匿名
[更新日時] 2019-07-15 14:44:36
いま在日朝鮮人たちが焦ってる理由
2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収(正式決定済み事項)
すべての原因はこれだったみたい
2012年にこれが成立すれば在日は兵役こなすか、大金納めるかしかなくなる
しかもそれをしたら日本での永住資格は消えてなくなる
その前に日本を自分達のものにして法律を捻じ曲げて永住資格を無理矢理維持する必要があったんだね。
それだけじゃないお。
数年後には在日韓国人には母国で強制的に参政権を与えられる。
その後だと二重権利となって日本での参政権が獲得できないから、
ミンスが外国人参政権を急いで法律化したいのはその辺にあるんじゃないの?
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1313113111/15
拡散させましょう。
【一部テキストを削除しました。2011.11.07 管理担当】
[スレ作成日時]2011-08-15 12:07:26
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2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収
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1065
匿名さん
法律の条文のどこにも、「許可」はあるが「権利」とは書かれたものはない。
>でなければ、「憲法上規定のある(基本的)人権だけが権利」ということになり、
>日本人にさまざまな特典を付与するために国会で議決される法律から出てくる特典は全て
>「権利でなく許可」になってしまいます。
もはや何を言っているのかさえ不明。
「国籍の違い」という壁が厳として存在することを、おそらく必死で否定したいのだろう。
無駄ムダ無駄~!!!wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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1066
匿名さん
>法律の条文のどこにも、「許可」はあるが「権利」とは書かれたものはない。
一般的な永住は法務大臣による自由裁量により永住する許可が与えられる。
しかし、在日韓国・朝鮮・台湾人等は、出入国管理及び難民認定法による永住取得ではなく、
>・1991年11月1日に開始された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
>出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条」により
出生後申請すれば自動的に与えられる権利である。
この特権は、子孫にいたるまで無期限に与えられている。
つまり、
・権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる「資格」。
法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、
他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。
ことからして、
特例法の要件を満たしさえすれば申請により(通常は、出生後、役所が勝手にやってくれる)
「永住できる資格」が無条件に与えられる。
さらに言えば、ここには裁量を差し挟む余地は全くなく、よって「許可」ではない。
出入国管理及び難民認定法による永住取得を念頭に置いている関係上、「許可」が使われている
にすぎず、実質的に考えても立派な権利である。
・特別永住権
朝鮮半島・台湾から戦前・戦中に日本に移住し、サンフランシスコ講和条約に基づき、日本国籍を失った人々に対して、平成3年(1991)に与えられた資格。
「特別永住権」は、
入管特例法によるもので、他の外国人と異なり、在留資格に制限がなく、
母国はもちろん、日本での経済活動も全く自由である。
また、5年以内であれば、母国と日本の間を自由に往来することもできる。
さらに、通常の退去強制と比べて著しく緩和されており
内乱罪・外患罪など、日本の国益を害する重大な犯罪をおかさない限り、国外に退去強制させられることがない。
これは、世界的に類例がないほど、恵まれた地位である。また、この特権は、子孫にいたるまで無期限に与えられている。
>永住権(えいじゅうけん)は、外国人がその国の国籍を所持せずとも永住することができる権利を指す。
>永住権を持つ人を永住者と呼ぶ。
日本に住んでいる外国人が日本永住権(永住ビザ)を取るためには・・・?
http://homepage3.nifty.com/takehara/eijyukyoka.html
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1067
匿名さん
特別永住許可はあくまでも許可であって、天賦の人権ではない。
日本国民と日本国の厚い温情によって一時的に与えられた許可であって
自然的に発生した権利の概念など、特別永住許可には初めから存在しない。
>出生後申請すれば自動的に与えられる権利である。
そのような規定は条文のどこを探しても存在しない。
単なる一時居留者の妄想であるに過ぎない。
そして、
>この特権は、子孫にいたるまで無期限に与えられている。
このような規定もまた存在しない。
そもそも無制限に外国人に特権を与える法律など、日本には存在しない。
そのような文章は単なる妄想によって勝手に解釈したものであるに過ぎない。
それゆえに、いかなる判例も条文もここへ証拠として提示できていないではないか。
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1068
匿名さん
>出入国管理及び難民認定法による永住取得
は、日本政府の「許可」により永住できる資格、つまり永住権が付与される。
>・1991年11月1日に開始された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
>出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条」による永住取得
は、条約とそれを踏まえた特例法3条により、要件を具備している外国人には
なんらの「許可」なく、出生の申請さえあれば当然に付与される永住権。
>出生後申請すれば自動的に与えられる権利である。
>そのような規定は条文のどこを探しても存在しない。
特例法3条において、権利を付与する要件が具体的に提示されている以上、
「出生後申請すれば自動的に与えられる権利である」などの当然の事はいちいち書かない。
つまり、条文上の要件を具備さえすれば権利を付与される事が当然なのだから。
>特別永住許可はあくまでも許可であって、天賦の人権ではない。
当然のこと。今さら話題にする必要もない。
>自然的に発生した権利の概念など、特別永住許可には初めから存在しない。
当然のこと。今さら話題にする必要もない。
例えば、話題なっている定住外国人への地方参政権付与も特例法3条による永住付与も
ともに、天賦の人権ではない以上、国会の議決により権利性を付与する。
>地方参政許可とは言わない。
同じ過程で成立する両事項で、一方は地方参政権という権利で、もう一方は「許可」とはならない。
ちなみに、既に、日本各地の地方自治体では、
定住外国人への住民投票などの地方参政権という権利は付与されている。
最後に、
>「じゃあ、条約を破棄すれば、または、法を改正すれば全ては失われるから権利ではない」
との反論も考えられるが、
それを言うならば、天賦の人権以外に法により日本国民に与えているさまざまな権利も
法の改廃により奪われる余地が十分あるため、それらも権利ではないことになる。
有り得ない事だ。
>実際に、条約や法により与えられている以上、権利性は一切失われない。
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1069
匿名さん
自分も認めたように、特別永住許可は許可されたものであって、当然ながら天賦の人権ではない。
単に一時(特別に)朝鮮人に与えられた資格であって、固有の権利などではない。
資格とは、ある要件の下で与えられる地位であるにすぎない。
権利とは、固有の利益を要求する力が認められたもの。
資格には、権利のような固有の利益を要求する力はない。
したがって、
特別永住資格者には在留する資格を一時許可されることはあっても、
彼らは日本に好きなだけ永住する権利を公然と主張することはできない。
そもそも権利であるものに権利と区別された資格許可という形式を付与するわけがない。
最初から権利であるなら、特別永住者固有の権利として正式に明記されているはずだ。
日本に無制限に居住できるのは日本国籍をもつ日本人固有の権利なのだから
エイリアンが日本人と同じ権利を主張すること自体があり得ない話なのだ。
参政権の要求についても、同じ。
したがって、
最高裁判決の例でも、合憲判断どころか、違憲判断とする価値すらないと、すべてが却下されている。
そもそもエイリアンに日本人固有の権利を要求すること自体がお門違いなのである。
もし、要求するのであれば本籍地である祖国に権利を要求すればいい話である。
日本は日本国籍を持たな居留者エイリアンの権利を認める必要など、どこにもないのである。
これが国境であり、国籍の違いであり、日本人固有の主権と言うものである。
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1070
匿名さん
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1073
匿名さん
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1074
匿名さん
>>1069
>特別永住資格者には在留する資格を一時許可されることはあっても、
>彼らは日本に好きなだけ永住する権利を公然と主張することはできない。
しかしまあ、どうしても「許可」=「恩恵的にあげているんだ」との文言にこだわるあまり、
常識的・基本的な事がもう判断できなくなっているwww
こういう奴が、こんな発言を堂々とするようでは他の日本人も大恥かいているはずだw
つまり、
「永住できる」ことがどうして、「在留する資格を一時許可される」と解釈できるのだ???
「永住」=「一時的滞在」と、どう考えても解釈できない。そんな日本語はないはずw
「在留する資格を一時許可される」としたいのなら、何も「特別永住」の在留資格を与えなくても
他に存在している「一時的な在留資格」の条文を活用すればすむ事だ。
ちなみに、
>自分も認めたように、特別永住許可は許可されたものであって
あくまでも「出入国管理及び難民認定法による永住取得」の場合は
日本政府の「自由裁量」により永住できる権利、つまり永住権が付与される。
しかし、特例法3条による永住権取得には「法務大臣の自由裁量」は一切及ばず、
容件を具備していれば出生の申請により当然に即座に付与される権利。
>特別永住
1991年に行われた日韓外相会議で、先送りされてい協定永住三世などの問題が協議されました。これにより、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」が制定・施行されました。これはサンフランシスコ講和条約の発効に伴い日本国籍を喪失した在日朝鮮人・台湾人(これを「平和条約国籍離脱者」といいます)とその子孫で、法126の2の6の対象者・協定永住者・特例永住者に該当する者には申請なしで特別永住を与えるというものでした。またこの法律の施行後に日本で生まれた平和条約国籍離脱者の子孫に対しても申請によって特別永住資格が与えられることになりました。
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1075
匿名さん
>>1069
>自分も認めたように、特別永住許可は許可されたものであって
こいつ、漢字の意味も、わずか1行の文章読解力もないのか?
>>1068 さんが、
>出入国管理及び難民認定法による永住取得
>は、日本政府の「許可」により永住できる資格、つまり永住権が付与される。
って言っている様に、「出入国管理及び難民認定法による永住取得」であって、
特別永住については「許可」不要。
>参政権の要求についても、同じ。 したがって、
>最高裁判決の例でも、合憲判断どころか、違憲判断とする価値すらないと、すべてが却下されている
参政権、定住外国人への地方参政権は「許可」ではなく明確に政治に参加できる権利だ。
「地方参政許可」とはだれも言わない、だれも思っていない。
それに、最高裁判決について全く知らない馬鹿輩が思いつくままに口から垂れ流す醜態まで見せるとは・・・w
判決文のどこに「違憲判断とする価値すらない」と書いているのだ?
いい加減な事言うなよ、このハッタリ野郎!!
※参考資料:最高裁判所平成7年2月28日付判決
憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、
>我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に
>密接な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する
>地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、
>その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない
>と解するのが相当である。
として、定住外国人への地方参政権付与は
「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容している。
さらに、「選挙権を付与する措置を講ずることは」として、「選挙権」という権利性を認めている。
>すべての永住外国人住民を対象:28自治体/(3市21町4村)
1996年に新潟県西蒲原郡巻町が初めて常設型住民投票条例を制定して住民投票を行なって以来、地方自治体の重要な課題について、住民投票に関する条例投票資格者について永住外国人に投票権を与えたり(秋田県岩城町が実施したのが最初)、未成年者の一部などに投票権を与える(長野県平谷村では15歳以上に投票権を与えている)もあったり、投票対象に対して複数の選択肢を設けて実施する自治体もある。
在日米軍基地を抱える神奈川県大和市では制限がないままに16歳以上の日本人と永住・定住外国人による住民投票を容認する条例が制定されている。
住民投票条例ではなく、「自治基本条例」で住民投票を定め、規則で永住外国人の投票を容認した東京都三鷹市のようなケースもある
1月9日(日)7時56分配信 ・産経新聞
>住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書
政府は1日の閣議で、地方自治体が住民投票の投票権を外国人に与えることについて「永住者に限らず、日本
国籍を有しない者に付与したとしても、憲法上の国民主権の原理と矛盾するものとは考えていない」と指摘し、
違憲ではないとする答弁書を決定した。自民党の浜田和幸参院議員の質問主意書に対する答弁。(産経新聞)
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1078
あ・そう..
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1079
匿名さん
>>1077
>>1078
オマエ、なん~~~~~~~にも分かっちゃいないんだなw
この最高裁判所平成7年2月28日付判決の中で、最も意義があった事は何か分かっているのか?
「棄却」される事は誰もが分かっていた。
ただ、日本社会に一石を投じるたこと、
最高裁判所がどこまで踏み込んで言及してくれるかってことなんだよ!
つまりこの判決での大きな意義は、法の番人と言われる日本国最高裁が、
>我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に
>密接な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する
>地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、
>その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない
>と解するのが相当である。
として、定住外国人への地方参政権付与は
「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容した点にあるんだよ。
> 定住外国人への地方参政権付与は
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
> 定住外国人への地方参政権付与は
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
> 定住外国人への地方参政権付与は
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
> 定住外国人への地方参政権付与は
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
> 定住外国人への地方参政権付与は
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
> 定住外国人への地方参政権付与は
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
とてもとても大切な事なので繰り返しました。
もし、この判決で最高裁が「将来、定住外国人への地方参政権付与は法律でもってしても違憲である」
との文言が出ていたならば、将来、一切のこの議論は封じ込まれることになっていた。
しかし、この文言のお陰で、
地方参政権(重要な権利)付与の道がこれからの将来も生きて行く事ができたのだ。
だから、
>すべての永住外国人住民を対象:28自治体/(3市21町4村) 1月9日(日)7時56分配信 ・産経新聞
>住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書
こうした事も全て有効となってしまったのだ!!
・・・もっと、勉強しろ、ったく!www
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1080
匿名さん
>定住外国人への地方参政権付与は
「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容した点にあるんだよ。
許容してませんが。
憲法とはその社会を構成する人間の権利と人間社会の根本規範をなすもの。
だから、ニンゲンモドキの権利を定めていないのは当然の話。
それと同じく、日本国憲法はそもそも日本国民の権利を定めたものだから
「はじめからニンゲンモドキの権利を想定していない」というだけの話。
では公式の日本政府の見解を見てみよう。
日本国政府見解
2010年(平成22年)5月27日、参議院議員・山谷えり子の質問主意書に対して、
日本国政府は2010年(平成22年)6月4日、鳩山由紀夫内閣の閣議で決定した政府答弁は、以下の通りである。
憲法第15条第1項及び第93条第2項の規定の趣旨については、最高裁判所平成7年2月28日判決において、「憲法15条1項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第8章は、93条2項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」と判示されており、政府も同様に考えているところである。
— 内閣参質一七四第七七号 - 平成二十二年六月四日 内閣総理大臣 鳩山由紀夫
と明示されており、行政府も同様に考えている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
以上の通り、日本国憲法では「国民主権の原理」などから、外国人には参政権の行使を保障していない事を明らかにしている。
とてつもなく重要なことなので、繰り返し書かせていただきました♪
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1082
匿名さん
>「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容した点にあるんだよ。
>許容してませんが。
>選挙の権利を保障したものということはできない」と判示されており、政府も同様に考えているところである。
だれも「保障されている」って事を一言もいっていないが!w
国政への選挙・・・・保障もされていなくて、法の定立によって付与する事も違憲。
地方への選挙・・・・保障はされていないが、法の定立によって付与する事は違憲にならない。
つまり、許容されている!!!!!!!!
>法律をもって、地方公共団体の長、 その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、
>憲法上禁止されているものではない と解するのが相当である。 最高裁判所平成7年2月28日付判決
として、定住外国人への地方参政権付与は
「憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」と明確に許容した点にあるんだよ。
外国人への地方参政権付与問題
園部逸夫 元最高裁判事が証言- Topics - 週刊誌2010/03/12 15:20
-最近、1994年の在日外国人参政権に関わる最高裁判決が注目されています。
園部さんは5人いた判事の一人でした。この判決の見方についてお聞かせください。
判例は在日外国人の地方選挙権を認めなくても違憲ではないと言っているだけです。
>「傍論」などと言われていますが、「傍論」ではなく、第二節は付け足しの理論部分で、
>場合によっては認めても違憲ではないと述べているだけです。
当時の私たちの考え方は地方選挙権は国会で決めることであって、
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
-つまり、入管特例法上の特別永住外国人にさらに縛りをかけて地方選挙権を認めたという
読み方になるのでしょうか。
>そうみてもらって結構ですよ。判決は学説だとか判例だとか国民の意識だとかが
>合わさってできています。
この判決は当時の状況下にしたがって、ここまではいえるだろうということまでを
>全員一致書いているわけです。もしそうでなければ反対意見などがつくのですから。
>一部の人は思いこみが激しくて、園部の少数意見だと事実誤認していますけれど。
※1995年の最高裁判決について
「公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみを
その対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが
相当である」が判例である。
>但し、この判決には全員一致の見解がついており、
>そこでは条件付きで外国人参政権の付与は違憲ではないと述べられている。
>この点が現在議論の対象となっている。
そのべ いつお・弁護士
京都大学法学部助教授を経て、1970年に東京地方裁判所任官。最高裁調査官、筑波大教授などを経て
89年から99年まで最高裁判事を務めた。
週間金曜日 2010.3.12(790号) 引用
つまり、判決文を書かれた園部逸夫 元最高裁判事が証言しているのですが、
ここは極めて重要かつ核心部分なので繰り返し書かせていただきました♪
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
・・・・法の定立によって、定住外国人に地方参政権を付与する事は許容されているってことwwwww
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1083
匿名さん
毎日新聞 2009.11.24
>◇賛成59%、反対31% 民主、公明層で高い支持--本社世論調査
永住外国人に地方参政権を与えることについて、毎日新聞が21、22日実施した全国世論調査で賛否を尋ねたところ、59%が賛成と答え、反対の31%の倍近くに上った。鳩山内閣を支持する層では64%、支持しない層でも54%が賛成だった。
民主党や公明党は永住外国人に地方参政権を与える法案の国会提出を検討しており、調査では民主党支持層の61%、公明党支持層の84%が賛成と回答した。公明党は政府・与党が法案を出せば協力する構えを見せており、民主党政権の誕生によって法制化の機運は高まっている。
ただ、野党第1党の自民党内には外国人参政権への反対が強く、自民党支持層は賛成49%、反対42%と回答が二分した。民主党支持層も33%が反対と答え、こうした意見が同党内の根強い慎重論につながっているようだ。
年代別にみると、30~50代の6割以上が賛成する一方、70代以上では賛成が46%と半数を割り、世代間の温度差も示した。
>外国人参政権に賛成60%、反対29% 朝日世論調査 朝日新聞 2010年1月19日0時3分
永住外国人に地方選挙で投票する権利を与えることに賛成する人が60%にのぼることが、16、17日に朝日新聞が実施した全国世論調査(電話)の結果わかった。「反対」との意見は29%だった。
政府と民主党は、地方選挙権付与法案を今国会に提出することで合意している。民主支持層では賛成が70%とさらに多く、反対は23%にとどまる。内閣支持層でも賛成70%、反対23%だった。
自民支持層では賛成と反対がともに45%で並んだ。自民党内では反対意見が優勢だが、支持者の意識とは必ずしも一致していないようだ。
世代別では、30、40代で賛成が7割台なのに対し、60代では54%、70歳以上では37%にとどまる。
>住民投票での外国人投票権は「合憲」 政府答弁書
政府は1日の閣議で、地方自治体が住民投票の投票権を外国人に与えることについて「永住者に限らず、日本
国籍を有しない者に付与したとしても、憲法上の国民主権の原理と矛盾するものとは考えていない」と指摘し、
違憲ではないとする答弁書を決定した。自民党の浜田和幸参院議員の質問主意書に対する答弁。(産経新聞)
>「外国人に住民投票権」28自治体で判明 産経新聞 1月9日(日)7時56分配信
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1084
匿名さん
産経ニュースからの転載です。
【私も言いたい】
テーマ「在日韓国人の選挙権」 日本での地方参政権不要95%
2012.3.9 07:19 (1/3ページ)[世論調査・アンケート]
「在日韓国人の選挙権」について、6日までに1288人(男性1035人、女性253人)から回答がありました。
「在外選挙制度の実施を知っているか」では「YES」が79%に達しました。
「日本社会や韓国政治への影響があると思うか」は「YES」が73%。
「韓国で国政の選挙権が付与されるなら、日本での地方参政権は不要か」は「YES」が95%に上りました。
(1)在外選挙制度の実施を知っているか
79%←YES N O→21%
(2)日本社会や韓国政治への影響があると思うか
73%←YES N O→27%
(3)韓国で国政の選挙権が付与されるなら、日本での地方参政権は不要か
95%←YES N O→5%
○参政権は国民のみに
大分・男性会社員(42)「参政権は『国民』にのみ与えられるべきだ。その国での参政権が欲しいならば、帰化するなりなんなりすればいいだけのこと」
大阪・男性自営業(70)「在日韓国人が自国の国政参政権を行使するのは自由。ただし、国籍のない日本国での地方参政権は必要ないし、日本国内で混乱を招くだけだ」
奈良・男性会社員(51)「韓国の内政問題だが、日本に影響があるとすれば歴史などの反日行動だろう。いかなる場合でも、日本国籍なき在日外国人への地方参政権付与には反対する」
東京・女性公務員(37)「日本人が国防意識をもっとあげていかないといけない。外国人参政権は武器を使わない侵略だ」
千葉・男性自営業(63)「在日韓国人に日本の選挙権を与えるという今の与党の考え自体が日本人として何を考えているのか全く分からない」
東京・男性会社員(26)「2つの国の選挙に参加するというのは不自然だ。選挙は国やその地域の向かう方向に直接影響するものだと思うので、当然日本人によって決められるべきだ」
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1085
匿名さん
いらないよ。
でも、自民は続けるよ。何故なら・・・・。
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1086
匿名さん
必読!与謝野見解全文・・・自民党が外国人地方参政権を憲法違反と認めた与謝野論文
http://ameblo.jp/dol-souraku/entry-10347051642.html
>自民党が外国人地方参政権を憲法違反と認めた
あ~あ 終わってる・・・・
しかも。
最高裁判決の中の傍論にある部分的許容説の根拠となった、
提唱者の園田判事その人自身が外国人参政権を完全否定する悲惨な結果に。。。。。。
http://hanausagi.iza.ne.jp/blog/entry/1431271/
外国人参政権、憲法学界は全面禁止説! 2010/01/26
すでに破綻した「部分許容説」
>紹介した長尾教授も全面禁止説に
>園部判事「傍論は法から離れた俗論」
(引用)
最高裁判決の「本論」は、論理的に考えて、明らかに全面禁止説を取っている。
判決は、「選挙権は、主権者たる国民のみに与えられたのであり、権利の性質上も外国人には認められないこと」「国と地方公共団体は不可分一体の関係にあり、切り離すことはできないこと」「地方自治体の首長や議員は日本国民たる住民が選挙しなければならないこと」を述べており、
>地方参政権といえども、外国人に認める余地などない。
>それゆえ、外国人への地方選挙権付与は憲法違反である、ということになる。
ところが、「傍論」部分で、「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものでない」と、地方参政権だけであれば「定住外国人」に付与することは許されるとしてしまった。
>この「傍論」部分は、論理的に考えて、全面禁止説に立つ「本論」とは明らかに矛盾する。
にもかかわらず、推進派は「本論」の意味するところを完全に無視し、「傍論」のみを取り上げ、最高裁も「部分的許容説」を採用したと喧伝したため、推進派を勢いづかせることになってしまった。
>しかし、この判決の「傍論」以外に、最高裁判決は一度たりとも外国人への地方参政権付与が認められるなどと判決を出したことはない。
>さらに非常に重要な点は、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事が、最近になってこの「傍論」を重視することは、「主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である」(『日本白治体法務研究第九号二〇〇七年夏』と批判していることである。
>わが国に部分的許容説を紹介した長尾一紘教授に加え、最高裁判決の「傍論」で部分的許容説を主導したと思われる園部逸夫元判事まで、部分的許容説に対して、現在では批判的な見解を示していることになる。
>つまり、部分的許容説は、その提唱者たちによってすでに否定されたことになろう。(以下略、WILL3月号 P73-P77)
またまたまたまた、大金(キム)メダル級のブーメラン。
日本国民「もしかして、学習能力ってないんですか?wwwwwwww」
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1087
匿名さん
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匿名さん
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1089
匿名さん
>自民党が外国人地方参政権を憲法違反と認めた
どの党が、誰が何と言っても、
将来、国会において「定住外国人への地方参政権付与」が可決された場合、
最高裁判所平成7年2月28日付判決がある以上、憲法違反ではないので有効に成立することになる。
>外国人参政権、憲法学界は全面禁止説! 2010/01/26
>すでに破綻した「部分許容説」
もう、いい加減に嘘はやめろよwww
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/ronbun/gaijinsansei/gaijin-sansei...
二 学説の状況
「禁止」「許容」「要請」は、規範的命題の基本的カテゴリーであるが、本問題に関しても、この三類型の学説が存在している。すなわち、
禁止説は、外国人に参政権を与えることは、憲法の禁止するところであると解する。
要請説は、逆に外国人に人権を与えることが憲法の要請であり、したがって与えないことは違憲であると解する。
>許容説は、その中間にある説で、外国人に参政権を与えるか否かは立法裁量の問題であって、いずれも許容されていると解する。
従来最高裁は一貫して全面禁止説をとってきたが、上記判決において地方自治レベルにおいて許容説を導入したことになる。なお、この最高裁判決は、その記述だけを取り出してみれば、国政レベルと地方政治レベルで異なったアプローチが可能であると述べたように見える。すなわち国政禁止・地方許容説(④説)を採用しているような印象を与える。
>近時、この説を採用する者が多数に上るようになってきた背景に、判例に対するそのような理解があると思われる。
(A)禁止説(小林 節・慶應義塾大学教授、百地 章・日本大学教授)
(B)要請説は、生活実態が日本人と変わらぬ永住者については、住民自治の理念、民主主義における地方自治の重要性(憲法第92条等)から日本人と同じ参政権を保障されている、と解し(憲法第93条②に言う「住民」は、「国民」とは異なり現にそこに住んでいる外国人も含まれる)、選挙権を付与しないことが違憲になる。
>(C)許容説(故芦部信喜・東京大学名誉教授、佐藤幸治・京都大学教授ら)を最高裁判所は、在留外国人選挙名簿訴訟に対する平成7年2月28日付判決で採用
>紹介した長尾教授も全面禁止説に 園部判事「傍論は法から離れた俗論」
この記事、得体の知れないまったくの偏った「反韓団体」による捏造記事w
かりに、1億歩譲って、仮に正しかったとしても、この「2010/01/26 」以降に
園部逸夫 元最高裁判事が証言- Topics - 週刊誌:週間金曜日 2010.3.12(790号) 引用
>・2010/03/12の貴重なご意見がある!!
-最近、1994年の在日外国人参政権に関わる最高裁判決が注目されています。
園部さんは5人いた判事の一人でした。この判決の見方についてお聞かせください。
判例は在日外国人の地方選挙権を認めなくても違憲ではないと言っているだけです。
>「傍論」などと言われていますが、「傍論」ではなく、第二節は付け足しの理論部分で、
>場合によっては認めても違憲ではないと述べているだけです。
当時の私たちの考え方は地方選挙権は国会で決めることであって、
>地方自治体と関係の深い外国人に選挙権を認めたって直ちに憲法違反にはならないよという考え方です。
>・・・かりに将来つくられる事があってもただちに違憲とはならないよ、ということです。
-つまり、入管特例法上の特別永住外国人にさらに縛りをかけて地方選挙権を認めたという
読み方になるのでしょうか。
>そうみてもらって結構ですよ。判決は学説だとか判例だとか国民の意識だとかが
>合わさってできています。
この判決は当時の状況下にしたがって、ここまではいえるだろうということまでを
>全員一致書いているわけです。もしそうでなければ反対意見などがつくのですから。
>一部の人は思いこみが激しくて、園部の少数意見だと事実誤認していますけれど。
>しかし、実際に、現在の日本では外国人参政権を事実上施行に移した市町村は次の通りである。
『すでに破綻した「部分許容説」』というのなら、
どうして、現実に外国人参政権が実現されているのだ?www
もうすでに、我々外国人はこの地で、他の日本人と同じように参政権を行使しているんだぜ!
北海道増毛郡増毛町、紋別郡遠軽町、稚内市、北広島市。岩手県宮古市、岩手郡滝沢村。東京都杉並区、三鷹市、小金井市。群馬県高崎市。埼玉県富士見市、児玉郡美里町、比企郡鳩山町、和光市。千葉県我孫子市。神奈川県逗子市、大和市、川崎市。新潟県上越市。石川県羽咋郡宝達志水町、福井県越前市。
静岡県静岡市、愛知県高浜市、幡豆郡一色町(現西尾市)、安城市。長野県小諸市。滋賀県近江八幡市。大阪府岸和田市、大東市、豊中市、奈良県生駒市、大和郡山市、三重県名張市、兵庫県篠山市、鳥取県境港市、東伯郡北栄町。広島県広島市、大竹市。山口県山陽小野田市。福岡県宗像市。
全世界の国民「もしかして、学習能力ってないんですか?wwwwwwwwwwwwwwwwwww」
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