが設置されているものと同様に料金の計算を行う特例扱いが、「共同住宅扱い」です。

  27. 627 匿名さん

    大阪市水道局
    共同住宅の水道料金等について [2010年12月17日]
     民間のマンション・アパート等共同住宅については、各戸ごとの水道メータを検針する各戸計量・各戸収納制度と建物全体を一括して検針する共同住宅料金制度の2種類の検針方法があり、料金の請求方法が異なります。

    各戸計量・各戸収納制度
     各戸計量・各戸収納制度とは、民間のマンション・アパート等共同住宅において、水道局が各戸の水道メータを検針し、各入居者のみなさまから水道局に水道料金等を直接お支払いいただく制度です。
     対象となる建物や適用条件などの詳細は、(株)大阪水道総合サービスへお問い合わせください。

    共同住宅料金制度
     共同住宅料金制度とは、民間のマンション・アパート等共同住宅において、水道局が共同住宅全体のご使用水量を一括して検針し、各入居者が均等に使用したものとして計算した水道料金等の合計額を共同住宅の管理会社等へ請求させていただく制度です。
     お申込方法などの詳細は、お客さまセンターへお問い合わせください。
    参考資料
     ・ 「共同住宅料金制度の計算例」はこちら
    ※上記の計算例のとおり、共同住宅料金制度を適用した場合、入居戸数・ご使用水量によって、適用しない場合に比べて料金が高くなる場合もありますので、申請の際には、お客さまセンターへご相談ください。
    お問い合わせ
    大阪市水道局総務部お客さまサービス課お客さまセンター
    電話: 06-6458-1132 ファックス: 06-6458-2100

  28. 628 ゴルゴ13

    水道代についての詳述コメントの中で知らないこと多数あったので朝から何度も熟読した。サンクス!

  29. 629 匿名さん

    >水道局が戸別契約で検針を戸別にやったら割高になるだけだってわからんの?

    ウソは書かない事。
    東京都水道局
    各室に水道メータを設置していない集合住宅では、各室に水道メータを設置している場合に比べて、1室あたりの水道料金が割高となる場合があります。
    大阪市水道局
    共同住宅料金制度を適用した場合、入居戸数・ご使用水量によって、適用しない場合に比べて料金が高くなる場合もありますので、申請の際には、お客さまセンターへご相談ください。

  30. 630 マンション管理研究会

    大阪市では100戸のマンションなら年間数十万円の差益が生まれる。

  31. 631 マンション管理研究会

    629は自分のマンションしか知らないんでしょ。自治体によって多少の差はあるが、水道代の差益が出るのは議論の余地の無い事実だよ。大阪市はそれが特に顕著である。

  32. 632 匿名さん

    共同住宅料金制度の計算例について(大阪市水道局)
    例1 入居戸数10戸ご使用水量200m³(1か月)の場合
    (1)共同住宅料金制度を適用した場合
    ア まず1戸あたりのご使用水量(各入居者が均等に使用したものとします)を計 算します。
    200m³÷10戸=20m³
    イ アで求めた水量を下記の共同住宅料金計算式(1か月分)にあてはめて計算し ますと、
    上水(97円×200m³-20円×10戸)×1.05(税)=20,160円
    下水(61円×200m³-60円×10戸)×1.05(税)=12,180円 合計金額32,340円となります。
    (2)共同住宅料金制度を適用しない場合
    一般の計算式(1か月分)にあてはめて計算しますと、
    上水(293円×200m³-11,280円)×1.05(税)=49,686円
    下水(136円×200m³- 3,600円)×1.05(税)=24,780円 合計金額74,466円となります。

    例2 入居戸数10戸ご使用水量60m³(1か月)の場合
    (1)共同住宅料金制度を適用した場合
    ア まず1戸あたりのご使用水量(各入居者が均等に使用したものとします)を計 算します。
    60m³÷10戸=6m³
    イ アで求めた水量を下記の共同住宅料金計算式(1か月分)にあてはめて計算し ますと、
    上水950円×10戸×1.05(税)=9,975円
    下水550円×10戸×1.05(税)=5,775円 合計金額15,750円となります。
    (2)共同住宅料金制度を適用しない場合
    一般の計算式(1か月分)にあてはめて計算しますと、
    上水(230円×60m³-4,980円)×1.05(税)=9,261円
    下水(119円×60m³-1,900円)×1.05(税)=5,502円 合計金額14,763円となります。

  33. 633 匿名

    絶対に差益をとらなきゃいけないの?

  34. 634 匿名さん

    全員で按分すれば、安くなるよ。ただ毎回使用量によって単価が変わるからそこをどう考えるかだけ。
    いっぱい使った人が得するんじゃない?

  35. 635 匿名

    そっか。水道局側の単価変動に合わせると差益がでるのね。

    おバカなオレ様からすれば、マンション全体で課金された水道料金を使用量に応じ比例配分すればいいと思うが。

  36. 636 匿名さん

    >絶対に差益をとらなきゃいけないの?

    差益ばかりではなく差損もある例を大阪市水道局は示してる。

  37. 637 匿名さん

    >おバカなオレ様からすれば、マンション全体で課金された水道料金を使用量に応じ比例配分すればいいと思うが。
    その通りで、個人契約がその良い例。

  38. 638 匿名さん

    >613
    >>586
    >>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
    >と書いたんだね。
    その通りだが納得頂けましたか?
    貴方以外のお仲間二人は静かになっちゃいましたが貴方に期待しているのでしょう。

  39. 639 マンション管理研究会

    636
    損する例の小規模(入居戸数10戸くらい)だと維持費のかかる受水槽はなくて、直結だよ。
    一定規模以上の場合にメリットのある契約を小規模マンションに適用すれば損するのは自明のことだろう。

  40. 640 匿名

    水道に話題が移って、silver氏は逃げ切ったみたいだな。

  41. 641 匿名さん

    ぶり返してるよ。

  42. 642 匿名

    お仲間二人とは誰と誰?

  43. 643 匿名さん

    >一定規模以上の場合にメリットのある契約を小規模マンションに適用すれば損するのは自明のことだろう。
    理解が出来てないですね。規模ではなく使用量の問題よ。
    毎月200立方米3万円/7万円の水道料が普通なの?

  44. 644 匿名さん

    家庭の平均使用量はどのくらいですか。
    回答;  平成21年度に都内で使われた水道の使用量は、一日平均420万立方メートルです。そのうち、約7割が家庭で使われています。
     各家庭での水道の使用量は、ご家族の構成や人数などによって異なりますが、平成18年度に水道局が東京都の区部と多摩地区を対象に行った「生活用水実態調査」では、世帯人員別の一ヵ月当たり使用水量は下表のとおりとなっています。
    東京都水道局 平成18年度 生活用水実態調査)
    世帯人員          1人 2人 3人 4人 5人 6人以上
    使用水量(/世帯・月)  7.8 16.2 21.6 26.3 30.6  35.6

    東京都水道局 平成18年度 生活用水実態調査)

  45. 645 マンション管理研究会

    一人250リットル/日*
    少なく見て一戸3人いる場合、
    1日0.75立方M*30日=約20立方M

    そもそも10戸を例にするのがおかしいけどね。通常は受水槽水道ではないから。

  46. 646 匿名さん

    言い訳は止めましょう。

  47. 647 マンション管理研究会

    ↑普通は、損することなんかありません。屁理屈はあなたのほうだよ。

  48. 648 匿名さん

    実例を示してるのに未だ分からないの?

  49. 649 マンション管理研究会

    大阪市は小規模のアパートやワンルームだと損しますよといってるだけだよ。
    少しは咀嚼(そしゃく)しなさいな。非礼とは思ったが一応、ふりがなふっといた。

  50. 650 暇人

    >613
    >じゃ、貴方は
    >遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額

    >と考えていて、その上で

    >586
    >管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』

    >と書いたんだね。

    >638
    >その通りだが納得頂けましたか?

    うん。
    貴方がどうしようもなくバカだということと、それを初めて自覚してくれたことには納得した。

    >遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額

    >586
    >貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
    が両立すると考えてるんだもんね。

  51. by 管理担当
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未定/総戸数 5戸

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東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

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バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸