匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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581
ゴルゴ13
>>575
マンション管理研究会さん
保守主義と発生主義は、両方とも『主義』が付くだけに同じレベル感で語る方が散見されますが、違うステージのものです。
◆保守主義の原則
原則が付くとおり、会計原則7つの一つです。全ての会計が守るべきものです。何が保守主義に当たるかは、各論の世界になります。
◆発生主義
発生主義は、会計方針の一つです。対になるのは現金主義です。他に会計方針でイメージし易いのが、
消費税…税込会計、税別会計
商品…先入先出法、平均法、etc
など。こう並べるとご理解できると思いますが、手段の一つになります。
遅延損害金について、発生主義に基づく期末時点の未収金額は計算できますが、通常は計上しません。いつ回収できるか分からない損害金を計上することは、保守主義の原則に反するためです。いわば、発生主義という手段が、原則の一つに照らして適用されないことになります。
(続く)
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582
ゴルゴ13
(続き)
先に遅延損害金の未収計上はしないと言ったのは、あくまで企業会計の世界です。
マンション管理組合会計は、遅延損害金を特定承継人に請求できる特則があるので、
計上する慣行があるというなら、それは了解します。
いつ回収できるかわからないような遅延損害金を未収金に計上している例って多いのですか?
匿:名さん
電車タイムが終わるので、>>576のレスは先になるかもしれません。
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583
ゴルゴ13
>>576
>つまり、
>(N+n)年度末における収支計算書の雑収入の額は、(Yn-(N+(n-1))年度末
>までの雑収入の合計額)となる。
>あまり、意味がありませんね。
TO匿:名さん
あまり、意味がないというか、むしろ有害なんじゃないですかねえ。
時効の中断をすれば永遠に続く訳ですし。
コメント頂いた収支計算書はそのとおりですが、表裏一体の話として、
(N+n)年度末における貸借対照表では、未収金=Ynとなり、膨らみます。
Ynまで積み上がった資産の回収目処が立っていないっていう計算書類は不適切ではないですかねぇ。
どうでしょうか。
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584
匿:名さん
>>583 ゴルゴ13さん
おっしゃるとおりです。
未収である遅延損害金の額を年度末において計算できるからといって、
収入に計上している管理組合はないと思います。
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585
匿名さん
>569
>もう一度確認しますが、「管理費会計の収支計算書に遅延損害金(未収分)を計上しても、しなくても 管理費会計の貸借対照表の内容には影響を与えない」という解釈ですね?
遅延損害金(未収分)は管理費収支計算書には計上しません。入金した場合のみです。
前述した様に遅延損害金(未収分)は資産ではないので貸借対照表には計上しません。
例示した様に銀行の受取利息と同じで入金した場合のみ管理費収支計算書に雑収入の一部として計上するだけです。
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586
匿名さん
>577
>>569 の続きです。
>管理費会計の収支計算書に雑収入として遅延損害金(未収分)Y円を計上した場合、 計上しないときの次期繰越金よりY円増加(計上しないときの次期繰越金をX円とすると、 計上した場合の次期繰越金は、(X+Y)円となる)しますよね?
管理費会計の収支計算書に雑収入として遅延損害金(未収分)Y円を計上出来ません。
>貸借対照表では、「資産=負債+正味財産」となりますが、 当該管理組合に借入金がなく、積立型の保険にも加入していない等の場合、 この正味財産の額は、収支計算書における次期繰越金の額と一致しますよね?
管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
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587
匿名さん
>571
>追=匿:名さんは、既に正しい計算を示してます。過去レスを探してください。同じことを書こうとして先を越されましたが。
先を越されたとの貴殿のコメントの前の計算は匿:名さんでは無く小生です。
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588
匿兵衛さん
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589
匿名さん
>もう一つ、
>>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね?
間違っているとしたら正解をお願いします。
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590
暇人
>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
貴方の言う「計上しません」とは、
(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
のどっちですか?
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592
匿名さん
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593
匿名さん
>貴方の言う「計上しません」とは、
>(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。とコメント済み。
>(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味のどっちですか?
上の説明と同じBS面では次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。
何回も繰り返すが利息勘定と同じで入金した場合のみ収支計算報告書に計上されその次期繰越金の額の一部を構成するので、同様にBS面では次期繰越金の額の一部を構成している。
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594
暇人
>上の説明と同じBS面では次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。
要するに、BS上、回収された遅延損害金分の資産が(科目はともかく)増加しているわけね?
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595
匿名さん
資産側ではなく負債・正味財産側の正味財産の一部を構成している。
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596
暇人
>資産側ではなく負債・正味財産側の正味財産の一部を構成している。
え・・・。まあ一度乗っかるか。
正味財産の一部を構成する(回収した遅延損害金の分増える)だけで、資産側にはそれに相応する変化はないということですか?
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597
匿名さん
>正味財産の一部を構成する(回収した遅延損害金の分増える)だけで、資産側にはそれに相応する変化はないということですか?
当然に変化はあるよ。それが何?
資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。
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598
匿名さん
どうしてこんなに遅延損害金のことでやり取りがあるのだろうかを考えるに、
当方は実例に基づいているのに対して実体験者がいないと言うことだろうか。
滞納問題が叫ばれている時に遅延損害金を徴収しない組合が多いとは考えられないし、徴収しないから滞納が多いわけでもあるまい。
内容証明書留郵便代920円も含めて請求すれば滞納者は最初は不平を言うが渋々支払うことになる。
遅延損害金に加え毎月920円増えるのは馬鹿にならないことが3ヶ月経つと理解する様になる。
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599
匿名さん
未収金には二つあって
引き落とし口座に残金がない場合の支払う意思がある人
これは、大抵の場合振込になるか、翌月分で引き落とす
この場合、ほとんどの組合や管理会社は遅延損害金を請求しない
もう一つは支払えない場合
これらは二が月三ヶ月と溜まって行って管理会社が請求していながら、気が付いたら半年みたいなケース
こうなってくると、まとめて遅延損害金を請求する
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600
暇人
>当然に変化はあるよ。それが何?
>資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。
変化はあるわけね。
じゃあ資産のどの科目に変化があるの?
どのような変化なの(増額or減額)?
で、「間接的な変化」が「ある場合もある」ってことは、「変化が無い場合」もあるの?
どういう場合?
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