管理組合・管理会社・理事会「管理組合の直接契約業務に対する管理会社の義務はないの?」についてご紹介しています。
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匿名 [更新日時] 2023-03-10 15:00:20

私のマンションでは、全部委託に近い形で管理会社と
管理委託契約を結んでいます。
全部委託に近い、と書きましたのは、
エレベーター、駐車場シャッター、植栽、宅配ロッカー
などが管理組合と業者との直接契約です。

ここからが質問となります。
直接契約業務の場合、管理会社には点検結果の報告義務
はないことになりますでしょうか。
以下に、記しますように管理委託契約上は、管理組合と
業者の直接契約業務であっても、立会だけでなく点検結果の
報告義務、および点検結果で問題が指摘された場合には、
その報告と改善方策を文書で管理組合へ提示する義務が、
管理会社にはあるように読めます。
しかし管理会社は、管理組合が直接契約している業務には、
点検結果の報告義務は負っていない、と主張しています。
また、その見解は管理会社の顧問弁護士にも相談した結果
との主張です。

管理会社との管理委託契約書は国交省の標準管理委託契約書
に準拠しています。
管理委託契約書の第3条一 事務管理業務(別表第一)、二 管理員
業務(別表第二)の別表を見ますと、
・基幹事務以外の事務管理業務の中に
 (1)各種点検、検査等に基づく助言等
  一 管理対象部分に係る施設運営の補助及び各種の点検、
   検査等の結果を甲に報告すると共に、改善等の必要が
   ある事項については、文書をもって、具体的な方策を
   甲に助言する。

・管理員の業務の区分及び業務内容
 (4)報告連絡業務
  二 各種届出、点検結果、立会い結果等の報告
とあります。

他の管理会社のホームページで見てみますと、
http://www.bes.co.jp/mansion/management/management1.htmlには、
管理組合が直接発注して実施する点検・検査や報告・届出などについては、
事務管理業務の範囲でサポート致します。
とあります。

[スレ作成日時]2011-08-11 23:08:55

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管理組合の直接契約業務に対する管理会社の義務はないの?

  1. 81 匿名さん 2011/08/18 10:55:58

    >1基幹事務(3)本マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整
    >に外注に関する記述がありますが、この条項は企画又は実施の調整に
    >関するものであって、報告に関しては記述対象外という解釈のようです。
    報告は記述対象外という解釈はいいと思いますが、直接契約の場合には、
    基幹事務以外の事務管理業務の別表第一2(3)は対象にならず、報告義務は
    負わないと考えるのが妥当であると思います。(1基幹事務(3)のところで完結)
    これ以上はやめますが、興味ある事柄ですので、ぜひ決着を付けるようお願いします。




  2. 82 匿名 2011/08/18 11:14:57

    決着ってどういうこと?

  3. 83 匿名さん 2011/08/18 11:31:04

    ↑当然裁判ですね

  4. 84 匿名さん 2011/08/18 11:44:49

    >(1基幹事務(3)のところで完結)
    中途半端なので続けます。

    弁護士やコンサルの考えは
    別表第1の(3)⇒別表第1の2の(3)①の流れ

    私の理解は
    別表第1の(3)⇒別表第2の2の(3)・・・コメント通り
    上の場合とすればコメントに別表第1の2の(3)もあるのが親切(わかりやすい)
    別表の範囲を超えてコメントしているから基幹事務以外の事務管理業務は対象にならない。

    申し訳ない、もう尾張にします。

  5. 85 匿名 2011/08/18 11:58:12

    やはり、管理委託契約書第2条の管理対象部分に含まれていることが大きいのだと思います。
    管理対象部分に含まれないものであれば、報告義務はもちろんのこと委託に係る義務は
    管理会社に発生しないのでしょう。

    管理対象部分に含まれるものは、直接契約かどうかを問わず報告義務が発生し、
    その見解は弁護士に拠らないだろうと、管理業界の弁護士さんからコメントもらいました。

    また、
    75さんの引用先には、
    「私の顧問先でも、管理組合が直接保守契約をされている所がかなりありますが、
    全て管理会社は委託契約書通り報告業務を行っています。
    管理会社の顧問弁護士の見解は、マンション関係に詳しい弁護士ならそのような発言は
    しないと思います。おそらく担当者の独断の見解だと思います。」
    とあります。


    類似案件の判例がないか、調べてみたいと思っていますが・・・。

  6. 86 匿名さん 2011/08/18 12:05:18

    >決着ってどういうこと?
    高層住宅管理業協会やマンション管理センターがいい
    その見解は試験にもでるかもしれないから
    でも契約書を提示しないと曖昧になって意味がない

  7. 87 匿名 2011/08/18 12:14:41

    もう一歩踏み込まないと中途半端だな。

  8. 88 匿名さん 2011/08/18 12:15:24

    >管理対象部分に含まれていることが大きいのだと思います。
    どんな場合でも管理対象には含まれていると思います。
    例えばエレベーターは保守点検の契約をしてなくても、止まってる、人が閉じ込められてるなどの
    場合はそれなりの対応をするでしょうし、それが管理ではないでしょうか。

  9. 89 匿名さん 2011/08/18 12:40:26

    >もう一歩踏み込まないと中途半端だな。
    分かる人にはこれで充分わかると思います。


  10. 90 匿名 2011/08/18 12:48:53

    すまん、わからない人にも易しく

  11. 91 匿名 2011/08/18 12:56:39

    > 高層住宅管理業協会やマンション管理センターがいい
    > その見解は試験にもでるかもしれないから
    > でも契約書を提示しないと曖昧になって意味がない
    スレ主ですが、契約書は標準管理委託契約書とほぼ同一です。
    H15版ですが。

  12. 92 匿名さん 2011/08/18 13:06:03

    >標準管理委託契約書とほぼ同一です。
    ほぼが曲者です

  13. 93 匿名 2011/08/18 13:33:20

    > ほぼが曲者です
    失礼しました。
    これまで出てきた条項は、標準管理委託契約書と同一です。
    他の部分も同一と考えて頂いてOKです。

  14. 94 匿名 2011/08/23 12:08:55

    スレ主どの

    他のスレに書き込みせずにこちらに書き込みしてください。

  15. 95 匿名さん 2011/08/23 12:19:04

    >管理組合の直接契約業務に対する管理会社の義務はないの?
    利ざやを得られない業務には義務は生じない。
    管理会社を通じての業務は中間マージンを得ているのでその業務に関しては義務が生じる。

  16. 96 匿名 2011/08/23 13:21:12

    > 利ざやを得られない業務には義務は生じない。
    > 管理会社を通じての業務は中間マージンを得ているのでその業務に関しては義務が生じる。
    そんな問題じゃありませんよ。
    利ざや、ではなく、対価を得ている業務に義務が生じるのです。
    対価を得ている業務として、直接契約を含めた立会いや点検結果報告が含まれるので、
    当然義務が生じる。
    というのが、普通の弁護士さんたちの考え方のようです。

  17. 97 匿名さん 2011/08/24 01:43:12

    >そんな問題じゃありませんよ。 利ざや、ではなく、対価を得ている業務に義務が生じるのです。

    両者に差があるべきで、その弁護士は当てになりません。

  18. 98 匿名 2011/08/24 14:26:39

    > 両者に差があるべきで、その弁護士は当てになりません。
    もちろん、差はありますよ。
    委託の場合、請負としての管理会社の結果責任を問えますが、
    直接契約の場合は、管理会社に結果責任は問えません。
    利ざやは保険料みたいなものです。
    ただし、
    直接契約の設備であっても、管理委託契約で、管理委託対象と
    明記されている場合には、点検報告は委託業務として管理会社に
    責任がある、との見方のようです。

    なので、
    75さんが挙げたリンク先でも、
    「私の顧問先でも、管理組合が直接保守契約をされている所が
    かなりありますが、全て管理会社は委託契約書通り報告業務
    を行っています。
    管理会社の顧問弁護士の見解は、マンション関係に詳しい
    弁護士ならそのような発言はしないと思います。
    おそらく担当者の独断の見解だと思います。」
    といったコメントが出るのだと考えます。

  19. 99 匿名さん 2011/08/26 12:34:49

    75ですが、模範回答として挙げた訳ではありません。
    >直接契約の設備であっても、管理委託契約で、管理委託対象と
    >明記されている場合には、点検報告は委託業務として管理会社に
    >責任がある、との見方のようです。
    管理委託対象の見解の相違です。
    管理委託対象ではあるが、例えばエレベーターについていえば月々の点検業務のみ管理対象外(直接契約)でそれ以外の清掃、外観目視点検が管理対象なのです。
    従って、点検結果の報告や改善等の必要がある事項に文書をもって具体的な方策を甲に助言する部分は管理会社には義務が無いと考えます。
    スレ主さんへ(確認)
    別表第4建物・設備管理業務の2エレベーター設備はどの様に記述されていますか?

  20. 100 匿名 2011/08/26 15:05:40

    マンション法の標準で記述されている、管理会社の大規模修繕工事対する姿勢と同様に、管理会社以外の会社発注であっても、関係者との連絡調整及び、工事全般に対する助言の責任はあるはずです。管理全部委託をされていたら尚更です。管理会社は、管理のプロを標榜するコンサルタントの位置付けですから。他社受注だから、知らぬ存ぜぬはひど過ぎませんか?

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