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今回夫婦の収入合算でマンション購入のためのローンを組みました。(公庫とその他の金融機関で)
その場合、名義を2人のものにすれば所得税控除を二人とも受けられると不動産屋には説明されたんですが、
別の人の話だと、結局は「合算者」である妻に対する控除はなく、主な借入人となる夫の分でしか控除は受けられないと言われました。
だとすると、名義も半分に分けてあると不利になるとか。
名義の割合を決めるのはまだ先なのですが、どういう形にするのがベストなのでしょう??
その前に、本当に妻に対する控除は受けられないんでしょうか?
どなたか教えてください!
[スレ作成日時]2002-01-18 01:05:00