匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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562
匿名さん
>561
>標準の管理規約なら、遅延損害金は「請求することができる」となっているので、 請求するかどうかは理事長の裁量だと思いますよ。
その通りですが請求しない場合は理事長のその理由の説明責任があります。
>なので、未収金にしない。
ちょっと意味が分かりません。遅延損害金は未収金勘定ではありません。
>うちの管理組合の規約は標準と異なり、「請求する」となってるから、決算時か、請求の都度、未収金計上すべき。
それは単に昔の中高層共同住宅標準管理規約のままで平成16年のマンション標準管理規約への改訂をしなかっただけでしょう。
新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
それどころか「管理費はマンションの維持、管理の財源でありその滞納は適正管理を脅かす問題であることにかんがみ、滞納問題に適時適切に対応できるよう、共用部分の管理に関する事項は、原則総会決議で決するところ、未納の管理費等の請求に関しては、理事会決議により、理事長が、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる旨を規定(単棟型第60条第3項等)しました。」と改訂されています。
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563
マンション管理研究会
>>新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
一括で払ったら利息はいりません、って言うんですよ。そういう裁量の余地を作ったんでしょ。
住民税でも利息はまけてくれますよ。市長宛の誓約書かかされますが。
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564
匿名さん
>住民税払ってる管理組合あるんですかね?課税されるのは間違いないのだが。
管理組合法人と法人格を有しない管理組合とは、法人税や消費税、住民税についての取り扱いはほとんど同じです。ただ、住民税の均等割について、減免申請という手続をとらないといけない点だけ注意を要します。
法人住民税には利益に応じて課される所得割と事務所等を有していることに対して課される均等割とがあります。管理組合法人は公益法人とみなされますので、法人税法上の収益事業を行っていなければ、所得割は課税されず均等割のみ課税されることになりますが、都道府県や市町村の条例により、均等割が減免される場合がありますので所轄の都道府県、市町村に問い合わせて下さい。
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565
匿名さん
>>新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
>一括で払ったら利息はいりません、って言うんですよ。そういう裁量の余地を作ったんでしょ。
それは貴方の勝手な解釈です。条文を素直に理解する事です。
一般に輪番の無責任理事長は遅延損害金を徴収するのをためらう気持ちなのは良く分かります。
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566
匿名さん
匿:名さん
>549
の計算の間違いの正解をお願いします。
ゴルゴ13さん
>558
匿:名さんの質問にご回答をお願いします。
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567
匿名さん
滞納金については、1ヶ月滞納しても遅延損害金を
取っているマンションは現実的にはないんではないの。
裁判とか、競売になって特定承継人が支払うときは請求するけど。
それに、収支決算書に遅延損害金は含んでいないでしょう。
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568
匿名さん
>滞納金については、1ヶ月滞納しても遅延損害金を取っているマンションは現実的にはないんではないの。
それは貴方の組合だけかもしれません。
何ヶ月以上の場合に適用されると規定されていれば別ですが・・・。
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569
匿:名さん
> silver さん
もう一度確認しますが、
「管理費会計の収支計算書に遅延損害金(未収分)を計上しても、しなくても
管理費会計の貸借対照表の内容には影響を与えない」という解釈ですね?
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571
ゴルゴ13
>>566
匿:名さんは、私よりもはるかに知識、文章力が高い方です。私が説明しなくとも理解してますよ。>>569は理解した上での再登場ですよ。言葉を選んでレスしてね。
追=匿:名さんは、既に正しい計算を示してます。過去レスを探してください。同じことを書こうとして先を越されましたが。
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574
ゴルゴ13
マンション管理研究会さん
請求する=未収金計上というロジックについて、企業会計の感覚をベースにすると違和感を感じます。
遅延損害金の決算整理仕訳である、
未収金(資産)×××/雑収入(収益)×××
という処理は通常しません。
これは、会計原則の『保守主義の原則』に反するからです。
むしろ、延滞先の債権等(資産)=売掛金・貸付金etcについて貸倒損失引当金の計上の要否あるいは減損処理の検討のプロセスに入ります。
マンション管理組合会計の固有の慣行があるのですか。
-
-
575
マンション管理研究会
発生主義なら必然的にそうなるがうちはそもそも延滞利息を取ってない
-
576
匿:名さん
>>574 ゴルゴ13さん
N年度中に、特定区分所有者が管理費等の滞納をはじめ、その後も一切管理費等を
支払っていない場合を考えてみましょう。
N年度末の遅延損害金を計算した額をY円とし、(N+1)年度末の遅延損害金を
計算した額をY1円とした場合、
(N+1)年度末の収支計算書の雑収入の額は、(Y1-Y)円を計上することになる。
( ∵ N年度末において、既にY円を計上している。)
つまり、
(N+n)年度末における収支計算書の雑収入の額は、(Yn-(N+(n-1))年度末
までの雑収入の合計額)となる。
あまり、意味がありませんね。
-
577
匿:名さん
> silver さん
>>569 の続きです。
管理費会計の収支計算書に雑収入として遅延損害金(未収分)Y円を計上した場合、
計上しないときの次期繰越金よりY円増加(計上しないときの次期繰越金をX円とすると、
計上した場合の次期繰越金は、(X+Y)円となる)しますよね?
貸借対照表では、「資産=負債+正味財産」となりますが、
当該管理組合に借入金がなく、積立型の保険にも加入していない等の場合、
この正味財産の額は、収支計算書における次期繰越金の額と一致しますよね?
-
578
匿名さん
滞納金は実額を記載するのが一般的ですよ。
滞納金の入金時に遅延損害金は、雑収入なり、管理費等の費目に
いれればいいことです。
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580
暇人
↑ほんとだ。
元々簡単な問題を更に分かり易くした匿:名さんの解説を理解できない人が無駄に問題を難しくしているね。
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581
ゴルゴ13
>>575
マンション管理研究会さん
保守主義と発生主義は、両方とも『主義』が付くだけに同じレベル感で語る方が散見されますが、違うステージのものです。
◆保守主義の原則
原則が付くとおり、会計原則7つの一つです。全ての会計が守るべきものです。何が保守主義に当たるかは、各論の世界になります。
◆発生主義
発生主義は、会計方針の一つです。対になるのは現金主義です。他に会計方針でイメージし易いのが、
消費税…税込会計、税別会計
商品…先入先出法、平均法、etc
など。こう並べるとご理解できると思いますが、手段の一つになります。
遅延損害金について、発生主義に基づく期末時点の未収金額は計算できますが、通常は計上しません。いつ回収できるか分からない損害金を計上することは、保守主義の原則に反するためです。いわば、発生主義という手段が、原則の一つに照らして適用されないことになります。
(続く)
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582
ゴルゴ13
(続き)
先に遅延損害金の未収計上はしないと言ったのは、あくまで企業会計の世界です。
マンション管理組合会計は、遅延損害金を特定承継人に請求できる特則があるので、
計上する慣行があるというなら、それは了解します。
いつ回収できるかわからないような遅延損害金を未収金に計上している例って多いのですか?
匿:名さん
電車タイムが終わるので、>>576のレスは先になるかもしれません。
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583
ゴルゴ13
>>576
>つまり、
>(N+n)年度末における収支計算書の雑収入の額は、(Yn-(N+(n-1))年度末
>までの雑収入の合計額)となる。
>あまり、意味がありませんね。
TO匿:名さん
あまり、意味がないというか、むしろ有害なんじゃないですかねえ。
時効の中断をすれば永遠に続く訳ですし。
コメント頂いた収支計算書はそのとおりですが、表裏一体の話として、
(N+n)年度末における貸借対照表では、未収金=Ynとなり、膨らみます。
Ynまで積み上がった資産の回収目処が立っていないっていう計算書類は不適切ではないですかねぇ。
どうでしょうか。
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584
匿:名さん
>>583 ゴルゴ13さん
おっしゃるとおりです。
未収である遅延損害金の額を年度末において計算できるからといって、
収入に計上している管理組合はないと思います。
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585
匿名さん
>569
>もう一度確認しますが、「管理費会計の収支計算書に遅延損害金(未収分)を計上しても、しなくても 管理費会計の貸借対照表の内容には影響を与えない」という解釈ですね?
遅延損害金(未収分)は管理費収支計算書には計上しません。入金した場合のみです。
前述した様に遅延損害金(未収分)は資産ではないので貸借対照表には計上しません。
例示した様に銀行の受取利息と同じで入金した場合のみ管理費収支計算書に雑収入の一部として計上するだけです。
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586
匿名さん
>577
>>569 の続きです。
>管理費会計の収支計算書に雑収入として遅延損害金(未収分)Y円を計上した場合、 計上しないときの次期繰越金よりY円増加(計上しないときの次期繰越金をX円とすると、 計上した場合の次期繰越金は、(X+Y)円となる)しますよね?
管理費会計の収支計算書に雑収入として遅延損害金(未収分)Y円を計上出来ません。
>貸借対照表では、「資産=負債+正味財産」となりますが、 当該管理組合に借入金がなく、積立型の保険にも加入していない等の場合、 この正味財産の額は、収支計算書における次期繰越金の額と一致しますよね?
管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
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587
匿名さん
>571
>追=匿:名さんは、既に正しい計算を示してます。過去レスを探してください。同じことを書こうとして先を越されましたが。
先を越されたとの貴殿のコメントの前の計算は匿:名さんでは無く小生です。
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588
匿兵衛さん
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589
匿名さん
>もう一つ、
>>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね?
間違っているとしたら正解をお願いします。
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590
暇人
>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
貴方の言う「計上しません」とは、
(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
のどっちですか?
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592
匿名さん
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593
匿名さん
>貴方の言う「計上しません」とは、
>(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。とコメント済み。
>(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味のどっちですか?
上の説明と同じBS面では次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。
何回も繰り返すが利息勘定と同じで入金した場合のみ収支計算報告書に計上されその次期繰越金の額の一部を構成するので、同様にBS面では次期繰越金の額の一部を構成している。
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594
暇人
>上の説明と同じBS面では次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。
要するに、BS上、回収された遅延損害金分の資産が(科目はともかく)増加しているわけね?
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595
匿名さん
資産側ではなく負債・正味財産側の正味財産の一部を構成している。
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596
暇人
>資産側ではなく負債・正味財産側の正味財産の一部を構成している。
え・・・。まあ一度乗っかるか。
正味財産の一部を構成する(回収した遅延損害金の分増える)だけで、資産側にはそれに相応する変化はないということですか?
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597
匿名さん
>正味財産の一部を構成する(回収した遅延損害金の分増える)だけで、資産側にはそれに相応する変化はないということですか?
当然に変化はあるよ。それが何?
資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。
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598
匿名さん
どうしてこんなに遅延損害金のことでやり取りがあるのだろうかを考えるに、
当方は実例に基づいているのに対して実体験者がいないと言うことだろうか。
滞納問題が叫ばれている時に遅延損害金を徴収しない組合が多いとは考えられないし、徴収しないから滞納が多いわけでもあるまい。
内容証明書留郵便代920円も含めて請求すれば滞納者は最初は不平を言うが渋々支払うことになる。
遅延損害金に加え毎月920円増えるのは馬鹿にならないことが3ヶ月経つと理解する様になる。
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599
匿名さん
未収金には二つあって
引き落とし口座に残金がない場合の支払う意思がある人
これは、大抵の場合振込になるか、翌月分で引き落とす
この場合、ほとんどの組合や管理会社は遅延損害金を請求しない
もう一つは支払えない場合
これらは二が月三ヶ月と溜まって行って管理会社が請求していながら、気が付いたら半年みたいなケース
こうなってくると、まとめて遅延損害金を請求する
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600
暇人
>当然に変化はあるよ。それが何?
>資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。
変化はあるわけね。
じゃあ資産のどの科目に変化があるの?
どのような変化なの(増額or減額)?
で、「間接的な変化」が「ある場合もある」ってことは、「変化が無い場合」もあるの?
どういう場合?
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601
匿名さん
>資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。
この式の正味財産の増減に直接変化、資産には間接変化という意味。
-
-
602
匿名さん
>未収金には二つあって
そんなものは存在しない。規約では、
(管理費等の徴収)
第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。以下略ー
一般には下記の滞納の判断条件のみ。
1 当月分は前月の○日までに一括して徴収する
2 前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合
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603
暇人
>この式の正味財産の増減に直接変化、資産には間接変化という意味。
つまり、今までの話を貴方の回答に沿ってまとめると
遅延損害金を回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
ってことでいいよね?
で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?
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604
マンション管理研究会
>>請求することができる。
できる、というのは裁量の余地があるんですよ。3日遅れで振り込んできた場合とか遅延損害金をとるのは非現実的。
それはともかく、水道代を自己破産で踏み倒された場合、未収金から消すのは普通決議?特別決議?区分所有者全員の合意?のどれ?
不要になった高置水槽の除却は普通決議でできるらしいので、普通決議で問題ないと思うのだが
うちの管理会社は特別決議だと言って理事会は償却議案を総会にかけたが否決されたままである。
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605
マンション管理研究会
暇人がいるので質問だが
区分所有法の勉強をほんとに条文見ただけでできたのかい?だとするとIQ130以上?
団地は準用だらけでとても読み取れず、ワープロで準用の読み替え箇所を置き換えてやっと理解できたが。。。
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606
マンション管理研究会
>>で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?
想像だが普通預金じゃないのかい?
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607
暇人
>区分所有法の勉強をほんとに条文見ただけでできたのかい?だとするとIQ130以上?
>団地は準用だらけでとても読み取れず、ワープロで準用の読み替え箇所を置き換えてやっと理解できたが。。。
ああ、以前の私の下記レスのことですね。
>他方、上記法令等は、ほとんど参考書も過去問も使わず、条文を読みまくりそのまま覚えました。
>マン管士試験の法令等の問題は条文知識さえあれば解けるものばかりなので、これが最短距離であり情報量も最少だと思います。
すみません、多少言い過ぎた感もありますね。確かに団地は難物なので参考書の図とかは参照しました。
でも、やっぱり基本的には条文だったかなぁ。
私も準用部分には手を焼きましたが、苦労しながら丁寧にしつこく該当箇所を読み込むことで、かえって頭に残ったような気もします。
あと、以前どっかで書いたかもしれませんが、法律の勉強は初めてではないので、こうした読み込みに慣れていたということもあると思います。
>想像だが普通預金じゃないのかい?
これはもう少し我慢して彼の回答を待ちましょうよ。
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608
匿名さん
>で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?
当然に管理費普通預金が影響されるが増えるとは限らない。
未収金>入金遅延損害金の場合もある。
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609
暇人
>当然に管理費普通預金が影響されるが増えるとは限らない。
>未収金>入金遅延損害金の場合もある。
普通預金も未収金も資産の部ですね。
つまり、やっぱり貴方の理屈を前提としても
遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
ですよね?
そして正味財産も資産も、いずれも貸借対照表上の概念ですよね?
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610
匿名さん
>できる、というのは裁量の余地があるんですよ。3日遅れで振り込んできた場合とか遅延損害金をとるのは非現実的。
一般には下記の滞納の判断条件のみ。
1 当月分は前月の○日までに一括して徴収する
2 前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合
が現実的。
>それはともかく、水道代を自己破産で踏み倒された場合、未収金から消すのは普通決議?特別決議?区分所有者全員の合意?のどれ?
水道代は管理費等とは違う性質は確かだが規約次第による。つまり全員の合意か特殊事情で特別決議だ。
水道代を代行すること自体が間違い。
>不要になった高置水槽の除却は普通決議でできるらしいので、普通決議で問題ないと思うのだが
うちの管理会社は特別決議だと言って理事会は償却議案を総会にかけたが否決されたままである。
特別決議にするのは管理費等とは別規定と想像する。
高置水槽の除却は一般にはそれに代わる処置と込みで判断されれば効用の著しい変更を伴わないと判断される。
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611
匿名さん
>そして正味財産も資産も、いずれも貸借対照表上の概念ですよね?
だからどうなの?
お金である事の表現では皆同じ。しかし仕訳は全く違う。
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