匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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441
匿名さん
(管理費等の徴収) 第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分 割請求をすることができない。
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442
匿名
でたな、無能なコピぺマン。誰も区分所有法や標準管理規約なぞ見たがっていない場面で、唐突に出没する。相変わらずだな。
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443
匿名さん
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444
匿名
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445
匿名
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446
匿名さん
>月割りしているところあるの?
2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
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447
匿名さん
コピペ
マンションの管理費などの滞納者に、どんな取り立て方法があるのでしょうか。
弁護士・田中峯子さん
2005年09月17日
【質問】遅延損害金も取りたいと思うのですが、請求できるのでしょうか。
【答え】管理規約の条項に定めがあれば、それに従って請求してください。例えば、年14.6%と書かれている管理規約が多いようです。もし規約に何の規定もなかった場合は、民法にもとづき年5%の遅延損害金の請求が出来ます。
ただし、計算は大変面倒です。
例えば、2001(平成13)年8月分から滞納しているとします。01年8月1日から05年7月31日まで滞納と仮定しますと、01年8月分については4年、つまり48カ月滞納となります。管理費などが仮に1万円とし遅延損害金が年14.6%と規約に規定があるとすれば、
01年8月分は、
10,000円×0.146/12カ月×48カ月=5,839円
となります。しかし、平成13年9月分は、
10,000円×0.146/12カ月×47カ月=5,718円
となります。これを毎月計算して合算すると、滞納した場合の遅延損害金も結構大きくなるようです。
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448
匿名
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449
匿名
計算できない、計算したくない
自分の税金が安くなるなら計算する。
管理組合費なんてどうでもいいよ。
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450
匿名さん
でも関心を持つのはどうして?
寝てれば済むことよ!
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451
匿名さん
>もしかして、>>441.>>446は、月割り計算の根拠としてコピペしているのか。
ご意見をどうぞ!
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452
匿名さん
管理会社は滞納者への督促で終わるが、その後輪番理事長はどうしているのでしょうか?
すぐに弁護士を手配するのでしょうか?
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453
匿名さん
ほったらかして、次の理事長へ先延ばしするよ。
嫌われたくないからね。
輪番制ではないけどね。
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454
匿名さん
>ほったらかして、次の理事長へ先延ばしするよ。
それも様でしょうが、5年の時効が成立の暁には貴方の在任期間中の滞納額及び遅延損害金は善管注意義務違反で損害賠償を負担させられる事になるだけです。
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455
匿名さん
>454
誰が理事長を提訴しますか?
そんなかんがえられないことをいってもね。
組合員の中で本当に提訴する者がいれば、その者は
村八分にされますよ。
今まで提訴して理事長からお金を取った判例はありません。
どうせ取れたとしても管理費に組み込まれるだけですから。
裁判は個人で時間とお金をかけてやらなければならないので
そんな面倒なこと誰がやりますか。
あまりにも現実離れしてますよ。
理事長を提訴するぐらいだったら、滞納者を提訴した方が
ずっと効率的ですよ。
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456
匿名さん
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457
匿名さん
>理事長を提訴するぐらいだったら、滞納者を提訴した方が ずっと効率的ですよ。
時効を知らない人が出た。
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458
匿名さん
時効がきても滞納者はそれで問題が解決したとは思わないでしょう。
同じマンションに住み続けるんであれば、時効分についても支払おうとするでしょう。
それでも時効を主張するんであれば、それこそ提訴しかないでしょう。
実際時効がきて、時効だからその分は支払いませんとかいう住民はいないでしょう。
良心の問題です。
悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。
但し、悪意の滞納者に対しては、断固たる処置をするべきです。
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459
匿名さん
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460
匿名さん
>悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。 但し、悪意の滞納者に対しては、断固たる処置をするべきです。
悪意はないんですお金がないだけですと言えば済むわけだ。
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