匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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481
匿名さん
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482
匿名さん
>また6カ月以上の滞納者には、理事長が簡易裁判所に告訴すれば直ぐに解決します。
スレ主より
詳しく教えてください!と要望が出てますよ。答えましょうね。
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483
匿名さん
>管理組合の長期役員は横領がまかり通っているから可能性が非常に高いから気をつけるべし!最近も7000万以上の横領ニュースあり!
ウソを書くのは良くない。新聞記事は下記の通りで「長期役員」などとは何処にも書いてない!
勤務先が管理の委託を受けていたマンション管理組合の預金7千万円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は2日、詐欺の疑いで、東証1部上場の不動産開発会社「太平洋興発」(東京都台東区)元契約社員、奥沢輝雄容疑者(60)=埼玉県鶴ケ島市松ケ丘=を逮捕した。奥沢容疑者は容疑を認めた上で「競馬に使った」などと話しているという。
平成21年以降、同社が委託を受けていた都内や山梨県の8つのマンション管理組合の口座から計約6億2千万円をだまし取っていた可能性があり、同課で調べている。
逮捕容疑は昨年4月中旬、同社が委託を受けていた東京都港区のマンションの管理組合理事長に「組合の口座を増やす必要がある」などとうそを言って口座を新規開設して預金を移した上で、銀行に管理組合の印鑑を押した払戻請求書を提出、2回にわたり計7千万円を勝手に引き出してだまし取ったとしている。
奥沢容疑者は19年に同社に入社、主に同社が委託を受けたマンション管理組合の収支報告や予算の作成などを担当していた。今年2月に行われた社内調査で、組合口座の残高と収支に食い違いがあったことから発覚、懲戒解雇され、同社が警視庁に告発していた。
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484
匿名さん
>時効がきても滞納者はそれで問題が解決したとは思わないでしょう。 同じマンションに住み続けるんであれば、時効分についても支払おうとするでしょう。 それでも時効を主張するんであれば、それこそ提訴しかないでしょう。 実際時効がきて、時効だからその分は支払いませんとかいう住民はいないでしょう。
良心の問題です。 悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。 但し、悪意の滞納者に対しては、断固たる処置をするべきです。
消滅時効は滞納者が5年をすぎた管理費などについて自発的に支払えばそれは有効です。
しかし、滞納者が支払わない場合は、最終的に裁判で請求しなければなりません。その時、支払う意思のない滞納者は消滅時効の抗弁という主張をして、支払わなくても良いという法的根拠があると主張します。そうすると裁判所は、5年以上の滞納分は消滅時効にかかるので、管理組合は取り立てる権利がないと判断して、5年以内の管理費などを支払えという判決を出します。
また、滞納者が消滅時効の抗弁を出さなくても、裁判所が自ら時効であるという判断が出来るというのが今までの判例ですから、裁判を提起したときは十分注意しなければなりません。
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485
匿名
時効管理もできないような輪番役員は、やっぱり諸悪の根源。
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486
匿名さん
>485
輪番じゃなくても同じことだよ。
今、滞納金対策について調べているところなんだけど、
少額訴訟や支払い督促では回収が難しいしね。
競売では先取特権は、登記債権に劣後するので無剰余取り消しになる可能性があるし。
ただ、築年数が経過しているマンションでは、銀行とかの抵当権は少なくなっているので
配当の可能性もあるだろうけど。
区分所有法の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図る
ことが困難な時を目的とするとなってるしね。
先取り特権では、給与の差し押さえはできない、競売請求もあまり意味がないときている。
駐車場使用料は先取特権がないので、特定承継人に請求できないのと時効も1年と短いので
うちの組合では、滞納金が2ヶ月続いたら契約を解除できる条項があるのでいいけどね。
明日滞納金に対する理事会があるので、勉強してるけど、中々ややこしい問題だね。
うちは、輪番制でやっている組合だけど、今回も、何人かはやる気がある理事がいるよ。
ちなみに、僕は理事長じゃないがね。
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487
匿名さん
>少額訴訟や支払い督促では回収が難しいしね。
一番目にやる事は理事長を含む複数理事で滞納者に遅延損害金を含む督促状を手渡して、
いつ支払うかの確認を含む受領証に捺印させることから始めること。
輪番制理事には出来るかしら?
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488
匿名さん
>487
電話や訪問しての督促、内容証明郵便による督促は当然やったし、
少額訴訟も理事だけでやったよ。
それでも支払ってもらえないのでどうすのかという段階なんだよ。
時効の中断事由はできてるけどね。
あなたは、486のことなんかは当然知っているんでしょうね。
輪番制といっても、マン管の有資格者もいるしね。
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489
匿名さん
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490
匿名
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491
匿名さん
>訪問しての督促
が本当なら払わないよ。
勿論、支払予定日を確認をしていないようなら、貴方は無視されている証拠。
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492
匿名
時効の中断さえしておけば、特定承継される。いつか誰かが払うさ。
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493
マンション管理研究会
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494
匿名さん
普通、輪番制だろうが立候補制だろうが、未収金回収までの手続きは管理会社が代行してくれる。
当然理事長は色々と手続きがあるから、手放しじゃやってはくれんけど。
普通の管理会社ならそれくらいのノウハウはあるし、顧問弁護士くらいいるから相談すりゃなんとかなる。
費用も未収者に払わせりゃいいし。
水道料金(管理組合が請求してる場合)などの使用料などは、規約を変更して管理費等に含ませておく。
※これは完全じゃないから注意
駐車場などは、数ヶ月滞納したら取り上げるようにしてれば大丈夫。
しかし、輪番制じゃだめだとか言ってる連中のマンションは、よっぽどひどい管理会社なんだろうな。
輪番制云々語るよりも、どうやって管理会社変更するかを議論したほうが早いんじゃないの?
立候補してがんがんやってくれる人たちがいなくなったらどうするの?
一時的には良いかもしれんけどねぇ。。。
まぁうちのマンションには関係ない話だから、立候補制にして遅延損害金しっかり請求して、自分のマンションのために頑張ればいいと思うけど。
あまり賢くないなと思うね。
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495
匿名さん
>普通、輪番制だろうが立候補制だろうが、未収金回収までの手続きは管理会社が代行してくれる。 当然理事長は色々と手続きがあるから、手放しじゃやってはくれんけど。
管理委託契約書の内容に無知で理事長の経験がない事は明白です。
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496
匿名さん
495
貴方のものさしで無知だとか言わないで欲しい
貴方が知ってる官吏委託契約書が全国共通だと思ったら大間違い。
まぁ普通は、数ヶ月督促しても回収できなかったら、管理組合に戻ってくるのは百も承知。
理事長もやったしね。
あなた方が雇ってる管理会社は全部責任を擦り付けてくるのかもしれないが、うまく付き合ってたらそこは相談しながら対応してもらえる。
要は、普通にやってても意味がないから、小額訴訟するなり法的な手続きをする段取りを管理会社は手伝ってくれる。少なくともうちの管理会社はやってくれた。全国的にも有名な管理会社だけどね。
最終的には、競売にもっていってくれて、次の所有者が決まって全額回収できたよ。
なんでもかんでも、自分の知ってる範囲で人を馬鹿にしないで欲しい。
そんなだから、管理会社にも舐められるし、未収者にも舐められるし、ここで馬鹿呼ばわりされるんだよ。
残念な人だな。
そういう貴方は理事長やったこともあるし、管理委託契約書にも詳しいんだろうな?
まぁ詳しくても、使えなきゃ意味ないけどね。
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497
匿名さん
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498
匿名さん
>要は、普通にやってても意味がないから、小額訴訟するなり法的な手続きをする段取りを管理会社は手伝ってくれる。少なくともうちの管理会社はやってくれた。全国的にも有名な管理会社だけどね。
立派な委託契約書の様ですが債務回収の弁護士法違反の知識は無いようですね。
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499
匿名さん
498
別に普通の管理委託契約書だよ。標準管理規約に近いと思う。
債務回収の弁護士法違反の知識は無いようですね
これってもしかして、管理会社が債務を回収したって意味で言ってるの?
管理会社が債務回収できるわけないだろう?
理事長名で回収するような手続きするに決まってる。
ってことが言いたいの?
違ってたらわからんから教えてくださいね。
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500
匿名
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501
マンション管理研究会
>>最終的には、競売にもっていってくれて、次の所有者が決まって全額回収できたよ。
どうやって?普通は無理なのだが。
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502
匿名さん
>>501
大雑把な説明で申し訳ないが
未納者に対し
①支払い督促→本人から意義申し立てなし
②債権差押命令が送達
③強制競売開始
ってな流れで、全額回収できた。
管理会社の顧問弁護士を連れてきてくれ、手続きをしていった。
期間的には丸々1年くらいかかったと思う。
理事長も私と次の人と交代しながらの未収金を回収した。
当時の議事録を見ながらこれ書いてるので、かなり大雑把で申し訳ない。
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503
匿名
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504
匿名
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505
匿名さん
503
意義があったらどうするか?
どうするも何も、その時出来ることをするんじゃ?
理事会として、落ち度がないように、管理会社や弁護士にフォローしてもらうだけ
504
だから書いてるだろ。
大雑把ですみませんと。
当時、手続き的なものはフロントにしてもらってたから、正直覚えていない。それだけ管理会社に任せてたからな。
結果、競売にもっていけたんだから、法に基づく手続きしたってこと。
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506
匿名
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507
匿名
やはり輪番役員は、管理会社にお任せ。
諸悪の根源に間違いない。間違いない。
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508
匿名さん
506
理事会として、できることを粛々とやるだけ。
507
お任せの内容によるでしょ。
私はコントロールしてた。知識なくてもゴール決めて管理会社にやってもらう。そのために管理委託費をはらってるんだよ。
ここで輪番制を悪の根元という側の人達は、管理会社に良い用にコントロールされてるだけ。
ここは間違いない。
貴方達と一緒にしないでください。
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509
匿名さん
管理会社が滞納金問題に対して、自分たちの役割は済んだから
後は理事会にお任せしますので、私たちは関係ありませんとか
いう筈はないでしょう。
最後まで組合と一緒に取り組んでくれますよ。
そういった信頼関係がもてないような管理会社は多分ないと思うけど、もし
そんな無責任な管理会社と契約を結んでいるんなら、それこそ解約した
方がいいんではないの。
少額訴訟なり支払い督促なりをするにしても管理会社がバックアップするのは
当たり前のことです。
組合と管理会社は共存・共栄ですよ。
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510
匿名さん
標準管理規約に、3ヶ月たったら後は理事長へ
引き継ぐとか書いてあるのをそのまま引用したんじゃないの。
実態はそんなことやってる管理会社はないよ。
組合は管理会社にとってはお客様なんだよ。
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511
匿名さん
簡単な遅延損害金の計算法
1 無料ソフトのOpenOfficeをダウンロードしてそのOpenOffice.org Calcを使用する。
計算の基礎
日数計算は年始、年末を2011/1/1及び2011/12/31をそれぞれ1列目と2列目にいれる。
そして3列目に=DAYS(C8;B8)と入れると片落としの日数が計算出来る。
B列 C列 D列
8行目 1月1日 12月31日 364
計算はマスの中に=1/3と書くと0.333333333と計算される。
1/3= 0.3333333333 0
5/6= 0.8333333333 0
この=1/3を=INT(1/3),=5/6を =INT(5/6)と書くと共にゼロになり端数は切捨てられる。
2 遅延損害金の計算
遅延損害金を年利14.6%とし、本年1月25日より2月10日迄滞納したとすると
それぞれ2011/1/25と2011/2/10を列別に入力し三列目に=DAYS(C18;B18)と書けば滞納日数が得られる。
遅延損害金は(月額管理費等2万円x14.6/100/365x滞納日数)であるから最終列に=INT(B23*14.6/100/365*E23)
と書込めば得られる。
B列 C列 D列 E列 F列
滞納金 滞納開始日 滞納金入金日 滞納日数 遅延損害金
23行目 20,000 1月25日 2月10日 16 128
ご参考
滞納金 滞納開始日 滞納金入金日 滞納月数 遅延損害金
23行目 20,000 1月25日 2月10日 0.5260273973 128
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512
匿名さん
>実態はそんなことやってる管理会社はないよ。
ではなく 「実態はそんなことやってる管理組合はないよ。 」でしょう。
何故ならば管理組合の7割は輪番制の理事で出来ないからです。
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513
匿名さん
>512
やけに輪番制の理事を批判しているけど
何かあったの?
良かったら、その悩みを聞いてあげるから
いってごらんよ。
余程、いじめられたか、嫌な思いをしたんだろうね。可哀そう。
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514
匿名さん
>やけに輪番制の理事を批判しているけど 何かあったの?
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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515
匿名さん
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516
匿名
>>508
異議と意義の使い分けもできないようなヤツとオレ様が一緒だなんて失礼な!
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517
匿名さん
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518
匿名
輪番役員なんだから、この程度で合格点では。
管理会社からすると毎年、事業年度の初期は初心者向け勉強会なのね。
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519
匿名
管理会社からすれば、輪番制理事役員はだまくらかしやすくて好ましい。
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520
匿名さん
519
管理会社が悪いから輪番制はやめとけって話ですね。
管理会社替えればいいんじゃないかなーーって思いますけど。
すごい良い管理会社で、良きパートナーって感じだから、輪番制でもうまく回ってます。
ってマンションもあると思うけどね。
このスレで、「輪番制が悪い」ってことに反論すること事態が諸悪の根源なんですよね
是非、立候補制にしたらすっごくマンションが良くなったってスレを建てられるように頑張ってください。
私は輪番制でもうまくやっていけるように考えようってスレでも建てるかな(笑)
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521
匿名
ベテランのフロントともなれば、輪番役員に自分がコントロールしていると錯覚させつつ、実態は思うがままに輪番役員を操ることなど朝飯前。
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522
匿名
少しばかり手ごわい理事がいても1年後にはおさらば。容易いことよ。
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523
お代官様
>>473
(できる、だから交渉次第でゼロにもできるが、)上限いっぱいまで支払うというのは良い心掛けじゃ。許して遣わす。
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524
匿:名さん
>>523
>(できる、だから交渉次第でゼロにもできるが、)
おや、おや
>>468 および >>470 の書状には、「7月分の遅延損害金として、307円を支払え」との
記載があるが、どういうことかのぅ~? -光圀-
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525
匿名さん
>(できる、だから交渉次第でゼロにもできるが、)上限いっぱいまで支払うというのは良い心掛けじゃ。許して遣わす。
勝手な解釈に過ぎない。
交渉次第でゼロにも・・・ではなく、この規定の主語は管理組合であるから判断するのは組合である。
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526
匿名
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527
匿名
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528
匿名
てぇ~へんだ、てぇ~へんだ~っ。
ちょっとばかり残高不足で引落できないからって延滞利率14.6%はひどいよぉ。今時普通預金0.02%だよぉ~。
― 八兵衛 ―
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529
匿名さん
>てぇ~へんだ、てぇ~へんだ~っ。 ちょっとばかり残高不足で引落できないからって延滞利率14.6%はひどいよぉ。今時普通預金0.02%だよぉ~。
他人の褌で相撲を取るなんてー狡いぜー。決まりは決まりってとこさ。
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530
匿名さん
株の配当利回りは会社により違いますが、年間で2%~3%以上出している会社も多くあります。
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531
匿名さん
14.6%は国の延滞料と同じだからいいんじゃないの。
-
532
匿名さん
>だから、組合がゼロでいいと決断すればいい
その理由の説明責任が理事長に求められている。
-
533
匿名さん
理由は、国にあわせただけでいいんじゃないの。
それより高くしてもいいけど、元々滞納する方が悪いんだからね。
管理費等も払えないような者が、マンション住まいは生意気だよ。
賃貸で十分だね。
-
534
匿名さん
532
その理由聞く人がこの世に何人いますかね?
貴方以外にいても数人でしょ?
533
賃貸なら滞納してもいいってことですか?
貴方は根本的に間違ってると思いますけど。
人として生意気なのは貴方です!!!
-
535
匿名さん
>理由は、国にあわせただけでいいんじゃないの。
よく読みましょう。
>組合がゼロでいいと決断すればいい
の場合の事です。
-
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536
匿名さん
>>532
>その理由聞く人がこの世に何人いますかね? 貴方以外にいても数人でしょ?
総会に出た事が無い様ですね。
総会では会計報告が行われます。
管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。そして理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。
-
537
匿名さん
>536
未収金の項目は確かにありますが、さすがに雑収入金として
遅延損害金が計上されることはないですよ。
それに少額訴訟とか支払い督促については、申請すればすぐ解決しますよ。
総会の議案書が作成されるまでに時間がかかるので、もしそういう申請を
していれば総会までには、十分解決している筈です。
但し、裁判所からの支払い命令が出ても回収は難しいですけどね。
もう少し勉強する必要がありますね。
-
538
匿名さん
536
この人こそ総会に出たことないんじゃないの?
マン管士か何かで、勉強しちゃったから当たり前のように言っちゃってるけど。
総会で未収金の報告にしたって、細かく言わないだろう?
言ったとしたら長期未収者で、遅延損害金の説明よりも今後どうするのかとかそういう説明くらいだろう。
ここのスレは輪番制と遅延損害金馬鹿が多いな。
何か反論すれば、理事長経験ないだとか総会出たことないだとか。
決め付けるにもほどがある。
もう少し勉強しましょう(笑)
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539
匿名さん
536は総会には出てるんでしょうが、たいした知識はなさそうです。
3年間の議案書をくまなく精査してみてください。
特に会計関係を項目別に決算報告書、予算書を見てください。
組合の活動が良く分かりますよ。
もう少し勉強する必要ありです。
-
540
匿名さん
539
予算書も決算書も読めるわい(笑)
貴方は人を見る勉強をもっとしたほうがいいですよ。
まだ子供だからわからんか?
貴方はたいそうな知識をもってるのかもしれませんね。
その判断される基準を教えていただけませんか?
何か資格もっているとか?
管理会社の社員だとか?
総会に10回出たから?
遅延損害金を支払った経験があるから?
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541
匿名さん
>未収金の項目は確かにありますが、さすがに雑収入金として 遅延損害金が計上されることはないですよ。
理事長の規約遵守義務違反と職務怠慢。
>それに少額訴訟とか支払い督促については、申請すればすぐ解決しますよ。
直ぐに解決するしないの問題ではなく、決算日と総会日が一致はしないので、あり得る説明を記述したもの。
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542
匿名さん
>貴方はたいそうな知識をもってるのかもしれませんね。 その判断される基準を教えていただけませんか?
区分所有者としての常識。
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543
匿名さん
542
常識ってなんですか?
ここでの貴方の言動を見る限り、常識があるようには見えませんけどね。
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544
匿名さん
>常識ってなんですか? ここでの貴方の言動を見る限り、常識があるようには見えませんけどね。
野次るばかりではなく反論めいた事を書いたらどう。
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545
匿名さん
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546
匿:名さん
>>>536 silver さん
>管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
>此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。
あのぅ~ 教えてください。
「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」されているのであれば、
管理費の貸借対照表にも、遅延損害金が未収金として計上されていなければ、
辻褄が合わないですよね?
もう一つ、
>>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね?
-
547
匿名
マンションは表やニュースに出てこないですが、特に役員の横領が大変に多い住まいです。
-
548
ゴルゴ13
>>546
匿:名さん
前段の>>536の質問部分は536で良いです。536がなんと説明するか待ってみましょう。
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549
匿名さん
>546
>あのぅ~ 教えてください。 「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」されているのであれば、 管理費の貸借対照表にも、遅延損害金が未収金として計上されていなければ、 辻褄が合わないですよね?
辻褄を合わせるだけなら「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」とは入金があったと言うことですがこれを敢えて未収金に計上するのはもっと 「辻褄が合わないですよね?」
それとも対照表に管理費等の未収金があるならそれの遅延損害金を同時に計上すべきというならば、遅延損害金は対照表の資産ではありません。算術ではなく経理のお勉強をお勧めします。
>もう一つ、
>>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね?
間違っているとしたら正解をお願いします。
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550
ゴルゴ13
-
551
匿名さん
>前段の>>536の質問部分は536で良いです。536がなんと説明するか待ってみましょう。
それこそ貴方の前段の意味が分かりませんが・・・・何が良くて何が悪いの?。
-
552
匿:名さん
>>550 ゴルゴ13さん
内容は無茶苦茶ですが、彼らしい回答に大満足です。
法律学は言うに及ばず、会計学に関しても基礎的な素養がないということが
はっきりわかりました。
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553
匿名さん
相変わらずの反論も出来ないで野次のし合いっこですか。
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554
ゴルゴ13
なんだかポイントが分かりにくなっちゃったなあ。
例)事業年度×1年4月1日-×2年3月31日
①×1年10月10日に入金のあった遅延損害金×××円の
仕訳は以下のとおり。
普通預金 ×××/雑収入 ×××
②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される
未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する
(又はしない)
未収金***/雑収入***
①は誰も異論はないが、②の経理処理をするべきか、しないべきか
が論点ということで良いのかしら。。。
-
555
匿名さん
>②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される 未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する (又はしない)
> 未収金***/雑収入***
未収受取利息***/雑収入***
と計上するが如し。
-
556
匿:名さん
ゴルゴ13さん
>>546 の前段を整理すると、
<前提条件>
会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に未収が
発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の収支計算書に
雑収入(当然、未収である)として計上した。
< silver 氏の説明>
1.管理費会計の貸借対照表に、未収金として「管理費」の未収額を計上
2.修繕積立金会計の貸借対照表に、未収金として「修繕積立金」の未収額を計上
< 546 の質問>
管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、
管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の
未収額を計上する必要がありますよね?
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557
ゴルゴ13
>>556
言わんとすることが分かりました。
私は、>>536の文章を
①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず)
②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金
と整理していた。
やっとボタンの掛け違いがわかった。
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558
匿名さん
>私は、>>536の文章を ①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず) ②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金 と整理していた。
その通りです。それで
>管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、 管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の未収額を計上する必要がありますよね?
に対するお答えは?
小生は遅延損害金は貸借対照表の資産にあらずと回答済み。
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559
匿名さん
電気代も水道代でも滞納者は2ヶ月か3ヶ月で止まってしまいます。
ですから管理組合は同情など必要ありません、管理費滞納者にも厳しく当たらないと駄目なんです。
利息付き滞納額を支払うまでは、エレベーターも駐車場もゴミ置き場も使わせない覚悟が妥当です。
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560
マンション管理研究会
住民税払ってる管理組合あるんですかね?課税されるのは間違いないのだが。
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561
マンション管理研究会
標準の管理規約なら、遅延損害金は「請求することができる」となっているので、
請求するかどうかは理事長の裁量だと思いますよ。
なので、未収金にしない。
うちの管理組合の規約は標準と異なり、「請求する」となってるから、決算時か、請求の都度、未収金計上すべき。
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562
匿名さん
>561
>標準の管理規約なら、遅延損害金は「請求することができる」となっているので、 請求するかどうかは理事長の裁量だと思いますよ。
その通りですが請求しない場合は理事長のその理由の説明責任があります。
>なので、未収金にしない。
ちょっと意味が分かりません。遅延損害金は未収金勘定ではありません。
>うちの管理組合の規約は標準と異なり、「請求する」となってるから、決算時か、請求の都度、未収金計上すべき。
それは単に昔の中高層共同住宅標準管理規約のままで平成16年のマンション標準管理規約への改訂をしなかっただけでしょう。
新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
それどころか「管理費はマンションの維持、管理の財源でありその滞納は適正管理を脅かす問題であることにかんがみ、滞納問題に適時適切に対応できるよう、共用部分の管理に関する事項は、原則総会決議で決するところ、未納の管理費等の請求に関しては、理事会決議により、理事長が、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる旨を規定(単棟型第60条第3項等)しました。」と改訂されています。
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563
マンション管理研究会
>>新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
一括で払ったら利息はいりません、って言うんですよ。そういう裁量の余地を作ったんでしょ。
住民税でも利息はまけてくれますよ。市長宛の誓約書かかされますが。
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564
匿名さん
>住民税払ってる管理組合あるんですかね?課税されるのは間違いないのだが。
管理組合法人と法人格を有しない管理組合とは、法人税や消費税、住民税についての取り扱いはほとんど同じです。ただ、住民税の均等割について、減免申請という手続をとらないといけない点だけ注意を要します。
法人住民税には利益に応じて課される所得割と事務所等を有していることに対して課される均等割とがあります。管理組合法人は公益法人とみなされますので、法人税法上の収益事業を行っていなければ、所得割は課税されず均等割のみ課税されることになりますが、都道府県や市町村の条例により、均等割が減免される場合がありますので所轄の都道府県、市町村に問い合わせて下さい。
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565
匿名さん
>>新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
>一括で払ったら利息はいりません、って言うんですよ。そういう裁量の余地を作ったんでしょ。
それは貴方の勝手な解釈です。条文を素直に理解する事です。
一般に輪番の無責任理事長は遅延損害金を徴収するのをためらう気持ちなのは良く分かります。
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566
匿名さん
匿:名さん
>549
の計算の間違いの正解をお願いします。
ゴルゴ13さん
>558
匿:名さんの質問にご回答をお願いします。
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567
匿名さん
滞納金については、1ヶ月滞納しても遅延損害金を
取っているマンションは現実的にはないんではないの。
裁判とか、競売になって特定承継人が支払うときは請求するけど。
それに、収支決算書に遅延損害金は含んでいないでしょう。
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568
匿名さん
>滞納金については、1ヶ月滞納しても遅延損害金を取っているマンションは現実的にはないんではないの。
それは貴方の組合だけかもしれません。
何ヶ月以上の場合に適用されると規定されていれば別ですが・・・。
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569
匿:名さん
> silver さん
もう一度確認しますが、
「管理費会計の収支計算書に遅延損害金(未収分)を計上しても、しなくても
管理費会計の貸借対照表の内容には影響を与えない」という解釈ですね?
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571
ゴルゴ13
>>566
匿:名さんは、私よりもはるかに知識、文章力が高い方です。私が説明しなくとも理解してますよ。>>569は理解した上での再登場ですよ。言葉を選んでレスしてね。
追=匿:名さんは、既に正しい計算を示してます。過去レスを探してください。同じことを書こうとして先を越されましたが。
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574
ゴルゴ13
マンション管理研究会さん
請求する=未収金計上というロジックについて、企業会計の感覚をベースにすると違和感を感じます。
遅延損害金の決算整理仕訳である、
未収金(資産)×××/雑収入(収益)×××
という処理は通常しません。
これは、会計原則の『保守主義の原則』に反するからです。
むしろ、延滞先の債権等(資産)=売掛金・貸付金etcについて貸倒損失引当金の計上の要否あるいは減損処理の検討のプロセスに入ります。
マンション管理組合会計の固有の慣行があるのですか。
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575
マンション管理研究会
発生主義なら必然的にそうなるがうちはそもそも延滞利息を取ってない
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576
匿:名さん
>>574 ゴルゴ13さん
N年度中に、特定区分所有者が管理費等の滞納をはじめ、その後も一切管理費等を
支払っていない場合を考えてみましょう。
N年度末の遅延損害金を計算した額をY円とし、(N+1)年度末の遅延損害金を
計算した額をY1円とした場合、
(N+1)年度末の収支計算書の雑収入の額は、(Y1-Y)円を計上することになる。
( ∵ N年度末において、既にY円を計上している。)
つまり、
(N+n)年度末における収支計算書の雑収入の額は、(Yn-(N+(n-1))年度末
までの雑収入の合計額)となる。
あまり、意味がありませんね。
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577
匿:名さん
> silver さん
>>569 の続きです。
管理費会計の収支計算書に雑収入として遅延損害金(未収分)Y円を計上した場合、
計上しないときの次期繰越金よりY円増加(計上しないときの次期繰越金をX円とすると、
計上した場合の次期繰越金は、(X+Y)円となる)しますよね?
貸借対照表では、「資産=負債+正味財産」となりますが、
当該管理組合に借入金がなく、積立型の保険にも加入していない等の場合、
この正味財産の額は、収支計算書における次期繰越金の額と一致しますよね?
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578
匿名さん
滞納金は実額を記載するのが一般的ですよ。
滞納金の入金時に遅延損害金は、雑収入なり、管理費等の費目に
いれればいいことです。
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580
暇人
↑ほんとだ。
元々簡単な問題を更に分かり易くした匿:名さんの解説を理解できない人が無駄に問題を難しくしているね。
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