匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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121
匿名さん
輪番制を採用するのは総会で決議されて規約なり使用細則が成立したんじゃないの?
それに輪番制でも、理事会案が総会に提出されるんだったら、受任しないというので
あれば、その時点で拒否しなければね。
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122
匿名
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123
匿名さん
>役員と管理組合は委任関係です
??
ここからして間違ってる。
役員は区分所有者から委任を受けているのであって、
管理組合から委任は受けていない。
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124
匿名さん
>役員と管理組合は委任関係ですが、輪番制は相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている制度
輪番違法爺さんの間違いの元がここだったのか!
役員と管理組合との関係は委任・受任の関係ではない。
>相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている
輪番違法爺さんによると、
役員の相手方は管理組合ということだから、
受任者たる区分所有者の「承諾の機会を奪っている」のは、管理組合であるということになる。
しかし、受任者たる区分所有者が受任する相手方は、区分所有者だから、同じ区分所有者どうしが「承諾の機会を奪っている」ことはありえない、ということが理解できないいないからではないか。
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125
匿名さん
>o.121 by 匿名さん 2011-10-19 13:10:0
>輪番制を採用するのは総会で決議されて規約なり使用細則が成立したんじゃないの?
総会決議で個人を束縛する決議は出来ません。
>それに輪番制でも、理事会案が総会に提出されるんだったら、受任しないというのであれば、その時点で拒否しなければね。
個人を束縛する決議をしておいて理事会案が総会で審議されるのは形式的なまやかしです。
>No.122 by 匿名 2011-10-19 14:08:06 拒否ではなく、受諾しなければいいだけだ
個人を束縛する輪番制の決議で個人が総会では拒否出来ない状況を作り上げている。
>No.123 by 匿名さん 2011-10-19 15:17:34
>>役員と管理組合は委任関係です
>?? ここからして間違ってる。 役員は区分所有者から委任を受けているのであって、管理組合から委任は受けていない。
勉強がたりませんね。しかし、一組合員からの常時の受任者としての報告義務はなく年1回の報告義務が規定されているのはどうしてですかね?
>No.124 by 匿名さん 2011-10-19 15:29:37
>>役員と管理組合は委任関係ですが、輪番制は相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている制度
>輪番違法爺さんの間違いの元がここだったのか! 役員と管理組合との関係は委任・受任の関係ではない。
勉強がたりませんね。しかし、一組合員からの常時の受任者としての報告義務はなく年1回の報告義務が規定されているのはどうしてですかね?
>>相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている
>輪番違法爺さんによると、 役員の相手方は管理組合ということだから、受任者たる区分所有者の「承諾の機会を奪っている」のは、管理組合であるということになる。
当然だ。
>しかし、受任者たる区分所有者が受任する相手方は、区分所有者だから、同じ区分所有者どうしが「承諾の機会を奪っている」ことはありえない、ということが理解できないいないからではないか。
大分混乱してますね。全く意味が無い文章になってしまいましたね。
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126
匿名
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127
匿名さん
◆理事長は民法上の受任者として管理組合への報告義務を追います
区分所有法28条によりますと 「この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。」 と記してあります。
また、民法の定める受任者として、その仕事の委任者からの請求があった時は、いつでも、すみやかに、委任事務処理の状況を報告する義務があります。
◆ しかし、理事長と個々の組合員との間には…
普通決議により複数の管理組合の理事を選任し、その中から互選によって理事長を選任します。よって、理事長は管理組合からの受任者たる立場になるわけです。
委任者は管理組合であり、個々の組合員が委任者であるとはみなされません。
よって、個々の組合員からの個別的な説明を求められても、これに応ずる義務はありません。
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128
管理侍
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129
匿名さん
>役員と管理組合は委任関係です
理解がひどすぎる。
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130
匿名さん
>>113
輪番制とか、掃除当番みたいなものだろう。
それがないと、理事の確保が難しいからでしょ。
しかも、輪番制があっても立候補すれば理事になれるだろう。
管理規約に輪番制がうたってあるんですか?
うちのマンションは、議事録にこのような順番でいきますよ。
立候補は受け付けてくれます。総会で承認されればですが。
難しく考えられているようですが、要は貴女のマンションは管理会社にいいようにされてると、堂々と宣言されてるだけでしょ?
貴女のマンションでは、管理委託契約でそのように決められたらいいだけで、それを当たり前のように言わないことです。
基本は、組合側が甲、管理会社は乙。立場は組合のほうが上なので、貴女の思うような委託契約を結べば良いでしょう。
その条件をのんでくれる管理会社があれば良いですが。。。
輪番制が悪いんじゃなくて、悪いと思うんであれば立候補しなさい。
有志を募って、人数分毎年立候補すれば、輪番制を阻止できるでしょ?
やる気があるんならね。
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131
匿名さん
いくら説明をしても理解できなさそうだから分かり易く文献が提示されてるのに。
違法or適法
の二つの意見が出ていて、意見である以上「どちらが正しいか」を世間が判断するしかないんだから、世間を納得させる材料を示さなくてどうするんだよ。
「学者が何と言おうが違法ったら違法なんだい!」と部屋の片隅で喚くのは勝手だけど、見ていて痛々しいよ。
もう流石に気づいてると思うけど、このスレの人達は貴方をからかって遊んでるんだよ・・・。
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132
理事会輪番制は管理会社の謀略
130と131は、同じ人なのか?
113しか輪番制度に反対していないとどうして思うのか?
スレ主は、113なのか?
私は初めからこのスレッドを読む限り、複数の反対者がいると感じている
反対する理由は、理事会が自らの役割をはたせない組織に成り下がるからと言うことで一致していると思うが?
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133
匿名さん
>管理規約に輪番制がうたってあるんですか? うちのマンションは、議事録にこのような順番でいきますよ。 立候補は受け付けてくれます。総会で承認されればですが。
貴方は正直ですね。規約にうたったり総会決議したら証拠として残りますから、輪番の役員就任強制順位表はあいまいな形で表現されるのが一般です。
立候補は受け付ける等は強制はしていない表現のつもりでしょうが順位は遅くなるだけで強制順位表であることには変わりありません。強制を多数で押し付ける権利も受ける義務もありませんし、当然に委任関係は成立しませんので単なる責任の伴わない当番順位表に過ぎません。
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134
匿名さん
>133
うちの組合では、使用細則にちゃんと輪番制は謳われていますし、輪番制の一覧表も
あります。
輪番制を採用しているマンションが殆どですけど、これが違法というのなら全国の
マンションはほとんどが違法行為を行っているんですね。
ところで罪名はなんですか?誰が罰せられるんですか?今までどういう罰則が科せられたんですか?
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135
匿名
理事会役員が輪番制なのは、悪質な管理会社の罠にはまったからです。
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136
匿名
区分所有法どころか一般常識すらない者も、痴呆老人も理事会役員になるのが輪番制です。
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137
匿名
マンションの管理運営を任される理事会役員が、掃除当番のような輪番制で決められる
異常なことですが、管理会社がぼったくりをするには最適な理事会役員制です。
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138
匿名さん
理事会は、理事長さえしっかりしてれば後は誰でもいいんだよ。
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139
匿名さん
>うちの組合では、使用細則にちゃんと輪番制は謳われていますし、輪番制の一覧表もあります。
貴方も正直ですね。輪番そのものは規約に謳わずに過半数で議決出来る細則に謳う所にその規定のマヤカシがあることに気付きましょう。
細則と規約の関係は規約で基本の輪番を謳い細則で具体的な輪番制の一覧表を謳うのが基本ですが、四分の三の賛成が自信のないことと裁判沙汰を避けることがありありですね。
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140
匿名さん
>139
使用細則と管理規約の違いを理解してないようだね。
単なる決議の違いじゃないんだよ。
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141
匿名さん
>使用細則と管理規約の違いを理解してないようだね。 単なる決議の違いじゃないんだよ。
ヤジではなく反論をどうぞ!
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142
匿名
輪番制がいいと思うのは、管理会社と発足前の管理組合員だけだ
管理組合が起動はじめたら、管理会社の横暴に気づかされるようになる。
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143
匿名さん
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144
匿名さん
一行ヤジは反論できない負け惜しみの現れ。
ヤジられた方は一行程度のヤジでは反論できない悔しさでいっぱいの発言としか捉えませんよ。
折角読んで書き込むくらいなら反論をしたらどうですか?
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145
匿名さん
>役員と管理組合は委任関係です
これが間違いということについてジジイの反論は
>勉強がたりませんね
ということだから、「役員と管理組合は委任関係」という主張は維持してると考えていい。
役員は、誰が選任するのでしょうか?
ジジイの主張だと、役員は管理組合が選任するということになるが、これでいいかな?
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146
匿名さん
>>役員と管理組合は委任関係です
>これが間違いということについてジジイの反論は
>>勉強がたりませんね
>ということだから、「役員と管理組合は委任関係」という主張は維持してると考えていい。
当然。ですから個々の組合員に受任者としての説明義務はなく年1回の集会での説明義務になるのよ。
>役員は、誰が選任するのでしょうか? ジジイの主張だと、役員は管理組合が選任するということになるが、これでいいかな?
具体的に説明して上げましょう。
管理組合とは区分所有法の3条の団体(区分所有者全員で構成する団体)でありその集会で選任されたものなのよ。従って、そこで選出された役員はその団体から委任を受け、役員はそれを受任したのよ。
繰返しますが、ですから理事長は民法に規定する個々の組合員に受任者としての説明義務はなく年1回の集会での説明義務が民法から分離した区分所有法に規定されているのよ。
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147
匿名さん
>管理組合とは区分所有法の3条の団体(区分所有者全員で構成する団体)でありその集会で選任されたものなのよ。従って、そこで選出された役員はその団体から委任を受け、役員はそれを受任したのよ。
肝心な点を逸らしてるな。
役員は、誰が選任したのか?これにこたえていない。
「その集会で選任された」という点について、
誰がその集会で、誰を選任したのか答えましょう。
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148
匿名さん
>役員は、誰が選任したのか?これにこたえていない。 「その集会で選任された」という点について、 誰がその集会で、誰を選任したのか答えましょう。
第三条の団体の構成員である組合員ですよ。
その決議に従って組合が役員に委任し、役員選任案の人達は組合に対して受任して委任関係が成り立ったのさ。
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149
匿名
輪番理事会だと、管理費の払えなくなった者もなるんだよ
理事横領事件はこれが原因
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150
暇人
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151
匿名さん
149
管理費の未納者は理事になれないって規約にないの?
うちのマンションにはそういう文言あるけどね。
外部所有者もなれないようになってるし。
相当古いマンションに住んでて、原始規約のままなんじゃ。。。
管理会社とグルになる、立候補理事長も困るよね(笑)
そういうマンションなら、輪番制のほうが良いかもしれんし。
どうも見てたら、人の好みを押し付けてるだけじゃないの?
輪番制でも立候補制でもいいけど、当たり前のように押し付けてるんじゃないよ。
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152
匿名さん
立候補理事の横暴は、叩き潰すのはたやすい。
輪番制のあほな理事会はあきまへん。
輪番制になるのは、管理会社の意向だからな
輪番制は掃除当番だけにしとこ
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153
匿名さん
>管理費の未納者は理事になれないって規約にないの? うちのマンションにはそういう文言あるけどね。
どの様な文言ですか?
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154
匿名さん
理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
但し、管理費等の長期未納者などの義務違反者は理事及び監事にはなれない。
これは私が理事の時に、長期未納者が理事になりそうだったので、それを阻止するために作った規約。
こんなの作らなくても、長期未納者が理事になって、理事会に出てくるとは思えんが、一応作っとくかって感じで総会に諮った。特に問題もなく可決されたよ。
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155
匿名さん
管理会社誘導による輪番制理事会では、管理規約の変更は管理会社に必要な事項でなければ変更も新設もない
掃除当番理事会は、管理会社に従うのみ
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156
匿名
管理会社誘導による管理組合理事の輪番制は可笑しい。これは変だし、お客様の為にならない。輪番制の悪さ加減が世の中に知れてきている今、役員一部交代制にするのがベターかと考えます。国土交通省は、マンション法の改正をして、もうそろそろ決めて欲しい。管理会社の[逃げ口上]を作らないようにしたい。
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157
匿名さん
>管理会社誘導による輪番制理事会では、管理規約の変更は管理会社に必要な事項でなければ変更も新設もない 掃除当番理事会は、管理会社に従うのみ
それでも幸せなら良いのではないでしょうか
所がそんな組合に限って管理会社の悪口をこのような掲示板に喚き散らしているいる。
自主性のない管理組合が多いのが現実である。
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158
匿名さん
>国土交通省は、マンション法の改正をして、もうそろそろ決めて欲しい。管理会社の[逃げ口上]を作らないようにしたい。
小学校の仲良し会ではないので先生や国に頼るのは止めましょう。
大人の管理組合を作り管理会社とは大人の契約をしましょう。
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159
匿名さん
>その決議に従って組合が役員に委任し、役員選任案の人達は組合に対して受任して委任関係が成り立ったのさ。
>委任関係が成り立った
のであれば、どこが違法なんだ?
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160
匿名さん
>>その決議に従って組合が役員に委任し、役員選任案の人達は組合に対して受任して委任関係が成り立ったのさ。 >委任関係が成り立った
>のであれば、どこが違法なんだ?
この様に実施していれば何等違法ではないよ。
繰り返します。
総会で役員を選任する場合、理事会が役員選任案を理事会で決議して総会に提案するのです。
本来あるべき姿は理事会は役員改選には次期の役員を募集(推薦、立候補)をしてその結果を理事会で審議し理事会で推薦案(定員の推薦又は定員オーバーの場合は総会での選挙など)を決議して総会に諮ることです。
この様な役員選任案を審議せずに前もって役員を強制的に順番に決めていてそれを形式的に総会に提案ではなく紹介する程度のものが輪番制の実態です。従って、総会に上程されれば当人は勿論他の組合員も既に決まっていることとして賛否の意思表示はできないのです。
第十節 委任 には下記の規定があります。
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
役員と管理組合は委任関係ですが、輪番制は相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている制度ですから当然に民法違反即ち違法である。
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161
匿:名さん
>役員と管理組合は委任関係ですが、輪番制は相手方即ち受任者の承諾の機会を奪って輪番順番表に従い強制的に押し付けている制度ですから当然に民法違反即ち違法である。
しかし、法律学の基礎的な素養がないと、平気でこのようなことが書けるのですね。
民法違反とは何ぞや?
違法とは何ぞや?
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162
匿名さん
159だが。
>前もって役員を強制的に順番に決めていてそれを形式的に総会に提案ではなく紹介する程度のものが輪番制の実態
そういう実態が現実に存在するかどうかは知らんが、
それが本当であれば、
区分所有者が他の区分所有者に対して役員選任を委託する法律行為が無いので、
受任をしようがなく、
その委任行為、受任行為に欠けると評価されたら、
そういう実態の輪番制は違法だろうね。
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163
匿名さん
>民法違反とは何ぞや? 違法とは何ぞや?
犬の遠吠えは止めましょう。醜いだけですよ。
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164
匿名さん
管理組合は億の単位を扱います。
我我の財産を守るためには、小学生の給食当番と同じ輪番制はやめなければね
小学生ですら、クラスをまとめてるクラス委員は選挙で能力のある者を選びます。
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165
匿名さん
能力があったって、
カダフィ理事長よりも、
輪番制の方がましだ。
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166
匿名
カダフィは輪番制の結果だ民主主義の選挙であれば独裁にはならなかった
だから、諸悪の根源は無責任な輪番制
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167
匿名さん
そうかな、カダフィの登場当時は分裂した部族をまとめて
欧米列強に対抗できたので支持を集めたからこそ独裁化できた。
しかし現在のごときカダフィ化して悲惨な末期を迎えたと思うが。
では、折衷案。
管理組合政策として、
理事長にカダフィが登場したときには輪番制にして
それを根拠にカダフィ理事長を止めさせる。
カダフィがいなくなったら、輪番制が「違法」を根拠に止める。
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168
匿名
輪番制なんて小学生の給食当番でやめとけよ
管理組合は給食当番なんて軽いもんではない
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169
匿名さん
輪番制じゃ管理会社に良いようにされてるって、どんな管理会社と契約してるんでしょうかね。
そっちのが興味あるわ
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170
匿名
どんな管理会社かって
横領事件おこしてる管理会社だよ
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