匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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601
匿名さん
>資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。
この式の正味財産の増減に直接変化、資産には間接変化という意味。
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602
匿名さん
>未収金には二つあって
そんなものは存在しない。規約では、
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。以下略ー
一般には下記の滞納の判断条件のみ。
1 当月分は前月の○日までに一括して徴収する
2 前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合
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603
暇人
>この式の正味財産の増減に直接変化、資産には間接変化という意味。
つまり、今までの話を貴方の回答に沿ってまとめると
遅延損害金を回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
ってことでいいよね?
で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?
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604
マンション管理研究会
>>請求することができる。
できる、というのは裁量の余地があるんですよ。3日遅れで振り込んできた場合とか遅延損害金をとるのは非現実的。
それはともかく、水道代を自己破産で踏み倒された場合、未収金から消すのは普通決議?特別決議?区分所有者全員の合意?のどれ?
不要になった高置水槽の除却は普通決議でできるらしいので、普通決議で問題ないと思うのだが
うちの管理会社は特別決議だと言って理事会は償却議案を総会にかけたが否決されたままである。
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605
マンション管理研究会
暇人がいるので質問だが
区分所有法の勉強をほんとに条文見ただけでできたのかい?だとするとIQ130以上?
団地は準用だらけでとても読み取れず、ワープロで準用の読み替え箇所を置き換えてやっと理解できたが。。。
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606
マンション管理研究会
>>で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?
想像だが普通預金じゃないのかい?
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607
暇人
>区分所有法の勉強をほんとに条文見ただけでできたのかい?だとするとIQ130以上?
>団地は準用だらけでとても読み取れず、ワープロで準用の読み替え箇所を置き換えてやっと理解できたが。。。
ああ、以前の私の下記レスのことですね。
>他方、上記法令等は、ほとんど参考書も過去問も使わず、条文を読みまくりそのまま覚えました。
>マン管士試験の法令等の問題は条文知識さえあれば解けるものばかりなので、これが最短距離であり情報量も最少だと思います。
すみません、多少言い過ぎた感もありますね。確かに団地は難物なので参考書の図とかは参照しました。
でも、やっぱり基本的には条文だったかなぁ。
私も準用部分には手を焼きましたが、苦労しながら丁寧にしつこく該当箇所を読み込むことで、かえって頭に残ったような気もします。
あと、以前どっかで書いたかもしれませんが、法律の勉強は初めてではないので、こうした読み込みに慣れていたということもあると思います。
>想像だが普通預金じゃないのかい?
これはもう少し我慢して彼の回答を待ちましょうよ。
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608
匿名さん
>で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?
当然に管理費普通預金が影響されるが増えるとは限らない。
未収金>入金遅延損害金の場合もある。
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609
暇人
>当然に管理費普通預金が影響されるが増えるとは限らない。
>未収金>入金遅延損害金の場合もある。
普通預金も未収金も資産の部ですね。
つまり、やっぱり貴方の理屈を前提としても
遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
ですよね?
そして正味財産も資産も、いずれも貸借対照表上の概念ですよね?
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610
匿名さん
>できる、というのは裁量の余地があるんですよ。3日遅れで振り込んできた場合とか遅延損害金をとるのは非現実的。
一般には下記の滞納の判断条件のみ。
1 当月分は前月の○日までに一括して徴収する
2 前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合
が現実的。
>それはともかく、水道代を自己破産で踏み倒された場合、未収金から消すのは普通決議?特別決議?区分所有者全員の合意?のどれ?
水道代は管理費等とは違う性質は確かだが規約次第による。つまり全員の合意か特殊事情で特別決議だ。
水道代を代行すること自体が間違い。
>不要になった高置水槽の除却は普通決議でできるらしいので、普通決議で問題ないと思うのだが
うちの管理会社は特別決議だと言って理事会は償却議案を総会にかけたが否決されたままである。
特別決議にするのは管理費等とは別規定と想像する。
高置水槽の除却は一般にはそれに代わる処置と込みで判断されれば効用の著しい変更を伴わないと判断される。
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611
匿名さん
>そして正味財産も資産も、いずれも貸借対照表上の概念ですよね?
だからどうなの?
お金である事の表現では皆同じ。しかし仕訳は全く違う。
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612
ゴルゴ13
>>587さんへ
匿:名さんは、>>473で正解を書いているじゃん。
オレも同じことを書こうとしたが、既に書かれたので、私が475(←コテハン漏れ)で473にレスした。
貴方の474はスルーだよ。
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613
暇人
>だからどうなの?
>お金である事の表現では皆同じ。しかし仕訳は全く違う。
なんでキレてんの?
じゃ、貴方は
>遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
と考えていて、その上で
>586
>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
と書いたんだね。
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614
匿名さん
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615
匿名さん
602
そんなことは解って言ってますけど。
一月遅れただけで、遅延損害金請求する組合はごく稀だということを言いたいだけ。
貴方のマンションはそうしてるんですよね。
規約どうりで素晴らしいと思います。
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616
匿名
小生っ。あんたはオモロすぎ。わざわざ、根拠なく月割り計算している自分の無知をさらけだす発言にアンカーつけるんだから。いやはや大物大将だ。
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617
匿名さん
コピペ
マンションの管理費などの滞納者に、どんな取り立て方法があるのでしょうか。
弁護士・田中峯子さん
2005年09月17日
【質問】遅延損害金も取りたいと思うのですが、請求できるのでしょうか。
【答え】管理規約の条項に定めがあれば、それに従って請求してください。例えば、年14.6%と書かれている管理規約が多いようです。もし規約に何の規定もなかった場合は、民法にもとづき年5%の遅延損害金の請求が出来ます。
ただし、計算は大変面倒です。
例えば、2001(平成13)年8月分から滞納しているとします。01年8月1日から05年7月31日まで滞納と仮定しますと、01年8月分については4年、つまり48カ月滞納となります。管理費などが仮に1万円とし遅延損害金が年14.6%と規約に規定があるとすれば、
01年8月分は、
10,000円×0.146/12カ月×48カ月=5,839円
となります。しかし、平成13年9月分は、
10,000円×0.146/12カ月×47カ月=5,718円
となります。これを毎月計算して合算すると、滞納した場合の遅延損害金も結構大きくなるようです。
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618
匿名
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619
マンション管理研究会
自己破産による免責で滞納水道代を踏み倒された場合、未収金の償却は理事長単独でできる。
抵当権抹消と同じで保存行為である。
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620
マンション管理研究会
610は水道料金制度をしらんのか?
水道局が戸別契約で検針を戸別にやったら割高になるだけだってわからんの?
あんたひょっとしてスレ主の輪番違法君かい?
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