匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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847
匿名
>>845
きちんと賃貸人と賃借人を使い分けをしろ。頭悪いのがバレちゃうよ。
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848
匿名さん
>水道の差益って収益事業にならないのだろうか
表には出せないから管理会社か分けの分からぬ理事が放置している。
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849
マンション管理研究会
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850
匿名さん
弁護士は、当てにならない。月割りしたり、水道代を承継したり。道理で就職できないわけだ。
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851
匿名さん
>849マンション管理研究会
またウソを書きました。その弁護士の見解は下記の通り。
>『水道料金の徴収を規約または集会の決議で定めた場合はどうか。前回の 分析で、水道料金は水道局に支払う純粋の立替え部分と契約形態の違いにより生じる差額分があることを指摘した。先ず 管理組合の立替え部分は、区分所有者全員の資産である管理費会計又は水道料会計から特定の区分所有者のために出費を 余儀なくされているのであるから、管理組合は当然請求権があるし、他の区分所有者もその持分に基づき当該区分所有者 に対し、請求権があると考えられる。又差額部分は共用部分の水道料金に充当され、共用費用として使われている部分と 残余は管理費会計に充当されるから、管理費の一部と考えても差し支えない。何れにしろ、差額部分は管理費と考えて差 し支えないから、第7条1項の前段に該当すると考えられる。
>そして、立替え部分は規約に定めがあれば同条後段に該当 するのではないかと考えられる。従前私は水道料金は区分所有法第8条に該当せず,特定承継人には請求できないと解し ていたが、規約に定めがあれば請求できると解したい。」
弁護士は「考えられる」「解したい」と書いているだけよ。ウソは止めるか出入りを遠慮しなさい。
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852
匿名さん
その反対も『考えられる」「解したい」と書くのもできるよー。
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853
マンション管理研究会
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854
匿名
853さん、引用している弁護士さんに許可貰いましたか?
無断で引用し、間違った解釈をしていいのでしょうか?
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855
マンション管理研究会
許可W?
サーチエンジンのキャッシュも違法との見解はあるにはある。無断引用だからね。
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856
匿名
>>851
弁護士が「考えられる」と書いていることを「考えられる=可能性を言っただけ」と解釈したの?
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857
匿名
どこがどう『間違った解釈』なのか具体的に示せ。合わせて
正しい解釈をするとどのような文章になるのか。
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858
匿名さん
弁護士はゴマンといるよ、その一人の見解で
>「規約に定めがあれば、水道代は特定承継人に請求できる。」
と書き込むのがウソと言わずして何と言う。
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859
匿名
>>858
裁判で勝てますかと聞かれ、1人の弁護士意見をもって勝てます。それはウソ。
だが、弁護士に聞いてみな、と言われて請求できるという弁護士の見解を引用してきた。そこにウソはない。
この違い分かるか。
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860
匿名さん
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861
匿兵衛さん
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862
匿名さん
>>858
>弁護士はゴマンといるよ、その一人の見解で
>「規約に定めがあれば、水道代は特定承継人に請求できる。」
>と書き込むのがウソと言わずして何と言う。
では、ゴマンといる弁護士から本件ケースを特定承継しないという見解をソース付きで出してね。
出さなきゃ、貴方がウソぽん。
出てきたら、弁護士でも色々見解が分かれる痛み分け事案ってことで。
あっ。本件ケースで特定承継しない判例を見つけてきたら貴方の勝ちだね。
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863
管理侍
一弁護士の「見解」に同意し、一個人の「見解」を述べることに
何の問題があるのかわからないですね。
水道料金の特定承継については、弁護士によって見解が異なります。
なぜなら本件は最高裁判決が出ていません。
つまり、どちらの見解が「ウソ」ということも言えないはずです。
確実に言えることは、マンション管理研究会さんの言う「規約への規定」は
対応しておくに越したことはありません。
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864
匿名さん
>『水道料金の徴収を規約または集会の決議で定めた場合はどうか。
>前回の 分析で、水道料金は水道局に支払う純粋の立替え部分と契約形態の違いにより生じる差額分があることを指摘した。
>先ず 管理組合の立替え部分は、区分所有者全員の資産である管理費会計又は水道料会計から特定の区分所有者のために出費を 余儀なくされているのであるから、管理組合は当然請求権があるし、他の区分所有者もその持分に基づき当該区分所有者 に対し、請求権があると考えられる。
>又差額部分は共用部分の水道料金に充当され、共用費用として使われている部分と 残余は管理費会計に充当されるから、管理費の一部と考えても差し支えない。
>何れにしろ、差額部分は管理費と考えて差 し支えないから、第7条1項の前段に該当すると考えられる。
>そして、立替え部分は規約に定めがあれば同条後段に該当するのではないかと考えられる。
>従前私は水道料金は区分所有法第8条に該当せず,特定承継人には請求できないと解していたが、
>規約に定めがあれば請求できると解したい。」
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865
匿名
>>864
請求できるという弁護士意見を引用してきてギブアップってことですね。
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866
匿名さん
>従前私は水道料金は区分所有法第8条に該当せず,特定承継人には請求できないと解していたが、
>規約に定めがあれば請求できると解したい。」
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