管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

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マンション管理士の活用。。。パート6

  1. 881 匿名さん

    フロントにマンカンベテが多いから反感買うだけ

  2. 883 匿名さん

    失業者用の問題談義は終わったの?

  3. 896 匿名さん

    毎年恒例のベテの集い

  4. 897 匿名さん

    今年は難しかったですか

  5. 899 匿名さん

    >898
    今年は簡単とかいってるけど、去年も受験したの?

  6. 901 匿名さん

    区分所有法でガチガチに縛るデメリットがわからないのがいる。それがわからなきゃベテから抜けられないよ。

  7. 903 匿名さん

    過去問ぐらいやるだろ

  8. 904 匿名さん

    ということは、マンカン不合格の常連さんは、日商簿記2級不合格レベルということ

  9. 906 匿名さん

    905よ
    会社と管理組合の違いを考えてみよ

  10. 911 匿.名さん

    コ"ルコ"13 さん
    わたしは、理事長が委任状を反対票として使用することは、代理権の濫用
    (心裡留保の表示主義より)にあたると考えています。
    あなたが示した >>515 には、その効果に関する記述がありますが、
    >>515 で注目すべきは、その最後に、
    >(委任の趣旨と異なる点は委任者と代理人間の義務違反の問題となるに過ぎません。)
    と書いてあることです。
    つまり、受任者には善管注意義務違反があるということです。
    したがって、このような取り扱いは不適切であると言わざるを得ません。

  11. 912 匿名さん

    省庁を議論して解決できるか

  12. 913 匿名さん

    お上への依存度の高い連中だな、自己責任で解決しろよ

  13. 925 匿名さん

    やっぱり会社と組合の違いがわからないのね

  14. 928 匿.名さん

    コ"ルコ"・ザ・中毒 さん
    中毒症状は治まりましたか?

    問29に関して、わたしの解法を書いておきます。
    「理事会決議の拘束性」からスタートし、「信義則」を最後の抑えとして、
    この幅のなかで検討する必要があると考えました。
    最後の抑えとして一般条項の信義則を挙げましたが、最終判断としては、
    一般条項に頼るまでもなく、その前段階で善管注意義務違反が問えるものと
    判断しました。

    そうそう、マンション標準管理規約の見直しに関する検討会議事録の件ですが、
    あれはパブリックコメントを実施した際に寄せられた意見を関連事項として取り上げたもので、
    事務局が発案したものではありません。念のためにお知らせしておきます。


    さて、マンション管理士試験の正解の発表まで一ヶ月を切りましたので、
    わたしの正解予想を書いておきます。

    問 3 ・・・予想正解肢「4」
    ・理由・・・ >>528 >>530
    ・判断の基礎とした重要事項・・・代理行為の顕名主義(民法99条)

    問29・・・予想正解肢「4」
    ・理由・・・ >>814 >>911
    ・判断の基礎とした重要事項・・・心裡留保の表示主義(民法93条)

    問33・・・予想正解肢「1」
    ・理由・・・ >>673 >>711 >>730
    ・判断の基礎とした重要事項・・・規約外事項に関する規約の定め(規約(複合用途型)76条)

  15. 929 暇人

    >心裡留保の表示主義(民法93条)

    横入りで恐縮ですが,問29が委任者による「賛否の表示がなかった」場合であるという前提に立つと,「賛否いずれでもよい。貴方に任せる。」という表示がなされたことになり(少なくとも「賛成にしてほしい」という表示は無い),その通りに受任者が自己の判断で反対票を投じても義務違反を構成しないと思うのです。
    前にも書きましたが委任者には①「賛成する」②「反対する」だけでなく③「受任者に任せる」という3つの選択肢(厳密には④「行使しない」もありますね)があるからです。

    なお,同条但書の場合は意思表示は無効となりますが,同条のとおり「相手方(本件では受任者)が表意者(委任者)の真意を知り、又は知ることができたとき」に限られますから,かかる事情の無い本問では除外するべきでしょう。

    委任者において「賛否の意思を表示した」という認識がある場合に限り(委任者の意思として選択肢を①or②に絞った場合),それが「委任内容になっているか否か」が問題となり,委任内容になったと言える場合に限り(委任者と受任者の合意内容として選択肢が①or②に決定された場合)に「その委任内容に沿った議決権行使がなされたか否か」が問題となって,義務違反の有無が判断される(受任者の行為が①or②に適合するか否か)のではないでしょうか。
    そして本問ではそもそも最初から③であるといえますから,このフローチャートにのりません。

    そして「委任者受任者間での義務違反の有無」と「決議において当該受任者の行為通りに議決権が扱われるか否か」も別問題でしょう(問29がここまでを射程範囲にしているかどうかは分かりませんが。)。

    貴方の考え方は,やはり「理事長たる受任者は理事会決議に準じて議決権を行使する必要がある」という考え方を起点としているように思えますが,そもそも「理事会決議に従う」ことが適切か否か(更に一般的に言えば「どのような決議とするのが適切か」)は客観的に決められるものではありません。

    客観的,絶対的な適否を決められない(分からない)からこそ,最終的に(要件の差はあれど)多数決という手法で管理組合の意思が決定されるのですから(客観的,絶対的な適否が存在するのであれば決議の意味がありません。)。

  16. 930 コ"ルコ"13

    匿.名さん

    新しい文献もなく、中毒症状はかなり緩和されました。
    おまけに良妻?が年賀状対応でPCを占拠しており、ちゃんとした返信は明日以降となります。

  17. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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