管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3」についてご紹介しています。
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  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:27:28

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

  1. 402 匿名さん

    輪番制でも立候補制でも、方向性が逆だとマンションを食い物にされる
    どういう形がベストではなく、住民の意識次第。

    後は、管理会社の姿勢も大きく影響する。

    輪番制が悪の根源だとか、そうじゃないとかは関係ない。
    第三者理事長とかに賭けるのは、結構なギャンブルかもね。

    自分のマンションは自分で守るのが原則だと思うけど。
    守れないじゃなくて、守ろうとする姿勢があればなんとかなる。

    だって、マンション管理はそんなに難しくない。
    一番難しいのは、駐車場やペット、騒音問題などの昔から言われてる住民同士の問題。
    後は、滞納者の問題かな。

    これらだって、ネットで調べればいくらでも情報は得られるだろう。

  2. 403 匿名

    騒音問題…上の階の子供が走り回って煩い、なんていうのは当事者同士で解決しろで良い。下手に首を突っ込むからおかしくなる。簡単な話。
    駐車場…足りなきゃ外で借り手もらう。機械式で余っているなら、修繕積立金値上げで対処。簡単だ。
    ペット…ルールがない→放置。
    ルールがある…管理会社に守らせるよう指示。簡単だ。

  3. 404 匿名さん

    >395
    >1ヶ月後 書面で通知 振り込んでね 忘れてませんか?引き落とせませんでしたよー 3ヶ月後 配達証明(内容証明)で、支払い督促 6ヵ月後 内容証明で支払い督促 必要に応じて小額訴訟 これら、金額や状況、すでに差し押さえられてるとかで変わってくるから、こうじゃないとダメってのはないかと思う。
    >ってか、これって普通、管理会社がこういう感じでいきますかーーって教えてくれるけど これを理事長やってる人に聞くのはちと意地が悪いな。 393はどこから目線で言ってるんでしょね(笑)
    しかし標準管理委託契約書によれば
    ② 管理費等滞納者に対する督促
    一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。
    二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、 その支払の督促を行う。
    三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。
    とあり、管理会社は一定の期間の督促のみでこの業務を終了する。と言うことは「これを理事長やってる人に聞くのはちと意地が悪いな。 393はどこから目線で言ってるんでしょね(笑)」ではなく管理会社は督促業務を終えて理事長そのものの業務となる。理事長はどうしたら良いの?

  4. 405 匿名さん

    催促をあきらめて、次期理事長に先送りする。
    これは、輪番制でも推薦制でも同じこと。
    裁判に持ち込むと人間関係がまずくなるから、先送りが一番。
    ただ、輪番制だと、中には使命感の強い理事長が現れるかもしれないが。

  5. 406 匿名

    輪番制は管理会社の後ろだてによる理事長独裁だから、たちが悪い
    他の理事もやる気を失う

  6. 407 匿名さん

    管理費等を滞納している区分所有者が何人かいて困っています。どのような措置をとったらよいでしょうか。
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_03.html

  7. 408 匿名さん

    なるほど管理委託契約に従って管理会社から理事長に滞納者処理の業務が返されてくるんだね。
    さあ理事長はどうしたら良いの?

  8. 409 匿名さん

    ところで、滞納者に対する滞納金に対する延滞利息はとってるの?
    規約や使用細則には規定してあるんだけど、うちでは、短期の延滞者に
    対する延滞利息は取ってないんでね。
    これは規約違反にはなるけど。

  9. 410 匿名さん

    >規約や使用細則には規定してあるんだけど、うちでは、短期の延滞者に対する延滞利息は取ってないんでね。 これは規約違反にはなるけど。

    理由は二つ考えられるね。
    規約の解釈(徴収することが出来る)の問題と輪番制の無能な理事長で放置。

  10. 411 匿名さん

    >410
    うちは輪番制ではなく、推薦制と立候補なんだけど、その推薦された
    理事長が延滞利息を取るどころか、催促も管理会社任せになっており
    先延ばししているんだよね。
    自分の都合のいいことは積極的に動くけど(特に工事)ややこしいことは
    動こうとしないよ。

  11. 412 匿名

    推薦したのが管理会社なんだろ

  12. 413 匿名さん

    >動こうとしないよ。

    あんたがやれば。

  13. 414 匿名さん

    管理会社が推薦する訳ないでしょう。
    管理会社は理事会や総会で、受付業務はするけど、議事の進行や説明等は
    一切ノータッチだよ。
    当然次期理事についての相談とかも一切関係ないからね。
    我々は管理会社にとっては、お客様だからね。
    管理組合優位だよ。

  14. 415 匿名さん

    >413
    大した金額じゃないし、そのために理事長に立候補するきはないよ。

  15. 416 匿名さん

    >推薦制と立候補なんだけど、その推薦された 理事長が延滞利息を取るどころか、催促も管理会社任せになっており 先延ばししているんだよね。

    総会で指摘すれば次回から推薦されることはない。

  16. 417 匿名

    推薦者責任もある
    理事長が独裁者なら推薦者は何?

  17. 418 匿名さん

    単なる一般の区分所有者だよ。
    総会で理事を推薦するだけだからね。
    役員については、理事の互選で選出されるから総会とは関係ないよね。

  18. 419 匿名さん

    推薦者に責任はないよ、それをいうならそれを認めた他の組合員も
    責任があるということになるしね。
    ただ、理事長は管理者だし、規約に記載されている延滞利息を徴収しないのは、
    善管注意義務違反とはなるし、裁判にもっていけば、管理者責任を問われるのは
    間違いないだろうが、そこまでする者は現実的にはいないよ。

  19. 420 匿名さん

    そんなことどうでもいいから、
    はやく、
    有資格者しか答えられない質問をしてくれよ。

  20. 421 匿名さん

    >420
    それじゃあ、あんたが質問すればいいんではないの。

  21. 422 匿名さん

    やっぱりおまえだたのか。

  22. 423 匿名さん

    遅延損害金は請求することができるって解釈だろ。

    長期未収者は遠慮無くとればいいが、計算も面倒だしって感じだろ。

    管理費等を払ってもらうのが目的なんだから、遅延損害金は必要ない

  23. 424 匿名さん

    >役員については、理事の互選で選出されるから総会とは関係ないよね。

    恥ずかしい出鱈目を書くには止めましょう。書き込みは未だ無理よ。

  24. 425 匿名さん

    >長期未収者は遠慮無くとればいいが、計算も面倒だしって感じだろ。

    あれ!計算出来ないの?
    誰か教えてやって! マンカン士がいいね。

  25. 426 匿名さん

    遅延損害金は未払金額の年利◯パーセントか日歩◯円と規約に規定されている筈だが誰か具体的数字を教えて呉れまいか。

  26. 427 匿名さん

    年14.6%と書かれている管理規約が多いようです。

  27. 428 匿名さん

    昨年1月分より本年4月分まで滞納した場合
    遅延損害金=年利14.6%とすると遅延損害金=月額管理費等x0.146/12x遅延月数

    月額管理費等 該当月 遅延月数 遅延損害金 滞納金+遅延損害金
    20,000     1    16   3,893    23,893
    20,000     2    15   3,650    23,650
    20,000     3    14   3,406    23,406
    20,000     4    13   3,163    23,163
    20,000     5    12   2,920    22,920
    20,000     6    11   2,676    22,676
    20,000     7    10   2,433    22,433
    20,000     8     9   2,190    22,190
    20,000     9     8    1,946    21,946
    20,000     10     7    1,703   21,703
    20,000 11 6 1,460 21,460
    20,000 12 5 1,216 21,216
    20,000 1 4 973 20,973
    20,000 2 3 730 20,730
    20,000 3 2 486 20,486
    20,000 4 1 243 20,243


    合計 320,000 33,088 353,088

  28. 429 匿名さん

         20,000  11  6  1,460  21,460
         20,000  12  5  1,216  21,216
         20,000  1  4   973  20,973
         20,000  2  3   730  20,730
         20,000   3  2   486  20,486
         20,000  4  1   243  20,243


    合計   320,000      33,088  353,088

  29. 430 匿名さん

    この位なこと輪番理事長にも出来るかしら・・・。

  30. 431 匿名

    心配なし
    フロントのお人形くらいできるさ

  31. 432 ゴルゴ13

    14.6%って365日を分母とした日割り計算をすると割り切れるから、使われている側面がある。規約上、日割り計算を指定した文言もあるのでは?
    (円未満がでない訳ではない)


  32. 433 販売関係者さん

    日歩四銭

  33. 434 匿名さん

    年利14.6% → 0.146/365x100=0.04円=日歩4銭

  34. 435 匿名

    14.6%って割り切れるのか。へ~

  35. 436 匿名

    管理会社に計算させれば良いことでしょ。

  36. 437 匿名さん

    14.6%というのは、国の延滞税率なんだよね。

  37. 438 匿名さん

    賃貸し家賃は日歩5銭。

  38. 439 匿名

    月割りしているところあるの?

  39. 440 匿名さん

    年利は月割り日歩は日数で日歩の方が安くなる。

  40. 441 匿名さん

    (管理費等の徴収) 第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
    4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
    5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分 割請求をすることができない。

  41. 442 匿名

    でたな、無能なコピぺマン。誰も区分所有法や標準管理規約なぞ見たがっていない場面で、唐突に出没する。相変わらずだな。

  42. 443 匿名さん

    441さん、ありがとう

  43. 444 匿名

    ↑自作自演ですか

  44. 445 匿名

    444さんマッチポンプですか?

  45. 446 匿名さん

    >月割りしているところあるの?

    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

  46. 447 匿名さん

    コピペ
    マンションの管理費などの滞納者に、どんな取り立て方法があるのでしょうか。
    弁護士・田中峯子さん
    2005年09月17日
    【質問】遅延損害金も取りたいと思うのですが、請求できるのでしょうか。
    【答え】管理規約の条項に定めがあれば、それに従って請求してください。例えば、年14.6%と書かれている管理規約が多いようです。もし規約に何の規定もなかった場合は、民法にもとづき年5%の遅延損害金の請求が出来ます。
    ただし、計算は大変面倒です。
    例えば、2001(平成13)年8月分から滞納しているとします。01年8月1日から05年7月31日まで滞納と仮定しますと、01年8月分については4年、つまり48カ月滞納となります。管理費などが仮に1万円とし遅延損害金が年14.6%と規約に規定があるとすれば、
      01年8月分は、
         10,000円×0.146/12カ月×48カ月=5,839円
    となります。しかし、平成13年9月分は、
         10,000円×0.146/12カ月×47カ月=5,718円
    となります。これを毎月計算して合算すると、滞納した場合の遅延損害金も結構大きくなるようです。

  47. 448 匿名

    もしかして、>>441.>>446は、月割り計算の根拠としてコピペしているのか。

  48. 449 匿名

    計算できない、計算したくない
    自分の税金が安くなるなら計算する。
    管理組合費なんてどうでもいいよ。

  49. 450 匿名さん

    でも関心を持つのはどうして?
    寝てれば済むことよ!

  50. 451 匿名さん

    >もしかして、>>441.>>446は、月割り計算の根拠としてコピペしているのか。
    ご意見をどうぞ!

  51. 452 匿名さん

    管理会社は滞納者への督促で終わるが、その後輪番理事長はどうしているのでしょうか?
    すぐに弁護士を手配するのでしょうか?

  52. 453 匿名さん

    ほったらかして、次の理事長へ先延ばしするよ。
    嫌われたくないからね。
    輪番制ではないけどね。

  53. 454 匿名さん

    >ほったらかして、次の理事長へ先延ばしするよ。
    それも様でしょうが、5年の時効が成立の暁には貴方の在任期間中の滞納額及び遅延損害金は善管注意義務違反で損害賠償を負担させられる事になるだけです。

  54. 455 匿名さん

    >454
    誰が理事長を提訴しますか?
    そんなかんがえられないことをいってもね。
    組合員の中で本当に提訴する者がいれば、その者は
    村八分にされますよ。
    今まで提訴して理事長からお金を取った判例はありません。
    どうせ取れたとしても管理費に組み込まれるだけですから。
    裁判は個人で時間とお金をかけてやらなければならないので
    そんな面倒なこと誰がやりますか。
    あまりにも現実離れしてますよ。
    理事長を提訴するぐらいだったら、滞納者を提訴した方が
    ずっと効率的ですよ。

  55. 456 匿名さん

    マンションは滞納者天国なんだね。

  56. 457 匿名さん

    >理事長を提訴するぐらいだったら、滞納者を提訴した方が ずっと効率的ですよ。

    時効を知らない人が出た。

  57. 458 匿名さん

    時効がきても滞納者はそれで問題が解決したとは思わないでしょう。
    同じマンションに住み続けるんであれば、時効分についても支払おうとするでしょう。
    それでも時効を主張するんであれば、それこそ提訴しかないでしょう。
    実際時効がきて、時効だからその分は支払いませんとかいう住民はいないでしょう。
    良心の問題です。
    悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。
    但し、悪意の滞納者に対しては、断固たる処置をするべきです。

  58. 459 匿名さん

    5年後は誰が求めるの。

  59. 460 匿名さん

    >悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。 但し、悪意の滞納者に対しては、断固たる処置をするべきです。

    悪意はないんですお金がないだけですと言えば済むわけだ。

  60. 461 匿名さん

    >悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。

    じゃあ、優しくチャラにしてください。

  61. 462 匿名さん

    そうだね、お金がないんなら払わなくていいよ。
    お金があって払わないんなら提訴するけど。

  62. 463 匿名さん

    >お金がないんなら払わなくていいよ。
    >お金があって払わないんなら提訴する

    なるほど。
    じゃあ、お金があるがないことにするから、チャラにしてください。

  63. 464 匿名

    >>451
    意見ではなく、質問。
    7月27日の自動引落を延滞し、9月12日に支払いする場合、引用された規約を基に、月割り計算の遅延損害金はいくらになるのか。

  64. 465 匿名さん

    そんなのは、住民に銀行員が一人ぐらいはいるだろうから
    それに計算させればいいよ。

  65. 466 匿名

    管理会社に任しとけ、理事の役目は押印とサイン

  66. 467 匿名さん

    一般的には、遅延損害金はとらない。
    後、時効は途中請求してればまたそこからじゃない?

    遅延損害金とってるとこあるの?

  67. 468 匿名さん

    >7月27日の自動引落を延滞し、9月12日に支払いする場合、引用された規約を基に、月割り計算の遅延損害金はいくらになるのか。
    年利14.6% 9月12日支払日
    7月分10.000 滞納期間=2ヶ月16日 
    遅延損害金=10000x0.146/12x2+10000x0.146/365x16=307
    8月分10000 滞納期間=1ヶ月16日 
    遅延損害金=10000x0.146/12x1+10000x0.146/365x16=185
    遅延損害金 計 492 円

  68. 469 匿名

    なんだ結局は日割りかよ

  69. 470 匿名さん

    7月分10.000 滞納期間=2.53ヶ月
    遅延損害金=10000x(0.146/12x2.53=307
    8月分10000 滞納期間=1.53ヶ月 
    遅延損害金=10000x0.146/12x1.53=186
    遅延損害金 計 493 円

  70. 471 匿:名さん

    >>468 >>470

    -滞納者の声-
    こんな計算されたんじゃ、堪らんなぁ~

  71. 472 匿名

    ああ、設定は、7月27日分は残高不足で引落できず、8月27日は残高があったので引落できたとのつもり。

  72. 473 匿:名さん

    >>472
    であるならば、

    「年利14.6%の遅延損害金」の規定しかないので、
    1.利率の単位期間・・・年
    2.端日数・・・日割計算(民法89条2項)

    7月分:10,000円 支払期限:7月27日
    滞納期間:47日(実際の支払日:9月12日)
    遅延損害金:10,000円×14.6%×47日/365日=188円

    お代官様、これで堪えてくだせぇ
        -滞納者より-

  73. 474 匿名さん

    8月27日迄7月分一ヶ月間滞納、
    9月12日支払日 8月分0.53ヶ月間滞納で計算する。

  74. 475 匿名

    >>473
    中日ヤクルトをチェックしてら、先を越されたぁ~。

    では、計算期間の初日不算入(民法140条)を追加しておくか。

  75. 476 匿名

    輪番じゃ日にちも計算できない理事長がでてきそうだな

  76. 477 匿名さん

    遅延損害金でなぜか盛り上がってるけど、取り立てようとしてる貴方達は当然1月でも遅れたら支払ってるんでしょうね?

  77. 478 匿名

    はあ?遅れる訳ないじゃん。お前とは違う。

  78. 479 匿名さん

    管理組合の長期役員は横領がまかり通っているから可能性が非常に高いから気をつけるべし!
    最近も7000万以上の横領ニュースあり!

  79. 480 匿名さん

    また6カ月以上の滞納者には、理事長が簡易裁判所に告訴すれば直ぐに解決します。

  80. 481 匿名さん

    >>480
    詳しく教えてください!

  81. 482 匿名さん

    >また6カ月以上の滞納者には、理事長が簡易裁判所に告訴すれば直ぐに解決します。
    スレ主より
    詳しく教えてください!と要望が出てますよ。答えましょうね。

  82. 483 匿名さん

    >管理組合の長期役員は横領がまかり通っているから可能性が非常に高いから気をつけるべし!最近も7000万以上の横領ニュースあり!
    ウソを書くのは良くない。新聞記事は下記の通りで「長期役員」などとは何処にも書いてない!

    勤務先が管理の委託を受けていたマンション管理組合の預金7千万円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は2日、詐欺の疑いで、東証1部上場の不動産開発会社「太平洋興発」(東京都台東区)元契約社員、奥沢輝雄容疑者(60)=埼玉県鶴ケ島市松ケ丘=を逮捕した。奥沢容疑者は容疑を認めた上で「競馬に使った」などと話しているという。
     平成21年以降、同社が委託を受けていた都内や山梨県の8つのマンション管理組合の口座から計約6億2千万円をだまし取っていた可能性があり、同課で調べている。
     逮捕容疑は昨年4月中旬、同社が委託を受けていた東京都港区のマンションの管理組合理事長に「組合の口座を増やす必要がある」などとうそを言って口座を新規開設して預金を移した上で、銀行に管理組合の印鑑を押した払戻請求書を提出、2回にわたり計7千万円を勝手に引き出してだまし取ったとしている。
     奥沢容疑者は19年に同社に入社、主に同社が委託を受けたマンション管理組合の収支報告や予算の作成などを担当していた。今年2月に行われた社内調査で、組合口座の残高と収支に食い違いがあったことから発覚、懲戒解雇され、同社が警視庁に告発していた。

  83. 484 匿名さん

    >時効がきても滞納者はそれで問題が解決したとは思わないでしょう。 同じマンションに住み続けるんであれば、時効分についても支払おうとするでしょう。 それでも時効を主張するんであれば、それこそ提訴しかないでしょう。 実際時効がきて、時効だからその分は支払いませんとかいう住民はいないでしょう。
    良心の問題です。 悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。 但し、悪意の滞納者に対しては、断固たる処置をするべきです。

    消滅時効は滞納者が5年をすぎた管理費などについて自発的に支払えばそれは有効です。
    しかし、滞納者が支払わない場合は、最終的に裁判で請求しなければなりません。その時、支払う意思のない滞納者は消滅時効の抗弁という主張をして、支払わなくても良いという法的根拠があると主張します。そうすると裁判所は、5年以上の滞納分は消滅時効にかかるので、管理組合は取り立てる権利がないと判断して、5年以内の管理費などを支払えという判決を出します。
    また、滞納者が消滅時効の抗弁を出さなくても、裁判所が自ら時効であるという判断が出来るというのが今までの判例ですから、裁判を提起したときは十分注意しなければなりません。

  84. 485 匿名

    時効管理もできないような輪番役員は、やっぱり諸悪の根源。

  85. 486 匿名さん

    >485
    輪番じゃなくても同じことだよ。
    今、滞納金対策について調べているところなんだけど、
    少額訴訟や支払い督促では回収が難しいしね。
    競売では先取特権は、登記債権に劣後するので無剰余取り消しになる可能性があるし。
    ただ、築年数が経過しているマンションでは、銀行とかの抵当権は少なくなっているので
    配当の可能性もあるだろうけど。
    区分所有法の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図る
    ことが困難な時を目的とするとなってるしね。
    先取り特権では、給与の差し押さえはできない、競売請求もあまり意味がないときている。
    駐車場使用料は先取特権がないので、特定承継人に請求できないのと時効も1年と短いので
    うちの組合では、滞納金が2ヶ月続いたら契約を解除できる条項があるのでいいけどね。
    明日滞納金に対する理事会があるので、勉強してるけど、中々ややこしい問題だね。
    うちは、輪番制でやっている組合だけど、今回も、何人かはやる気がある理事がいるよ。
    ちなみに、僕は理事長じゃないがね。

  86. 487 匿名さん

    >少額訴訟や支払い督促では回収が難しいしね。

    一番目にやる事は理事長を含む複数理事で滞納者に遅延損害金を含む督促状を手渡して、
    いつ支払うかの確認を含む受領証に捺印させることから始めること。
    輪番制理事には出来るかしら?

  87. 488 匿名さん

    >487
    電話や訪問しての督促、内容証明郵便による督促は当然やったし、
    少額訴訟も理事だけでやったよ。
    それでも支払ってもらえないのでどうすのかという段階なんだよ。
    時効の中断事由はできてるけどね。
    あなたは、486のことなんかは当然知っているんでしょうね。
    輪番制といっても、マン管の有資格者もいるしね。

  88. 489 匿名さん

    差し押さえする

  89. 490 匿名

    何を差し押さえするの

  90. 491 匿名さん

    >訪問しての督促

    が本当なら払わないよ。
    勿論、支払予定日を確認をしていないようなら、貴方は無視されている証拠。

  91. 492 匿名

    時効の中断さえしておけば、特定承継される。いつか誰かが払うさ。

  92. 493 マンション管理研究会

    水道代が問題である。

  93. 494 匿名さん

    普通、輪番制だろうが立候補制だろうが、未収金回収までの手続きは管理会社が代行してくれる。
    当然理事長は色々と手続きがあるから、手放しじゃやってはくれんけど。

    普通の管理会社ならそれくらいのノウハウはあるし、顧問弁護士くらいいるから相談すりゃなんとかなる。
    費用も未収者に払わせりゃいいし。

    水道料金(管理組合が請求してる場合)などの使用料などは、規約を変更して管理費等に含ませておく。
    ※これは完全じゃないから注意

    駐車場などは、数ヶ月滞納したら取り上げるようにしてれば大丈夫。


    しかし、輪番制じゃだめだとか言ってる連中のマンションは、よっぽどひどい管理会社なんだろうな。
    輪番制云々語るよりも、どうやって管理会社変更するかを議論したほうが早いんじゃないの?

    立候補してがんがんやってくれる人たちがいなくなったらどうするの?

    一時的には良いかもしれんけどねぇ。。。

    まぁうちのマンションには関係ない話だから、立候補制にして遅延損害金しっかり請求して、自分のマンションのために頑張ればいいと思うけど。

    あまり賢くないなと思うね。

  94. 495 匿名さん

    >普通、輪番制だろうが立候補制だろうが、未収金回収までの手続きは管理会社が代行してくれる。 当然理事長は色々と手続きがあるから、手放しじゃやってはくれんけど。

    管理委託契約書の内容に無知で理事長の経験がない事は明白です。

  95. 496 匿名さん

    495
    貴方のものさしで無知だとか言わないで欲しい

    貴方が知ってる官吏委託契約書が全国共通だと思ったら大間違い。
    まぁ普通は、数ヶ月督促しても回収できなかったら、管理組合に戻ってくるのは百も承知。
    理事長もやったしね。

    あなた方が雇ってる管理会社は全部責任を擦り付けてくるのかもしれないが、うまく付き合ってたらそこは相談しながら対応してもらえる。

    要は、普通にやってても意味がないから、小額訴訟するなり法的な手続きをする段取りを管理会社は手伝ってくれる。少なくともうちの管理会社はやってくれた。全国的にも有名な管理会社だけどね。

    最終的には、競売にもっていってくれて、次の所有者が決まって全額回収できたよ。


    なんでもかんでも、自分の知ってる範囲で人を馬鹿にしないで欲しい。
    そんなだから、管理会社にも舐められるし、未収者にも舐められるし、ここで馬鹿呼ばわりされるんだよ。

    残念な人だな。

    そういう貴方は理事長やったこともあるし、管理委託契約書にも詳しいんだろうな?
    まぁ詳しくても、使えなきゃ意味ないけどね。

  96. 497 匿名さん

    官吏x→管理委託契約書の誤字でした。

  97. 498 匿名さん

    >要は、普通にやってても意味がないから、小額訴訟するなり法的な手続きをする段取りを管理会社は手伝ってくれる。少なくともうちの管理会社はやってくれた。全国的にも有名な管理会社だけどね。

    立派な委託契約書の様ですが債務回収の弁護士法違反の知識は無いようですね。

  98. 499 匿名さん

    498
    別に普通の管理委託契約書だよ。標準管理規約に近いと思う。


    債務回収の弁護士法違反の知識は無いようですね

    これってもしかして、管理会社が債務を回収したって意味で言ってるの?
    管理会社が債務回収できるわけないだろう?
    理事長名で回収するような手続きするに決まってる。

    ってことが言いたいの?

    違ってたらわからんから教えてくださいね。

  99. 500 匿名

    なんだかイマイチな輪番役員の大会ですか

  100. 501 マンション管理研究会

    >>最終的には、競売にもっていってくれて、次の所有者が決まって全額回収できたよ。
    どうやって?普通は無理なのだが。

  101. by 管理担当
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