契約済みさん
[更新日時] 2016-12-07 07:26:46
大手HMと3月に契約しました。3月中だと、400万安くなると言われたからです。ところが、間取りが使いにくく大きくしたり仕様を変更したので300万高くなり、とても払えないので、契約解除を申しました。すると45万請求されました。 打ち合わせは、間取り変更と外観の変更をお願いして、4月と5月に1回ずつと金額提示の前に説明され、3回です。
もちろん設計をして頂いた分もあると思いますが、契約書の時、実地設計料として、契約までは無料で、契約の後の細かい打ち合わせと施工用の図面作成費用が45万かかると言われましたが、まだ細かい打ち合わせまで行っておりません。この請求だと、実地設計料36万になっています。これは、払わなければ、いけないのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-08-21 13:05:05
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契約解除の金額妥当でしょうか?
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181
匿名さん
そんな人この世に本当にいるんだね。
大手HMはそういう人からゴッソリもうけるんでしょうね
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182
解約だ
普通は契約手付になると思います。
約款にも記載がありませんから。
しかしヘーベルは何手付かは言わないですよ。なぜかと言うと困るからです。
解約手付なら履行に着手するまで(建築なら工事を着手するまで)手付を放棄することで契約が解除できる(民法第557)のです。
そうなるとヘーベルの約款は民法に違法してきます。解約手付と実費を請求しているからです。
ヘーベルに法律の話をしても、何も言ってきません。約款の何条に記載にのっとりとしか言いません。
なぜなら民法にも建設業法にもヘーベルの約款が正しいと証明する条例が無いからです。
ヘーベルは強気に出ると何も知らないから泣き寝入りすると思っています。
以前も色々な人が記載していますが、ヘーベルの約款は違法です。
証明として百年住宅の例を載せます。
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_131023_01.html
消費者契約法9条に違法していると指摘され、違約金は実費となりました。
ヘーベルの約款に記載されているとうり100万+αも払う必要はありません。
現在この適格消費者団体にヘーベルの約款を提出しています。被害が多いと団体起訴をヘーベルに対し行うことが出来ます。不当な違約金請求があると思った方は、被害届けを出してください。
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183
匿名さん
>>176
176さんはその後どうなりましたか?
既に何人もの方がレスされていますが、176さんの最初のご質問は支払った手付がどういった性格のものかという事でしたよね。
まず世間一般で締結される契約の多くは売買契約です。そして売買契約においては民法に手付の規定があり、特に定めのない手付は解約手付と解釈するという判例もあります。一方、請負契約に関しては民法に手付の規定がありません。金銭の授受に関するものとしては、
(1)代金は仕事の完成時に支払う
(2)途中で解約する場合には、相手の損害を賠償する
という事が規定されているだけ。ですから本当は、手付金なんて支払う必要はないのです。民法に規定がないのに建築請負契約では手付を取るのが一般的になっているようですが、これは請負側の業者が自分達に都合の良いように、売買契約の規定を拡大解釈して運用してきた結果ではないでしょうか!
さて、手付には下記の3種類あるのはご存じのようですね。
(1)解約手付:買い主は手付放棄で解約でき、売り主は受け取った手付の倍額を払う事で解約できるというもの
(2)証約手付:契約した証拠として払うもの。代金の(一部)の前払い
(3)違約手付:契約違反した場合の違約罰(ペナルティー)として没収されるもの。
ここで176さんの支払った手付がどのようなものか考えた場合、違約手付は実際の損害以上の請求をする事になるため、企業と消費者間の契約では消費者契約法によって無効となりありえません。また解約手付とするとヘーベルはそれ以上を請求できなくなるのでそれもないでしょう。従って、182解約ださんもおっしゃっているように契約手付と解釈するのが妥当だと思います。
>契約をしてしまった以上支払うものは支払うつもりなのですが、
176さんはきっと真面目な方なのでしょう。約款では、解約する場合には手付金と支出された諸経費を『違約金』として支払うという事になっているそうですから、約款通りにしたいならば手付金と諸経費の両方を払って解約という事になるでしょう。
しかし私だったら、実損害以上の違約金を請求するそのような約款は消費者契約法により無効だから、かかった経費をきちんと出してもらって手付金も含めて清算する事を要求すると言いますね。
注文住宅の業界には、キャンペーンなどの値引きを餌に契約をとり、その後は設計を詰めていく段階で金額を釣り上げたり、契約で縛って解約違約金で儲けるというとんでもないスキームが存在していように思います。この掲示板によると、ヘーベルは多くの方と解約トラブルを起こしているそうですから、そのスキームを採用している1社ではないのでしょうか?
従って、これは176さん1人の問題ではなくて、消費者とヘーベルおよび住宅業界との間のとんでもなく大きな問題です。ヘーベルの対応次第では、契約書に経緯をまとめたものを添えて適格消費者団体に提出して調査を請求をして頂きたい。1人1人が行動を起こさないと同じような被害者が後を絶たりませんから、どんなに面倒だと思っても是非にお願いします。
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184
匿名さん
より望みの適う家が欲しい(当然費用も含め)その願い目的が何時の間にか
「キャンペーンで今だけで特別」みたいな話に釣られてしまう。
人は良い家を望んだのか、それとも特別貴方だけキャンペーンが欲しかったのか・・・
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185
匿名さん
>178
間取りが決まっていないままの契約は、買ったものが特定できていないことになるので、消費者契約法にある消費者を混乱させた業者に責任があるとされる事例が多いようです。
一度お調べください。
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186
176
皆様、大変参考になる情報有難う御座います
今週の日曜日にモデルハウスにて話し合いがあるので
色々言ってみようかと思います
(担当の上司も同席されるみたいなので・・・
ちなみに担当もその地域の主任さん・・・)
とりあえず私が解約に至った事について上司の方に話してみます
そしてその行動や言動は担当個人では無くメーカーとしての振る舞いとして
こちらは見ていた事をハッキリ伝えどちらに非があるのか確認してみます
確認後に約款の解約方法について聞いてみます(手付金の事をメインに)
私は払うものは払うつもりですが払わなくて良いもの払いたくないです
約款が常に正しいものだと思っていたので皆様の話を聞いて考えが色々変わりました
どうなるか分かりませんがメーカー側にその気持ちを訴えて行きます
話し合いが上手くいかないと場合は適格消費者団体に調査して貰います
ちなみに契約時・打ち合わせ時は常に録音しているのでそれも送ろうかと思います
(話し合い後に家で確認する為に録音してました、この録音データーで相手を脅すとか
ネットに流すとかは全然考えていません)
因みに解約に至った原因ですが
・土地の持ち主(義理親)に事前挨拶なしで地盤調査をした
(その前の打ち合わせに地盤調査前に土地主である義理親に挨拶をしてから地盤調査をして欲しいと頼んでたのに)
※ちなみに義理親が私にへーベルを紹介したので担当とは何回か話をしている間柄です
・こちらの要望を忘れる
こちらが頼んでおいた事の9割は忘れている
・要望している事を反映させない間取りを提案する
セミダブルベッド×2を寝室に置きますと言ったのに6畳の寝室(仮に置けてもクローゼットが開かない状態)
収納は小分けにバラバラに配置して欲しいと言ったのに3畳の物置部屋
シューズクロークは絶対欲しいと言ったのに後半無くなっている
※この辺は後々の話し合いで解決していけるんだろうけどその前に不信感が爆発寸前です
・契約前に聞いてなかったのが悪いのですがやはり壁がぶ厚すぎてその他メーカーより建坪が増える
このメーカーの建坪36は他メーカーの34坪
契約後に自分でPCで間取りを作り建坪34坪に抑え担当にこの間取りで作ってみて下さいと
お願いしたところ建坪36になって出来てきました・・・
建坪36だと予算的にかなりオーバーになってしまうので担当にこの間取りを少し狭くして
建坪34坪に抑えて欲しいとお願いしたところまったく違う間取りで建坪37坪の提案が来た
・年末年始のあいさつがまったく無かった(年賀状にもコメント無し)
カレンダーは何故か義理親の家に持って行ってた
普段はまったく気にしないのですがそれまでの不信感もあってこの行動で解約を決意
他人様が聞いたらそんな事でと思うかもしれませんが失礼な輩は信用できません
またこれから何十年もお世話になるであろう住宅メーカーならなおさらしっかり対応して欲しいと思います
因みに先々週に解約の話をした際に1週間後までに既に支出または実施された金額をメールか電話等で
概算でも良いので教えて欲しいと言っておりました
担当も1週間あればわかりますので送りますと言いました(録音済み)
結果、また裏切られました(何にも連絡なし)
この辺も今度上司の方に話そうかと思います
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187
匿名さん
契約って両者の合意で行うもの。
違約金も両者の合意で決めるもの。
違約金について、合意のもと契約しておいて後から文句を言うのはおかしい。
で、私が言いたいのは業者が契約不履行しているならば、業者は違約金を払うべき。
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188
匿名さん
>>186
読んで気になったので投稿します。
>他人様が聞いたらそんな事でと思うかもしれませんが・・・・・
お気持ちは十分察しますが、最後に白黒決めるのは他人様(裁判官や行政の人間)です。あなたの気持ちがどうとかはあまり関心がなく、利害関係の無い第三者が客観的に見て、どちらに不誠実や理不尽があったかという事が重要になるでしょう。
ですから、挨拶とか年賀状とかカレンダーの話は無しにして
・予算内で要望が適うような設計をしてもらえていない
・何度かやり直してはくれたが無理のようだ
・だからもう解約する事に決めた
・間取りが詰められていないのに契約したのは悪かったが、期間限定のキャンペーンで釣るようなやり方も公正とは言えないだろう
・どうしても違約金を取るというならば、出るところに出てでもそちらの責任を追及する
というように、単刀直入に話をもっていった方が良いように思います。(どうせ今度も録音するのでしょうから)
ちなみに、まだ若干の期待を持たれているようですが上司が出てきても手付金を返すとは絶対に言わないと思います。きっと知識がなく騙される方が悪いとでも思っているでしょうから。
これは、強引な訪問販売やキャッチセールスのような詐欺に準ずる行為だととらえて、一刻も早く法的な対応を検討し始めるべきだと思います。(あなたは上手く騙されたような気がしていませんか?だとしたら、やっぱり騙されているんですよ)
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189
匿名さん
義理親の紹介と土地 そこに遺恨の要因と業者の甘えがあったのではないだろうか・・・
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190
解約だ
>183
>186
手付に付いて六法に記載がありましたので、記載します。
確かに民法の請負には手付の記載がありません。
しかし、民法559条に手付を売買以外の有償契約について準用すると記載があり請負契約にも使用出来ると思われます。正確には専門の弁護士に聞かないと分かりませんが。
請負に手付が使用された場合、ヘーベル約款には手付の種類の記載がないため解約手付になります。
ヘーベル約款には違約金として手付と実費の請求をしているのは明らかに違法ですね。解約手付の場合は手付金のみの支払いで解約出来ると法律で決まっていますから。
186さん
地盤調査を無断で行ったことについてキツク言った方が良いと思います。
承認を得ずに入ったことを確認し、しかも地番調査は穴を掘りますので不法侵入し損害も与えたことになるのでは?
この時点でヘーベルの完全な落ち度です。
この事が証明できたら契約金全て戻せますよ。
あと、多分日曜日の話し合いでは全く進まないと思います。担当の方の上司が部長であっても権限がありません。
結局は請負契約書を行った相手、多分支店長だと思いますが、その方と話さないとダメです。
担当の上司から支店長に伝言ゲームのように伝えるだけです。担当上司も自分がミスした部分など支店長に言わない可能性もありますよ。
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191
ヘーベル解約中
まだ抗争中です。
弁護士事務所にも数件相談の申込みをしましたが、相手が旭化成だと分かると、出来ませんと言う。
買収に近い行為をしてるのではないかと疑うくらいです。
しかし、2月頭に弁護士事務所を予約しました。
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192
ヘーベル解約中
支店長は「私にはもう話の内容は解らないので、営業話して下さい。」と言われ、営業に連絡しても「支店長が全ての権限を持ってるので私にはどうすることも出来ません」
これが旭化成ホームズです。
「違約金ビジネス ヘーベル」で検索すれば分かります。
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193
匿名さん
>190
手付金を解約手付だと主張すると履行の着手が問題になりませんか?
解約ださんの考える履行の着手とは、建築確認申請ですか?着工ですか?
建築士と打ち合わせを始めただけでも履行に着手していると言われるかもしれませんよ。
手付放棄よりも、初めから損害を賠償して解約すると主張する方が良いのではないでしょうか?
そうすると、損害を立証しなければならなくなるのはヘーベルの方になるわけですから。
>191,192
弁護士の世界にだって力関係があるでしょうから、大手事務所の先生が顧問弁護士をしているであろう大企業に好んで立ち向かうような弁護士はめずらしいでしょう。でも、弁護士に頼まなくたって本人訴訟といって訴訟はできます。
話し合いの通じない相手だというのはもう十分におわかりになったでしょうから、ヘーベル解約中さんは早く解約する旨を内容証明で通知して法的手続きに入った方が良いと思います。
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194
解約だ
>193
手付の場合、履行は着手となるそうです。弁護士が言っていました。
ただ言えるのは、契約金が解約手付であってもヘーベルは違法。手付で無くても違法です。
消費者契約法に違法しているため、実費払いになります。しかし、ヘーベルは絶対に実費を明らかにしません。
損害になると厄介です。一度ネットで見ましたが、ヘーベル側が得られたであろう金額と言うことで請負金全ての2,3千万を損害金として請求してきたそうです。
裁判になっても、着工もしていない状態で、そんな違約金額が受け入れられることは無いですが、(もし受け入れられていたら、ヘーベルはこの方法でしか儲けないでしょうが)このような手も打ってくるようです。
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195
176
本日話し合いに行きました
結果
前回約束していた上司の方が来ていないという状況に・・・
会社からもう一度お前だけで話し合ってこいと言われたそうです
それならそうと事前にメールなり電話なり連絡して欲しい
(此方は上司の方と話し合う前提で来ているのだから)
今回は再度担当の方に此方の気持ちを伝え早々に帰りました
※>188さんのお言葉を色々お借りして伝えました(率直に)
ただ>どうしても違約金を取るというならば、出るところに出てでもそちらの責任を追及する
という言葉は今回出なかったです・・・
>by 解約ださん
違約金についてなんですが賠償の予定というのが気になってます
実際の賠償金額の大小にかかわらず指定した金額で手打ちにできると書いてました
また賠償の金額は最高が建物予定金額の20%までなのでこのメーカーの違約金は守られています
※私の場合は
この辺をメーカーから言われたときに反論する言葉がなかなか出てきません・・・
ただ契約手付金と違約金の関係については色々聞いてみるつもりですが
たぶん良い回答は期待できないかなと感じてます
消費者センター等で相談した方が良いとは思うのですが他の方の情報を見ていると
最終的には弁護士を雇って下さいになるのかなと言われるのではと感じるのですが
やはり相談に行った方が早く解決するのでしょうか?
それとももう少し個人で情報収取して話し合いをした方がよいのでしょうか?
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196
匿名さん
>194
>手付の場合、履行は着手となるそうです。弁護士が言っていました。
着手は着工の事だと思いますが、もし違ったら訂正してください。
ヘーベルと契約した時に建築士が重要事項の説明をしたと思いますが、契約には設計も含まれていませんか?含まれているとすると、着工ではなくて設計着手=打ち合わせが履行の着手になったりしませんか?弁護士にも専門や得意分野があるので、常に正しいことをいうとは限りません。何人かに意見を求めた方が良いと思います。
それから、早くヘーベルに対して内容証明で正式に解約を通知し、損害の見積もりを要求しましょう。もし数千万の損害を要求してきたとしても応じる必要はありませんし、それが裁判で認められるとも思えません。さぁ、そこから訴訟開始です。
損害を出してこない場合には、全額返金を要求する訴訟を起こしましょう。ヘーベルはお金を取っているわけだから、こちらから仕掛けないと絶対に返ってきませんよ。
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197
匿名さん
解約手付なら、それを払えば、通常は終わりなのですが、契約を見るとそのほかに諸費用があります。
諸費用の中身が分かりません。
例えば、測量費は、工事費にも、諸費用とすることも可能です。
解約手付という言葉を使っていないところも気になります。
その条項で戦っても、練ったものでしょうから、平行線になると思います。
それよりも、契約をしたものの社員の説明が不十分で契約内容が固まっておらず金額変更など、所期の目的が達せられなくなったという解約に至った経緯を争点にする方が良いと思います。
弁護士によく説明してみてください。
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198
解約だ
>176
やはり、と言うかやっぱりへーベルは、不誠実が社員全員に行き届いていますね。
平気で約束を破ります。
本来クレームなら、上が直ぐに謝罪に来ます。
まあへーベルは、契約後は客と思ってないのかもしれませんが。
意味が分からなかったのですが、違約金の金額が20%までとはどういう意味でしょう。
へーベルの約款にも記載が無いので。
もしかして、手付け金についてでしょうか。
手付け金は、法律で確か20%までです。
解約手付けであれば、正しいのですが、
へーベルの約款は、何にでも取れるよう広くし、詳細を書いていません。
そのため、今悩んでいる事は考え無い方が良いと思います。
私の場所は、前の方も言われているように、手付けだけで議論しては進みませんので、様々な記載を内容証明にしました。
契約解約時の金額が消費者契約法に違法していること
太陽光を格安で取り付けること 景品表示法に違法
バスツアーで、シロアリ被害には全く受けませんとの説明、看板があったが、事実とは違ったこと 公正競争規約が守られていないこと
30年メンテナンスフリーといいながら、保証しておらず根拠も無いこと
私の場合、約款説明で嘘がありましたので、消費者契約法4条の重要事項の事実と異なることを告げたこと
など、違法していることを書きました。
また、解約となった不誠実な対応についても記載し、支店長に内容証明を送っています。
内容証明は、法的な役割りを持っていますので、相手は無視出来ません。
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199
解約だ
上
>195のミスです
私の場合、弁護士、都道府県の建築、建築業界に詳しい人と会いました。
消費者センターとも、話しましたが、法律が絡むと分からない。
弁護士を紹介します。だけでした。
やはり、素人なので色々な人に助けて貰ってます
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200
匿名さん
手付金の取り扱いよりも、当初の条件からどうのように変わって解約に至ったのか、その経緯を弁護士に伝えることが重要と思います。
選挙が終わったら宇都宮さんのところに行くと良いよ。
大手でもちゃんと対応できますよ。
料金も社会派弁護士ですから、規定料金のとおりです。
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