匿名
[更新日時] 2019-07-15 14:44:36
いま在日朝鮮人たちが焦ってる理由
2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収(正式決定済み事項)
すべての原因はこれだったみたい
2012年にこれが成立すれば在日は兵役こなすか、大金納めるかしかなくなる
しかもそれをしたら日本での永住資格は消えてなくなる
その前に日本を自分達のものにして法律を捻じ曲げて永住資格を無理矢理維持する必要があったんだね。
それだけじゃないお。
数年後には在日韓国人には母国で強制的に参政権を与えられる。
その後だと二重権利となって日本での参政権が獲得できないから、
ミンスが外国人参政権を急いで法律化したいのはその辺にあるんじゃないの?
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1313113111/15
拡散させましょう。
【一部テキストを削除しました。2011.11.07 管理担当】
[スレ作成日時]2011-08-15 12:07:26
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2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収
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1090
匿名さん
>【憲法学者】永住外国人選挙権最高裁判決~~【上脇博之教授】
投稿者 日時 2010 年 1 月 11 日 06:49:44:
http://www.asyura2.com/09/gaikokujin01/msg/332.html
最高裁は、永住外国人に地方選挙権を法律で付与することを、憲法が禁止しているという禁止説の立場をとらず、憲法が許容しているという許容説の立場をとっていることがわかる。
永住外国人に地方選挙における選挙権を付与する法案成立に反対される方の中には、最高裁が立法政策と判断した判決部分を「傍論」とみなし、その上で、それを軽視ないし無視する論調で反対を主張している方々がいるようだ。
「傍論」であるかどうかとは無関係に(「傍論」であろうと、なかろうと)、最高裁が地方レベルでの選挙権付与することは国会の立法政策に委ねている判決を書いたことには、なんら変わらないのである。 だから、”最高裁が地方レベルでの選挙権付与することを国会の立法政策に委ねていると判断していることを、「傍論」だから軽視・無視して構わない”ということにはならないのである。
>定住外国人への地方参政権付与の推進を!
― 95年9月議会で全会一致で陳情採択(東村山市議会) ―
http://www.geocities.jp/higashimurayamasiminsinbun/page292.html
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1091
匿名さん
>将来、国会において「定住外国人への地方参政権付与」が可決された場合
「将来~の場合」
つまり、 朝鮮人が昔からとっても大好きな、【 IF(もしも)~ならば、~なハズである。ニダ!】
これは普通、人間の言語では何と呼ばれているか?
ヒトはそれを【妄想・空想・ファンタジー】と呼ぶ。
つまり、朝鮮人は未だ日本国民とは憲法で見做されておらず、最高裁にも否定されている。
その現実を一番自分自身が完全に認識しているから【IF】のファンタジーに縋り付こうとしているわけ。
「部分的許容説は提唱者自身によって完全否定された」というのが定説です。
結局、日本国憲法の国民主権の内容を根本から変えるしか、方法はないわけ。
すでに自分から自白しているように自由に祖国へ行き来しているザイニチは
日本に在留しなければならないその法的根拠である日韓協約上の「難民」の地位を喪失しているので、
日本国に対して日本国民と同じ地位と権利とを主張することができない状態にある。
ザイニチ自身がそのことを一番良く知っているので、
すでにボコボコに完膚なきまでに叩きのめされ否定され尽した妄想と虚構を
狂ったようになって、何度もここに貼り付けることしか出来ていない。
その行為に走れば走るほど、
常人の目から見れば、犯罪者が敗北の末に己の非を白日の下にすべて晒され、
その自信のなさから怒り狂い発狂しているようにしか映らないということになる。
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1092
匿名さん
>「部分的許容説は提唱者自身によって完全否定された」というのが定説です。
仮に、提唱者が「完全否定した」と言っても、
これまでこの説を支持していた全学者が否定にまわらなければこの説は消えない。
現に、芦部信喜東大教授は、一九九四年出版の『憲法学(監)』において、
部分的許容説を主張されており当然、いまだ維持されている。
浦部教授、佐藤京大教授などもしかり。
よって、ただ単に提唱者自身が完全否定した」までのこと。
支持者が一人だけ減ったと言うことだけの意味合いしかない。
それに、
長尾の発表した「部分的許容説」は、両者の折衷的学説であり、国政レベルは法律による付与も認められないが、地方レベルは法律による付与が憲法上許容される とする立場をとっていた。しかし、長尾自身は、法理論としては「許容説」をとりながら、政策論としての外国人参政権付与については「大反対だった」といい、当時は矛盾した考えをもっていた。
・・・・長尾は、矛盾した奴だったのだよ!
そして、もっとも意義深いのは、
法の番人である最高裁判所が平成7年2月28日付判決で国政禁止・地方許容説を採用しており
これもいまだ維持されたままである事。 これが現実だ!
よって、この日本では「定住外国人への地方参政権付与」は最高裁や学者達によって許容されているとの結論になる。
>「将来~の場合」
>つまり、 朝鮮人が昔からとっても大好きな、【 IF(もしも)~ならば、~なハズである。ニダ!】
じゃあ、現実を突き付けてやろう!!
我々定住外国人は下記の日本国内の地方自治体では既に地方参政権を与えられており、
その権利を行使している。そうだ、我々外国人が合法的に地方政治に参加しているのだ!!!
もしこれが憲法違反と言うのなら、下記の各自治体の参政権付与行為は「最初から無効」
であるはずだが、全て有効として定住外国人の参政行為とともに地方の政治が粛々と続行されている。
>これまでに外国人参政権を事実上施行に移した市町村は次の通りである。
北海道増毛郡増毛町、紋別郡遠軽町、稚内市、北広島市。岩手県宮古市、岩手郡滝沢村。東京都杉並区、三鷹市、小金井市。群馬県高崎市。埼玉県富士見市、児玉郡美里町、比企郡鳩山町、和光市。千葉県我孫子市。神奈川県逗子市、大和市、川崎市。新潟県上越市。石川県羽咋郡宝達志水町、福井県越前市。
静岡県静岡市、愛知県高浜市、幡豆郡一色町(現西尾市)、安城市。長野県小諸市。滋賀県近江八幡市。大阪府岸和田市、大東市、豊中市、奈良県生駒市、大和郡山市、三重県名張市、兵庫県篠山市、鳥取県境港市、東伯郡北栄町。広島県広島市、大竹市。山口県山陽小野田市。福岡県宗像市。
>その行為に走れば走るほど、
>常人の目から見れば、犯罪者が敗北の末に己の非を白日の下にすべて晒され、
>その自信のなさから怒り狂い発狂しているようにしか映らないということになる。
なるほど、こういう思い込みが【妄想・空想・ファンタジー】と言うんだなw
まさに、ここにたむろするオマエ達日本人ウヨの姿そのものwwwwwwwwwwwwww
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1093
匿名さん
「部分的許容説は提唱者自身によって完全否定された」というのが憲法学上の定説です。
>仮に、提唱者が「完全否定した」と言っても、
>これまでこの説を支持していた全学者が否定にまわらなければこの説は消えない。
そのとおり、よくできました
「部分的許容説を提唱者が完全否定した事実」が消えないのです
よって、
「支持していた全学者が否定にまわらなければ」(あいかわらず「IF」www)
支持した学者には「提唱者に梯子を外されたまま何ら学説的根拠も持たないままである」という、
「憲法学者として恥ずかしい名誉」だけが消えないことになります
>それに、
>長尾自身は、法理論としては「許容説」をとりながら、政策論としての外国人参政権付与については
>「大反対だった」といい、当時は矛盾した考えをもっていた。
>・・・・長尾は、矛盾した奴だったのだよ!
矛盾した提唱者の学説では、信憑性がありませんので
一般通念から照らして見ても、何ら学説として憲法を歪めるだけの力はありません
またまた大自爆ですか・・・・・恥の上塗りがお好きなようでなによりです
まあ、いいですけど 好きにしてくださいなwww
つまり、朝鮮人は未だ日本国民とは憲法で見做されておらず、最高裁にも否定されている。
その現実を一番自分自身が完全に認識しているから【IF】のファンタジーに縋り付こうとしているわけです
「部分的許容説は提唱者自身によって完全否定された」というのが憲法学上の定説です。
結局、日本国憲法の国民主権の内容を根本から変えるしか、方法はないわけです
すでに自分から自白しているように自由に祖国へ行き来しているザイニチは
>日本に在留しなければならないその法的根拠である日韓協約上の「難民」の地位を喪失しているので、
>日本国に対して日本国民と同じ地位と権利とを主張することができない状態にあるのです
ザイニチ自身がそのことを一番良く知っているので、
すでにボコボコに完膚なきまでに叩きのめされ否定され尽した妄想と虚構を
狂ったようになって、何度もここに貼り付けることしか出来ていないわけです
その行為に走れば走るほど、
常人の目から見れば、犯罪者が敗北の末に己の非を白日の下にすべて晒され、
その自信のなさから怒り狂い発狂しているようにしか映らないということになるのです
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1094
匿名さん
民団のサイトより
再入国切れのまま日本に…「特別永住」が取り消しに
http://www.mindan.org/front/newsDetail.php?category=20&newsid=1266...
【Q】再入国切れのまま日本に…「特別永住」が取り消しに
私は日本生まれの在日韓国人で、長期海外留学していました。昨年、日本に戻ってくるとき、再入国許可の期限が切れていることに気づかないまま、日本に入国したところ、
特別永住許可を取り消されてしまいました。
やむを得ず、新たに在留資格を申請しなければなりませんでした。様々な部分で不便を感じています。
また、将来結婚した場合、子どもの在留資格についても不安です。どうなるのでしょうか?
【A】「特別永住」喪失すると再取得はできない
日本に在留する外国人がその在留期間満了日までに再入国する時は、事前に再入国許可申請し、許可を受けなければなりません。
特別永住者の場合、4年を超えない範囲内で期限が定められますが、その再入国許可の有効期限内に再入国できない相当な理由が認められた場合、最長5年まで延長することができます。
相談者の場合、滞在国の日本国領事館等にて延長の手続きを忘れたため、出国時に遡って特別永住資格を失う事態を招いてしまったようです。
特別永住資格は一度喪失すると、再取得することはできません。そのため、新たに在留資格を取得しなければなりません。
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1095
匿名さん
特別永住者の実際
法律は特別永住者資格は「戦前から“日本に居住している”かつて日本国民だった旧植民地の人々」であることを前提要件としたが、朝鮮人及び台湾人は日本国籍を失うのはサンフランシスコ講和条約が発効した1952年4月28日である。
それ故、戦後の入国者であっても、1952年4月28日までの入国者を違法な入国と断定することはできず、実際には戦後、済州島四・三事件や朝鮮戦争の戦火から逃れるために、生活の糧を求めて出稼ぎのために、荒廃した朝鮮半島より学問の進んだ日本の学校で学ぶために、数多くの韓国・朝鮮人が日本へ密航し[21]日本国内の混乱に乗じて特別永住資格を得た[22]とされる。
たとえば、元在日韓国人のマルハン韓昌祐会長は、戦後出稼ぎのために密航し、戦後の混乱に紛れて特別永住資格を得たと証言しており[23]、特別永住資格者(在日韓国人3世)の俳優チョウ・ソンハは、「韓国の済州島出身の祖父は、戦後、大学で学ぶために日本に来た在日1世でした」と語っている[24]。
また、1950年6月28日の産業経済新聞(当時 産経新聞の旧称)朝刊では「終戦後、我国に不法入国した朝鮮人の総延人員は約20万から40万と推定され、在日朝鮮人推定80万人の中の半分をしめているといわれる」と伝えており、一方西岡力は70万人(2000年現在)の在日韓国・朝鮮人のうち26パーセントにあたる18万人が戦後に日本に渡って特別永住資格を得た者であると述べている[22]。
当時の総理大臣である吉田茂も「在日朝鮮人に対する措置」文書(1949年)において、在日朝鮮人の半数は不法入国で、大多数の朝鮮人は日本経済の復興に全く貢献せず、多くは法の常習的違反者で、共産主義者など政治犯罪を犯す傾向が強く、常時7000名以上が獄中にいるという状態であることを伝えている。
http://ameblo.jp/minegisi-minegisi/entry-11303797524.html
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1096
匿名さん
まあ見てみ
>>1071と>>1072だけがきれいに削除されてるねw
その内容はこう。何か都合の悪いことでもあるのかね?w
↓
by 匿名さん 2013-02-15 21:45:53
初めてここ見た皆さんは
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/179727/res/721-723
あたりから見てみてくださいね
永住が権利だのどーのこーのとチョーセン論理を並べてるのがいますが
9月頃に一撃でボコられて火病発作を起こしたネタを突然蒸し返してるだけです
なぜか?
かまって欲しいからなのでしょう。
なぜなら、定期的に全く同じレスをコピペして回ってるからです。
飲尿だの人糞食だのがそれで、脱字や改行のおかしなとこまで全く同じです
放置するか削除依頼か、対応はどちらかでお願いしますね
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1097
匿名さん
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1098
匿名さん
どうせまた削除されるんならついでに貼っておきますねw
在日は日本を選択し、既に逃亡者であり敗者だ―韓国テレビ局SBS
http://sportalkorea.sbs.co.kr/news/view.php?gisa_uniq=20130215194622&a...
韓国SBS (韓国語) 2013/2/15
> 客観的にみて、韓国と日本な特殊な関係でねじれを生んでいる。
> 個人や国家や時間が経てば胸が痛むことであっても忘れ去られて行く??ものだが、
> 日本が韓国に犯した犯罪の歴史は別の次元であるようだ。
> 国史を選択科目に変えたことがあるこの時代の指導者たちの歴史意識が地に落ちているにもかかわらず、
> (韓国人の)日本に対する敵対心と憎悪は遺伝子に乗って流れている。
> ドイツと比較した時、日本は
> 「戦犯国家として一度もきちんとした謝罪をしなかった今でも詭弁を並べているゲルマン」である。
> しかし、このような韓国の歴史認識が合理的範囲を超えて、韓国人の日常偏向を生み出した。
> 在日韓国人、日本式表現は「在日」。
> 日本在住で韓国人の血が流れる在日韓国人。
> 在日サッカー選手が負傷しベンチから仲間たちの試合を見ているときだった。
> 常識的に見れば人間的に切なさがかかることが当然である。
> しかし、その記事に接した韓国サッカーファンたちの多くは、冷笑的な反応を見せた。
> 「日本を選択した時、既に逃亡者であり、敗者だ」
> 「韓国人の血を持っていながら、日本を選択するなんて」
> 「(ベンチに座っている)これが日本人の限界だ」
> 「今の国籍は日本人じゃない?日本名使ってるし 」
これだから絶対に帰りたくないわけで
それゆえ、永住は権利などと詭弁を弄して居座るつもりなわけです
いくらチョーセン論理を振り回して喚いたところで、永住が権利でないことは揺るぎませんw
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1099
匿名さん
永住には一般永住と特別永住がありますが、
日本の立場としては、永住とは外国人に対する概念です。
その外国人に対する概念の中で、
『一般永住は「許可」、特別永住は生得的な「権利」』などとすれば
永住制度の中にそれこそ待遇差別を含むことになってしまいます。
したがって、日本政府の立場としてそのようなスタンスをとることはできません。
また、現在は、特別永住者よりも一般永住者のほうが数が多く、
韓国人の一般永住者も増えていますので、片方だけを権利扱いにすることはできませんね
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1100
匿名さん
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1101
匿名さん
>『一般永住は「許可」、特別永住は生得的な「権利」』などとすれば
>永住制度の中にそれこそ待遇差別を含むことになってしまいます。
特別永住は生得的な権利である事は間違いない!
そうだな、・・・とすると、
定住外国人への参政権(権利)も永住も共に、
国会の議決によって外国人が得られる事の共通性から言えば、
全てが権利(参政権も、一般永住件も、特別永住権も)だと言える。
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1102
匿名さん
>すでにボコボコに完膚なきまでに叩きのめされ否定され尽した妄想と虚構を
何をまた眠たい事を垂れ流しているのだ? これこそ、夢か、妄想か、ファンタジーか?
わざわざネト鵜が韓国を揶揄するために作ったスレだが、
ネト鵜がどんどんと追い詰められているスレと化している事は誰の目にももう明らか。
>日本人自身が今まで知らされていなかった残虐非道の数々を目の当たりにさせられ、
「否定したい」との願望が自らを慰めているだけ。そして、ますます対人恐怖症が悪化。
>売春婦をネタにおちょくったら、
実は、最も身近にいる妻達による主婦売春、
娘達による援助交際、家出売春、旧遊郭地帯での売春、ソープ、デリヘルなどなど
山ほどの現実を突き付けられ、「実は、現実に同居していた!」との厳しい現実まで見せ付けられ。
その挙句、人工妊娠中絶は世界一!
>「トンスル」をネタにおちょくったら、糞尿ネタでもおちょくっても、
きちんとした客観的なソースが出せないだけでなく、
実は、日本人は毎朝、家族みんなで尿療法により、尿をがぶ飲み、
外出時には鳥ウンOを塗りたくってた、
日本人科学者により人・糞・食用化に成功、今では毎晩、人・糞・を主食にしている事実が発覚!!
>犬の食用をネタにおちょくったら、
実は、日本人の方が犬を食用にしてきた、
のみならず、猫も食べている、猿も食べている(現在進行形)事実も発覚!!
さらに、何と何と、カラスまで食べている・・・・・(臭、驚愕、侮蔑)
とんだ「やぶ蛇」状態にいらだち、ますます対人恐怖症に陥り、引きこもりが激しくなり
国民病「生きづらい」現状が消える事はない・・・・。
>狂ったようになって、何度もここに貼り付けることしか出来ていないわけです
事実を指摘されて、相当、困っている様子。
ボコボコに完膚なきまでに叩きのめされ否定され尽したのは、あんた、ネト兎だよw
ご愁傷さまです!
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1103
匿名さん
>>1093 (イチ、ゼロ、くっさ~~)
こいつ、短い文章すら読解力の無い馬鹿か!
すぐに、メルヘンの世界で酔いしれてしまうのは、毎日の尿療法の副作用だ。
いったい、どう読めば、
>>1092さん
の文章を簡単に曲解できるのだ?
現に、この日本には「許容説」を支持する学者が現存している。
芦部信喜東大教授は、一九九四年出版の『憲法学(監)』において、
部分的許容説を主張されており、当然、維持されている。
浦部教授、佐藤京大教授などもこの説を支持・維持されている。
何よりも、度々出てきているように、
法の番人である最高裁判所が平成7年2月28日付判決で国政禁止・地方許容説を採用、
現在も維持されている。
加えて、外国人参政権を事実上施行に移した市町村も複数に上っている様だ。
>ところで、長尾が、現在は明確に「外国人への参政権付与は地方レベルでも違憲である」
>とする立場を取られているのは注目すべきである(長尾教授の了解を得た上で公表)。
教授=学者たる者、まさか、雑談の域で「曲げた説」を口にするはずはない。
自説を180度変える場合、学会での報告の資料・痕跡、出版した書物での自説の展開などの
客観的なものがある。出してくれ!!
学者たる者、自説を180度変えた場合、世に広く知らしめている。
「長尾教授の了解」など得る必要もない。
つまり、学者の説を引用する場合、いちいち「了解」を得て引用する事など有り得ない!
さあ、出してくれ!!
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1104
匿名さん
朝鮮人に論理的な議論は向いてないと思いますよ。
一生懸命さは何となくは伝わってきますが、その内容の説得力がゼロ。
いやマイナスかな?
>1091
>1093
>1096
>1097
>1098
>1099
ここまで徹底的に論破されていますが、
それには何も答えれられないようです。
自分は答えられないのに、相手に答えを求める。
それは通用しないんじゃないでしょうか。
犬でさえ、「お手」と「お座り」の日本語が理解できるというのに
ここまで日本語が理解できないところを見ると、犬未満の知能すらないのでしょう。
>何よりも、度々出てきているように、
>法の番人である最高裁判所が平成7年2月28日付判決で国政禁止・地方許容説を採用、
判決主文が「棄却する」であるものがどうして「地方許容説を採用」になるのかしら。
そもそも、「難民」の地位を喪失した定住者には永住権はありません。
権利どころか永住資格そのものの根本事由が崩れ去っている現在、
日本国民固有の権利までを主張することはできないのです。
残念ながら。
スレタイにあるように、今や参政権も祖国で権利を行使できる立場にある在日が
日本で参政権を要求すること自体が完全に憲法違反ですので
いくら糞尿言語を撒き散らしたところで誰も耳を貸しはしませんし
かえってザイニチが侵略者であることの証左にしかならないわけです。
ザイニチは今まで日本国に有り余る恩恵を十分すぎるほど受けてきたわけですから
それを奪われたところで、どうということはありません。
他の永住外国人と同じになればいいだけですし、
そうでなければ不公平になります。
また、朝鮮人だけを特別に待遇する合理的・歴史的事由もまったく存在しないのです。
自民党政権が特別永住資格そのものを完全に廃止することはすでに確定しています。
あとはこの状況で本籍国が帰国命令の大統領令を発令する日を待つばかりということです。
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1105
匿名さん
>>1104
>判決主文が「棄却する」であるものがどうして「地方許容説を採用」になるのかしら。
もう、馬鹿に何を話しても無駄な様だw
判決が「一体何を棄却した」のか、どの様な場合に
定住外国人に地方参政権が付与されても憲法違反にならない(許容説)のか、
区別がつかないらしい・・・。
日本人にして、日本の裁判所の判決文さえよく読めないとは情けない馬鹿。
>最高裁判決を書いた最高裁の園部逸夫裁判官は、同じく歴史的経緯を重視すべきだ、と述べている。
園部 逸夫(そのべ いつお)最高裁判所判事
>朝日新聞のインタビュー記事において、園部は次のように発言した
「地方公共団体の長や議員の選挙で、定住外国人に選挙権を与えることは憲法上禁止されていない」という判断をした、と語り、さらに、「在日の人たちの中には、戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる。「帰化すればいい」という人もいるが、無理やり日本に連れてこられた人たちには厳しい言葉である。国会でも在日の人たちに地方参政権を与えたらどうかという意見が出ているが、ようやくこの問題をゆっくり認識する時間が出てきたという気がしている」と動機を説明した。
まあ、何をどうあがいても、これで十分!!!
>芦部信喜東大教授は、一九九四年出版の『憲法学(監)』において、
>部分的許容説を主張されており、当然、維持されている。
>浦部教授、佐藤京大教授などもこの説を支持・維持されている。
>法の番人である最高裁判所が平成7年2月28日付判決で国政禁止・地方許容説を採用、
>現在も維持されている。
>加えて、外国人参政権を事実上施行に移した市町村も複数に上っている様だ。
オマエ、そっくりそのまま返すわ、この言葉!
>犬でさえ、「お手」と「お座り」の日本語が理解できるというのに
>ここまで日本語が理解できないところを見ると、犬未満の知能すらないのでしょう。
猿の脳みそでも食べて、少しでもマシな脳みそを補充しておけよwww
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1109
匿名さん
そもそも、「難民」の地位を喪失した定住者には永住権はありません。
権利どころか永住資格そのものの根本事由が崩れ去っている現在、
日本国民固有の権利までをザイニチごときが主張することなどできないのです。
残念ながら。
スレタイにあるように、今や参政権も祖国で権利を行使できる立場にある在日が
日本で参政権を要求すること自体が完全に日本国憲法に違反しているわけですので
いくら糞尿言語を撒き散らして強弁したところで誰も耳を貸しはしませんし
かえってザイニチが「侵略者」であることの証左にしかならないというわけです。
ザイニチは今まで日本国と日本人様の温情で
さしたる理由もなく有り余る恩恵を十分すぎるほど受けてきたのですから
それを今さら奪われたところで、別にどうというほどのことはありません。
他の永住外国人の皆さんと同じ境遇になればいいだけの話ですし、
また、そうでなければ不公平になり、人種差別ということになります。
朝鮮人だけを特別にわれわれが待遇する合理的・歴史的事由もまったく存在していないのです。
自民党政権が特別永住資格そのものを完全に廃止することはすでに確定しているのです。
あとはこの状況で本籍国である韓国が帰国命令の大統領令を発令する日を待つばかりということです。
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1110
匿名さん
>そもそも、「難民」の地位を喪失した定住者には永住権はありません。
まだ、言っているのか?wwwww
>自民党政権が特別永住資格そのものを完全に廃止することはすでに確定しているのです。
はいはい、確定しているはずだから、きちんとその資料なり法律を出してみろ!w
もう何度も何度もハッタリと空想と願望だけでスレを伸ばす・・・、疲れるで、マジwwwww
私達は永住権を持っています!!
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1112
匿名さん
そもそも、「難民」の地位を喪失した定住者には永住権はありません。
>まだ、言っているのか?wwwww
ないものはない!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1117
匿名さん
>>1113
>再入国切れのまま日本に…「特別永住」が取り消しに
>【Q】再入国切れのまま日本に…「特別永住」が取り消しに
>【A】「特別永住」喪失すると再取得はできない
権利が失われる要件が権利取得の要件とともに定められたからと言って、
最初から、権利性を否定されることはない。
天賦の人権である基本的人権は生まれた時に権利を取得し、死去すると権利を喪失する。
しかし、それ以外の権利は、国会・議会の議決によって与えられる。
例えば、「児童手当」の受給権は一定の要件に当てはまれば与えられ、
「子供が18歳以上になった」とか、「所得が基準以上になった」
場合に受給できる権利が喪失する。
>・・・権利は放棄できるが、義務は放棄できない。
特に、特例法3条による永住権は、
出生と同時にすぐに申請され、法条要件に合致さえすれば永住の権利を与えられる。
しかし、日本政府は要件に合致している以上、必ず永住権を付与しなければならない。
つまり、日本政府はこの場合、自由裁量により永住権を付与するのではなく、
永住権を付与しなければならない義務を放棄できない。
しかし、
『「特別永住」喪失すると再取得はできない 』
と言う事は、特別永住権はかなり強力な権利付与だと言うことになる。
で、これはどうなった? どうして、この件については触れないんだ?
「確定」とまで断言しているので、その法律、資料を提示してくれ。
大切な事項なので、オレも知りたい。 それとも、シカト?w
>自民党政権が特別永住資格そのものを完全に廃止することはすでに確定しているのです。
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