契約済みさん
[更新日時] 2016-12-07 07:26:46
大手HMと3月に契約しました。3月中だと、400万安くなると言われたからです。ところが、間取りが使いにくく大きくしたり仕様を変更したので300万高くなり、とても払えないので、契約解除を申しました。すると45万請求されました。 打ち合わせは、間取り変更と外観の変更をお願いして、4月と5月に1回ずつと金額提示の前に説明され、3回です。
もちろん設計をして頂いた分もあると思いますが、契約書の時、実地設計料として、契約までは無料で、契約の後の細かい打ち合わせと施工用の図面作成費用が45万かかると言われましたが、まだ細かい打ち合わせまで行っておりません。この請求だと、実地設計料36万になっています。これは、払わなければ、いけないのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-08-21 13:05:05
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契約解除の金額妥当でしょうか?
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202
匿名さん
>>195
180です。4日の朝に投稿したのですが、なぜか夜には消えていました。(今朝は上手く投稿できたように見えたのに番号すらない!?)かなりの長文だったのでそのせいかもしれませんし、ちょっと過激に書いたので管理人さんによって跡形もなく抹消されたのかもしれません。いずれにしろ、もう一度投稿してみます。(今度は少し穏やかに書きます)
まず、私の投稿を参考にして頂いたみたいで光栄です。しかし、まだまだ認識が甘いと言わせて頂きます。なぜかとういうと、担当の営業に対してまだ何か淡い期待を持たれているように感じられるからです。
住宅の営業は歩合給の割合が多いと聞きますが、きっとヘーベルの営業も同じでしょう。契約数によって額が決まる歩合給は、契約した月に受け取れるわけではなく翌月や翌々月とかになるはず。ですから貴方の担当営業は、歩合給が出るまでの間のらりくらりと解約をかわし続けているのかもしれませんよ。
上司に相談したというのは本当だとしても、その上司とて所詮は同じ営業。俺は過去にこうしてかわしてきたとか、俺だったらこう対応するなどというアドバイスをしているかもしれません。
⇒続く
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203
匿名さん
202からの続き⇒
出来れば話し合いで解決したいと思われているでしょうけれども、上司が来ずにまたもや期待を裏切られたのですから、誠実な相手ではないと認識して、早く法的手段を講じるべきです。
まず貴方の取るべき行動ですが、一刻も早く間違いのない方法で解約の意思を伝える事。時間が経てば経つほどに、経費を上乗せして請求する口実を与えてしまいかねないからです。
そこで198の”解約だ”さんのように内容証明郵便を送りましょう。
記載内容は、
・〇〇年〇〇月〇〇日に契約した『〇〇家 建築請負契約』を解約する
・契約時に支払った1,823,300円のうち、契約手付金100万円の返還を要求する
だけで良いでしょう。諸費用823,300円は既にヘーベルが支出していて、見積もり内容にも納得されて支払ったという前提なので、そうでないならば全額の返還を要求したって構いません。大切なポイントは、解約を伝える事と返還を要求する事の2点。
”解約だ”さんは色々と解約に至った理由を書かれたみたいですが、何を書いてもヘーベルは簡単に返還には応じないでしょうから、返還すべき理由は訴状にでも添える事にしてそれまでの間に考えれば良いです。
今後訴訟に発展する事を想定すると、弁護士に相談して内容証明も弁護士に出してもらうのが望ましいですが、お金(5万くらいか?)と時間もかかってしまうので、ネットで調べて自分で書いて出すと良いです。一刻も早く出した方が良いし、そのくらいの事が出来なければヘーベルと戦って返金させる事なんて出来ませんからね。
内容証明を送る相手は、担当営業やその上司、支店長ではなくて契約書に記載されている請負人です。内容証明を出したら、その後は弁護士に相談して訴訟を頼んでも良いですし、本人訴訟と言って自分で訴訟をする事も出来ます。
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204
匿名さん
180です。連投すみませんm(__)m
>>195
>違約金についてなんですが賠償の予定というのが気になってます
>実際の賠償金額の大小にかかわらず指定した金額で手打ちにできると書いてました
違約金の法的な解釈は損害賠償額の予定です(民法第420条)。損害額算出の煩雑さや賠償の争いを避けるために、実際の損害額に関わらずに賠償額を決めておく制度で、債務不履行があった場合には損害額を証明しなくてもその金額を請求出来るという事になっています。
但し、裁判で減額されたという判例もあるそうですから、高額な違約金を決めておけばいくらでも過大な請求が出来るのかというと決してそうではありませんね。
>また賠償の金額は最高が建物予定金額の20%までなのでこのメーカーの違約金は守られています
違約金の上限を20%までと定めているのは宅建業法。宅建業法は宅建業者(不動産屋)と消費者の間の売買契約に適用されるもので、建設業者(ハウスメーカー)と消費者の間の建築請負契約は対象外です。それに、完成間近になって施主の債務不履行があった場合とても20%で許してもらえるとは考えられません。それにも関わらず、請負契約書に違約金20%と記載されている事があるみたいなのは不思議。違約金について誤った解釈をしているとしか思えませんね。
今からでも契約書を正しく理解しようと色々と調べられているのでしょうか?そうだとしたら、民法、宅建業法、建設業法、消費者契約法を良く勉強すると良いと思います。但し、貴方以外にも解約でトラブルを起こしているヘーベルの契約書はおかしな物だと推測されるので、その内容にはあまりとらわれないように注意して下さい。
当事者同士が納得していれば契約の内容は自由(契約自由の原則)という考え方があって、民間同士の契約は基本的にはなんでもありなのですが、もめて当事者のどちらかが訴訟を起こせば民法等に則って裁判官が裁定をするという仕組みなので、やはり訴訟が解決の近道だと思います。
※強行法規の刑法とは違って民法に違反していても警察は動いてくれませんし、基本的な行政の姿勢も民事不介入です。しかし、適格消費者団体には通報して下さい。貴方の力にはなってくれないでしょうけれども、201さんが書かれているように、沢山の被害情報がないと行政も動く口実が出来ないですからね。
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