匿名
[更新日時] 2019-07-15 14:44:36
いま在日朝鮮人たちが焦ってる理由
2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収(正式決定済み事項)
すべての原因はこれだったみたい
2012年にこれが成立すれば在日は兵役こなすか、大金納めるかしかなくなる
しかもそれをしたら日本での永住資格は消えてなくなる
その前に日本を自分達のものにして法律を捻じ曲げて永住資格を無理矢理維持する必要があったんだね。
それだけじゃないお。
数年後には在日韓国人には母国で強制的に参政権を与えられる。
その後だと二重権利となって日本での参政権が獲得できないから、
ミンスが外国人参政権を急いで法律化したいのはその辺にあるんじゃないの?
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1313113111/15
拡散させましょう。
【一部テキストを削除しました。2011.11.07 管理担当】
[スレ作成日時]2011-08-15 12:07:26
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2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収
-
1321
匿名さん
ここに出てくる働かないネト紆余は、
タイトルだけ読んで、詳細を把握できない、読解力のない奴ら。
気分だけで攻撃するから、攻撃にもならず、かえって馬鹿にされるのが関の山。
それよりもむしろ、
>スレッド名:2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収
と高らかにタイトルにも掲げているから、
まずは、この2012年の決定事項の詳細と根拠条文をきちんと示すべき。
まあ、すべてが嘘・ハッタリの世界しか描けない奴らだから
無理だろう。
-
1322
マンコミュファンさん
>1321
>まずは、この2012年の決定事項の詳細と根拠条文をきちんと示すべき。
密入国者になると日本語すらまともに読むこともできないのかね。
ここまで恥をさらし続けているところを見ると
やはり脳に何か重大な障害でもあるのだろうか?
「根拠条文」なら
>1316
に書いてある。最後まで声に出して読んでから対等な口を利くこと。
受刑者の立場であることをわきまえないといけないね。
日本語の読解力に自信がないなら1万回くらい繰り返し大声で読んでみてはどうだろう。
それでも理解できないのであれば一度専門医の診察を受けたほうがよいだろう。
どうやらまったくわかっていないようだから、もう一度書いてあげよう。
>それ以前に、第83条 戦時特例と言うのがあります。
>第83条(戦時特例)
>①国防部長官は戦時・事変や動員令が宣言された場合には次の各号の措置ができ、
>国防相必要な場合には第6号の措置ができる。
>8.第65条および第66条第1項にともなう兵役処分変更および除籍の停止
>②兵務庁長は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときは、
>次の各号の措置をすることができる。
>10.国外滞在中である兵役義務者に対する帰国命令
現在、大韓民国は朝鮮民主主義人民共和国との間の休戦協定が
すでに失効した状態のままであるということを、在日諸君は忘れてしまっているようだね。
あなた方在日韓国人の祖国は今、北朝鮮と交戦状態にある。
よって、上記戦時特例第83条の「戦時・事変」状態にあると言える。
そのような状況下では、戦時国家はいつでも国民に動員令がかけられるように
このような特例法を用意する。
>②兵務庁長は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときは、
>次の各号の措置をすることができる。
>10.国外滞在中である兵役義務者に対する帰国命令
大韓民国大統領によって在日に帰国命令が宣布されてしまったら最期、
韓国籍の在日にこの命令を拒否できる事由はすべて消滅する。
韓国は法治主義国家であるから、正当な理由なく拒否すれば受刑者として扱われることになる。
日本国と大韓民国とは犯罪者の引渡し条約を結んでいる。
韓国政府の要請があれば日本国は犯罪者を韓国へ引き渡さなければならない。
国際条約であるから日本がこれを拒むことは許されない。
さようなら。
-
1323
マンコミュファンさん
>1320
情け容赦ないネト鵜よの繰り出す「現実」に
火病の発作に見舞われ脱糞して敵前逃亡、そして憤死。
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
-
1324
匿名さん
パククネが発狂しているだろうな。
完全に無視され続けた日本のことが憎くて仕方がないだろう。
それでも韓国は日本政府に手も足も出ないだろう。
最後に日本に対してできる嫌がらせは
在日への強制帰国命令だろうな。
だって、クネの母親をむごい殺し方をしたのは
在日韓国人だったのだからね。
-
1325
契約済みさん
-
1326
匿名さん
>>1316
>>1317
>>1322
>密入国者になると日本語すらまともに読むこともできないのかね。
>ここまで恥をさらし続けているところを見ると やはり脳に何か重大な障害でもあるのだろうか?
あっちゃ~~~~、またまたまた、やってしまったの?
あれ程、 嫌韓団体のハッタリソースを信じてはいけないって言ったのに・・・・・w
あれ程、きちんと検証してからレスするようにって言ったのに・・・・w
ま~~~た、馬鹿にされる材料を自ら作ってしまったんだね・
まあ、
ここまで断じるとは、馬鹿も相当なレベルの馬鹿としか言いようがない。
ちょっと、尿療法のやりすぎ、ウンチバーガーの食い過ぎが主な原因に違いない!www
もともと、尿療法は自身の尿を飲むようだが、
動画によると、自分の娘他の尿を飲み比べる等、現在ではエスカレートしている
事も大きな原因だろうなwwwwwwwww
今回もただ単に、嫌韓団体のハッタリソースを検証もせず、やみくもに貼り付けただけのものw
http://www26.atwiki.jp/crescent_castle/pages/435.html
ハッタリソース内にある様に、
>兵役法:在外永住者の徴兵免除が削除されました。
の文言から、在日・在米などの在外永住権者の徴兵免除がなくなった訳ではない。
下記の様に変更になった。
つまり、我々在外永住権者は「在外国民2世」に分類され、
「1993年12月31日以前に出生した者」と「1994年1月1日以降に出生した者」
とで扱いに若干の違いを出したので
1999年兵役法 第64条から削除されたにすぎない。
具体的泣変更内容は
>駐大阪大韓民國總領事館
>↓ 駐大阪韓国領事館HPより
>「在外国民2世」に対する兵役義務賦課事項の変更案内
兵役法施行令が改定されたことにより、「在外国民2世」に対する兵役義務賦課事項が、下記の通り変更となりましたので、ご案内いたします。(2011年11月25日付施行)
http://jpn-osaka.mofa.go.kr/webmodule/htsboard/template/read/legengrea...
>□従来:全ての「在外国民2世」の資格がある者に対して韓国永住帰国申告をしたときに限り、兵役義務を賦課する
>□ 変更後
ㅇ 1993年12月31日以前に出生した者で、在外国民2世 確認者の場合
- 韓国永住帰国申告時に限り、兵役義務を賦課する
- 韓国内での長期滞在及び営利活動が可能
ㅇ 1994年1月1日以降に出生した者で、在外国民2世 確認者の場合
- 韓国 永住帰国 申告時に、国外旅行許可を取り消し、兵役義務を賦課する
-18歳以後、韓国内滞在期間が、合計3年を超過した後、「1年の期間内に合計6ヶ月以上韓国内に滞在」したり、「就業など 韓国内での営利活動」を行った場合、兵役義務を賦課する
*18歳以後、韓国内の滞在期間が、合計3年を超えた場合、在外国民2世とはみなさない。以上
そこでだ、
>あなた方在日韓国人の祖国は今、北朝鮮と交戦状態にある。
>よって、上記戦時特例第83条の「戦時・事変」状態にあると言える。
認める
>そのような状況下では、戦時国家はいつでも国民に動員令がかけられるように
>このような特例法を用意する。
>②兵務庁長は、戦時・事変又は動員令が宣布されたときは、
>次の各号の措置をすることができる。
>・10.国外滞在中である兵役義務者に対する帰国命令
認める。
しかし、我々、在外永住権者は
(1)「1993年12月31日以前に出生した者」の場合、「韓国永住帰国申告」がない限り、
(2)「1994年1月1日以降に出生した者」の場合、
①「韓国永住帰国申告」がない限り、 あるいは、
②18歳以後、韓国内滞在期間が、合計3年を超過した後、
「1年の期間内に合計6ヶ月以上韓国内に滞在」や「就業など韓国内での営利活動」をしない限り
兵役義務者には一切該当しないのである。
よって、兵務庁長はもとより、たとえ「大統領令」によってしても
義務者に該当しない者に対して、法を逸脱して「義務無き者」に義務を負わせる事はできない。
「大統領令」は何でもかんでも全てを可能にする宣言ではないのである。
よって、
>「在外韓国人の兵役免除規程は法的には削除されており、徴兵は韓国政府(大統領)の気分で決まる」との内容は明らかにウソ・ハッタリ・空想・願望なのである。
(以上、領事館への問い合わせにより確認済)
>「根拠条文」なら
>1316
>に書いてある。最後まで声に出して読んでから対等な口を利くこと。
ざんねんだったなWWW 全く、根拠条文にはならなかった。
では、「拒否すれば財産没収」を可能にする根拠条文を出せ!!!!!
>参考
>今の在日韓国人は、母国の徴兵制度は適用されるのですか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1350290688
>ちなみに2012年から在日にも韓国の兵役が適応されるというのはデマ。
>韓国大使館にでも問い合わせてみれば分かりますが、2012年にそのような兵役法の改正予定はありません。
>【Q:】韓国で生まれ日本移住10年、兵役通知が届いたが対処は?
(みんだん生活相談センター)
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=20&newsid=1392...
韓国の国民であれば、兵役の義務が課せられます。兵役義務対象者は、成人男性(18歳~35歳まで)です。
>ただし、「在外国民2世」で兵役免除申請の条件を満たす人は、永住帰国するまで兵役を免除されます。
・・・・・・・・以上のことから、
>特別永住者資格の在日韓国人の場合ですと、ほとんどの人が上記の要件を満たしているため兵役が免除
・・・・・・・・しかし、
>韓国の兵役制度は、海外で居住している人にまでは執行力が及びません。。
>【Q:】二重国籍の長男が20歳に。韓国国籍の離脱手続きは?
(みんだん生活相談センター)
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=20&newsid=1358...
>但し、特別永住者及び永住者の場合は、兵役法の「在外国民2世」制度によって
>・35歳まで兵役義務を延期することで、実質的に兵役免除になります。
この場合は別途「在外国民2世」の認定を受けなければなりません。
今回の相談者の場合、既に20歳になっていますので、今年5月からの現行法では国籍離脱申告ができず、37歳まで待たなければなりません。
しかし、日本の国籍法では国籍選択にあたって外国籍の離脱証明を求めていませんので、それまではこれまでと同様に日本国籍を維持できます。従って将来的に留学等などで韓国で生活する場合でも、日本旅券で入国すれば、兵役の心配もありません。
>【日韓】「在日に兵役」情報で2ちゃん騒然 韓国大使館「まったく根拠のない話」[05/07]
>■兵役が帰化の前提かについても否定
http://dotheadline.doorblog.jp/archives/26615519.html
韓国政府が在日韓国人に兵役呼びかけをする背景として、ネット上では、2016年に在韓米
軍の撤退が予定される中、北朝鮮のミサイル問題で緊張が高まっていることがある、などの憶
測が出ている。
こうしたことは、どこまで事実なのか。
>韓国大使館に取材すると、兵役担当者は、兵務庁による呼びかけの動きについて、
>「聞い たことがない」と話した。そして、
>4年前に担当者になってから特別永住者の兵役免除の状況 は変わっていないとし、
>呼びかけについて、「まったく根拠のない話で、それはないと思います」と明確に否定した。
2ちゃんなどでは、在日韓国人は兵役に就かないと韓国籍を離脱できないよう法改正され、
日本に帰化できなくなったとの情報も出回っている。これについて、
>韓国大使館の担当者は「聞いたことがない」としており、
>法務省の民事第1課でも、「韓国で兵役に就いたかどうか は、審査の判断材料にはならず、
>帰化とは関係がありません」と説明している。
>日本語の読解力に自信がないなら1万回くらい繰り返し大声で読んでみてはどうだろう。
>それでも理解できないのであれば一度専門医の診察を受けたほうがよいだろう。
日本に生まれ、これまでずっと日本語に接してきたとしてもオマエ達には条文の読解は無理だ!
そっくりそのまま返したいが、
「一度専門医の診察受けた方がよいだろう」を
「もう、世の中のために逝ってしまったほうがよいだろう」に変えたいwwwwwwwwwwwwwwww
とんだ、大恥をかき散らしたようだな、マ・ヌ・ケwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
-
1327
サラリーマンさん
2010年兵役法
http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%B3%91%EC%97%AD%EB%B2%95
第64条(第1国民役の兵役免除など)
①地方兵務庁長は第1国民役として第1号(身体等位が6級に該当する人のみ該当する)または、第2号に該当する人は望む場合、徴兵検査をせずに兵役を免除でき、第1号に該当する人の中で身体等位が5級に該当する人と第3号に該当する人が望む場合、徴兵検査をせずに第2国民役に編入することができる。 <改正2010.1.25>
1.全身畸形、病気、心身障害などによって兵役を耐えられることはできない人
2.軍事境界線北側地域で移住してきた人
3.第65条第1項第2号の事由に該当する人
>②第1項に該当する人の範囲と出願手続きなどに必要な事項は大統領令にて決める。 <改正2010.1.25>
[専門改正2009.6.9]
第65条(兵役処分変更など)①現役兵(第21条・第24条および第25条により服務中の人と現役兵入営対象者を含む),乗船勤務予備役または、補充役として第1号に該当する人に対し、身体検査を経て補充役編入・第2国民役編入または、兵役免除処分ができ、第2号に該当する人に対しは補充役編入または、第2国民役編入ができる。
<改正2010.1.25>
1.戦傷・公傷・病気または、心身障害によって兵役に耐えることができない人
2.受刑など大統領令に決める理由で兵役に適合しないと認められる人
3.削除
<2010.1.25>
以下略。
太字のところが変わってます。
>在日韓国人を含む在外韓国人永住者を徴兵する場合、議会にかける必要はなく、
>大統領令(徴兵令施行令)を変えるだけで済む様に改正された(しかも受刑者扱い)。
>大統領令(徴兵令施行令)を変えるだけで済む様に改正された(しかも受刑者扱い)。
>在日韓国人を含む在外韓国人永住者を徴兵する場合、議会にかける必要はなく、
>大統領令(徴兵令施行令)を変えるだけで済む様に改正された(しかも受刑者扱い)。
>大統領令(徴兵令施行令)を変えるだけで済む様に改正された(しかも受刑者扱い)。
>在日韓国人を含む在外韓国人永住者を徴兵する場合、議会にかける必要はなく、
>大統領令(徴兵令施行令)を変えるだけで済む様に改正された(しかも受刑者扱い)。
>大統領令(徴兵令施行令)を変えるだけで済む様に改正された(しかも受刑者扱い)。
決定的だね。
-
1330
匿名さん
>>1327
>>1328
あっちゃ~~~~~~~~、また、やってしまったの・・・・・・ったく!
あれ程、忠告してあげたのに・・・・。
あれほど、ハッタリソースを無批判に信じてはダメって言ってあげてたのに・・・・。
どうして、そんなに、自ら傷口を広げたいの? どうして、自ら傷口に塩を塗りたくるの?
どうしようもない、馬鹿だな~~~wwwwwwwwwww
じゃあ、いいかい・・・w
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
http://www26.atwiki.jp/crescent_castle/pages/435.html
1999年兵役法
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1747/heieki.html
第64条(第1国民役の兵役免除等)
①地方兵務庁長は、第1国民役であって第1号(身体等位行き6級に該当する者に限る。)から第3号の1に該当する者に対しては、願いにより徴兵検査をせずに兵役を免除することができ、第1号に該当する者中から身体等位が5級に該当する者及び第4号に該当する者は、願いにより徴兵検査をせずに第2国民役に編入することができる。<改正99・2・5法5757>
1.全身畸形者等外観上明白な障害者
2.国外で家族と共に永住権を得た者(条件付き永住権を得た者を除く。以下同じである。)又は永住権制度がない国で無期限滞留資格を得た者
3.軍事分界線北側地域から移住してきた者
4.第65条第1項第3号の事由に該当する者
②第1項の規定による障害者及び家族の範囲と出願手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第65条(兵役処分変更等)
①現役兵(第21条・第24条及び第25条の規定により服務中の者及び現役兵入営対象者を含む。)又は補充役であって第1号に該当する者に対しては、身体検査を経て補充役編入・第2国民役編入又は兵役免除の処分を、第2号に該当する者に対しては、補充役編入又は公益勤務要員召集の延期や解除を、第3号に該当する者に対しては、補充役編入又は第2国民役への編入をすることができる。<改正97・1・13、99・2・5法5757>
1.戦傷・公傷・疾病又は心身障害によりその兵役に耐えることができない人
2.家族と共に国外に移住する者
3.受刑・高齢等大統領令が定める事由によりその兵役に適合しないと認められる者
以下略。
2010年兵役法
http://www.law.go.kr/%EB%B2%95%EB%A0%B9/%EB%B3%91%EC%97%AD%EB%B2%95
第64条(第1国民役の兵役免除など)
①地方兵務庁長は第1国民役として第1号(身体等位が6級に該当する人のみ該当する)または、第2号に該当する人は望む場合、徴兵検査をせずに兵役を免除でき、第1号に該当する人の中で身体等位が5級に該当する人と第3号に該当する人が望む場合、徴兵検査をせずに第2国民役に編入することができる。 <改正2010.1.25>
1.全身畸形、病気、心身障害などによって兵役を耐えられることはできない人
2.軍事境界線北側地域で移住してきた人
>・3.第65条第1項第2号の事由に該当する人
②第1項に該当する人の範囲と出願手続きなどに必要な事項は大統領令にて決める。 <改正2010.1.25>
[専門改正2009.6.9]
第65条(兵役処分変更など)①現役兵(第21条・第24条および第25条により服務中の人と現役兵入営対象者を含む),乗船勤務予備役または、補充役として第1号に該当する人に対し、身体検査を経て補充役編入・第2国民役編入または、兵役免除処分ができ、第2号に該当する人に対しは補充役編入または、第2国民役編入ができる。
<改正2010.1.25>
1.戦傷・公傷・病気または、心身障害によって兵役に耐えることができない人
>・2.受刑など大統領令に決める理由で兵役に適合しないと認められる人
>・3.削除
<2010.1.25> 以下略。
>太字のところが変わってます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
の中でさ、
>太字のところが変わってます。
っていう部分は上記で赤字にしておいてあげたよw
この赤字部分はさ、我々
>国外で家族と共に永住権を得た者=在外永住権者としての「在外国民2世」
とは何ら無関係だよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
それにさ~~~~~、
チミ、**バーガ大好きネト鵜よがわざわざ赤字にている部分、
>②第1項に該当する人の範囲と出願手続きなどに必要な事項は大統領令にて決める。 <改正2010.1.25>
って、よく読んでみた~~~~~?www
漢字、読めないわけ~~~?wwww
読めても意味がわかんない?wwwww
64条第1項に該当する人の範囲って
>・1.全身畸形、病気、心身障害などによって兵役を耐えられることはできない人
>・2.軍事境界線北側地域で移住してきた人
>・3.第65条第1項第2号の事由に該当する人=受刑など大統領令に決める理由で兵役に適合しないと認められる人
と規定されている人の範囲をさしており
我々「国外で家族と共に永住権を得た者」とは全く無関係なんだよwwwwwwww
さらにさ、
>出願手続き
と言う様に、我々と無関係の範囲に属する国民の範囲と、手続き上の事項について
>大統領令にて決める
ってことになっているんだ!!!!!
つまり、「病気」って言っても、どの程度以上の病人が該当するのか、
「心身障害」って言ってもどの等級以上の者が該当するのかの具体的基準を
>大統領令によって決める
ってことwwwwwwwwwwwwwwwwww
そう、よって、
>64条第1項に該当する範囲と手続きについては
>議会にかける必要はなく、大統領令を変えるだけで済む様に改正された
それに
前にも言った様に、ハッタリソース内にある、
>兵役法:在外永住者の徴兵免除が削除されました。
の文言から、在日・在米などの在外永住権者の徴兵免除がなくなった訳ではない。
>下記の様に変更になった。
つまり、
>我々在外永住権者は「在外国民2世」に分類され、
>「1993年12月31日以前に出生した者」と「1994年1月1日以降に出生した者」
>とで扱いに若干の違いを出したので
>1999年兵役法 第64条から削除されたにすぎない。
具体的には、 在外永住権者は
(1)「1993年12月31日以前に出生した者」の場合、「韓国永住帰国申告」がない限り、
(2)「1994年1月1日以降に出生した者」の場合、
①「韓国永住帰国申告」がない限り、 あるいは、
②18歳以後、韓国内滞在期間が、合計3年を超過した後、
「1年の期間内に合計6ヶ月以上韓国内に滞在」や「就業など韓国内での営利活動」をしない限り
>兵役義務者には一切該当しないのである。 つまり、従来通り、兵役免除者である。
そんでもって、
>韓国紙 ニュース1コリア (ソース韓国語) 2013/6/18
http://news1.kr/articles/1181102
>「在外国民のための兵役パンフレット」
なんだけどさ~~~~、 広報の主内容が、
>兵役義務者の国外旅行許可手続き、
>永住入隊希望員制度導入、
>複数国籍者の兵役義務と国籍離脱
などの
>国外滞在兵役義務者に関連する制度である。
と書いてある様に、
兵役免除者が将来、本国に永住帰国しようとする場合や
海外にいる「兵役義務者」
つまり、海外留学生、外国に赴任を命じられた社会人などに向けられた広報であり、
在日・在米・在独等の永住権取得者は在外永住権者として「在外国民2世」に分類されており、
兵役免除の扱いとなってしまい、全く対象外っていうことwwwwwwwwwwwwwwwww
あ~~~あ、またまた、ぜんぜ~~~~~ん反論にならなかったね!www
無い知恵を縛りだし、時間だけを無駄に使い、馬鹿加減を世に示し、
レスだけ伸ばして、その分、大恥だけをかきまくって終わったねwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
ハイ、もう一度、やりなお~~~~~~~~~~し!!!!!
-
1331
マンコミュファンさん
>>1330
支離滅裂な、典型的火病発作が引き起こした、だらだらと無意味に長いだけの便所の落書
脳に深い損傷を負ってしまっているようだが、それもすべて己れ自らが招いたこと
そもそも兵役とは祖国を守るため自ら志願するもの
強制され嫌々兵役に就くような人間が国を最前線で守れるはずもない
そんなことは韓国政府も最初から百も承知の上の話
徴兵義務のある国の国籍を自分が選択したということは
いかなるときも祖国がいったん「祖国を守れ」と命じたときは
「いざ鎌倉!」と我先を争い本陣に駆けつけるのが男子たるものの
士(もののふ)としての当然の覚悟であり義務であろうが
そんなことは他人にとやかく言われる筋合いではないし
ましてはわれわれのような他国の人間に諭される事柄でもない
そんなことは鎌倉武士ならば指摘されただけで舌を噛み切るか切腹するほど恥ずかしい話だ
1330のやっていることは、そのまま兵役逃れの在日朝鮮人の生き方を示しているが
ここのスレッドでの過去の発言が本国政府の人間の目にすでに触れていたことまで
微塵も想像をしてはいなかったようだ
本当に運のない人間だとしか思えない
1330ただひとりのために
すべての在日の運命が決定されてしまった
本国政府を本気で激怒させていたことを本人は全く自覚していないようだが
私たちの中に本国に通じている人間が存在しないとでも思っていたのだろうか
>【2013年在日韓国人に徴兵命令、拒否すれば財産没収】
ここに1330のおかげで、在日諸君の新しいステージが開かれたのだ
すべての在日諸君は1330にこぞって満腔の感謝を捧げるべきであろう
1330がついに本国政府を動かし、本来果たすべきであった祖国への義務を
在日諸君がしっかりと果たす道を開いてくれたことに対して
兵役おめでとう よくやった
これで君たちもついに韓国人としての誇りを全うすることができた
在日の未来を切り開いた1330を祖国統一の英雄と讃えようではないか
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
-
1333
匿名さん
私も気になったので、領事館、民団に尋ねてみました。
すると、
>>1326 さん >>1330 さん
のレスの内容とまったく同じでした。
一番大切な部分は、
>在外永住権者は「在外国民2世」に分類され、
>「1993年12月31日以前に出生した者」と「1994年1月1日以降に出生した者」 に分けられた扱い
になっただけで、基本的にはまったく「兵役義務が免除されたまま」とのことです。
もちろん、このことは、在日に限らず、
世界中の在外永住権者に当てはまるとのことです。
こんなことも言ってました、
「もし在外永住権者にも兵役義務を課すように改正されているのなら、
改正時点から徐々に、世界中から数千名ずつでも招集させているはず。
有事になって慌てて招集しても
訓練も教育も一切おこなっていない若者が戦力になるはずないでしょ!
ずっと前から訓練や教育をして有事に備えなければならないのです。
それに何よりも、依然として免除である事は条文を見れば明らかですが。」と
たどたどし日本語で教えていただきました。
それに最後に、こんなことも言ってました。
「最近、このような質問がちょこちょこ出てきまたのですが、いったい誰がそんな嘘を言っているのですか?」
念のため、ご参考までに。
-
-
1334
匿名さん
>1333
こういう薄っぺらく白々しい、如何にも臨場感のない嘘話を読むと、
韓国政府の「本当の狙い」がどこにあるかがなんとなく透けて見えてくるね
韓国政府は本当の狙いをまだ隠してる。
韓国政府の狙いは在日の帰国なんかじゃない
ズバリ、在日の財産だね。
-
1335
周辺住民wさん
-
1336
匿名さん
>>1331
>支離滅裂な、典型的火病発作が引き起こした、だらだらと無意味に長いだけの便所の落書
理路整然と
>>1330 さんは
説得力ある文章で見事に説明しきっており、まったく「支離滅裂」とは言えない。
むしろ、オマエは内容について効果的な反論を一切出来ていない!
「便所の落書き」・・・? そうした表現を使えるのは、
人糞を主食化する、尿療法と称して自分の尿を毎日飲んでるオマエ達に限られる。
>脳に深い損傷を負ってしまっているようだが、それもすべて己れ自らが招いたこと
内容について全然反論できず、口から臭い息だけを垂れ流すオマエに
心からの軽蔑を込めてこの同じ言葉を捧げたい!
>そもそも兵役とは祖国を守るため自ら志願するもの
>強制され嫌々兵役に就くような人間が国を最前線で守れるはずもない
日本にも一応、「自衛隊」ってものがある。
「祖国を守るため自ら志願するもの 」だ。
オマエはキチンと志願入隊したから言っているのか?
>徴兵義務のある国の国籍を自分が選択したということは
>いかなるときも祖国がいったん「祖国を守れ」と命じたときは
>「いざ鎌倉!」と我先を争い本陣に駆けつけるのが男子たるものの
>士(もののふ)としての当然の覚悟であり義務であろうが
>>1330 さん
の内容から明らかなように、徴兵義務は免除されており義務はない。
「当然の覚悟」というならば、あす、オマエがまず、自衛隊に入隊しろww
自分が行わない事を他にとやかく口から垂れ流すな!
>そんなことは他人にとやかく言われる筋合いではないし
>ましてはわれわれのような他国の人間に諭される事柄でもない
誰もオマエに「とやかく言ってくれ」と頼んだ事は一度もないwww
オマエが勝手にとやかく言い、勝手に諭しているだけの事だ。
何を大きな勘違いをしているのだ? いよいよ大量のアンモニアが体中を駆け巡っている様だww
>そんなことは鎌倉武士ならば指摘されただけで舌を噛み切るか切腹するほど恥ずかしい話だ
オレ達は「鎌倉武士」ではない!!wwwwwwwwwwwwwwwwww
それに、「~~~ならば」と仮定でモノを言うな! 全く意味がないww
何ら一切、説得的に反論できず、大泣きしながら文句だけをたらたら垂れ流している
オマエが舌を噛み切り切腹しろ! 世の中のためだwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
マジ、「恥ずかしい話だ」・・・。
もういい加減に恥の上塗りはやめたらどう~~~~?ww
見ていてだんだん可哀そうになってきた。オマエが哀れになってきた。
-
1337
マンコミュファンさん
>1330のやっていることは、そのまま兵役逃れの在日朝鮮人の生き方を示しているが
>ここのスレッドでの過去の発言が本国政府の人間の目にすでに触れていたことまで
>微塵も想像をしてはいなかったようだ
>本当に運のない人間だとしか思えない
>1336
韓国政府の怒りは相当なものだw
私が昨日書いたように
このスレッドでのお前のコメントを韓国政府はすべて把握している。
どこにも逃げ道はない。
その証拠がこれだ。
http://www.news-us.jp/article/368041332.html
今日のトピックスで昨夜私が書いたことと全く同じことが書かれているだろう。
どうしてだか、わかるか?
お前の同胞の中には裏切り者がいて、すべて逐一本国に通報しているからだ。
そいつはお前の昔からの仲間だ。
残念だったな。
本当にお前は頭が悪いな。
なぜ、自分が売られる前に同胞を売り渡さないのだ?
いまからでも遅くはないぞ。
現在、わが韓国政府は在日同胞を紹介する人間をスカウト中だ。
「永住権者等の入隊希望願い制度」
http://jpn-osaka.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/osa/visa/military/index...
兵務庁では、永住権を取得したり、国外移住を理由として国外旅行許可を受けた者が兵役義務の履行を希望する場合には、徴兵検査日付、場所、入隊日を本人が直接選択し、ご希望の時期に兵役履行ができるよう『永住者等の入隊希望願い制度』を実施しております。兵役義務の履行を希望する在日同胞の皆さんは、下記を参考にしください。
1. 『永住権者等の入隊希望願い制度』とは?
国外で永住権を取得したり、国外移住を理由として国外旅行許可を受けた者が兵役義務の履行を希望する場合には、徴兵検査日付、場所、入隊日を本人が直接選択し、ご希望の時期に兵役履行が可能であるのはもちろん、軍服務期間中に定期休暇を利用して永住権を習得した国を訪問しようとする場合、出国と帰国の保証及び訪問にかかる往復航空券などの旅費を国が負担する制度
・・・
3. 入隊希望願い出願対象者
○ 永住権を取得した者
○ 永住権制度がない国で無期限在留資格(5年以上の長期在留資格を含む)を取得した者
○ 国外移住を理由として国外旅行許可を受けた者
○ 在外国民登録簿に在外国民として登録された親と共に国外に居住している者で
- 二重国籍の者
- 居住期間が5年以上の者
- 父又は母が永住権(又は市民権)を取得した者
まさにお前たちのことだ。
いくら口から泡を吹いてももう遅い。
馬鹿な1336ただひとりのために すべての在日の運命が決定されてしまったのだ。
本国政府を本気で激怒させていたことを本人はいまだに認めようとしていないようだが
じきにあきらめてわれわれに大人しく協力するようになるであろう。
私たちの中に本国に直接通じている人間が存在しないとでも、まだ思っているのだろうか。
>【2013年在日韓国人に徴兵命令、拒否すれば財産没収】
ここに1330のおかげで、在日諸君の新しいステージがいま、まさしく開かれたのだ。
すべての在日諸君はわが同胞1336にこぞって満腔の感謝を捧げるべきであろう。
1336がついに本国政府を動かし、本来果たすべきであった祖国への義務を
在日諸君がしっかりと果たす道を開いてくれたことに対して
兵役おめでとう 1336よ、よくやった。
これで君たちもついに韓国人としての誇りを全うすることができたのだ。
在日の未来を切り開いた1336を祖国統一の英雄と永遠に讃えようではないか
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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1338
匿名さん
>「永住権者等の入隊希望願い制度」
>兵務庁では、永住権を取得したり、国外移住を理由として国外旅行許可を受けた者が兵役義務の履行を希望する場合には
どこまでいっても、アフォ~だね!
「希望」しなかったらいいじゃないか、「希望」しなかったらそれでおしまいw
「希望」しないでいると、ず~~~~と免除のまま!
ざ~ん~ね~ん~で~し~た~~~~~~!wwwwww
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1339
匿名さん
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