匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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21
匿名さん
輪番制で立候補を認める運用をするかしないかは管理会社の助言が大きいてすよ。
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22
匿名さん
>そのうちに輪番制理事会でおかしいことに気がつくオーナーが出てくるが、893な管理会社が輪番制を止めさせないように、手を回す。
>輪番制で立候補を認める運用をするかしないかは管理会社の助言が大きいてすよ。
この様な感覚が理解出来ないです。
管理会社は管理組合の役員の選任については全く関係のないものです。
分譲時はいざ知らずその後の設立総会からでも或はその後の総会でも管理組合独自の選任方法を決めるべき機会がある筈です。
自分達の独自性を放棄した上でその理由を全て管理会社を悪者にするこじつけに過ぎません。
こんな輪番役員では管理会社を変更することは勿論指示監督することも出来ずに暴利を貪られるだけです。
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23
匿名さん
↑で、お宅は自分で改革したのかい?
あんたの提案なんか理事会は取り上げないだろう?
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24
元理事長
久しぶりにみたらまだやってるんですね。
ご苦労様です。どちらもいい面、悪い面ありますよ。
憶測的な出来ないだろうとかは調査してから仰ってるんですかね?私のとこもやりましたし、知ってる組合も数件輪番ですが、管理会社変更などやってますよ。
因みに、こちらのスレに返信されてもお返しできませんので悪しからず。
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25
匿名さん
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26
匿名さん
>↑で、お宅は自分で改革したのかい? あんたの提案なんか理事会は取り上げないだろう?
分譲時には分譲会社が理事長他役員を同意させて決めた上でそのメンバーで設立総会が行われた。
その設立総会では推薦された理事、監事案が可決され任期は2年で、2年毎に推薦、立候補の理事、監事案が審議されます。この為には任期終了予定の理事長が次期の理事、監事候補を公募(立候補、推薦)しています。
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27
匿名さん
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28
匿名さん
最近のマンションは、みんな勉強してて、分譲してから3ヶ月で管理会社変更するところもあるらしいよ。
週刊ダイヤモンドが毎年3月に特集してますからね。。。
古いマンションで輪番が当たり前になってるところは、どうかしらないよ!
このスレッドが立つくらいだから、難しいとこもあるんでしょう。
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29
匿名
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30
匿名
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31
入居済み住民さん
役員人事を操作する管理会社は多い なんせ千三つ屋ですから
組合の財産保全のため輪番制は禁止します。
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32
匿名
理事会がしっかり責任持て 住人はどんどん注意意見しょう
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33
匿名さん
>31
又、小規模マンションが吠えてるね。
人材がいないからね、小規模では。
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34
匿名さん
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35
匿名さん
輪番が問題になるのは、小規模マンションではないでしょう4年置きに自分が理事になるマンションならば、引継明瞭ですよ
どこが原因か住民どうしで監査もしっかりできる
問題なのは中大規模。
管理会社のいいなり理事だと判明しずらいし判明しても手遅れ
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36
匿名さん
輪番の発想が不健全です。組合員の中には何らかの理由で役員に適していない人がいるのが当然です。
それを頭から順番に役員をやろうというのは適任、不適任に関係のない当番に過ぎない。
その結果は安易な管理会社に頼る或は任せても何等罪の意識は無い、つまり責任感のない状態です。
そこに悪質な管理会社や程度の悪い管理業務主任につけ込まれたり騙されたりする原因が生じます。
管理会社には少なくとも管理委託契約と管理組合会計を理解しているか理解しようとする人を選任すべきで、勿論、管理組合内部の管理規約についても同様です。
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37
匿名さん
>35
小規模マンションだったら、輪番制ではできないでしょう。
5~6名の理事での輪番制では、人材がいない時もありますから。
やはり小規模マンションには住みたくないね。
あなたのとこは何戸あるの?
そして理事の人数は何人なの?
戸数を大目にいわないでね、小規模だと分かっているんだから。
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38
匿名
37さん小規模マンションに住めば分かるよ
小規模マンションが良かった
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39
匿名さん
>36
組合員の中には、理事に不適格の者もいるでしょう。
しかし、その不適格者の判断は誰がするの?
そして、不適格者?は絶対理事にはなれないの?
不適格者の判断基準はどうするのかな。
理事の不適格者も会社に勤務して仕事しているんだけどね。
小規模マンションだから、人材がいないので一部の者で
理事のたらい回しをするだけのことでしょう。
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40
匿名さん
>組合員の中には、理事に不適格の者もいるでしょう。 しかし、その不適格者の判断は誰がするの?
当該不適格者以外の組合員。
>そして、不適格者?は絶対理事にはなれないの? 不適格者の判断基準はどうするのかな。
立候補や推薦されない限り理事にはなれない。
>理事の不適格者も会社に勤務して仕事しているんだけどね。
会社に勤務していても理由次第で課長になれない人はおります。
>小規模マンションだから、人材がいないので一部の者で理事のたらい回しをするだけのことでしょう。
規模の大小には関係なく管理組合の理事、監事は輪番で就任させるものではなく、適格者を立候補や推薦で選任するものです。そこで責任感のある理事、監事が就任することになるのです。
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41
匿名
住人がしっかり意見述べることです。
理事長などがモンスタアのような規約違反者ならどうするの?
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42
匿名さん
>理事長などがモンスタアのような規約違反者ならどうするの?
選んだ人の責任。規約違反者なら規約に従い処分すれば良いだけの事。
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43
匿名
大規模マンションは、
無駄に共用施設が多い→検討議題も無駄に多い
役員も多く散漫な思いつき意見が多数でて収拾がつかない。
大規模の役員なんかやりたくねえな。
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44
匿名さん
>大規模マンションは、 無駄に共用施設が多い→検討議題も無駄に多い
販売宣伝に乗っかっただけで仕方の無い事。
適切な使用細則を作って対処するのが一般。
>役員も多く散漫な思いつき意見が多数でて収拾がつかない。
共有財産の維持管理が趣旨とわきまえれば議長の能力次第でどうにでもなる。
>大規模の役員なんかやりたくねえな。
無理だと思えば役員に就任する義務は無い。
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45
匿名さん
>36
組合員の中には、理事に不適格の者もいるでしょう。
しかし、その不適格者の判断は誰がするの?
そして、不適格者?は絶対理事にはなれないの?
不適格者の判断基準はどうするのかな。
理事の不適格者も会社に勤務して仕事しているんだけどね。
小規模マンションだから、人材がいないので一部の者で
理事のたらい回しをするだけのことでしょう。
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46
匿名さん
>>しかし、その不適格者の判断は誰がするの?
国選監事しかいませんよ。
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47
匿名
輪番の大規模は終わっている。住人が理事長と管理会社に意見述べるしかない。
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48
匿名さん
>43
>組合員の中には、理事に不適格の者もいるでしょう。 しかし、その不適格者の判断は誰がするの?
当該不適格者以外の組合員。
>そして、不適格者?は絶対理事にはなれないの? 不適格者の判断基準はどうするのかな。
立候補や推薦されない限り理事にはなれない。
>理事の不適格者も会社に勤務して仕事しているんだけどね。
会社に勤務していても理由次第で課長になれない人はおります。
>小規模マンションだから、人材がいないので一部の者で理事のたらい回しをするだけのことでしょう。
規模の大小には関係なく管理組合の理事、監事は輪番で就任させるものではなく、適格者を立候補や推薦で選任するものです。そこで責任感のある理事、監事が就任することになるのです。
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49
匿名さん
>45
>組合員の中には、理事に不適格の者もいるでしょう。 しかし、その不適格者の判断は誰がするの?
当該不適格者以外の組合員。
>そして、不適格者?は絶対理事にはなれないの? 不適格者の判断基準はどうするのかな。
立候補や推薦されない限り理事にはなれない。
>理事の不適格者も会社に勤務して仕事しているんだけどね。
会社に勤務していても理由次第で課長になれない人はおります。
>小規模マンションだから、人材がいないので一部の者で理事のたらい回しをするだけのことでしょう。
規模の大小には関係なく管理組合の理事、監事は輪番で就任させるものではなく、適格者を立候補や推薦で選任するものです。そこで責任感のある理事、監事が就任することになるのです。
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50
匿名さん
>49
理事不適格者の条件は何なの?
学歴、地位、性格、年収等かな。
申告しないと分からないね。
そしてそれを誰が判断するの?
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51
匿名くん
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52
匿名さん
20戸~30戸の小規模マンションなら、大体分かるかもね。
100戸以上のマンションともなると、殆ど知らないだろうからね。
顔と名前も一致しないし、どこに勤めていて役職とかも知らない。
話したこともない住民に対して選挙は意味ないしね。
やはり、一部の長老理事が独断で決めるしかないね。
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53
匿名さん
利権絡みしかないでしょう、立候補するということは。
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54
匿名さん
>理事不適格者の条件は何なの?
立候補しない人、推薦されない人
>学歴、地位、性格、年収等かな。 申告しないと分からないね。
無関係
>そしてそれを誰が判断するの?
区分所有者
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55
匿名さん
>利権絡みでの立候補や推薦はOKなの?
利権とは言い過ぎだが利害関係(同じ棟、同じ階、同年代など)での推薦は当然。
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56
匿名さん
>顔と名前も一致しないし、どこに勤めていて役職とかも知らない。 話したこともない住民に対して選挙は意味ないしね。
逆に、その様な人たちに共有財産の維持管理を輪番で委任する感覚は無知、無関心そのものです。
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57
匿名さん
>利権絡みしかないでしょう、立候補するということは。
立候補が利権がらみなら次からは相手にしてもらえないことになりましょう。
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58
匿名さん
>>57
従来の旧体制・因習を廃して新体制にする、という立候補の大義名分はある。
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59
匿名さん
>従来の旧体制・因習を廃して新体制にする、という立候補の大義名分はある。
輪番制を打破するのには総会前の総会議案を審議する理事会に間に合う様に立候補や推薦者連名の被推薦者名指名の申請書を提出して、輪番の名の下に自分等の後任役員の人選義務を放棄している理事会に風穴を開けることが必要になります。
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60
匿名
>>57
実際は利権絡みなんてそうそうばれないし、
数人が疑ったところで役員を独占し続ければ
証拠を掴まれることもないまま継続出来る。
立候補制は任期と連投制限がないと不正が横行するよ。
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61
匿名さん
立候補制の理事会は政治と同じです。
理事会は責任を持ち運営します。
輪番制の理事会は町内会と同じです。
無責任です。好き勝手に管理費を使います
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62
匿名さん
>立候補制は任期と連投制限がないと不正が横行するよ。
判断するのは理事会及び組合員側です。
輪番では判断も許されません。
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63
匿名さん
>実際は利権絡みなんてそうそうばれないし、 数人が疑ったところで役員を独占し続ければ証拠を掴まれることもないまま継続出来る。
能力のない組合員ならそうされるでしょう。
その為に適任者が選任されしかも任期があるのです。
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64
匿名さん
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65
匿名
第三者監事を法律で定めたら、輪番だろうが、選挙だろうが、不正を行えば表にでるよ
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66
匿名さん
>第三者監事を法律で定めたら、輪番だろうが、選挙だろうが、不正を行えば表にでるよ
本末転倒で、発想が逆ですね。
適任者を選出しない輪番制だからこそ外の助けを必要とするのです。
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67
匿名さん
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68
匿名さん
適任者といわれるような有能な人は実生活で忙しいから理事なんてくだらんことはやってられない、という社会人なら当然考え付くことが未だに理解できないニートがいるな。
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69
匿名さん
>適任者といわれるような有能な人は実生活で忙しいから理事なんてくだらんことはやってられない、
忙しいからやってられないとは単なる言い訳で、実は役員になる自信のない者で、有能な人は土曜、日曜の適当な日を選んで立派に役員業務をやってます。
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70
匿名
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71
匿名さん
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72
匿名
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73
匿名さん
>そそ、有能な人は、ちゃ~んと社会的責任を果たす。
社会的責任なんてものではなく或る特定の共有財産を管理する団体の構成員であるからその負担に任ずることは当然の義務ではあるがその中で有能な者がその団体の役員に選任されているし、その中で有能な者が選任されるべきである。
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74
匿名さん
>社会的責任なんてものではなく
>その負担に任ずることは当然の義務ではある
>その中で有能な者がその団体の役員に選任されているし、その中で有能な者が選任されるべき
それゆえ有能な私が選任されず根拠なき輪番制によって無能な理事が選任されることが問題なのだ。
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75
匿名
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76
匿名さん
>>社会的責任なんてものではなく或る特定の共有財産を管理する団体の構成員であるからその負担に任ずることは当然の義務ではあるがその中で有能な者がその団体の役員に選任されているし、その中で有能な者が選任されるべきである。
>それゆえ有能な私が選任されず根拠なき輪番制によって無能な理事が選任されることが問題なのだ。
違いますね。それゆえ有能な役員が選任されず根拠なき輪番制によって無能な理事が選任され、管理会社の言いなりになって管理組合の財産を毀損させることが問題なのだ。
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77
匿名
管理会社に操られていると思います。委託更新前に各社へ見積書取付、値下げか変更の提言を輪番の理事長へ提言した。はたしてやってくれるだろうか?
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78
匿名
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79
匿名さん
>管理会社に操られていると思います。委託更新前に各社へ見積書取付、値下げか変更の提言を輪番の理事長へ提言した。はたしてやってくれるだろうか?
それ以前に提言が規約に従っているかが問題です。
20%以上の賛同者が無い提案は理事会で取上げるか否かは、理事長、理事会の判断によります。
一般には管理委託契約には1、2年の契約期間がありその更新時に総会で理事会案が審議されますのでその機会に継続案を否決してから臨時総会などで「各社へ見積書取付、値下げか」の議案が審議されるのが一般です。
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80
匿名
管理会社は輪番の理事が真剣にやってるとのことだが調べられないからわからない。高いと思える委託料更新は操られているのか?
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81
匿名
俺みたいな有能な輪番理事の時に委託料をガツンと下げさせるから大丈夫。
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82
匿名
ガツンと下げることが常識になって行くでしょう。このような情報が知れ渡って行くことが大切です。利益のとりすぎと無駄だけは許してはなりません。
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83
匿名
うちの八王子駅そばのマンションだが典型的な輪番の弊害が出てるよ。
ロクに総会にも出てこない奴が理事長になり、M和管理に調子に乗せられて
金使いたい放題。そのくせ、一方じゃ油圧式の駐車場に4,5千万かかるとか自分で
言いながら、築10年なのについでに大規模修繕やっちまおうかとか、
間抜けな野郎でよっぽど理事長が嬉しいらしい。
居住者のためた金なのにまるで自分の金のよう。えらそうな物言いで
先のことを考えない馬鹿野郎だ。こういう奴がいると確実に将来金が足りなくなる。
管理会社は子飼いの業者にキックバックを払わせ、どんどん積立金を使わせる。
それが商売だからだ。
そこも見抜けず、総会のもデモしない奴が面白おかしく金を使う。
貧坊ちゃまが理事になると普段自分は見たことも無い金だろうから
気がでかくなる。そういうバカが理事長になるのを管理会社は狙っているわけだ
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84
匿名さん
>うちの八王子駅そばのマンションだが典型的な輪番の弊害が出てるよ。 ロクに総会にも出てこない奴が理事長になり、M和管理に調子に乗せられて金使いたい放題。
輪番に限らず起こりうる事例です。
しかし、輪番では押しつけですから本来理事長他役員は受任者責任があり委任行為で損害を与えた場合は賠償責任が生じるのですが輪番の場合はこれらは免責です。
従って、理事長としての責任を感じないので弊害をますます助長させることにもなる。
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85
匿名さん
>理事長他役員は受任者責任があり委任行為で損害を与えた場合は賠償責任が生じる
>ですが輪番の場合はこれらは免責
え?
え?
えー??
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86
匿名
管理会社担当責任者の悪事を正すためには管理会社の誰に相談すればよいのでしょうか?
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87
ビギナー
>ですが輪番の場合はこれらは免責
またおかしいのがでてきましたね。
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88
匿名さん
>管理会社担当責任者の悪事を正すためには管理会社の誰に相談すればよいのでしょうか?
管理会社とは管理委託契約を締結してますのでその契約当事者一般には社長かその締結に先立って重要事項説明書の説明者である管理業務主任者に相談すべきです。
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89
匿名
↑
しかしね、たいていの場合は会社ぐるみだから。
要は管理会社は他社との見積もりの関係で管理費自体は安くして
その中から修繕積立金に繰り込んだりするもので自分の子飼いの業者に
仕事を請けさせて上納金をもらうわけです。
八王子の場合は飲食などの接待を受けているのでは。
輪番制ではそういうバカ理事長が廻ってくるので管理会社は大金を使わせる時を
待っているわけです。管理会社は基本的に使わせて住人たちが個別に負担したり
金融機関から借金をさせてもかまわないわけで、知ったこっちゃないわけです。
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90
匿名さん
>要は管理会社は他社との見積もりの関係で管理費自体は安くしてその中から修繕積立金に繰り込んだりするもので自分の子飼いの業者に仕事を請けさせて上納金をもらうわけです。
この文章は可笑しいですね。
「管理費自体は安くしてその中から修繕積立金に繰り込んだりするもので」とは何でしょう。
文章力を付けましょう。管理費は安くしても大規模修繕等で子飼いの会社に高値でやらせてキックバックさせて利益を得ると言いたいのだろうが・・・。
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91
匿名さん
輪番制でまともに管理組合を機能させて、管理会社と管理人によく働いていただくためにどうすればよいか?
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92
匿名さん
マンション管理士を管理員として組合直接雇用です。
管理規約には理事長は理事会の承認を得て可能となっています。
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93
匿名さん
>輪番制でまともに管理組合を機能させて、管理会社と管理人によく働いていただくためにどうすればよいか?
管理人はアパートの家主に雇われたその代理人、
分譲マンションでは組合か管理会社に雇われた管理員です。
「輪番制でまともに管理組合を機能させて」とは無いものねだりです。
輪番では組合をまともに機能させることができる理事、監事が選任することはできません。
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94
匿名さん
>マンション管理士を管理員として組合直接雇用です。
どうせ失業者を雇うならシルバー人材センターで出所が信用できる人の方が安全です。
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95
匿名さん
>どうせ失業者を雇うならシルバー人材センターで出所が信用できる人の方が安全です。
管理業務主任の方或いはまだの方の、マンション管理士への僻みは大きいですね。
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96
匿名さん
>管理業務主任の方或いはまだの方の、マンション管理士への僻みは大きいですね。
管理業務主任は少なくとも管理会社の雇用されているので身元はハッキリしてますが、マンション管理士なるものは一匹狼ですよ。備品が盗まれどろんされたら追求も保証もないのですよ。あぶないあぶない。
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97
匿名さん
>備品が盗まれどろんされたら追求も保証もないのですよ。あぶないあぶない。
あなたご自身を基準に考えればそうでしょうね。
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98
匿名
輪番制に誘導するのは悪質な管理会社と言えますかね?
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99
匿名さん
>輪番制に誘導するのは悪質な管理会社と言えますかね?
決定権は管理組合の総会決議にありますので誘導に乗る方の問題です。
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100
匿名さん
内の三井の大型マンションは、理事未経験からの抽選にしやがった。
これでは、いつ理事になるか分からずますます不安です。
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101
匿名さん
>輪番制に誘導するのは悪質な管理会社と言えますかね?
委託契約に謳う善管注意義務ですが 組合は全贋注意義務が必要です。
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102
匿名さん
>内の三井の大型マンションは、理事未経験からの抽選にしやがった。 これでは、いつ理事になるか分からずますます不安です。
規約或は役員の選任方法の総会決議に従うべきで抽選や輪番は違法、規約違反です。
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103
匿名さん
>委託契約に謳う善管注意義務ですが 組合は全贋注意義務が必要です。
管理委託契約は管理会社が受任者ですから管理会社には善管注意義務がありますが組合にはその義務はありません。
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104
匿名さん
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105
匿名さん
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106
匿名さん
管理会社の言動には眉に唾つけて騙されないにしましょう。
気がつけば借入金ではしゃれになりませんよ。
全 すべて
贋 フェイク
注意義務
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107
匿名さん
>管理会社の言動には眉に唾つけて騙されないにしましょう。
騙されない為には無責任な輪番の役員強制押しつけを止め責任が伴う役員適任者を推薦や立候補で選任する事です。この結果で始めて管理会社との管理委託契約に基づき管理会社への指示やチェックが出来るようになります。
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108
匿名
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109
匿名さん
>輪番制にしていない大手不動産会社ありますか?
輪番制は会社の問題ではなく組合の問題だよ。
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110
匿名さん
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111
匿名さん
>会社の問題ですよ。
アンチ輪番厨の知能程度は所詮この程度。
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112
匿名さん
>>102
どう選んでいくかを決めてるだけで、選任は総会で決議されるでしょう。
輪番が悪いんじゃなくて、どうやっていくかじゃないの?
なんにしても管理会社も役員も良識あればなんでも大丈夫。
良識ある利益とサービスなら、管理会社にまかせっきりでも大丈夫。
逆に、知識あっても金儲けに走る、立候補した理事は困る。
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113
匿名さん
>どう選んでいくかを決めてるだけで、選任は総会で決議されるでしょう。
>輪番が悪いんじゃなくて、どうやっていくかじゃないの?
規約を正しく理解していませんね。
総会で役員を選任する場合、理事会が役員選任案を理事会で決議して総会に提案するのです。
本来あるべき姿は理事会は役員改選には次期の役員を募集(推薦、立候補)をしてその結果を理事会で審議し理事会で推薦案(定員の推薦又は定員オーバーの場合は総会での選挙など)を決議して総会に諮ることです。
この様な役員選任案を審議せずに前もって役員を強制的に順番に決めていてそれを形式的に総会に提案ではなく紹介する程度のものが輪番制の実態です。従って、総会に上程されれば当人は勿論他の組合員も既に決まっていることとして賛否の意思表示はできないのです。
>なんにしても管理会社も役員も良識あればなんでも大丈夫。
会社は商売人で利益を求めるものです。しかも予算情報は把握していますので維持管理の全てを自社で行い高額な工事費で高額な手数料を得られる様に務めます。これを防止するために定期的な工事費は組合と管理会社で管理委託契約書に明記してその他の工事費は理事会が独自の判断で管理会社を含む複数業者から相見積書を提出させその審議結果を総会に諮るべきです。
>良識ある利益とサービスなら、管理会社にまかせっきりでも大丈夫。
思考力の停止そのもので何等の努力もせず後から文句を言う典型の考え方で個人では自己責任で済みますが共有財産はそんな呑気なものではありません。
>逆に、知識あっても金儲けに走る、立候補した理事は困る。
極端な例を出して得意になっているつもりでもそれを認めたのは総会の決議ですが困るに留まらず立証して受任者に損害賠償は可能です。一方、輪番制では強制指名制ですからそこには責任は伴はず受任者の損害賠償義務は生じない。
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114
匿名さん
管理会社は悪質だ。
新規分譲で、区分所有法も標準管理規約も知らない
新米マンションオーナーを騙しているのだ。
理事会の輪番制度の問題点については明かさず
輪番にするけのが、平等制度あり、一般的な理事会制度であるのだと規約に制定を進めるのだ
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115
匿名さん
>一方、輪番制では強制指名制ですからそこには責任は伴はず受任者の損害賠償義務は生じない。
これが最大のウソ。さんざん既出だけど。
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116
匿名さん
>これが最大のウソ。さんざん既出だけど。
輪番制が皆で渡れば怖くないの無責任体制は喚いても変わりない。
委任関係の成立していない当番の輪番制には受任関係にはないので受任者賠償責任は生じないのは明白である。反論をどうぞ。
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117
匿名
輪番でも、理事役員受諾で責任は発生してます。
嫌なら、受諾しないことです。
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118
管理侍
皆さんお久しぶりです。
>116
輪番制が違法だ、とはもう言わなくなったのね。
輪番制適法の主張は過去にあらゆる文献等が示されました。
一方、あなたの主張の根拠となるものは何も示されていません。
残念。
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119
匿名さん
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120
匿名さん
>あなたの主張の根拠となるものは何も示されていません。 残念。
民法を勉強しましょう。その 第十節 委任 には下記の規定があります。
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
役員と管理組合は委任関係ですが、輪番制は相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている制度ですから当然に民法違反即ち違法である。
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