管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:27:28

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

  1. 201 匿名さん

    輪番制でやってるところは、まともなところはないって言うことですね。
    うちのマンションも輪番制なんで、チェックしないとやばいですね。

    横領もされてるかもしれませんね。。。


    って頭おかしいんじゃないの

    輪番じゃなくても同様なことは起こるわ
    立候補制のほうが、横領とか利害関係絡みが増えるよ


    管理会社が横領したって、管理組合は痛くもかゆくもない。
    会社がちゃんと補填するからね。
    管理会社も替えられていいんなじゃいの?


    この人に賛同できる人ってどれくらいいるの?

    「私は輪番制は悪の根源だ」の意見に反対です

  2. 202 匿名さん

    >>200は管理会社に押し付けられた輪番制度理事会の典型。

    輪番制度以外の理事立候補を受け付けないのは、管理会社の下心のあらわれ
    こういうことする管理会社は、吹っかけ管理費に修繕費、不必要な修繕やるでしょう。

    横領の返金は警察沙汰になってのこと、ゴウカン事件同様に表沙汰になると資産価値下がると脅されるのでは?
    震災被害マンションが表に出て来ないのも同じですね

  3. 203 匿名はん

    管理会社は表に出したくないから、発覚したらすぐに返金するよ。
    だから事件になってないだけってケースざらにあるはず。

    後、一部の理事が独裁してるマンションも色々あるね。
    自分に利益のある工事などで利益あげたりできるし。

    どんな方法でも一部の人間に任せちゃダメなんだよ。
    資格なくても、ちゃんと管理すれば大丈夫。

  4. 204 匿名はん

    Tokyu comyunity 掲示板より

    管理会社の社員に必要不可欠の条件とは、人を騙すことに良心の呵責を感じないことです。
    頭は悪いほうがいいでしょう、理事会があきらめますから こいつは馬鹿だから と

    『人を騙すことに良心の呵責を感じない』これは本当にTCの社員になるには
    必要不可欠なんだと常日頃、考えさせられています。

    TCに大規模修繕工事をお願いすると小規模マンションは特にそうですが知識のない職人さんへ
    丸投げにされている事が多いのです。
    竣工検査もTCの誘導で行いますので工事素人にはまったくわからないんです。
    そのことを踏まえて大規模修繕工事をお願いして下さい。

    担当者さんがどんなに誠実にみえても実は平気で会社の為に隠ぺいします。
    助けを求め、国土交通省などに相談しても『調停で勝訴したらもう一度連絡下さい。』と
    気持ちの良い返事が返ってきます。
    何か起きたときは即、法律相談に行った方が解決がはやいんです。
    法律相談は昔と違い、敷居の高いものではないので必ずそうして下さい。

    まだ良心のある管理会社一部の社員の為にもお願いします。

  5. 205 匿名さん

    管理会社の問題は、消費生活センターに相談するのがいいよ

    管理会社は国土交通省では駄目だ。
    金を集め代行支払いするのは金融機関の仕事、財務省

  6. 206 匿名さん

    このスレ主の方向性は間違っちゃないんだが、管理会社に騙され続けたせいか、人格が歪んでしまってる。

    有能者だけで管理したいようだが、マンションはコミュニケーションが大事で、住民が住民を判断するなんてとんでもない。

    もし、定員以上集まった時に落選した人が出た場合、何かしら劣っていたということがわかってしまう。
    その人の気持ちはどうなるんでしょうね。。。

    「やる気のある人」で和気藹々とした理事会を目指すんであればよいと思うが、専門知識持ってないとダメだとか、有能者じゃないとダメだとかそんなの長続きするわけがない。

    輪番制に立候補をあわせてやりゃいいものなんだが、管理規約の変更もできないのかな?
    これは特別決議だから、3/4以上必須だが、管理会社の変更ならそんなに難しいものじゃない。
    総会は過半数で成立し、その出席者の過半数で決するから1/4程度の賛同者で可決する。

    まぁ何言っても無駄か(笑)

  7. 207 匿名さん

    輪番+立候補でいいんじゃね?
    別に輪番だからって管理会社変えられないわけでもない

    そもそも変えるメリットがどこまであるか
    責任の所在があやふやになるだけですよ

  8. 208 匿名

    管理会社が輪番制度理事会にし、理事長と副理事長とフロントの3人で理事会決議
    どうやって改革するんだ?
    輪番制の理事長が善良で行動力がある知識人でなければ、管理会社の食い物のまま

    マンション売り逃げしたいよ

  9. 209 匿名さん

    208さん

    理事会決議にフロントが入っていますが、どんな管理規約なんですか?

    何戸のマンションで、何人理事がいるんですか?

    輪番とかそういう問題じゃないですけど大丈夫ですか?


    まじめな話、売ったほうがいいんじゃ???

  10. 210 匿名さん

    なんでもありの理事会なんでね。
    理事長が決めた決議方法が規約になるんだよ。
    理事長手当も月30万にしたいと思っているんだ。

  11. 211 匿名

    210さんと同じです。
    管理会社が決めた、輪番制理事会だと理事長が優遇されます。
    理事長以外は関係ないのですよ

  12. 212 匿名さん

    理事長が決めた決議方法が規約になるんだよ。
    理事長手当も月30万にしたいと思っているんだ。

    決議方法が規約に??

    >>210さんとこも変ですね。

    輪番制が問題じゃなく、管理会社とその理事長を引き受ける人も問題ですね。

    売って逃げたほうがいいですね。

  13. 213 211

    212さん、210さんと同じですが、表向きは理事長が決めてますが、理事長は管理会社の言いなりです。

    他の理事も輪番制にしたからこうなったと言ってます。

  14. 214 匿名さん

    管理会社は乙
    管理組合は甲

    おかしいね

    乙の管理会社に良いようにやられて、住民も管理会社が悪いから。。。

    とっとと解約しなさい


    後、貴方のせいじゃないのはわかるが、人のせいにしないこと。

    がんばれ

  15. 215 匿名さん

    (組合員の総会招集権)
    第44条組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求が
    あった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
    2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。

    これ使えばOK

  16. 216 匿名さん

    >206
    スレ主です。関心に感謝。
    >このスレ主の方向性は間違っちゃないんだが、管理会社に騙され続けたせいか、人格が歪んでしまってる。 有能者だけで管理したいようだが、マンションはコミュニケーションが大事で、住民が住民を判断するなんてとんでもない。 もし、定員以上集まった時に落選した人が出た場合、何かしら劣っていたということがわかってしまう。 その人の気持ちはどうなるんでしょうね。。。

    今の小学校制度の育ちの様で運動会のかけっこでゴールに手をつないで一緒に入る教育を受けたのですね。選任と差別の違いを理解出来ていませんね。
    共有財産の維持管理を目的とする管理組合はそのようなものとは無関係です。
    法律も規約も役員を選任することになっており、役員と管理組合は委任関係が保たれ、そこに役員としての善管注意義務が必要なのです。
    (善管注意とは善良な管理者としての注意で一般にはその受任者の社会的地位・職業・経験などからみて、通常払うことの要求される程度の注意とされているが、実際にはかなりゆきとどいた配慮を要求されるのが判例の傾向とされている。)
    委任関係は委任する組合がありその役員を受任する組合員(最近は条件付きで親族迄拡大する案もあるが)が必要です。
    その為には輪番制の様に個人に強制させその形を如何様に繕っても受任関係は成立せずに単なる無責任な当番に過ぎないのです。


    >「やる気のある人」で和気藹々とした理事会を目指すんであればよいと思うが、専門知識持ってないとダメだとか、有能者じゃないとダメだとかそんなの長続きするわけがない。
    輪番で誰でもが管理会社を含むあらゆる業者を相手にして善管注意を以て共有財産の維持管理が出来ると思うことが間違いです。


    >輪番制に立候補をあわせてやりゃいいものなんだが、管理規約の変更もできないのかな? これは特別決議だから、3/4以上必須だが、管理会社の変更ならそんなに難しいものじゃない。 総会は過半数で成立し、その出席者の過半数で決するから1/4程度の賛同者で可決する。 まぁ何言っても無駄か(笑)
    何を言いたいのか意味不明ですが、「輪番制に立候補をあわせてやりゃ」済むものではなく各階、各棟、各グループからの推薦(当人受諾は当然の条件は理事会が確認する)や立候補以外に委任関係を成立させる手段はありません。

  17. 217 匿名さん

    まだそんなこといっているんだね。
    世の中には不可思議な人種がいるんだねえ。
    要するに嫌われ者の偏屈者ということかな。

  18. 218 匿名さん

    ヤジは止めて反論をどうぞ。

  19. 219 管理侍

    >198への反論もお願いね。

  20. 220 匿名さん

    >>195
    >だから、威圧が必至とか、払拭できるはずがないとか、全部あなたの決めつけでしょう。 事前に決めるのは役員そのものではなく、候補者として誰を推薦するかだと言ってるでしょう。
    事前に輪番表ありならば強制の押しつけです。少なくとも総会決議が行われてるのでこれを断れる保障はされていません。貴方の為にする屁理屈です。あれば具体的な規約、細則を示してごらんなさい。
    どんな言い訳を付けようが事前の輪番表の議決は個人の問題を総会で押し付けるのは無効です。
    >推薦なのだから嫌なら断ればよい。 そして、
    事前に輪番表を押し付けておいて嫌なら断れば良いとは益々断れない強制を更に押し付けていると一緒です。
    >あなたの理屈なら能力者と無能力者の見分けがつくのだから、 輪番の候補者が無能な場合、総会で否決すればよい。 輪番の候補者か総会で承認されるのなら、能力者と判断されたということでしょ?
    事前に輪番表を押し付けておいて総会で押しつけ候補者も採決する側も単なる紹介の機会に過ぎないのです。

  21. by 管理担当
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