匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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461
匿名さん
>悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。
じゃあ、優しくチャラにしてください。
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462
匿名さん
そうだね、お金がないんなら払わなくていいよ。
お金があって払わないんなら提訴するけど。
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463
匿名さん
>お金がないんなら払わなくていいよ。
>お金があって払わないんなら提訴する
なるほど。
じゃあ、お金があるがないことにするから、チャラにしてください。
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464
匿名
>>451
意見ではなく、質問。
7月27日の自動引落を延滞し、9月12日に支払いする場合、引用された規約を基に、月割り計算の遅延損害金はいくらになるのか。
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465
匿名さん
そんなのは、住民に銀行員が一人ぐらいはいるだろうから
それに計算させればいいよ。
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466
匿名
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467
匿名さん
一般的には、遅延損害金はとらない。
後、時効は途中請求してればまたそこからじゃない?
遅延損害金とってるとこあるの?
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468
匿名さん
>7月27日の自動引落を延滞し、9月12日に支払いする場合、引用された規約を基に、月割り計算の遅延損害金はいくらになるのか。
年利14.6% 9月12日支払日
7月分10.000 滞納期間=2ヶ月16日
遅延損害金=10000x0.146/12x2+10000x0.146/365x16=307
8月分10000 滞納期間=1ヶ月16日
遅延損害金=10000x0.146/12x1+10000x0.146/365x16=185
遅延損害金 計 492 円
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469
匿名
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470
匿名さん
7月分10.000 滞納期間=2.53ヶ月
遅延損害金=10000x(0.146/12x2.53=307
8月分10000 滞納期間=1.53ヶ月
遅延損害金=10000x0.146/12x1.53=186
遅延損害金 計 493 円
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471
匿:名さん
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472
匿名
ああ、設定は、7月27日分は残高不足で引落できず、8月27日は残高があったので引落できたとのつもり。
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473
匿:名さん
>>472
であるならば、
「年利14.6%の遅延損害金」の規定しかないので、
1.利率の単位期間・・・年
2.端日数・・・日割計算(民法89条2項)
7月分:10,000円 支払期限:7月27日
滞納期間:47日(実際の支払日:9月12日)
遅延損害金:10,000円×14.6%×47日/365日=188円
お代官様、これで堪えてくだせぇ
-滞納者より-
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474
匿名さん
8月27日迄7月分一ヶ月間滞納、
9月12日支払日 8月分0.53ヶ月間滞納で計算する。
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475
匿名
>>473
中日ヤクルトをチェックしてら、先を越されたぁ~。
では、計算期間の初日不算入(民法140条)を追加しておくか。
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476
匿名
輪番じゃ日にちも計算できない理事長がでてきそうだな
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477
匿名さん
遅延損害金でなぜか盛り上がってるけど、取り立てようとしてる貴方達は当然1月でも遅れたら支払ってるんでしょうね?
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478
匿名
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479
匿名さん
管理組合の長期役員は横領がまかり通っているから可能性が非常に高いから気をつけるべし!
最近も7000万以上の横領ニュースあり!
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480
匿名さん
また6カ月以上の滞納者には、理事長が簡易裁判所に告訴すれば直ぐに解決します。
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