匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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281
匿名さん
>269
>>262
>ポイントははっきりしましたね。 262→管理者は選任するもの。 侍→総会で選任している。 262→委任は受任者の同意があって成立 侍→輪番で候補者として推薦する時点で同意を得る。総会後も役職決定時に同意を得る。 ※この時点で断れないのは大人として無責任。 ポイントはこれだけです。
既に書き込み済みで、
「付け加えれば、事前に輪番制で候補者の順番を決める事自体が個人に対する押しつけでその次期になって同意を得る形式をとったとしてもそれは飽くまでも形式的に過ぎなく押し付けを払拭した事にはならないことは明白です。 」と。
事前に強制輪番表を決めておいて、後刻ある時点で同意を取ることは形式的で何等実体のない同意です。不同意の場合はその理由を述べなくてはいけないと思い込ませる絡繰りがあり事前の強制輪番表を作った段階で受任機会を奪っている事実が強制押しつけの所以である。
>>管理者就任は管理費等の負担の区分所有者全員の義務と異なり、管理者になる人とならなくてもよい人が生じる飽くまでも個人を規制する決議で押しつけそのものです。このような個人を規制することを総会で決議することは出来ない
>これは意味不明。タバコを吸う人と吸わない人、個人を規制するのと同じこと。
輪番順位表の決議は区分所有者全員を規制する決議とは違い、区分所有者個人に対する役員就任順位表である。禁煙は全員を規制していることは既述。
>繰り返しますが、立候補も認めているのです。
立候補は認めないとの規制は無効、立候補は権利の履行に過ぎない。
>これは「申告すればタバコを吸ってよい」と言ってるのと同じ。
規制のない所では喫煙は自由。共用部分での禁煙規制は全員にタバコを吸う行為を禁止している以外の何物でもない。
>例えば、10戸のマンションで駐車場は3台分。 使用希望者の順番をつくり、毎年順番で使用者を入れ替える。 入れ替え時期の前には次の順番の人に使用の意思確認をしてから契約する。 これは個人への規制で無効?
全員を規制する細則なり契約なりに規定している運用行為をしているに過ぎない。
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282
匿名さん
>事前に輪番制で候補者の順番を決める事自体が個人に対する押しつけでその次期になって同意を得る形式をとったとしてもそれは飽くまでも形式的に過ぎなく押し付けを払拭した事にはならないことは明白です
(1)「『輪番制でやりましょう』と決めた輪番表に従うA」
と
(2)「他の全住民が一人に押し付けるために議決権行使して選任したA」
の,どっちが「押し付けられた」度合いが高いんだろ。
法が決議で理事を選任することを規定している以上,(2)は適法だよな。
お前さんは、この(2)のAには「決議で決まったんだから引き受けろ」と言うくせに、(1)のAには「断れなかったんだな。よちよち。可哀想でちゅねー。やらなくていいでしゅよ。責任もありましぇんよ。」と甘やかすわけだ。
>立候補は権利の履行
「権利」を「履行」することはできません。
あと
>民法の不在者の財産管理人の規定を援用して
という人は何もかもを勉強し直した方がいい。
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283
匿名さん
輪番制反対の者が必死になってるけど、自分のとこはどうなのかな?
まさか輪番制ではないんだろうね。
推薦制、立候補制でうまくいってるんならそんなにめくじらたてて反論しなくてもいいのに。
よその組合は輪番制でうまくいってるといってるんだから。
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284
匿名さん
278さん
組合員が勝手に代理人をたてるってこと?
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285
匿名さん
283
輪番制で困ってるから必死なんだよ。
自分でどうにもならんから、他人巻き込んで輪番制自体無くしたいんだと思う。
自分とこだけにしとけと。
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286
匿名
285は、認識不足?
それとも管理会社?
輪番制理事会による管理は、実質をともなわず破綻し管理できないマンションからの救済を求める声が国土交通省に届いているからこそ、第三者理事を認めるようになるのではないか
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287
匿名さん
286
じゃあ、第三者理事を望んでる人は、ちゃんとできてないだけか…
お気の毒だね。
その第三者に助けてもらえたら良いね。
自分でやりゃいいのにね
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288
匿名さん
第三者に管理を委ねたって、一番がんばらねばならないのは、本人なんだよ。決断しなければならない場合があるから。
だから、「実質をともなわず破綻し管理できないマンション」で、第三者に管理を委ねたって、
遅かれ早かれ、破たんし管理できなくなることは目に見えてる。
その第三者が誰だか知らんが、食いものにされるだけだよ。
食われることに「快感」を覚えるんだったらそれでも他人は何も言わんが。
自分(たち)のとこの問題だろ。
一番苦労するのは、第三者ではなく、自分(たち)。
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289
匿名さん
288
同感です。
他人任せがうまく行くわけない。
屁理屈ばっか言ってるし。
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290
匿名さん
第三者理事と第三者理事長を誤認しているのでは?
輪番制役員を押し付けられたオーナーが、第三者である弁護士、もしくはマンション管理士に代理人として役員を依頼することですよ
マンションな資産価値を下げないように、不必要な管理費や修繕費の支出抑制にプロに代理人を依頼する。
多忙なオーナーも安心してマンションを所有できます。
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291
匿名さん
他人任せの是非とか上手くいくとかいかないとかの話をすりゃいいのに、「違法」だとか「無効だ」とかいうトンチンカンなことを言い続けている一人のバカのせいで、いつまでたってもくだらないスレのままなんだな。
あと、他人任せにすると食い物にされて大変だ、って言ってる人は病気も自分で治すし食べ物も自給自足だし子供を学校にも預けないし新聞も読まなければテレビも見ないのかな。原始人か。
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292
匿名さん
自己の認識不足を他人の批判にスリ変えスレ荒らしをするのは、やめようね
輪番制理事会にある問題から区分所有法案や標準管理規約が、変わるのは事実なのだからね
しかし、変わってから浸透するまでは時間がかかるでしょう。
まだまだ、管理組合員や管理組合の泣き寝入りは続きそう。
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293
管理侍
>281
見解の相違の原因は、輪番表の捉え方が全てのようですね。
あなたの言う「強制輪番表」とは、順番がきたら必ず理事に就任しなければならない、というもの。
これはつまり『理事に就任する側の輪番表』です。
私が繰り返し述べているのは、候補者を推薦するための輪番表。
つまり、『推薦する側の輪番表』
この場合、推薦する側の立場からその順番を決めているので、
推薦された側は本人の意思で判断すればよい。(そういうルールにすればよい)
これが断れない人は輪番以外の推薦も断れないでしょう。
個人への規制の話は、やはりよくわかりませんね。
役員の順番が個人を規制し、駐車場の順番は全員を規制?
その違いが全く理解できない。
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294
匿名さん
推薦するものを輪番制にするとはなんとまあおかしな制度だね。
推薦の候補にもあがらないでくの坊はなんと思うんだろうね。
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295
暇人
>292
>輪番制理事会にある問題から区分所有法案や標準管理規約が、変わるのは事実なのだからね
というか、第三者管理とか役員要件の緩和って、輪番制が採用されている理由である『やる人がいないから仕方なく順番に。やりたくないからできれば誰か代わりに。』という区分所有者の希望を充足させるための制度ですよ。
つまり「輪番制を好む住民のための制度整備」。
「輪番制のような『他人任せ』は認めるべきではない」という方向性がとられるなら、むしろ「第三者管理とか役員要件緩和」みたいな制度は採用し難くて「とにかく自分たちでやれ」という制度設計になるはず。
少なくとも標準管理規約制定に関わる役人や学者は、輪番制容認者のために動いてくれてるんだよ。
輪番制容認者は「意地でも『輪番制』がいい」というわけじゃなくて「自分ではない誰かが責任をとってやってほしい。」だけであって、制度の形自体はどうでもいいんだから。
輪番制を許せない人達は、早く国交省の前で「そんな他人任せの制度は許せない!」とデモをした方がいいですよ。手遅れになっちゃうよ。
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296
匿名
別に素人理事長でいいよ。管理会社も好きなだけ甘い汁を吸えばいいの。
行き着くところ自己責任よ。
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297
匿名
>>290
知識も経験も十分なプロが安い報酬で請け負うと思っているのか。
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298
匿名さん
>293
>見解の相違の原因は、輪番表の捉え方が全てのようですね。あなたの言う「強制輪番表」とは、順番がきたら必ず理事に就任しなければならない、というもの。 これはつまり『理事に就任する側の輪番表』です。 私が繰り返し述べているのは、候補者を推薦するための輪番表。 つまり、『推薦する側の輪番表』 この場合、推薦する側の立場からその順番を決めているので、 推薦された側は本人の意思で判断すればよい。(そういうルールにすればよい) これが断れない人は輪番以外の推薦も断れないでしょう。
推薦の形をとっていても本人の同意無しの推薦は受任の存在しない推薦で強制輪番順番制であることには変わりない。
一般に行われている推薦はあるグループによるある役員適任者の推薦状を理事長に提出するが、
当然に役員の委任関係を確認するために理事長は該当者の同意の有無の確認をすると共に理事会案として総会に提出する場合も該当者の同意の事前確認は必須条件なのは当然です。
>個人への規制の話は、やはりよくわかりませんね。 役員の順番が個人を規制し、駐車場の順番は全員を規制? その違いが全く理解できない。
それは規約の規制と個人の規制の仕分けが出来ない所にあるだけです。
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299
マンション管理研究会
>>295
暇人ってマンカン士の勉強何ヶ月やったんだい?
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300
匿名さん
会社でばりばり仕事をしている優秀な管理職は、できることなら理事はやりたくないというか、
時間がないよね。
夜は帰りが遅いし、休みはゴルフ。
仕事をしている理事はろくなのがいないよ。
優秀な者は、ほとんどが配偶者が代理で理事をやっているしね。
理事に選任できる者っていうのは、会社をリタイアした者だったらいいんだけどね。
リタイアした者の中には優秀な元管理者もイッパイいるだろうし、時間もある。
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