政治・時事掲示板「2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2019-07-15 14:44:36

いま在日朝鮮人たちが焦ってる理由

2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収(正式決定済み事項)
すべての原因はこれだったみたい
2012年にこれが成立すれば在日は兵役こなすか、大金納めるかしかなくなる
しかもそれをしたら日本での永住資格は消えてなくなる
その前に日本を自分達のものにして法律を捻じ曲げて永住資格を無理矢理維持する必要があったんだね。

それだけじゃないお。
数年後には在日韓国人には母国で強制的に参政権を与えられる。
その後だと二重権利となって日本での参政権が獲得できないから、
ミンスが外国人参政権を急いで法律化したいのはその辺にあるんじゃないの?

http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1313113111/15

拡散させましょう。

【一部テキストを削除しました。2011.11.07 管理担当】

[スレ作成日時]2011-08-15 12:07:26

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2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収

  1. 1061 匿名さん

    >祖国が国難の時にも自分だけ義務を逃れ
    「自分だけ」・・・? いやいや、世界各国で永住している在外韓国人全てだが!

    >のうのうと他国に不法に居座り祖国に貢献もしない。
    あんた、おっさんね~、何か夢でも見ているのか?w
    「不法」ではなく、きちんと永住権という法的根拠のもとに在住している。

    それよりも、オマエは自国に居座っている割には全く自国に貢献もしてないくせに!!www
    で、
    >・2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収 匿名 2011-08-15 12:07:26
    もう2013年になるんだけど・・・・・、いつ徴兵義務強制になるの?

  2. 1062 匿名さん

    >あんた、おっさんね~、何か夢でも見ているのか?w
    密入国は「不法」だ。
    「きちん」とした「永住権」などではない。
    不法在留者に「永住権」などという、国民の権利にあたるようなものは存在しない。
    すでにとっくの昔に論破されたのに、いつまでも見苦しい。
    密入国者に「永住権」を与えると明確に記載された条文があるならば、ここへ出してみよ。


    密入国者に日本国が付与する永住の権利などは全くない。
    あるのは「永住資格」という名の剥奪自由な資格でしかない。
    しかも。日本国が法によって密入国者の身分を保証した、という判例すらない。

    永住資格とは、「永住とは名ばかりの一時滞在者に与え置く資格」という意味だ。
    勘違いしないで戴きたいものだ。

    本当に日本に永住したいのであれば、
    日本の法令に従い正式に日本国民に帰化すれば良いだけの話だ。
    簡単な話だ。
    日本に永住する意思が本当にあるならば、直ちに日本国に帰順せよ。さもなくば立ち去れ。

  3. 1063 匿名さん

    >>1062
    >永住資格とは、「永住とは名ばかりの一時滞在者に与え置く資格」という意味だ。


    >「永住とは名ばかりの一時滞在者に与え置く資格」でしかない。

    >「特別永住」「一般永住」の「永住」が「一時滞在者に与え置く資格」でしかない?

    「一時滞在者に与え置く資格」でしかない。

    「永住」の「永」=「一時滞在者に・・・」?

    「一時滞在者」・・・?

    ・・・・一・時・・・?

    「永」=「一時」?


    おーい、誰か わかる人いるーーーーー?
    おーい、誰か こいつの日本語の意味、わかる人いるーーーーー?

  4. 1064 匿名さん

    >密入国は「不法」だ。
    確かに、密入国は不法だ。 で、一体だれが密入国したのだ?
    協定永住、特別永住の規定でも「密入国者」はもちろん対象外や!!
    「密入国者」が法によって在留許可が与えられるはずない。 常識やないかい!!

    >不法在留者に「永住権」などという、国民の権利にあたるようなものは存在しない。
    >すでにとっくの昔に論破されたのに、いつまでも見苦しい。
    おっさん、そんなに鼻水垂れ流しながら大泣きすなや! 悔しい気持ちはよくわかるがな。
    でもな、いつ「論破された」んや? 
    いつまでも見苦しいの~。

    >永住資格とは、「永住とは名ばかりの一時滞在者に与え置く資格」という意味だ。
    おっさん、おまえ、余程、冷静さをうしなっとるな~~~。w
    「永住」=「名ばかりの一時滞在の資格」やって?  笑わせてくれとんかい!
    これは、おまえだけの勝手な独特な解釈や。 思うのは自由やから勝手に思えばいい。
    もっと、文字を勉強しいや。
    永住=「生涯、住み続ける事が許された権利」や。


    (抜粋)まずは、「権利」の定義から見てみましょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    ・権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる「資格」。
       法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、
       他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。
       日本において権利は権限を含む。対義語は義務。

    ・特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた「在留の資格」のこと、または「当該資格を有する者」をいう。

    ・特別永住者 1991年11月1日  自動適用   (現行) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国
    管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条  

    ・・・・つまり、この現行法第3条に 定めにあたる者は「特別永住者」としての地位・資格を与えられ、
    下記の特例法第9条に抵触しない限りは、永久に日本の在留資格(=永住する権利)を与えられるのです。
    よって、
    >あるのは単なる「一時的な在留許可」でしかない。
    と言う事は、明らかな誤りです。「一時的」ではありません。「永久に住める」=「永住」です。
    しかし、「じゃあ、永住できる許可だ」と言うかもしれませんが、それはどうでもいい言葉の問題で、
    一定の要件の下で永住できる資格を与えられた以上、特別永住者に与えられた「永住できる権利」と言えましょう。
    でなければ、「憲法上規定のある(基本的)人権だけが権利」ということになり、
    日本人にさまざまな特典を付与するために国会で議決される法律から出てくる特典は全て
    「権利でなく許可」になってしまいます。

  5. 1065 匿名さん

    法律の条文のどこにも、「許可」はあるが「権利」とは書かれたものはない。

    >でなければ、「憲法上規定のある(基本的)人権だけが権利」ということになり、
    >日本人にさまざまな特典を付与するために国会で議決される法律から出てくる特典は全て
    >「権利でなく許可」になってしまいます。

    もはや何を言っているのかさえ不明。

    「国籍の違い」という壁が厳として存在することを、おそらく必死で否定したいのだろう。

    無駄ムダ無駄~!!!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

  6. 1066 匿名さん

    >法律の条文のどこにも、「許可」はあるが「権利」とは書かれたものはない。
    一般的な永住は法務大臣による自由裁量により永住する許可が与えられる。
    しかし、在日韓国・朝鮮・台湾人等は、出入国管理及び難民認定法による永住取得ではなく、
    >・1991年11月1日に開始された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
    >出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条」により
    出生後申請すれば自動的に与えられる権利である。
    この特権は、子孫にいたるまで無期限に与えられている。


    つまり、
    ・権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる「資格」。
       法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、
       他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。
    ことからして、
    特例法の要件を満たしさえすれば申請により(通常は、出生後、役所が勝手にやってくれる)
    「永住できる資格」が無条件に与えられる。
    さらに言えば、ここには裁量を差し挟む余地は全くなく、よって「許可」ではない。
    出入国管理及び難民認定法による永住取得を念頭に置いている関係上、「許可」が使われている
    にすぎず、実質的に考えても立派な権利である。


    ・特別永住権
    朝鮮半島・台湾から戦前・戦中に日本に移住し、サンフランシスコ講和条約に基づき、日本国籍を失った人々に対して、平成3年(1991)に与えられた資格。

    「特別永住権」は、
    入管特例法によるもので、他の外国人と異なり、在留資格に制限がなく、
    母国はもちろん、日本での経済活動も全く自由である。
    また、5年以内であれば、母国と日本の間を自由に往来することもできる。
    さらに、通常の退去強制と比べて著しく緩和されており
    内乱罪・外患罪など、日本の国益を害する重大な犯罪をおかさない限り、国外に退去強制させられることがない。
    これは、世界的に類例がないほど、恵まれた地位である。また、この特権は、子孫にいたるまで無期限に与えられている。

    >永住権(えいじゅうけん)は、外国人がその国の国籍を所持せずとも永住することができる権利を指す。
    >永住権を持つ人を永住者と呼ぶ。
    日本に住んでいる外国人が日本永住権(永住ビザ)を取るためには・・・?
    http://homepage3.nifty.com/takehara/eijyukyoka.html

  7. 1067 匿名さん

    特別永住許可はあくまでも許可であって、天賦の人権ではない。

    日本国民と日本国の厚い温情によって一時的に与えられた許可であって
    自然的に発生した権利の概念など、特別永住許可には初めから存在しない。

    >出生後申請すれば自動的に与えられる権利である。
    そのような規定は条文のどこを探しても存在しない。
    単なる一時居留者の妄想であるに過ぎない。
    そして、
    >この特権は、子孫にいたるまで無期限に与えられている。
    このような規定もまた存在しない。

    そもそも無制限に外国人に特権を与える法律など、日本には存在しない。

    そのような文章は単なる妄想によって勝手に解釈したものであるに過ぎない。

    それゆえに、いかなる判例も条文もここへ証拠として提示できていないではないか。

  8. 1068 匿名さん

    >出入国管理及び難民認定法による永住取得
    は、日本政府の「許可」により永住できる資格、つまり永住権が付与される。

    >・1991年11月1日に開始された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
    >出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条」による永住取得
    は、条約とそれを踏まえた特例法3条により、要件を具備している外国人には
    なんらの「許可」なく、出生の申請さえあれば当然に付与される永住権。

    >出生後申請すれば自動的に与えられる権利である。
    >そのような規定は条文のどこを探しても存在しない。
    特例法3条において、権利を付与する要件が具体的に提示されている以上、
    「出生後申請すれば自動的に与えられる権利である」などの当然の事はいちいち書かない。
    つまり、条文上の要件を具備さえすれば権利を付与される事が当然なのだから。


    >特別永住許可はあくまでも許可であって、天賦の人権ではない。
    当然のこと。今さら話題にする必要もない。
    >自然的に発生した権利の概念など、特別永住許可には初めから存在しない。
    当然のこと。今さら話題にする必要もない。

    例えば、話題なっている定住外国人への地方参政権付与も特例法3条による永住付与も
    ともに、天賦の人権ではない以上、国会の議決により権利性を付与する。
    >地方参政許可とは言わない。
    同じ過程で成立する両事項で、一方は地方参政権という権利で、もう一方は「許可」とはならない。
    ちなみに、既に、日本各地の地方自治体では、
    定住外国人への住民投票などの地方参政権という権利は付与されている。

    最後に、
    >「じゃあ、条約を破棄すれば、または、法を改正すれば全ては失われるから権利ではない」
    との反論も考えられるが、
    それを言うならば、天賦の人権以外に法により日本国民に与えているさまざまな権利も
    法の改廃により奪われる余地が十分あるため、それらも権利ではないことになる。
    有り得ない事だ。
    >実際に、条約や法により与えられている以上、権利性は一切失われない。

  9. 1069 匿名さん

    自分も認めたように、特別永住許可は許可されたものであって、当然ながら天賦の人権ではない。
    単に一時(特別に)朝鮮人に与えられた資格であって、固有の権利などではない。

    資格とは、ある要件の下で与えられる地位であるにすぎない。
    権利とは、固有の利益を要求する力が認められたもの。
    資格には、権利のような固有の利益を要求する力はない。

    したがって、
    特別永住資格者には在留する資格を一時許可されることはあっても、
    彼らは日本に好きなだけ永住する権利を公然と主張することはできない。

    そもそも権利であるものに権利と区別された資格許可という形式を付与するわけがない。
    最初から権利であるなら、特別永住者固有の権利として正式に明記されているはずだ。

    日本に無制限に居住できるのは日本国籍をもつ日本人固有の権利なのだから
    エイリアンが日本人と同じ権利を主張すること自体があり得ない話なのだ。

    参政権の要求についても、同じ。
    したがって、
    最高裁判決の例でも、合憲判断どころか、違憲判断とする価値すらないと、すべてが却下されている。

    そもそもエイリアンに日本人固有の権利を要求すること自体がお門違いなのである。
    もし、要求するのであれば本籍地である祖国に権利を要求すればいい話である。
    日本は日本国籍を持たな居留者エイリアンの権利を認める必要など、どこにもないのである。

    これが国境であり、国籍の違いであり、日本人固有の主権と言うものである。


  10. 1070 匿名さん

    元在日韓国人・李明博「天皇は土下座して謝罪しろと本当に言った 何が悪い 天皇は韓国人に謝罪しろ」

    韓国の李明博大統領は、日韓が領有権を主張する竹島(韓国名・独島)に昨年8月に上陸したのは、
    日本の右傾化に「誰かがブレーキをかけねばならないと考えた」ためだったと述べた。
    韓国紙、東亜日報が15日、大統領との会見内容として報じた。

    天皇陛下訪韓の条件として謝罪を要求したことについて、発言は問題なかったとの認識を示した。
    http://sankei.jp.msn.com/world/news/130215/kor13021511270002-n1.htm

  11. 1073 匿名さん

    ↑糖質悪化。

  12. 1074 匿名さん

    >>1069
    >特別永住資格者には在留する資格を一時許可されることはあっても、
    >彼らは日本に好きなだけ永住する権利を公然と主張することはできない。
    しかしまあ、どうしても「許可」=「恩恵的にあげているんだ」との文言にこだわるあまり、
    常識的・基本的な事がもう判断できなくなっているwww

    こういう奴が、こんな発言を堂々とするようでは他の日本人も大恥かいているはずだw
    つまり、
    「永住できる」ことがどうして、「在留する資格を一時許可される」と解釈できるのだ???
    「永住」=「一時的滞在」と、どう考えても解釈できない。そんな日本語はないはずw
    「在留する資格を一時許可される」としたいのなら、何も「特別永住」の在留資格を与えなくても
    他に存在している「一時的な在留資格」の条文を活用すればすむ事だ。

    ちなみに、
    >自分も認めたように、特別永住許可は許可されたものであって
    あくまでも「出入国管理及び難民認定法による永住取得」の場合は
    日本政府の「自由裁量」により永住できる権利、つまり永住権が付与される。
    しかし、特例法3条による永住権取得には「法務大臣の自由裁量」は一切及ばず、
    容件を具備していれば出生の申請により当然に即座に付与される権利。


    >特別永住
    1991年に行われた日韓外相会議で、先送りされてい協定永住三世などの問題が協議されました。これにより、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」が制定・施行されました。これはサンフランシスコ講和条約の発効に伴い日本国籍を喪失した在日朝鮮人・台湾人(これを「平和条約国籍離脱者」といいます)とその子孫で、法126の2の6の対象者・協定永住者・特例永住者に該当する者には申請なしで特別永住を与えるというものでした。またこの法律の施行後に日本で生まれた平和条約国籍離脱者の子孫に対しても申請によって特別永住資格が与えられることになりました。

  13. 1075 匿名さん

    >>1069
    >自分も認めたように、特別永住許可は許可されたものであって
    こいつ、漢字の意味も、わずか1行の文章読解力もないのか?

    >>1068 さんが、
    >出入国管理及び難民認定法による永住取得
    >は、日本政府の「許可」により永住できる資格、つまり永住権が付与される。
    って言っている様に、「出入国管理及び難民認定法による永住取得」であって、
    特別永住については「許可」不要。

    >参政権の要求についても、同じ。 したがって、
    >最高裁判決の例でも、合憲判断どころか、違憲判断とする価値すらないと、すべてが却下されている
    参政権、定住外国人への地方参政権は「許可」ではなく明確に政治に参加できる権利だ。
    「地方参政許可」とはだれも言わない、だれも思っていない。

    それに、最高裁判決について全く知らない馬鹿輩が思いつくままに口から垂れ流す醜態まで見せるとは・・・w
    判決文のどこに「違憲判断とする価値すらない」と書いているのだ?
    いい加減な事言うなよ、このハッタリ野郎!!

    ※参考資料:最高裁判所平成7年2月28日付判決
    憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、
    >我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に
    >密接な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する
    >地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、
    >その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない
    >と解するのが相当である。
    として、定住外国人への地方参政権付与は
    「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容している。
    さらに、「選挙権を付与する措置を講ずることは」として、「選挙権」という権利性を認めている。


    >すべての永住外国人住民を対象:28自治体/(3市21町4村)
     1996年に新潟県西蒲原郡巻町が初めて常設型住民投票条例を制定して住民投票を行なって以来、地方自治体の重要な課題について、住民投票に関する条例投票資格者について永住外国人に投票権を与えたり(秋田県岩城町が実施したのが最初)、未成年者の一部などに投票権を与える(長野県平谷村では15歳以上に投票権を与えている)もあったり、投票対象に対して複数の選択肢を設けて実施する自治体もある。

    在日米軍基地を抱える神奈川県大和市では制限がないままに16歳以上の日本人と永住・定住外国人による住民投票を容認する条例が制定されている。
    住民投票条例ではなく、「自治基本条例」で住民投票を定め、規則で永住外国人の投票を容認した東京都三鷹市のようなケースもある
    1月9日(日)7時56分配信 ・産経新聞

    >住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書
     政府は1日の閣議で、地方自治体が住民投票の投票権を外国人に与えることについて「永住者に限らず、日本
    国籍を有しない者に付与したとしても、憲法上の国民主権の原理と矛盾するものとは考えていない」と指摘し、
    違憲ではないとする答弁書を決定した。自民党の浜田和幸参院議員の質問主意書に対する答弁。(産経新聞)

  14. 1078 あ・そう..

    ソースはこちら。
    http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/3-3.html
    判決を引用する時くらいは、根拠となるソースをすべて開示してからにしましょうよ。せめて。。。

  15. 1079 匿名さん

    >>1077
    >>1078
    オマエ、なん~~~~~~~にも分かっちゃいないんだなw
    この最高裁判所平成7年2月28日付判決の中で、最も意義があった事は何か分かっているのか?
    「棄却」される事は誰もが分かっていた。
    ただ、日本社会に一石を投じるたこと、
    最高裁判所がどこまで踏み込んで言及してくれるかってことなんだよ!

    つまりこの判決での大きな意義は、法の番人と言われる日本国最高裁が、
    >我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に
    >密接な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する
    >地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、
    >その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない
    >と解するのが相当である。
    として、定住外国人への地方参政権付与は
    「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容した点にあるんだよ。


    > 定住外国人への地方参政権付与は
    >「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

    > 定住外国人への地方参政権付与は
    >「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

    > 定住外国人への地方参政権付与は
    >「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

    > 定住外国人への地方参政権付与は
    >「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

    > 定住外国人への地方参政権付与は
    >「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

    > 定住外国人への地方参政権付与は
    >「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。

    とてもとても大切な事なので繰り返しました。
    もし、この判決で最高裁が「将来、定住外国人への地方参政権付与は法律でもってしても違憲である」
    との文言が出ていたならば、将来、一切のこの議論は封じ込まれることになっていた。
    しかし、この文言のお陰で、
    地方参政権(重要な権利)付与の道がこれからの将来も生きて行く事ができたのだ。

    だから、
    >すべての永住外国人住民を対象:28自治体/(3市21町4村)  1月9日(日)7時56分配信 ・産経新聞
    >住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書
    こうした事も全て有効となってしまったのだ!!

    ・・・もっと、勉強しろ、ったく!www

  16. 1080 匿名さん

    >定住外国人への地方参政権付与は
    「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容した点にあるんだよ。


    許容してませんが。

    憲法とはその社会を構成する人間の権利と人間社会の根本規範をなすもの。
    だから、ニンゲンモドキの権利を定めていないのは当然の話。

    それと同じく、日本国憲法はそもそも日本国民の権利を定めたものだから
    「はじめからニンゲンモドキの権利を想定していない」というだけの話。

    では公式の日本政府の見解を見てみよう。

    日本国政府見解
    2010年(平成22年)5月27日、参議院議員・山谷えり子の質問主意書に対して、
    日本国政府は2010年(平成22年)6月4日、鳩山由紀夫内閣の閣議で決定した政府答弁は、以下の通りである。

    憲法第15条第1項及び第93条第2項の規定の趣旨については、最高裁判所平成7年2月28日判決において、「憲法15条1項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第8章は、93条2項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」と判示されており、政府も同様に考えているところである。

    — 内閣参質一七四第七七号 - 平成二十二年六月四日 内閣総理大臣 鳩山由紀夫

    と明示されており、行政府も同様に考えている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

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    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。

    とてつもなく重要なことなので、繰り返し書かせていただきました♪

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