匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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787
匿名
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788
匿名さん
遅延損害金の未収ということはない。発生主義からしてもおかしい。
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789
匿名さん
>ヤジより意見をどうぞ!
出尽くしてるよ。貴方が理解しないだけで。
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790
匿名
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791
匿名さん
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792
ゴルゴ13
小生どの
>>426以下、ざっと見直してみた。
疑問点がでてきたので、貴殿の言う『受取利息』とは次のどの範囲を指しているのですか。(複数選択してよい)
①国債の利息
②すまい・る債の利息
③銀行の定期預金
④銀行の普通預金
⑤東京電力の電力債
⑥その他
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793
匿名さん
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794
匿名さん
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795
匿名さん
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796
匿名さん
>水道代が問題である。
確かに管理組合が区分所有者に限らず全住民の水道料の集金代行をする事は問題だ。
この経緯はマンション建築にさかのぼって調べれば分かるが契約自由の原則に変更することも可能だ。
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797
マンション管理研究会
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798
匿名さん
>特定承継人に請求できないことが問題なんだよ。
契約自由の原則に。
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799
マンション管理研究会
区分所有法の規定を素直に読めば、請求できると解される。
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800
マンション管理研究会
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801
匿名さん
>区分所有法の規定を素直に読めば、請求できると解される。
間違いで、水道料金や自治会費の滞納分については区分所有法の「管理又は使用に関する事項」に該当しないので特定継承人にはその効力は生じない。
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802
ゴルゴ13
>>795
③と④なのですね。何をベースに発言してきたかある程度わかりました。
ありがとうございます。
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803
匿名さん
>>801
区分所有法7条後段と8条を根拠に、規約で水道代の支払い義務を定めるか、総会で水道代の支払い義務のあることを決議すれば、延滞した水道代を特定承継人に請求できる。
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews73/mdn73_5.html
第七条 区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は『規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、』債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。管理者又は管理組合法人がその職務又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。
(特定承継人の責任)
第八条 前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。
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804
匿名さん
請求は勝手だが共用部分の水道料は一般に管理費負担につき又当該者使用の水道料も組合の代行業務の結果に過ぎない。7条の債権には該当しないので支払う義務は無い。
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805
匿名さん
>>801
電気を高圧引き込みして、各戸で按分している場合も同じ理屈になるの?
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806
マンション管理研究会
たとえば、ペット違約金なるものを規約、または集会の決議で定めた場合、7条後段を根拠に、特定承継人にも請求できる。
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