匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
[PR] 周辺の物件
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
-
441
匿名さん
(管理費等の徴収) 第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分 割請求をすることができない。
-
442
匿名
でたな、無能なコピぺマン。誰も区分所有法や標準管理規約なぞ見たがっていない場面で、唐突に出没する。相変わらずだな。
-
443
匿名さん
-
444
匿名
-
445
匿名
-
446
匿名さん
>月割りしているところあるの?
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
-
447
匿名さん
コピペ
マンションの管理費などの滞納者に、どんな取り立て方法があるのでしょうか。
弁護士・田中峯子さん
2005年09月17日
【質問】遅延損害金も取りたいと思うのですが、請求できるのでしょうか。
【答え】管理規約の条項に定めがあれば、それに従って請求してください。例えば、年14.6%と書かれている管理規約が多いようです。もし規約に何の規定もなかった場合は、民法にもとづき年5%の遅延損害金の請求が出来ます。
ただし、計算は大変面倒です。
例えば、2001(平成13)年8月分から滞納しているとします。01年8月1日から05年7月31日まで滞納と仮定しますと、01年8月分については4年、つまり48カ月滞納となります。管理費などが仮に1万円とし遅延損害金が年14.6%と規約に規定があるとすれば、
01年8月分は、
10,000円×0.146/12カ月×48カ月=5,839円
となります。しかし、平成13年9月分は、
10,000円×0.146/12カ月×47カ月=5,718円
となります。これを毎月計算して合算すると、滞納した場合の遅延損害金も結構大きくなるようです。
-
448
匿名
-
449
匿名
計算できない、計算したくない
自分の税金が安くなるなら計算する。
管理組合費なんてどうでもいいよ。
-
450
匿名さん
でも関心を持つのはどうして?
寝てれば済むことよ!
-
-
451
匿名さん
>もしかして、>>441.>>446は、月割り計算の根拠としてコピペしているのか。
ご意見をどうぞ!
-
452
匿名さん
管理会社は滞納者への督促で終わるが、その後輪番理事長はどうしているのでしょうか?
すぐに弁護士を手配するのでしょうか?
-
453
匿名さん
ほったらかして、次の理事長へ先延ばしするよ。
嫌われたくないからね。
輪番制ではないけどね。
-
454
匿名さん
>ほったらかして、次の理事長へ先延ばしするよ。
それも様でしょうが、5年の時効が成立の暁には貴方の在任期間中の滞納額及び遅延損害金は善管注意義務違反で損害賠償を負担させられる事になるだけです。
-
455
匿名さん
>454
誰が理事長を提訴しますか?
そんなかんがえられないことをいってもね。
組合員の中で本当に提訴する者がいれば、その者は
村八分にされますよ。
今まで提訴して理事長からお金を取った判例はありません。
どうせ取れたとしても管理費に組み込まれるだけですから。
裁判は個人で時間とお金をかけてやらなければならないので
そんな面倒なこと誰がやりますか。
あまりにも現実離れしてますよ。
理事長を提訴するぐらいだったら、滞納者を提訴した方が
ずっと効率的ですよ。
-
456
匿名さん
-
457
匿名さん
>理事長を提訴するぐらいだったら、滞納者を提訴した方が ずっと効率的ですよ。
時効を知らない人が出た。
-
458
匿名さん
時効がきても滞納者はそれで問題が解決したとは思わないでしょう。
同じマンションに住み続けるんであれば、時効分についても支払おうとするでしょう。
それでも時効を主張するんであれば、それこそ提訴しかないでしょう。
実際時効がきて、時効だからその分は支払いませんとかいう住民はいないでしょう。
良心の問題です。
悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。
但し、悪意の滞納者に対しては、断固たる処置をするべきです。
-
459
匿名さん
-
460
匿名さん
>悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。 但し、悪意の滞納者に対しては、断固たる処置をするべきです。
悪意はないんですお金がないだけですと言えば済むわけだ。
-
461
匿名さん
>悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。
じゃあ、優しくチャラにしてください。
-
462
匿名さん
そうだね、お金がないんなら払わなくていいよ。
お金があって払わないんなら提訴するけど。
-
463
匿名さん
>お金がないんなら払わなくていいよ。
>お金があって払わないんなら提訴する
なるほど。
じゃあ、お金があるがないことにするから、チャラにしてください。
-
464
匿名
>>451
意見ではなく、質問。
7月27日の自動引落を延滞し、9月12日に支払いする場合、引用された規約を基に、月割り計算の遅延損害金はいくらになるのか。
-
465
匿名さん
そんなのは、住民に銀行員が一人ぐらいはいるだろうから
それに計算させればいいよ。
-
-
466
匿名
-
467
匿名さん
一般的には、遅延損害金はとらない。
後、時効は途中請求してればまたそこからじゃない?
遅延損害金とってるとこあるの?
-
468
匿名さん
>7月27日の自動引落を延滞し、9月12日に支払いする場合、引用された規約を基に、月割り計算の遅延損害金はいくらになるのか。
年利14.6% 9月12日支払日
7月分10.000 滞納期間=2ヶ月16日
遅延損害金=10000x0.146/12x2+10000x0.146/365x16=307
8月分10000 滞納期間=1ヶ月16日
遅延損害金=10000x0.146/12x1+10000x0.146/365x16=185
遅延損害金 計 492 円
-
469
匿名
-
470
匿名さん
7月分10.000 滞納期間=2.53ヶ月
遅延損害金=10000x(0.146/12x2.53=307
8月分10000 滞納期間=1.53ヶ月
遅延損害金=10000x0.146/12x1.53=186
遅延損害金 計 493 円
-
471
匿:名さん
-
472
匿名
ああ、設定は、7月27日分は残高不足で引落できず、8月27日は残高があったので引落できたとのつもり。
-
473
匿:名さん
>>472
であるならば、
「年利14.6%の遅延損害金」の規定しかないので、
1.利率の単位期間・・・年
2.端日数・・・日割計算(民法89条2項)
7月分:10,000円 支払期限:7月27日
滞納期間:47日(実際の支払日:9月12日)
遅延損害金:10,000円×14.6%×47日/365日=188円
お代官様、これで堪えてくだせぇ
-滞納者より-
-
474
匿名さん
8月27日迄7月分一ヶ月間滞納、
9月12日支払日 8月分0.53ヶ月間滞納で計算する。
-
475
匿名
>>473
中日ヤクルトをチェックしてら、先を越されたぁ~。
では、計算期間の初日不算入(民法140条)を追加しておくか。
-
-
476
匿名
輪番じゃ日にちも計算できない理事長がでてきそうだな
-
477
匿名さん
遅延損害金でなぜか盛り上がってるけど、取り立てようとしてる貴方達は当然1月でも遅れたら支払ってるんでしょうね?
-
478
匿名
-
479
匿名さん
管理組合の長期役員は横領がまかり通っているから可能性が非常に高いから気をつけるべし!
最近も7000万以上の横領ニュースあり!
-
480
匿名さん
また6カ月以上の滞納者には、理事長が簡易裁判所に告訴すれば直ぐに解決します。
-
481
匿名さん
-
482
匿名さん
>また6カ月以上の滞納者には、理事長が簡易裁判所に告訴すれば直ぐに解決します。
スレ主より
詳しく教えてください!と要望が出てますよ。答えましょうね。
-
483
匿名さん
>管理組合の長期役員は横領がまかり通っているから可能性が非常に高いから気をつけるべし!最近も7000万以上の横領ニュースあり!
ウソを書くのは良くない。新聞記事は下記の通りで「長期役員」などとは何処にも書いてない!
勤務先が管理の委託を受けていたマンション管理組合の預金7千万円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は2日、詐欺の疑いで、東証1部上場の不動産開発会社「太平洋興発」(東京都台東区)元契約社員、奥沢輝雄容疑者(60)=埼玉県鶴ケ島市松ケ丘=を逮捕した。奥沢容疑者は容疑を認めた上で「競馬に使った」などと話しているという。
平成21年以降、同社が委託を受けていた都内や山梨県の8つのマンション管理組合の口座から計約6億2千万円をだまし取っていた可能性があり、同課で調べている。
逮捕容疑は昨年4月中旬、同社が委託を受けていた東京都港区のマンションの管理組合理事長に「組合の口座を増やす必要がある」などとうそを言って口座を新規開設して預金を移した上で、銀行に管理組合の印鑑を押した払戻請求書を提出、2回にわたり計7千万円を勝手に引き出してだまし取ったとしている。
奥沢容疑者は19年に同社に入社、主に同社が委託を受けたマンション管理組合の収支報告や予算の作成などを担当していた。今年2月に行われた社内調査で、組合口座の残高と収支に食い違いがあったことから発覚、懲戒解雇され、同社が警視庁に告発していた。
-
484
匿名さん
>時効がきても滞納者はそれで問題が解決したとは思わないでしょう。 同じマンションに住み続けるんであれば、時効分についても支払おうとするでしょう。 それでも時効を主張するんであれば、それこそ提訴しかないでしょう。 実際時効がきて、時効だからその分は支払いませんとかいう住民はいないでしょう。
良心の問題です。 悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。 但し、悪意の滞納者に対しては、断固たる処置をするべきです。
消滅時効は滞納者が5年をすぎた管理費などについて自発的に支払えばそれは有効です。
しかし、滞納者が支払わない場合は、最終的に裁判で請求しなければなりません。その時、支払う意思のない滞納者は消滅時効の抗弁という主張をして、支払わなくても良いという法的根拠があると主張します。そうすると裁判所は、5年以上の滞納分は消滅時効にかかるので、管理組合は取り立てる権利がないと判断して、5年以内の管理費などを支払えという判決を出します。
また、滞納者が消滅時効の抗弁を出さなくても、裁判所が自ら時効であるという判断が出来るというのが今までの判例ですから、裁判を提起したときは十分注意しなければなりません。
-
485
匿名
時効管理もできないような輪番役員は、やっぱり諸悪の根源。
-
-
486
匿名さん
>485
輪番じゃなくても同じことだよ。
今、滞納金対策について調べているところなんだけど、
少額訴訟や支払い督促では回収が難しいしね。
競売では先取特権は、登記債権に劣後するので無剰余取り消しになる可能性があるし。
ただ、築年数が経過しているマンションでは、銀行とかの抵当権は少なくなっているので
配当の可能性もあるだろうけど。
区分所有法の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図る
ことが困難な時を目的とするとなってるしね。
先取り特権では、給与の差し押さえはできない、競売請求もあまり意味がないときている。
駐車場使用料は先取特権がないので、特定承継人に請求できないのと時効も1年と短いので
うちの組合では、滞納金が2ヶ月続いたら契約を解除できる条項があるのでいいけどね。
明日滞納金に対する理事会があるので、勉強してるけど、中々ややこしい問題だね。
うちは、輪番制でやっている組合だけど、今回も、何人かはやる気がある理事がいるよ。
ちなみに、僕は理事長じゃないがね。
-
487
匿名さん
>少額訴訟や支払い督促では回収が難しいしね。
一番目にやる事は理事長を含む複数理事で滞納者に遅延損害金を含む督促状を手渡して、
いつ支払うかの確認を含む受領証に捺印させることから始めること。
輪番制理事には出来るかしら?
-
488
匿名さん
>487
電話や訪問しての督促、内容証明郵便による督促は当然やったし、
少額訴訟も理事だけでやったよ。
それでも支払ってもらえないのでどうすのかという段階なんだよ。
時効の中断事由はできてるけどね。
あなたは、486のことなんかは当然知っているんでしょうね。
輪番制といっても、マン管の有資格者もいるしね。
-
489
匿名さん
-
490
匿名
-
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)